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登記法 ○゜○゜コミュの米国の外国銀行に対する健全性規制案へのコメントの発出について

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米国の外国銀行に対する健全性規制案へのコメントの発出について
金融庁は、4月30日、米国の外国銀行に対する健全性規制案について、米国連邦準備制度理事会(FRB)宛にコメントを発出しました。

内容につきましては、以下をご覧ください。

FRB宛のコメント(PDF:971KB)

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130501-1.html
「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について
最近、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について、電話やチラシ等による勧誘が多く見られます。

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う「被害回復分配金の支払手続」のみですので、ご注意ください。

具体的には、以下のような名称が挙がっており、「○○機構」等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております。

独立行政法人 組織犯罪対策機構
独立行政法人 組織犯罪対策推進機構
独立行政法人 消費生活センター
犯罪被害回復機構
消費者保護センター
日本企業保証支援機構
振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度と前述の団体は一切関係ございませんので、勧誘等があった場合には、金融庁金融サービス利用者相談室、預金保険機構、最寄の警察署にご相談ください。

【照会先】

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分〜17時00分)

電話(ナビダイヤル):0570−016811

※IP電話・PHSからは、03−5251−6811におかけください。

FAX:03−3506−6699

預金保険機構 財務部・振込詐欺被害回復業務課

電話:03−3212−6076

(ご参考)振り込め詐欺にご注意!

http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html
「日本版ISA」の愛称決定について
日本版ISA推進・連絡協議会(事務局:日本証券業協会)において、日本版ISAの愛称の募集を行っておりましたが、4月30日に開催された「日本版ISA愛称選定委員会」で審査された結果、愛称が「NISA(ニーサ)」と決定・公表されました。

日本版ISAの愛称の詳細につきましては、本取組みの事務局である日本証券業協会までお問合せください。

○「NISA(ニーサ)」愛称決定の詳細はこちら

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130501-1.html
ICPEN詐欺防止月間


-ICPEN詐欺防止月間-

(平成25年5月1日〜31日)

 政府では、従来から、詐欺・詐欺的取引による消費者の被害を未然に防止するため、様々な注意喚起及び情報提供等の消費者取引の適正化に向けた取組を行ってきておりますが、新しい手口の詐欺・詐欺的取引に関する相談も全国の消費生活センターに寄せられています。

 消費者の皆様におかれましては、以下のような事例も踏まえて、契約を結ぶ前に、ご家族、消費生活センターに相談するなど十分ご注意いただきますようお願いいたします。特にご高齢の方につきましては、周りの方の配慮が必要になりますので、このサイトを、詐欺・被害の未然防止に役立てて下さい。

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_14.html#
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長及び空き住戸の活用等について(再周知)[平成25年5月1日]
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長及び空き住戸の活用等について(再周知)[平成25年5月1日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/2551_1.html
行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上の
ためのアクションプラン(平成25年4月改定)
○ 今回、当局の中期的な業務運営方針である「行政評価等プログラム」に  おける行政相談機能の一層の発揮のための具体的行動指針として、平成22年5月に制定した「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上の ためのアクションプラン」を改定したもの。
○ (1)日常の行政相談業務の一層の充実、(2)行政相談委員との協働の推進、 (3)「国民の視点」からの行政の制度・運営の改善、(4)中央及び地域の行政  機関・団体、相談機関・各種委員等との連携推進、(5)災害発生時の迅速かつ的確な対応及び(6)国際協力の推進、の基本的方針に基づき、行政相談活動を積極的に展開。
○ これにより、行政相談事案を端緒とした行政の制度・運営の一層の改善、行政相談委員の活動の一層の活性化等が期待。


(参 考)

•行政相談委員は、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、総務大臣が委嘱する民間有識者(ボランティア)
•業務:行政機関等の業務に関する苦情等の相談に応じ、助言をし、総務省又は当該行政機関等に通知して解決を促進すること。
•全国に約5000人、年間9万件以上の苦情等を受付け。


【添付資料】

1.行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン(平成25年4月26日総務省行政評価局長決定)
2.行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン改定のポイント
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/73774.html

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