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登記法 ○゜○゜コミュの26.5月烏山支局統合・那須烏山市は本局・那珂川町は大田原へ。下野新聞報道。

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26.5月烏山支局統合・那須烏山市は本局・那珂川町は大田原へ。下野新聞報道。

4月26日
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案が成立しました。

スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案が成立しました。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-toppage.html
日本銀行法の一部を改正する法律案
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「通貨及び金融の調節を行う」を「雇用及び名目経済成長率に配慮しつつ物価の安定を図
るため通貨及び金融の調節を行い、もって国民経済の健全な発展に資する」に改める。
第二条を次のように改める。
第二条 削除
第三条第一項中「調節」の下に「(次条第二項の物価変動目標の設定を除く。)」を加える。
第四条の見出しを「(政府との関係等)」に改め、同条に次の三項を加える。
2 日本銀行は、物価の変動に係る目標及びその達成の時期(以下「物価変動目標」という。)並びに当該
物価変動目標に基づき日本銀行の果たすべき機能及び責務等を定める協定(以下単に「協定」という。)
を政府との間で締結するものとする。
3 協定には、日本銀行が行う通貨及び金融の調節に関し、雇用に関する事項及び名目経済成長率に関する
事項を併せて定めることができる。
4 日本銀行は、協定で定めるところにより、物価変動目標の達成状況その他の協定の実施状況について、
政府に対し説明をしなければならない。
第十五条第一項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として
次の一号を加える。
一 協定において定める事項
第十五条第二項第十三号中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項の規定による報告の内容の決定、
同条第三項」に改める。
第二十五条の見出しを「(役員の解任)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しな
ければならない。
第二十五条第一項第三号中「禁錮

」を「禁錮」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定によるほか、内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が職務上の義務に違反したときその他日
本銀行の役員たるに適しないと認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該役員を解任することができる。
この場合において、総裁、副総裁又は審議委員を解任しようとするときは、内閣は、委員会の意見を聴い
た後、両議院の同意を得なければならない。
3 物価変動目標を達成することができなかった場合でも、日本銀行からその合理的な理由について説明が
あったときは、前項の規定の適用はないものとする。
第四十条第一項中「日本銀行は、」の下に「通貨及び金融の調節のためその他」を加える。
第五十四条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項を第三項とし、同条に第一項及び第二項
として次の二項を加える。
日本銀行は、協定を締結したときは、速やかに、その内容を財務大臣を経由して国会に報告しなければ
ならない。
2 日本銀行は、物価変動目標の達成状況その他の協定の実施状況について、国会に対し、財務大臣を経由
して報告するとともに、説明をしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(健康保険法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「第十五条第一項第一号」を「第十五条第一項第二号」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第九条
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第十条
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の二第一項及び第三条の二の二
四 地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条中地方税法附則第三条の二第一項
の改正規定
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第三十五項
六 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)附則第三項
七 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十七条の十四
八 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項
九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条中租税特別措置法第九十三条第
一項の改正規定
十 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条の九第五項
十一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の二の五
十二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第三十四条の二
十三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第十二条
十四 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第三条の二
最近の厳しい経済情勢等を踏まえ、日本銀行の目的に雇用及び名目経済成長率に配慮しつつ物価の安定を
図るため通貨及び金融の調節を行うことを明記するとともに、物価変動目標等について日本銀行と政府との
間で締結する協定及び物価変動目標の達成状況等についての日本銀行による説明に関する規定を定め、並び
に日本銀行の役員の解任に関する規定を整備するほか、日本銀行が通貨及び金融の調節のため自ら外国為替
の売買を行うことができることを明記する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/183hou9an.pdf/$File/183hou9an.pdf
健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条中「平成二十五年四月一日」を「公布の日」に改め、同条ただし書中「次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日」を「第一条中健康保険法第一条の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える
改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第一条の改正規定並びに附則第三条の
規定は、平成二十五年十月一日」に改め、同条各号を削る。
附則第三条中「附則第一条第二号に掲げる」を「附則第一条ただし書に規定する」に改める。
修正可決
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十九条第一号の次に二号を加える改正規定のうち第二号中「第二十二条第四項」を「第二十二条第五
項」に改める。
第四章の次に二章を加える改正規定のうち第二十二条第三項中「次項」を「第五項」に改め、同条第四項
中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の国土交通省令を定めるに当たっては、建築物の利用者の選択に混乱を生じさせることのないよう
十分に配慮するものとする。
第六条を第十四条とし、第三章中同条の前に七条を加える改正規定中第九条に次の一項を加える。
2 前項の国土交通省令を定めるに当たっては、建築物の利用者、民間事業者及び地域経済に与える影響に
十分に配慮するものとする。
第六条を第十四条とし、第三章中同条の前に七条を加える改正規定のうち第十条の見出し中「負担」の下
に「等」を加え、同条に次の二項を加える。
3 都道府県は、第七条第一号に掲げる建築物に係る耐震診断の実施に伴う当該建築物の所有者の経済的負
担の軽減を図るため、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用の助成その他の必要な財政
上の措置を講ずるよう努めなければならない。
4 国は、要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の実施に伴う当該要安全確認計画記載建築物の所有者
の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において、第七条の規定により行われた耐震診断の実施に
要する費用の助成その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
附則に一条を加える改正規定のうち附則第三条第三項前段中「及び」を「、第十条第三項及び第四項並び
に」に改め、同項後段中「並びに第九条」を「第九条第一項、第十条第四項」に改め、「第七条」」の下に
「とあり、並びに第十条第三項中「同条」」を加え、「第九条中」を「第九条第一項中」に改める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案に対する修正案
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中「より」の下に「、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、
かつ」を加える。
第三条第一項第一号中「行政運営の効率化を図り、もって国民の利便性の向上」を「国民の利便性の向上
及び行政運営の効率化」に改める。
第十九条第八号中「同法」の下に「又は国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号
に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律」を加え、「(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六
号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)」を削る。
附則第六条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるもの
をいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務
官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を
実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。
内閣法等の一部を改正する法律案に対する修正案
内閣法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条のうち高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十六条に二項を加える改正規定のうち同条第
二項中「本部は」を「第二十八条第一項に規定する本部長は」に改め、「係るもの」の下に「及び第三十一
条第一項に規定する協力の求めに係る事務」を加える。
第二条のうち高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十八条に一項を加える改正規定中「一項」を
「二項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 本部長は、第二十六条第三項の意見及び前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政
機関の長に対し、勧告することができる。
附則第一項中「平成二十五年四月一日」を「公布の日」に改める。

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