ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。

1.法改正の背景
(1) 生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、「既知の絶滅危惧種の絶滅や減少が防止されること」が位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を一層推進することが求められています。 (2) これを受けて、環境省では平成23年度に絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検を実施し、これまでの我が国の政策の実施状況を把握するとともに、点検会議において今後取り組むべき課題等の提言を得ました。その後、平成25年3月には、中央環境審議会より「絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置について」答申を得たところです。 (3) 希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にあります。こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」の改正を行うこととしたものです。 2.法律案の概要
(1)罰則の強化
 罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げます。

(2)広告に関する規制の強化
 流通が認められていない希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを禁止します。

(3)登録関係事務手続の改善
 国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換交付等の手続を新設します。

(4)認定保護増殖事業の特例の追加
 国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととします。

(5)目的規定に「生物の多様性の確保」を加えること等の追加
 法の目的において、「生物の多様性の確保」の明記、国の責務規定に「科学的知見の充実」の追加、「教育活動等により国民の理解を深めること」の規定及び施行後3年を経過した場合の法の見直し規定を追加します。

3.施行期日 
 改正案においては、それぞれ下記の日から施行することとしています。

2(1)公布の日から20日を経過した日。
2(2)、2(3)公布の日から1年以内の政令で定める日。
2(4)、2(5)公布の日。

添付資料

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案 概要[PDF 56KB]
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案 要綱[PDF 15KB]
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 27KB]
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案 理由[PDF 4KB]
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案 新旧対照条文[PDF 84KB]
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案 参照条文[PDF 54KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16572
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を推進するため、希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する罰則を強化するとともに、希少野生動植物種の個体等の販売又は頒布をする目的での広告の禁止、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する変更登録等の手続の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が本日4月19日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第183回国会に提出する予定です。

1.法改正の背景
(1) 生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められています。 (2) 一方、特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあり、平成24年12月には中央環境審議会から今後講ずべき措置について意見具申がなされました。 (3) このような状況を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするものです。 2.改正の概要
(1)外来生物の定義の改正
 外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めることとします。

(2)放出等の禁止の例外
 現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとします。

(3)措置命令の対象の拡充
 主務大臣による措置命令の対象は、これまでは許可を受けて飼養等している者に限られていましたが、許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定します。

(4)所有者等不明の土地への立入り等の手続の整備
 主務大臣等が、防除のために、その職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を新たに規定します。

(5)輸入品等の検査等の創設
 特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、又混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を新たに規定します。

3.施行期日
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。

添付資料

外来生物法の一部を改正する法律案 概要[PDF 61KB]
外来生物法の一部を改正する法律案 要綱[PDF 76KB]
外来生物法の一部を改正する法律案[PDF 100KB]
外来生物法の一部を改正する法律案 理由[PDF 22KB]
外来生物法の一部を改正する法律案 新旧対照表[PDF 171KB]
外来生物法の一部を改正する法律案 参照条文[PDF 152KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16571
特定外来生物による生態系等に係る被害を防止する対策の強化を図るため、特定外来生物が交雑することにより生じた生物を規制の対象に追加するとともに、特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品の検査等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング