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登記法 ○゜○゜コミュの? 申立の方式

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? 申立の方式
破産手続等に関する申立て、届出、申出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない(規則1?)。ただし、破産管財人が期日においてする申立てについては、特別の定めがある場合等を除き、口頭ですることができる(規則1?)。
破産手続等に関する申立書には、当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所、申立ての趣旨、申立てを理由づける具体的な事実、立証を要する事由ごとの証拠、申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない(規則2。ただし、破産手続開始の申立書については規則13に定めがある)。
なお、立証を要する事由についての証拠書類の写しを添付する必要がある(規則1?)。
また、通常は、破産手続開始の申立てその他の破産手続等に関する申立てをしたは、債務者の財産又は破産財団に属する財産に関する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出することになるが、破産裁判所は、必要があると認めるときは、これらの書面を提出させることができる(規則1?)。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-1118.html
事件番号 平成22(受)1983 事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成25年04月11日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)974,1530 原審裁判年月日 平成22年07月23日
判示事項  裁判要旨 継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02
吸収合併における手続においては,

(1)吸収合併契約の内容の合意
(2)吸収合併契約の締結に関する取締役会等の承認
(3)吸収合併契約の締結
(4)事前開示手続の開始

を経て,株主総会の承認や債権者保護手続等の手続に進むこととなるのが,通常であろうと思われる。

 それでは,(1)(2)を経た後,「株主総会の承認」→「吸収合併契約の締結」という順に進めることは,可能であるのか。

 会社法第782条及び第794条の規定が存することから,問題となり得る。

 この点に関して,(2)の機関決定があれば,(3)の契約締結がなくても,(4)の事前開示手続を開始することは可能であると解されているようである。

cf. 森・濱田松本法律事務所編「組織再編」(中央経済社)226頁
   「論点体系 会社法第5巻」(第一法規)423頁

 何となく,座りが悪い感があるかもしれないが,会社法の解釈としては,事前開示が要求されているのは,「合併契約書」ではなく,あくまで「合併契約の内容」であるから,OKと解してよいであろう。

 すなわち,会社法が本来想定しているのは,締結された合併契約について株主総会が承認することであるが,取締役会設置会社でない株式会社である場合等において,合併契約の締結に関する承認を株主総会が行うようなケースもあり得るわけであり,「合併契約の内容」が適正に事前開示されていれば,法的な瑕疵は,存しないはずである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/122e848b413a98f6ed928b1066e9fb87
「NPO法人の理事の変更の登記の依頼を受けたが,設立以来,全く登記をしていない法人だった」という話をしばしば耳にする昨今である。

 NPO法人の理事の任期は,原則として最長2年である(特定非営利活動促進法第24条第1項本文)が,定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人にあっては,定款の定めにより,理事の任期が伸長される場合がある(同条第2項)。

 この場合は,MAXが約4年である。

cf. 平成24年4月13日付け「NPO法人の理事の任期の伸長〜4年を超えることはない」

 それでは,定款に当該任期伸長規定がなければ,どうなるのか? であるが・・・。

 設立時の役員については,定款の附則で,「この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から平成○年○月○日までとする」と定めているケースが多いが,定款に「役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない」旨の規定があれば,当該規定を任期伸長規定と解することができ,この規定による任期伸長は,法人成立の日から2年がMAXである。

 法律及び定款の規定を丁寧に読めば,こういう次第である。

 任期伸長規定を最大限に働かせても,任期満了となっているのであれば,理事が欠けた状態であり,仮理事の選任の申立てを行って,解散等の然るべき手続に着手すべきである。

 後任の理事の選任手続については,特定非営利活動促進法第17条の3の規定により選任された仮理事が行うことになるが,退任した当該理事も,民法第654条の規定により,善処義務を負っていることから,後任の理事を選任するための社員総会の招集手続をすることができると考えられる。

cf. 平成19年1月11日付法務省民商第30号法務省民事局長回答
※ ただし,社会福祉法人に関するものである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/536cac8206cd7167e6e8588d0ce1574a
吸収合併等の登記において,資本金の額が増加するときは,登録免許税の計算に関する証明書を添付しなければならない(登録免許税法施行規則第12条)ものとされている。

 これは,いわゆる「合併対価の柔軟化」に係る改正により,必要とされるようになったものである。

 吸収合併の登記における登録免許税は,増加した資本金の額に1000分の1.5の税率を乗じて計算した額であり,財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については,1000分の7を乗じて計算した額であるとされている(登録免許税法別表第1第24号(一)へ,登録免許税法施行規則第12条第2項)。

 すなわち,合併対価に存続会社の「新株以外の財産(自己株式を含む。)」が存するときは,登録免許税法施行規則第12条第2項で定める「消滅会社の純資産の額」及び「新株以外の財産の額」を証明する必要があり,上記の証明書が必要となるわけである。

 しかし,合併対価に「新株以外の財産」が存しないときは,登録免許税額の算定において,「消滅会社の純資産の額」さえも意味を持たない。

 したがって,このような場合には,「登録免許税の計算に関する証明書」は,添付することを要しないのである。

 ところが,合併対価の柔軟化に伴う「登録免許税法施行規則及び租税特別措置阻止法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19年4月25日付法務省民商第971号)において,その辺りが明確でないため,吸収合併において資本金の額が増加する場合には,一律,上記証明書を添付しなければならないとの取扱いがされてきた嫌いがある。

 「登録免許税の計算に関する証明書」は何を証するために必要であるのか,を今一度考えてみれば,資本金の額が増加する場合であっても,合併対価に「新株以外の財産」が存しないときは不要である,との結論を導くことは容易であるはずである。

 「通達が例外を認めていないから」では,添付を強制する理由にならない。「当たり前のことを,通達に書くわけがない」からである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/80278077908a3c269fb23e87363ef706
愛知県が道路公社民営化特区申請へ。
法と経済のジャーナル Asahi Judiciary
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/fukabori/2011113000004.html?iref=chumoku

 「債権法の改正」でも著名な,加藤雅信上智大学法学部教授の弁護士奮戦記である。
京都府は、府内の大学で学ぶ留学生に卒業した時点で永住を認める「大学ユートピア特区」を今年度中に政府に申請することを決めた。


 特区効果で海外から優秀な人材を呼び込んで大学の国際競争力を高め、永住によって京都や周辺都市の活性化につなげるのが狙い。認められれば全国初となる。

 府の構想では、全大学の学部・大学院を特区の対象とし、卒業時に永住を希望する留学生は原則許可を得られるようにする方針。

 日本学生支援機構の調査(昨年5月)によると、京都府で学ぶ留学生は6900人。東京都(4万3500人)、大阪府(1万521人)、福岡県(1万434人)に次ぐ4番目で、京都府と地元経済界は2040年に5万人に増やす目標を立てており、特区制定で達成したい考えだ。

(2013年4月11日14時24分 読売新聞)
官報というのは、紙が原本だと決まっているのだそうです。
どこで決まっているかと言うと、「昭和48年の事務次官会同打ち合わせ」なるモノで決まっている。。。という。。。
じゃあ、それって、何か公に確認できるモノはあるんですか?と言うと、良く分からないケド、ないみたい。。。なんです。

しかも、昭和48年って、インターネットなんて存在しなかった頃のハナシじゃないですか?

などと、ぐずぐず言っておりましたら、「電子版官報は原本じゃない」とHPに書いてあるでしょ!?
というのも根拠のようです。

http://www.adobe.com/jp/epaper/features/npb/page2.html

http://kanpou.npb.go.jp/

⇒「ご利用に当たって」コンテンツは、印刷物である官報と同じ内容を掲載しており、官報に附属するものと取り扱われておりますが、内容の正確性を問う場合は、印刷物である官報で再度確認してください。

↑ 確かに、それっぽいコトが書いてはあります。

だけどね。。。
電子署名までしているのですから、少なくとも改ざんはされていないわけでしょ!?
だったら、基本的には同じ内容であるコトが想定されているはずです。
そんなに信憑性の薄いモノなんだったら、インターネットで公開されたって信じられませんものね。

どうしてそんなにコダワルのか良く分かりませんが、とにかく、「ダメなものはダメ〜ッ!!!」の一点張り。
「そんなにやりたいなら、添付してみれば良いじゃない?(怒怒怒)」とか言われる始末でした^_^;

。。。というワケで、残念な結果に終わってしまったのですケド、このハナシ、ブログに書かれている方がいらっしゃいました。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51873465.html

あ、やっぱり、同じようなコトを考えるヒトはいるんですねぇ〜。。。
しかも、結構前の記事でございました。

それにしても、電子公告調査結果通知書は電子ファイルで良いのにさ。。。
どこがどう違うっていうのでしょう。。。
逆らう勇気はございませんケド^_^;
でも、何か違うような気がします。。。ぶぅ〜。。。。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ad3f2d1f84de67b420d3ee5166ed9079

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