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登記法 ○゜○゜コミュの自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

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自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule05.htm
? 債務者の経済的再生
「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」が破産手続きの目的として明記されているが(法1)、これは、主に免責手続の制度目的を念頭に置いたものであると思われる(大コメ16頁)。免責制度は個人の債務者についてのみ適用されるものであるから(法248?)、「経済生活の再生」とは、免責許可制度とみならず、個人債務者が種々の資格制限から解放されて経済活動に従事することを容易にする復権制度も射程に入れた理念であると考えられる。
免責許可の要件として債務者の誠実性を要するか否かは議論の対立があるが、免責制度が債務者の経済的再生に有効なものであることは異論なかろう。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-cd3c.html
清酒の産地として知られる兵庫県西宮市は、宴席などで「日本酒での乾杯」を促す条例案を、6月市会に提案する方針を示した。9日の定例会見で河野昌弘市長が明らかにした。同様の条例は京都市で今年1月、全国で初めて施行され、佐賀県鹿島市でも条例化された。

 「西宮市清酒の普及の促進に関する条例」(仮称)。市の行事のほか親睦会や宴会の乾杯を、地元の日本酒で行うよう働き掛けることなどを盛り込む予定。今後、酒造業者や商工会議所と内容を協議する。理念的条例で、罰則規定は設けない。

 西宮市は灘五郷のうち西宮郷、今津郷を抱える酒どころ。市内12社などでつくる「西宮酒造家十日会」が3月市議会に条例制定を求める請願を出し、採択された。

 同市では昨年8月まで、アサヒビール西宮工場が稼働。市の行事では、「ビールでの乾杯が多かった」(河野市長)という。

(田中真治)

暴力団周辺者:「準構成員」基準が争点に 京都地裁
毎日新聞 2013年04月10日 15時00分

 詐欺事件で被告が暴力団の周辺者とされる「準構成員」に当たるかどうかを巡り、検察側と弁護側が真っ向から争う裁判が京都地裁で審理されている。警察庁によると、2012年末現在、全国の準構成員は約3万4400人で、組員の約2万8800人を上回る。全国で暴力団排除の動きが進む一方、準構成員の認定基準は明確でなく、その当否が争点になるのは珍しい。捜査当局の恣意(しい)的な運用を懸念する声もあり、裁判所の判断が注目される。

 この事件は、元会社役員の男(33)が準構成員であることを隠して11年12月、不動産業者を通じて自宅用マンションの売買契約をしたとして、詐欺罪に問われている。契約書には準構成員など「反社会的勢力」でないことを確約する暴力団排除条項があった。

 初公判は12年8月に開かれ、弁護側は「準構成員ではない」と、一貫して無罪を主張。弁護人によると、元役員は「知人に組員がいるが、組員になる前からの付き合いで、組の活動とは無関係」などと話しているという。弁護側は大阪、滋賀の府県警に元役員が準構成員に認定されているか照会したが、情報は開示されなかった。

 一方、検察側は認定理由を具体的に示していないが、検察側証人として出廷した元組員に「(元役員は)組事務所の掃除や組員の送り迎えをした」と証言させ、元役員は準構成員と主張している。今後、元役員と組員らとの人間関係などの審理で、裁判は長引く可能性もある。

 暴力団問題に詳しいノンフィクション作家の溝口敦さんは「準構成員の認定が刑事裁判の争点になるのは初めてではないか。暴力団排除は必要だが、市民生活を送る権利を制限する前提となる身分の認定が警察だけに委ねられているのは、法治国家として問題がある」と指摘する。【田辺佑介】

 暴力団の準構成員

 警察庁は組織犯罪対策要綱で「暴力団の威力を背景に、暴力的不法行為を行うおそれがある者や、資金や武器など暴力団に協力する者」と規定。だが、判断基準や認定方法は明らかにしていない。

 捜査関係者によると、組員は親分から杯を受けたり定期的に上納金を納めたりしたことなどで判断するが、準構成員は日ごろの人間関係や暴力団との関与の度合いなどで、警察が認定するという。暴力団が活動を潜在化させるため、あえて組員にせずに活動させるケースもあるため、捜査当局は取り締まりを強化している。
官報は独立行政法人国立印刷局が発行しています。
その法人が、法務局発行の電子署名をしているんですから。。。良いのでは???

(登記申請の方法)
第百二条  (略)
2  申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二 に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置(←電子署名のコト)を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
↑ コレコレ!どうでしょう?
作成者である独立行政法人国立印刷局が電子署名していますよね?

もし、これが添付書類として認められるのでしたら、官報の掲載紙をイチイチこちらでお預かりしなくても良いワケですし、とても便利だと思いませんか?

だけどなぁ〜。。。
そんなハナシは未だかつて聞いたことがございません。

こんなに長い間誰も気が付かないなんてコトがあるでしょうか?
ムムム。。。。。(~_~;) 不吉な予感がいたしますけれども。。。

ま、とにかく聞いてみよ〜っと♪

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/57683d0773a67437f843f087340114e1

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