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登記法 ○゜○゜コミュの国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案

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国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案
 (趣旨)
第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例等を定めるものとする。
 (定義)
第二条 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。
2 この法律において「職員」とは、国有林野事業に従事する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。
 (給与の根本原則)
第三条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
 (給与準則)
第四条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。
 (給与総額)
第五条 職員のうち国有林野事業を行う国の行政機関の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、中央労働委員会の裁定があった場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。
 (定年)
第六条 職員に関する国家公務員法第八十一条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の三第二項の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項中「第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」と、同条第二項中「人事院規則で」とあるのは「農林水産大臣が」と、同法第八十一条の三第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。
 (勤務時間等)
第七条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。
2 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
 (他の法律の適用除外等)
第八条 次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。
 一 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十五条第二項及び第百六条の規定
 二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
 三 一般職の職員の給与に関する法律の規定
 四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定
 五 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
 六 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条から第八条までの規定
 七 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定
 八 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第五条第二項及び第七条の規定
2 第四条に規定する給与準則は、国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、同項の給与に関する法律とみなす。
3 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条の規定の適用については、同条第一項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」とし、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第   号)第四条に規定する給与準則」とする。
4 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第   号)第七条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同法第十二条第一項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように農林水産大臣が定める勤務の形態」と、同法第十五条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前二条」とする。
5 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第八項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。
6 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (国家公務員法の規定の適用に関する経過措置)
第二条 職員に対する国家公務員法第三章第二節の規定の適用については、当分の間、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正前の国家公務員法第三章第三節の規定の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により国家公務員法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員法第三章第三節の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令等への委任)
第四条 前二条並びに附則第七条及び第十四条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
 (労働基準法及び船員法の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。
 一 労働基準法第十二条第三項第四号
 二 船員法第七十四条第四項
 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第六条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の七第三項中「者又は」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第   号)の適用を受ける職員、」を加え、「特定独立行政法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。
第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項中「特定独立行政法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。以下この条及び附則第十四条において「改正管理経営法」という。)附則第二十五条の規定により改正管理経営法附則第二十四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなされたものに対する前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
 (国家公務員退職手当法の一部改正)
第八条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を、「法令又は」の下に「給与準則若しくは」を加える。
附則第二十四項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を加える。
 (地方公務員等共済組合法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第六十一条第六項」を「第六十一条第七項」に改める。
一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の三第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項
二 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項第二号
 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
第十条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第   号)第五条に規定する常勤の職員
第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(内閣府、各省等の定員)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第三条 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、政令で定める。

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