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登記法 ○゜○゜コミュの本日4.8から大検願書配布。7.22からも配布。

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本日4.8から大検願書配布。7.22からも配布。
一般職等の国家公務員試験も高卒後2年以内とかなんですね。刑務のみ年齢。
自民党がグローバル人材育成推進法提出へ。
? 債権者間の公平性・平等性
 債務者と法律実務家の責務の2番目は、債権者間の公平性・平等性である。破産手続は、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整することによって、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ることを目的とする手続であるから(法1条)、債権者間の公平性・平等性は極めて重要である。
したがって、破産管財人により否認されることが予想されること行為があった場合には、可能であれば原状回復を促すことも必要である。しかしながら、一般的には、破産手続の代理権を満たない司法書士が是正を促しても、任意に原状回復されることは少ないと考えられるので、速やかに破産申立をして破産管財人に委ねることを優先すべきである。
また、司法書士が書類作成業務を受任した後においても、受任から申立てまでの時間が長くなればなるほど、その間に債務者が偏頗弁済等の否認対象行為を行ってしまうリスクが高くなるので(マニュアル173頁)、特段の事情もなく破産手続開始の申立てを遅延させることは、権者間の公平性・平等性を害するおそれが高くなると考えるべきである。
また、破産申立てにあたっては、破産管財人が当該事件について着目する点はどこかということを踏まえ、管財人が管財業務に速やかに着手するためにはいかなる事項を準備し、引継ぎのためにどのような資料を用意しておくかということにもむ思いを巡らせる必要がある(管財手引 17頁)。
 一方で、債権者間の公平性・平等性を追及するために、すべての事案において債権調査を正確に行う必要はない。特に、個人破産の場合であっても消費者ではなく事業者で、破産管財人が選任されることが見込まれたり、法人破産の場合には、原則として、受任通知や債権調査票を債権者に発送すべきではない。なぜなら、これらの債務者の場合には、行政監督下にある金融機関等と異なる一般債権者が多く、受任通知等を受領した倒産処理に不慣れな債権者が抜け駆けを図ろうとするあまり、公平性が害されてしまうことがあるからである。もっとも、事業廃止から数年を経過しているなどして債権者の状況が把握できず、なおかつ、債権者も既に損金処理をしていることが予想されるため秩序が乱されるおそれのある場合には、例外的に受任通知等を発送して債権調査に正確を期すことも例外的には考えられる。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-fdea.html
端数株式の売却と当該株式の権利行使等
2013-04-08 11:58:14 | 会社法(改正商法等) 株式会社が会社法第234条第1項各号に掲げるコーポレート・アクションの実施に伴って株式の交付を行う場合に,各株主に交付される株式につき1株未満の端数が生ずることがあり得る。

 仮に,株主Aに10.7株,株主Bに10.7株,株主Cに10.7株という割当比率になるとすると,端数の処理は,

0.7株+0.7株+0.7株=2.1株

となり,0.1株を切り捨て,2株を競売等で処理することになる。

 したがって,新たに発行される株式の数は,32株である。

 端数相当株式(上記事例では2株)についても,発行されるのは,例えば全部取得の効力発生日であるが,当該時点から買受人等が定まるまでの間の株式は,端数の権利者(上記事例ではABC)の共有ということになる。

 共有ということになると,権利行使については,会社法第106条の規定等に従うことになり,その間の権利行使は,事実上不可能となろう。


cf. 東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社非訟」(商事法務)「第9章 端数相当株式任意売却許可申立事件」129頁以下

「論点体系 会社法第2巻」(第一法規)216頁
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/afe7c185c50d91deff607cdb5a747ee4
全国農業新聞
http://www.nca.or.jp/shinbun/about.php?aid=4722

「相続時に登記などの手続きをした人は農地で20%,森林で17%にすぎない」

 「相続登記はお済みですか月間」に力を入れる必要がありますね。
下村文科相:原発事故賠償で和解制度活用 法案提出を検討
2013年4月5日(金)12:45
 下村文科相は5日の衆院予算委員会で、福島第1原発事故の被災者への賠償に関し、「紛争解決センターを利用する被害者の時効への危惧を払拭し、和解仲介制度を活用促進する法案を今国会に提出すべく検討中だ」と述べた。損害賠償請求権の時効(3年)を過ぎても、1カ月以内ならば裁判所に提訴できる法案になる見込みだ。
ニセ赤字法人:1万8264件 3年で2兆円超申告漏れ
毎日新聞 2013年04月05日 02時30分

 赤字を理由に法人税を納めなかった法人が実際には黒字だったケースが、2012年6月までの3年間に計1万8264件あったことが、国税当局の調査で分かった。申告漏れの総額は2兆4468億円、追徴税額は1416億円に上った。長引く不況を逆手に取り、税金を免れるために赤字を装う「ニセ赤字法人」が横行しているとして、国税当局は監視を強めている。

 国税庁によると、黒字申告の法人の割合はバブル期の89年は約50%だったが、その後の景気低迷で年々低下し、リーマン・ショック後の10年度は約25%と過去最低を記録した。所得が赤字やゼロだったと申告(無所得申告)した法人には法人税がかからないため、国税当局は、故意に赤字に見せかける法人もあるとみて、無所得申告の法人の重点的な調査に乗り出している。

 12年6月までの3年間に16万3877件を調べたところ、約1割が「ニセ赤字法人」と判明。内訳は、09事務年度(09年7月〜10年6月)が6561件▽10事務年度(10年7月〜11年6月)が5741件▽11事務年度(11年7月〜12年6月)が5962件だった。赤字額の過大計上などを含めた申告漏れ総額は2兆4468億円で、悪質な仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しが4919億円を占めた。

 「もうかっているように見えるのに毎年赤字申告している」。ある国税局は食品の出張販売を行う会社の不審な申告に目をつけ、調査を開始。その結果、販売員からの納入金の一部を売り上げに計上せず、赤字を装っていたことが判明した。申告漏れは2億1700万円で、同社は8000万円を追徴課税された。捻出した資金は社長の遊興費や不正蓄財に充てられていた。また、大阪府内の農業用機械メーカーは、特定の取引先からの売上金を簿外口座や社長名義の口座に入金させる方法で約2億3000万円の所得を隠し、7200万円を追徴課税された。

 国税庁関係者は「赤字法人の増加で偽装が発覚しにくくなり、手口も悪質化している」と話している。【牧野宏美】

耕作放棄の大きな原因が、非農家による農地所有の増加だ。相続後、権利移転登記をしないケースも多く、耕作放棄の解消や担い手への利用集積に悪影響を及ぼしている。農業委員会は相続農地の権利登記を促しているが、高齢地権者のリタイアが急速に進むいま、新たな対策が求められている。(5回連載)

 センサス調査による耕作放棄地39万6千ヘクタールのうち、在村の非農家が所有する農地は18万2千ヘクタールと半数近くを占める。また、全国農業会議所の調査では不在村所有者分の耕作放棄地が8万ヘクタールほどある。
 「農地の管理ができず、第二の林野になっている。政策的な担保が必要だ」
 3月18日の食料・農業・農村審議会企画部会。全国農業会議所の松本広太専務は、都市の非農家が農地を相続するが、遺産分割の手続きをしないため現場で問題が起きていると迫った。
 国交省が昨年発表した調査がこれを裏付ける。人口30万人以上の都市と県庁所在都市に居住する30歳以上の男女で相続した農地・山林を居住市町村以外に所有するか第三者が利用管理、もしくは放置している629人に管理の状況を聞いたところ、農地で44%、山林では78%が放置していた。
 相続時に登記などの手続きをした人は農地で20%、森林で17%にすぎない。土地を相続する場合、農地は2009年12月から農業委員会へ、山林は12年4月から行政への届出が義務化されたが、この制度を知っている人は農地で23%、山林では12%であり、今後も制度浸透が重要だ。

ハイフンを住居表示に変更するのは、「変更登記?それとも更正登記?」どちらだと思われますか?
例えば、「2-1-1」を「2-1-2」に直すのは更正登記ですね。
そして、「二丁目1番1号」を「二丁目1番地1」に直すのも更正登記ですよね?!
では、「2-1-1」を「二丁目1番1号」に直すのは???

つまり、ハイフンを使った表記が誤っていて正式な住居表示に直すのならば「更正登記」で、ハイフンを使った表記が間違いでないならば、単に表記を変更する「変更登記」ってコトになるのだろうと思います。

さらに添付書類としては、「更正登記」ならば「更正を証する書面」が必要で、「変更登記」ならば表記の変更決議をした取締役会議事録を添付すれば良いと思います。

で、相談結果ですケド、そもそもハイフンを使った本店の表記は誤りではないのだそうです。
ですから、このケースは変更登記であり、取締役会決議で表記を変更すれば良い。。。というコトでした。

これね。。。ビル名を削除するような本店表記の変更と同じ、と考えるようですね。
何だかシックリしないケド、ま、でも、そもそも「ハイフン」は間違いじゃない、という前提なのでしょうから、数字自体が誤っていないなら変更になる。。。というのは、分からなくもない。。。

しかしですよ!
だったら、「二丁目1番1号」を「二丁目1番地1」に直すのは更正じゃなくって、変更登記になるってことでしょうか?
表記は自由だと言うなら、同じことのような気がするんだけど。。。^_^;

さらには、住居表示実施があった場合は一体どうするのだろう。。。?
謎は深まるばかりです。。。。(~_~;)

外国の住所とか外国会社の本店の場合ですと、単に訳しているだけですから、ハイフンが出てきても良いと思うんですケドね〜。。。

結局のトコロ、本店の表記というのは、「決まりはないケド、商慣習上、個人の住所に準じている」 ってコトなんでしょうかね???

。。。で、このハナシ、会社の方にもお伝えしたのですケド、合併と同時に直すのは難しい。。。ってコトで、今回は見送り。。。だそうです(-"-)
早く直した方が良いと思うんですケドねぇ〜。。。

ブログの記事にするコトで、「じゃあ、直しましょうか♪」 と言ってくださることを期待しているんですけれども。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2f3803a3cb2f2a0011097f96c08e50e2

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