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登記法 ○゜○゜コミュの放送ネットワークの強靱化に関する検討会(第2回) 会議資料

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放送ネットワークの強靱化に関する検討会(第2回) 会議資料
日時
平成25年3月28日(水)
場所
総務省7階 省議室
議事次第
1.構成員によるプレゼンテーション  
・勝部構成員  
・菊地構成員  
・鈴木構成員
2.ヒアリング  
・(株)みずほコーポレート銀行産業調査部
3.意見交換
4.その他
配付資料
•資料1  一関市の放送ネットワークについて(勝部構成員)
•資料2  放送ネットワークの強靱化に関する検討会説明資料(菊地構成員)
•資料3  AM放送とFM放送(鈴木構成員)
•資料4  ラジオを巡る経営環境の変化等について(みずほコーポレート銀行)
•資料5  自治体と民間ラジオとの連携事例
•資料6  ラジオ強靱化に関する照会 調査項目
•参考資料 第1回会合議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kyoujinka/02ryutsu09_03000123.html
『安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方について〔答申〕』を公表します.平成25年4月3日

(お知らせ)
 平成24 年6 月21 日国土交通大臣からの諮問を受け、社会資本整備審議会河川分科会に「安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方検討小委員会」が設置され、平成25 年3 月22 日まで6回にわたり審議が行われました。
 小委員会の審議を経て、社会資本整備審議会より「安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方について〔答申〕」がなされましたので、お知らせします。

なお、「安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方検討小委員会」の審議経過及び公表資料はこちらをご参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_jizokutei01.html
..添付資料.【報道発表】『安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方について〔答申〕』を公表します(PDF形式:71KB)

安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方について〔答申〕(PDF形式:332KB)

参考 答申の概要(PDF形式:693KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000624.html
「平成24年度テレワーク人口実態調査」の調査結果の概要.平成25年4月3日


 国土交通省では、この度、テレワークの実施状況やテレワーカーの意識・実態などについて調査した「平成24年度テレワーク人口実態調査」の調査結果の概要をとりまとめました。
 調査結果の主なポイントは、以下のとおりであり、調査結果の概要は別添のとおりです。

(1)テレワーカー率・テレワーカー数の推移
 1)テレワーカー率の推移
  ○在宅型テレワーカー率*1は14.2%、狭義テレワーカー率*2は21.3%
   ・在宅型テレワーカー率は、2011年からさらに増加し、前年比で6.7ポイント増の14.2%となっている。
・狭義テレワーカー率は、2011年からさらに増加し、前年比で1.6ポイント増の21.3%となっている。
*1:在宅型テレワーカーとは、狭義テレワーカーのうち、自宅(自宅兼事務所を除く)でICTを利用できる環境において仕事を少しでも行っている(週1分以上)人。
*2:狭義テレワーカーとは、ふだん収入を伴う仕事を行っている人の中で、仕事でICTを利用している人かつ、自分の所属する部署のある場所以外で、ICTを利用できる環境において仕事を行う時間が1週間あたり8時間以上である人。
 2)テレワーカー数の推移
  ○在宅型テレワーカー数は約930万人、狭義テレワーカー数は約1400万人
   ・在宅型テレワーカー数は、2011年からほぼ倍増となり、前年より約440万人増の約930万人となっている。
   ・狭義テレワーカー数は、2011年からさらに増加し、前年より約100万人増の約1400万人となっている。

(2)テレワーカーの実態
 1)テレワーカーの属性
  ・在宅型テレワーカー数は、男性の前年比1.7倍に比べ、女性は前年比2.6倍であり、女性の増加割合が高い。
  ・在宅型テレワーカー数の増加の寄与度は、男性の正規社員が39.7%と最も高く、次いで女性の正規社員が28.9%となっている。
 2)テレワーカーの働き方
  ・仕事に対する満足度は、非テレワーカーに比べ、各テレワーカーにおける「満足」、「やや満足」の割合が高い。
・テレワーク実施者の在宅勤務日は、非在宅勤務日と比べ、業務の時間が短くなり、「趣味、娯楽、遊びなど」、「家事・身の回りの用事など」や「介護」の時間が長くなっている。

..添付資料.報道発表資料(PDF形式:113KB)

「平成24年度テレワーク人口実態調査」結果概要(PDF形式:1049KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi02_hh_000025.html
第1回 原子力規制委員会
日時:平成25年4月3日(水)10:30〜 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:119KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所原子炉施設に係る原子力規制委員会規則及び原子力規制委員会告示の制定等について【PDF:2.10MB】
資料2-1災対法の改正に伴う原災法の一部改正について【PDF:101KB】
資料2-2災害対策基本法等の一部を改正する法律案の概要【PDF:137KB】
資料2-3災害対策基本法等の一部を改正する法律【PDF:87.7KB】
資料2-4災害対策基本法等の一部を改正する法律案新旧対照条文【PDF:118KB】
資料2-5原子力災害対策特別措置法による災害対策基本法の規定の読替え表(改正部分抜粋)【PDF:152KB】
資料3運転期間延長認可制度及び高経年化対策制度に係る政令・規則等の整備について【PDF:386KB】
資料4高速増殖原型炉もんじゅに係る規則等の整備について【PDF:121KB】
資料5発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案に対する意見募集の結果について【PDF:2.18B】
資料6-1安全目標に関する原子力委員会近藤委員長への訪問の結果について【PDF:80.2KB】
資料6-2放射性物質放出量と発生頻度との関係(概念図)【PDF:75.5KB】
(机上参考資料)

新安全基準(地震・津波)骨子案に対するご意見募集結果【PDF:25754KB】
新安全基準骨子案に対するご意見一覧【PDF:34616KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130403.html
広島県公共嘱託登記司法書士協会解散
http://kanpou.npb.go.jp/20130403/20130403g00072/20130403g000720052f.html

コメント(3)

旭川地方法務局紋別支局及び留萌支局内における印紙
売りさばき所の廃止について
当局紋別支局及び留萌支局における収入印紙等の売りさばきは,これまで非営
利団体の「旭川法務協会」が行ってきましたが,この度,同協会から,「経営上
の都合により,平成25年3月29日(金)をもって廃止する。」との通知があ
りました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/static/250401innsiurisabaki.pdf
登記情報提供サービスの利用料金の改定について
2013.04.01

平成25年4月1日から,登記手数料の改定に伴い,登記情報提供サービスに係る利用料金が以下のとおり変更されましたので,お知らせします。


提供される情報の種類 利用料金(1件)
変更前 → 変更後
全部事項
(不動産登記,商業・法人登記の情報) 397円 → 337円
(指定法人手数料17円を含む。)
所有者事項
(不動産所有者名と住所のみの情報) 147円
(指定法人手数料17円を含む。)
地図,図面等の情報 427円 → 367円
(指定法人手数料17円を含む。)
動産譲渡登記事項
概要ファイル情報 187円 → 147円
(指定法人手数料17円を含む。)
債権譲渡登記事項
概要ファイル情報 187円 → 147円
(指定法人手数料17円を含む。)


※利用料金のうち指定法人手数料を除く部分は,国に納付する預り金です。
   また,指定法人手数料には,消費税及び地方消費税が含まれています。

http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_009.html
相続登記後全部の持分を強制競売する必要はありません。

2013/03/26(Tue) 18:25:57 [ No.20504 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:xxx 引用する New!

12様

>相続登記後全部の持分を強制競売する必要はありません。

相続登記後、一筆の不動産の持分の内、一部のみ差押えることが出来ないため、制度上全部の持分を強制競売することになってしまうのではないでしょうか?

2013/04/03(Wed) 17:16:49 [ No.20514 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:12 引用する New!

差し押さえた持分全部を売却する必要はないのです。東側だけ売却することも可能なのと同じです。
北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約
平成24年2月24日 東京で採択
平成24年7月30日 ソウルで署名
和文テキスト(仮訳文)・英文テキスト

注:和文テキストは署名のための閣議に提出した仮訳文であり、今後の国会提出へ向けた作業において変更の可能性があります。
リンク: ◦「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約」の署名 (平成24年7月27日)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_76.html



第181回国会(平成24年臨時会)提出条約
(条約は略称)

国会へ提出した条約
•日・パプアニューギニア投資協定(第180回国会(平成24年常会)に提出)
•日・コロンビア投資協定(第180回国会(平成24年常会)に提出)
•日・ジャージー租税協定(第180回国会(平成24年常会)に提出)
•日・ガーンジー租税協定(第180回国会(平成24年常会)に提出)
•日・ポルトガル租税条約(第180回国会(平成24年常会)に提出)
•税務行政執行共助条約(第180回国会(平成24年常会)に提出)
•ハーグ条約(第180回国会(平成24年常会)に提出)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty181.html
セコムが、司法書士電子証明書の問合せ窓口を閉鎖した問題

2013-03-30 | セコムの電子証明書


セコムが、司法書士電子証明書の問合せ窓口を閉鎖した問題
http://nnn2005.web.fc2.com/03006.html

認定認証事業者であるセコムトラストシステムズ株式会社は、日本司法書士会連合会から委託を受け、司法書士が電子署名に使用する電子証明書を発行している。

セコムトラストシステムズ株式会社は、司法書士電子証明書の問い合わせ先として、「セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク」と「日本司法書士会連合会 登録課」を設置していたが、平成25年3月29日、「セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク」の問合せ窓口を閉鎖した。

平成25年4月1日以降の問い合わせ先「日本司法書士会連合会 登録課」は、セコムトラストシステムズ株式会社から委託を受けて、電子証明書発行にかかる登録業務の一部を行う、日本司法書士会連合会の担当部署であって、電子署名及び認証業務に関する法律の認証事業者ではない。
よって、本件問合せ窓口の閉鎖は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条十三号に違反し、電子署名及び認証業務に関する法律第十四条1項2号の認定取消事由に該当する疑いがある。

認証事業者の連絡先を「日本司法書士会連合会 登録課」とすることについては、別な問題もある。
日本司法書士会連合会会則には、認証業務を第三者に委託できる旨の規定はあるが、認証業務の一部を認証事業者から受託できる旨の規定はない。
よって、日本司法書士会連合会がセコムトラストシステムズ株式会社から認証業務の一部を受託することは、司法書士法第62条2項に違反する疑いがある。

セコムの問題 → http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
ブログ記事一覧 → http://nnn2005.web.fc2.com/03003.html
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/dd483c3ccac8a1cce0abde4d63fd6b5c

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