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登記法 ○゜○゜コミュの? 利用状況

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? 利用状況
 破産手続開始の申立件数は減少傾向にあり、平成21年の申立件数は約13万 8000件と平成15年のピーク時と比べると約54.7%となっている。また、平成15年ころには9割以上を占めていた同時廃止事件は減少傾向にあり、管財事件が増加傾向となり、平成21 年は約3割の事件で破産管財人が選任されている。
 個人再生事件については、全国的には、平成13年の施行以来、申立件数は増加していたが、平成19年をピークに減少傾向となっており、平成21年の申立件数は約2万700件となっている。また、小規模個人再生事件が9割以上を占め、原則的な手続となっている。
以上のように、破産事件、個人再生事件ともに申立件数は減少傾向にあり、債務整理の普及、政府による多重債務対策、貸金業法の改正などの多重債務問題に対する取組みは一定の成果を挙げていると思われる。
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会が行った『2008年破産事件及び個人再生事件記録調査』により1997年調査からの傾向を見ると、生活苦・低所得者(45%→64%)、失業・転職 (10%→15%)、給料の減少(6%→11%)、住宅購入(5%→10%)が増加しており、「不況による生活苦型破産」が増加しているとされ、他方、浪費・遊興費(7%)、投資(1%)、ギャンブル(4%)の比率は一貫して低いとされている(到達点と課題7頁)。
また、同調査によれば、低所得、給料の減少などを原因とする「生活苦型破産」の破産事件が増加する傾向にあり、少ない負債額、債権者数でも破産をする傾向が強くなっているとされる。また、個人再生事件においても、再生債務者における非正規労働者の割合は増加しており、また、少ない負債額、債権者数でも個人再生を行う傾向にあり、長引く不況の影響はここでも見られるとしている。そして、同調査は、「『一定割合の人が不可避的に倒産に追い込まれてしまっている』という社会構造上の間題点が指摘される。」とも指摘している。
そして、多重債務者の実情においては、生活苦などによる破綻が増加していることから、多重債務問題の背景にある貧困問題の解決に向けた取組みが必要と言えるとしている(到達点と課題11頁)。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-d590.html
弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁)判決文
2013-04-03 14:46:58 | いろいろ東京高裁平成24年9月19日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83156&hanreiKbn=05

 上告されていたはずだが,判決文が公開されたということは,決着が付いたのであろうか。

 長文過ぎて,読む気はしないが,事細かに,「懇親会費  ○○円」と数字が並んでいる(^^)。

cf. 平成24年9月19日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁判決)」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f878160848c425b3e42a24b7c35ad639
消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決)
2013-04-03 11:44:16 | 消費者問題 月刊登記情報2013年4月号に,判決速報「債務者が消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても、債務者において時効を援用しないと債権者が信頼するに足りる状況が生じたとはいえず、債務者の時効援用権は喪失しないとした事例(宇都宮簡判平24・10・15)」が紹介されている。

 消滅時効の完成後に,10円でも弁済させれば,債務の承認であるとして,時効援用権を喪失する,というネタ話があるが,上記は,「債務の承認による時効援用権の喪失の有無は,事案の内容,時効完成前の債権者と債務者との交渉経過,時効完成後に債務を承認したと認め得る事情の有無,その後の債務者の弁済状況等を総合し,債権者と債務者との間において,もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたかどうかによって判断することが相当である」として,信義則上,被告が時効を援用することが否定されることはない場合があるとしたものである。ちなみに,被告訴訟代理人は,司法書士小澤吉徳さん(静岡県会)。

 宇都宮簡裁では,同じ貸金業者について,同内容の判決が続いているようだ。

cf. 名古屋消費者信用問題研究会HP
http://www.kabarai.net/judgement/other.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e613e0f1018cf25aa175b92d288e5959
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルについて by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080917shokei_manual.htm

 平成25年4月1日施行の省令の一部改正に伴う改訂である。なお,

「平成25年度税制改正における事業承継税制の見直しの結果、平成25年4月1日から、経済産業大臣の事前確認が認定の要件から外れることとなりました」
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成26年4月1日以降作成されるものに適用されます)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

 受取金額が5万円未満(現行は,3万円未満。)のものについて非課税とされる。

「(注)1 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。」

cf. 平成23年9月27日付け「誤って消印をした収入印紙の還付の可否」
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

 不動産の売買契約書に貼付する収入印紙の額は,平成26年3月31日までは従前どおりであるが,同年4月1日以降は,軽減措置が拡充される。
平成23年度分「会社標本調査」 調査結果について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/kaisha_hyohon/index.htm

平成23年度分の法人数は257万8,593社で、前年度より8,289社(▲0.3%)減少。

欠損法人の割合は72.3%。
モデル就業規則について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/index.html

 厚生労働省が「モデル就業規則」を改訂
、謄本(=登記事項証明書)の写しを送っていただいたのですが。。。
んんんんっっっ?????  っ!!!

本店:○○県×市▽町●‐●‐● ○○ビル●階

↑ 本店の表記がハイフンなんですよっ!ハイフンッ!

以前の記事に書いたことがありますが→ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8d875716d254a629709bca2ce64cf0a2
その頃、ワタシは、ハイフンで本店を登記している会社なんて、見たことがありませんでした。

なので、代表取締役の住所でさえ、大騒ぎしたというのに。。。。

今回は、なんと本店!

ただね。。。コメントを見ていただけるとお分かりかと思いますが、世の中にはそういう会社もあるのだそうですよ。
。。。というハナシを聞いたからかどうか分かりませんが、その後、ワタシ自身もそういう謄本を見ました。1度だけ。
しかし、それはクライアントサンではなく、偶然のことだったし、「やっぱりこういうのあるのねぇ〜へぇぇ〜。。。」と思っていただけのこと。

今回は。。。消滅会社ならばまだしも、存続会社ですしね。。。登記申請を受託してしまったし。。。
「こんな本店やだぁ〜〜〜っ!!!」
「あの事務所が代理人なのに、こんなヘンなコトして。。。」と思われそうじゃないですか?
クライアントさんには大変失礼ですケド、ハッキリ言ってちょっと恥ずかしい。
だって、司法書士が付いているのに、こんなコトになってるワケですからね。。。ちゃんと指導しない司法書士が悪い。。。って思われても仕方がありません。

しかも、中小企業じゃございませんよ!
そこそこ有名な会社のグループ会社ですし、歴史も古い。
それに、「いつもの司法書士」や「いつもの弁護士」がいらっしゃるご様子。それでナンデ??

ま、色々思ったことはあったし、ショックも受けたのですケド、とにかくその後は公告も契約書も事前開示書類も全部直すことになりました。
。。。というのもですね。。。
その会社サン、合併契約書などには「○○県×市▽町●丁目●番●号 ○○ビル●階」と書いているんです。
やることがふつうと逆なんですよね。。。
なので、ちょっと目立ちますが、すべて登記された表記に統一していただいた。。。というワケです。 焦りました(~_~;)

さて、そして、このハナシには続きがございますけど。。。また明日♪


http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/175149364060ecb05239cc6304c38c4e
何町123番地・125番地・1450番地
というのであった。合併地番ではなかった。
行政改革推進会議(第2回)議事次第
平成25年4月2日(火)
16:50〜17:50
於:官邸4階大会議室



1.開会
2.議事
無駄の撲滅の取組について
   (1)行政事業レビュー
   (2)調達改善
3.無駄の撲滅に関する自由討議
4.議長挨拶
5.閉会

<配付資料> 資料1 今後の行政事業レビューの実施等について(案)
資料2 今後の調達改善の取組について
資料3 行政事業レビューの改善に向けて
〜より効果的・効率的な仕組みへの提案〜(田中議員提出資料)
資料4 政策評価と行政事業レビューの連携
―効果的でムダのない行政に向けて― (新藤議員提出資料)




http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai2/gijisidai.html
183 43 旅券法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
183 2 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 3 租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 4 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 5 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 6 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 7 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 8 投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 9 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 10 投資の促進及び保護に関する日本国とクウェート国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 11 投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 12 投資の促進及び保護に関する日本国とイラク共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 13 社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
183 14 万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議において改正され、及び採択されたもの)及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件 参議院で審議中 経過
183 15 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件 参議院で審議中 経過
183 16 政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 参議院で審議中 経過
183 17 北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件 参議院で審議中 経過
183 18 食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 参議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

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