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登記法 ○゜○゜コミュの4.1から7.1まで23区内縦覧です。

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4.1から7.1まで23区内縦覧です。
24年度価格497910が25年度596410になりました。
? 破産制度の目的
 破産手続は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続であり、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としている(法1)。破産手続開始の申立は債権者又は債務者等がすることができ(法18?)、債務者自らが申し立てる場合は自己破産と呼ばれている。
 破産手続を開始するには債務者が支払不能にあることが必要である(法15?)。債務者が法人である場合には、存立中の合名会社及び合資会社を除き、当該法人が、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」であることが必要である(法16??)。また、債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定される(法15?)。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-5fd4.html
株式会社は,「営利社団法人」である。

 したがって,会社法第105条第2項は,株主から「剰余金の配当を受ける権利」及び「残余財産の分配を受ける権利」の全部を与えない旨の定款の定めは,その効力を有しない旨を定めている。

 それでは,株式会社が,その事業に係る収益を株主に還元することを欲せず,次のような定款の定めを設けて,運営することは可能であろうか?

 (剰余金)
第○条 代表取締役は,配当可能な剰余金の全額を社会貢献積立金として内部留保し, 適宜な時期にその積立金を社会貢献活動に携わる人や団体に対して寄附するものとする。

 (残余財産)
第○条 当会社が解散した場合(ただし,合併又は破産によって解散した場合を除く。)に おける残余財産は,解散に関する株主総会における決議を経た上で,その一定額を社会貢献活動に携わる人や団体に対して寄附することができる。

 これらの定款の規定は,会社法第454条第1項の剰余金の配当に関する株主総会の決議や,第504条第1項の残余財産の分配に関する清算人の決定を排除するものではないから,上記会社法第105条第2項の「全部を与えない旨」には該当しないと考えられる。

 したがって,これらの定款の規定は,有効であると言えるであろう。

 ところで,これらの定款の規定を設けて運営を図らんとする株式会社が,自らは「非営利」の株式会社であるとして,「非営利株式会社」と称することは,可能であろうか?

 実例としては,既に「非営利株式会社ビッグ・エス インターナショナル」「非営利株式会社PTA」「非営利株式会社じょんから」などが見られるようである。

 違和感バリバリであるが・・・。

 下記小松論文128頁によれば,「非営利株式会社○○」「○○非営利株式会社」「非営利○○株式会社」は,法務局からOKが出たが,「非営利『型』株式会社」タイプについては,本省照会の結果,ダメ出しがされたのだという。


cf. 内閣府委託調査「平成19年度豊かな公を支える資金循環システムに関する実態調査報告書」by 三菱総研
http://www5.cao.go.jp/keizai2/2008/0623yutakanaooyake/mokuji.pdf#page=3


「非営利型株式会社」を巡る論点、主な事例
http://www5.cao.go.jp/keizai2/2008/0623yutakanaooyake/honbun12.pdf#page=10

小松章「非営利分野における株式会社の新しい可能性について」
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/16264/12/0410800502.pdf


道野真弘「営利企業たる会社は,『非営利の』行為としての社会的責任を負担しうるか」
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/243/1/%E7%AB%8B%E5%91%BD%E6%B3%95300301_489-520.pdf


 ところで,目的の「営利性」について,登記実務においては従来(平成17年改正前商法時代)より,収益性を要すると解されているが,一般社団法人及び一般財団法人の目的について,構成員への分配可能性が完全否定されている限り,「何ら制約はない」と解されていることの裏返しで考えると,株式会社の目的についても,構成員への分配可能性が担保されている限り,「何ら制約はない」と解してもよいのではないか。すなわち,収益性は要しないと考えてもよいということである。

 要は,「株式会社」とは,「会社法の手続に則って『株式会社』として設立され,運営される会社」に尽きるのであって,(少なくとも会社法においては)目的が何であるかは問わないと考えるべきではないだろうか,である。

cf. 平成18年6月12日付け「会社の目的の営利性」

 というわけで,「転向」したことになりますかね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1029978fafcab344cb3dddee52797b35
鈴木仁志「民法改正の真実」(講談社)
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2181614&x=B

 近々パブコメが行われる予定の債権法改正に関して,「司法占領」(講談社)の著者による手厳しい批判の書である。特に,重要であると思われる指摘は,


・ 積み上げられた判例規範の多くが死活不明の状態となり,わが国は,予見性(予測可能性)の拠りどころをいまだ確立していない発展途上国に近い状態に逆戻りすることとなる。

・ 旧民法と新民法の併存状態が長期間生ずることとなる。国民は,内容の大きく異なる膨大な分量の新旧両法の二重ルールをいずれも理解しなければならない。


 法改正には,「経過措置」が付きものである。ある場合には,新法が適用され,ある場合には,「なお従前の例による」等により,旧法が適用される。借地借家法の下での,旧借地法及び旧借家法の併存状況を例にして,新旧両法の併存状態という重い負担を抱え続けることとなり,一般国民にとって,決して「わかりやすい民法」にはならない,と説く。

 債権法改正に御関心のおありの向きには,ぜひ御一読をお薦めする。

【余談】
 規制改革会議の福井秀夫委員と安念潤司委員は,債権法改正のプロセスに極めて批判的だったそうである。なんだか意外である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/535a0129bce837ab09c80be2dc1e5fcc
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案


   戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則中「平成二十五年四月一日」を「公布の日」に改め、附則ただし書中「同年十月一日」を「平成二十五年十月一日」に改め、附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第一条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第二条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条第三項に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
 第三条第五項中「実施する」の下に「とともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努める」を加え、同条第六項中「国は」の下に「、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして」を、「調査」の下に「及び研究開発」を加える。
事件番号 平成24(許)47 事件名 間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成25年03月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 仙台高等裁判所 原審事件番号 平成24(ラ)143 原審裁判年月日 平成24年10月29日
判示事項  裁判要旨 非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83153&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(許)48 事件名 間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成25年03月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成24(ラ)271 原審裁判年月日 平成24年10月30日
判示事項  裁判要旨 1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合
2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83152&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(許)41 事件名 間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成25年03月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 高松高等裁判所 原審事件番号 平成24(ラ)100 原審裁判年月日 平成24年09月24日
判示事項  裁判要旨 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83151&hanreiKbn=02
特定投資事業有限責任組合契約の指定に係る申請を希望される無限責任組合員の方へ
平成25年4月1日に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」等において、内閣総理大臣及び経済産業大臣は、内閣府・経済産業省告示第2号(別紙)により定めた基準に適合する投資事業有限責任組合契約を、組合の無限責任組合員の申請により、特定投資事業有限責任組合契約として指定することとなりました。

金融庁及び中小企業庁では、特定投資事業有限責任組合契約の指定に係る申請手続を受け付けています。申請を希望される無限責任組合員の方は、内閣府・経済産業省告示第2号を参照の上、内閣総理大臣及び経済産業大臣あての指定申請書(計2通)を、下記の金融庁又は中小企業庁の指定申請書の送付先までご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/tokutei.html
投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令について
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第21号)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うための「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」が3月30日に公布されました。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130401-2.html
日本版ISA」の愛称の募集開始について
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成25年3月29日に可決・成立し、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」、いわゆる「日本版ISA」が平成26年1月から始まります。これを受けて、日本版ISA推進・連絡協議会(事務局:日本証券業協会)は、「日本版ISA」の愛称の募集を開始しました。

日本版ISAの愛称募集の詳細につきましては、本取組みの事務局である日本証券業協会までお問合せください。

「日本版ISA」愛称募集の詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130401-1.html
平成25年4月1日に「東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令」が施行され(公布日:平成25年3月30日)、復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用の対象となる復興指定会社が実施すべき事業の範囲に、「再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業」及び「虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業」が加えられました。

東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令
新旧対照表
参照条文
http://www.reconstruction.go.jp/topics/2541_1.html
帯電話等高度化委員会報告(案)に対する意見の募集
−広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件について−. 情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会(主査:服部 武 上智大学客員教授)は、平成24年11月から広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件について検討を行ってまいりました。
 このたび、委員会報告(案)をとりまとめましたので、本報告(案)に対し、平成25年4月2日(火)から平成25年5月1日(水)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000137.html
環境物品等の調達の推進を図るための方針を策定
−平成25年度調達方針の公表−.
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_02000034.html
【お知らせ】旧租税特別措置法第84条の5に規定する特別控除の廃止について

 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)が本年4月1日から施行されたことに伴い,オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の特別控除(旧租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました。
 したがいまして,同年4月1日以降に,オンラインによって登記の申請を行う場合には,登録免許税額の特別控除の制度がないことにご留意ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201304.html#HI201304011127
中小企業取引ホットラインを設置しました
本件の概要
 中小企業庁は、本年 2 月に中小企業政策審議会“ちいさな企業”未来部会で、中小企業・小規模事業者が相談しやすい環境の整備を行うこととされたのを受け、中小企業・小規模事業者からの様々な取引上の悩みなどに関するご相談を直接電話で受け付ける「中小企業取引ホットライン」を設置しました。相談者の秘密は厳守しますので遠慮なくご相談ください。

担当
中小企業庁 事業環境部 取引課

公表日
平成25年4月1日(月)

発表資料名
中小企業取引ホットラインを設置しました(PDF形式:252KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/04/20130401002/20130401002.html
不動産特定共同事業法施行規則の一部改正について.平成25年4月1日
..1).背景. 今般、不動産特定共同事業※1に係る事業参加者※2の利益の保護をより一層図るとともに、会社計算規則の
一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)の施行により各事業年度に係る財務諸表の作成方法が変更さ
れたこと等を踏まえるため、平成25年4月1日付で不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令(平
成25年内閣府・国土交通省令第3号)が公布され、同日より施行されることとなりました。


http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000023.html
宅地建物取引業法施行規則の一部改正について.平成25年4月1日

宅地建物取引業法施行規則が下記のとおり改正されることとなりましたので、お知らせいたします。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000094.html
水産高校卒業者の「海技免許」早期取得へ.平成25年4月1日

水産高校卒業者が六級の海技免許取得に必要な乗船履歴を8ヶ月、三級の海技免許取得に必要な乗船履歴を1年3ヶ月へ短縮します。
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000038.html

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