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登記法 ○゜○゜コミュの25.4.1から労働保険・社会保険の現物給与は実際の勤務地で算定する。労働基準広報4.1号。

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25.4.1から労働保険・社会保険の現物給与は実際の勤務地で算定する。労働基準広報4.1号。
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 「1−24 株式会社清算結了登記申請書」の記載例の解説では,

「(注)決算報告書は,次に掲げる事項を内容とするものであることが必要です(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第150条)。
1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
※ 4に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければなりません。
? 残余財産の分配を完了した日
? 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額」

cf. 平成24年7月27日付け「清算結了の登記申請書に添付すべき決算報告について」

月報司法書士平成25年2月号付箋「清算結了における決算報告を証する書面」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/30e89259c5e9363582750e01c343f285
あ、それから、昨日、一昨日の記事ですけれども、コメントを頂戴する前に書き終わっておりました関係で、そのままの掲載となりました。コメントを無視していたワケではございませんので、どうか、ご了承くださいませ。

。。。というわけで、再任のハナシ。

皆様の仰ることも一理あるような気もしています。
確かに整備法の規定も特例民法法人特有の規定ですし、それが、特例有限会社とは違うというコトなのかも知れません。

ただ、個人的な意見ですけれども、整備法第48条第4項は、あくまでも「旧民法下で内部的に定めた代表理事は、新法下での代表理事ではないですよ。。。」したがって、「対外的には理事全員の各自代表ですよ。。。」という意味なのではないでしょうか?

さらに、整備法第48条1項では、旧法下で選任された理事は新法下における理事とみなされていますから、移行前の理事は各自代表の状態になっております。

(理事及び監事に関する経過措置)
第四十八条  この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。

これらを総合して考えますと、移行前の理事は各自代表権を有していて、仮に代表理事を定めたとしても、その他の理事の代表権はなくならない。。。つまり、各自代表の状態が強制されているというコト以外は特例有限会社と同じ、と考えられます。

それから、就任承諾書のハナシですけれども、理事の任期が継続している場合でも理事会設置法人に移行する以上、理論的には理事会(今回のケースでは定款)において選任された代表理事が就任すれば、従前の理事の代表権が無くなる(株式会社であれば代表取締役は退任する)という整理がされていると思います。
ま、この辺のハナシは理論的にはちょっとハッキリしない部分もあるようですけれども、従前の理事の代表権が一旦無くなり、理事会設置法人の代表理事として選定されるということのようですから、これを再任と考えるのじゃないだろうか。。。と思っています。

ま、でも、結局は、「再任」って、具体的にはどんなケースだと考えるか。。。ってコトなんでしょうね。
皆様、違うご意見の方が多いようなので、何だか自信が無くなってきましたけれども。。。もし、ハッキリと記載された文献等がございましたら、教えてくださいませ。

あ、ちなみに、たぶんコレは理事会設置法人に移行する場合ではなく、理事の互選で代表理事を選定するケースだと思いますけれども、ご参考までに、民事局のQ&Aの要旨をご紹介しておきます。

1.理事ABC(任期は継続)であって、ABCが移行後の代表理事を互選した場合
→代表理事の就任承諾書不要。
2.理事ABC(移行時に任期満了、全員重任)であって、ABCが移行後の代表理事を互選した場合
→代表理事の就任承諾書は必要、商業登記規則第61条2項の印鑑証明書は不要。

。。。というわけで、本日は、コメントのお返事をさせていただきました♪
で、なんと、まだ続く♪^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ecf47c4d101f4941726ee4eff7b1b3b2
事件番号 平成23(行ヒ)452 事件名 損害賠償等請求住民訴訟事件
裁判年月日 平成25年03月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 原審事件番号 平成22(行コ)42 原審裁判年月日 平成23年09月22日
判示事項  裁判要旨 地方公共団体がし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管施設等の用地として土地を賃借する契約において賃料額が私的鑑定の適正賃料の評価額と比較して高額であることを理由として当該契約が違法でありその賃料の約定が無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83131&hanreiKbn=02
3月27日 官民人事交流に関する年次報告(平成24年)について( :186KB)
http://www.jinji.go.jp/kisya/1303/kanmin24.pdf
3月
3月28日 乳幼児の歯ブラシによる事故に注意![PDF:918KB
http://www.caa.go.jp/safety/new_2013.html#03
男女共同参画[平成25年3月27日]
男女共同参画の視点からの復興〜参考事例集〜(第2版)[平成25年3月27日]
(詳しくはこちら)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_189.html
本邦における不法残留者数について(平成25年1月1日現在) 平成25年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万2,009人であり,前回調査時(平成24年1月1日現在)に比べ,5,056人(7.5%)減少しました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00031.html
自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について
農林水産省、環境省及び国土交通省は、自然再生推進法に基づき、自然再生事業の進捗状況について公表いたします。


(1)概要
「自然再生推進法(平成14年法律第148号)第13条第1項」の規定により、主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされています。
また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想を作成した上で、自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成しなければならないこととされています。(参考1「自然再生推進法の概要」参照)

平成24年度末までに、別添のとおり、31の自然再生事業実施計画が作成され、主務大臣にその写しの送付があったことを受け、自然再生事業の進捗状況を以下のとおり公表します。

(2)自然再生事業の進捗状況について(平成25 年3月現在)
別添「自然再生事業実施計画の作成状況」参照



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

別添:自然再生事業実施計画の作成状況(PDF:139KB)
参考1:自然再生推進法の概要(PDF:28KB)
参考2:自然再生協議会(設置箇所)の全国位置図(PDF:153KB)
参考3:自然再生推進法に基づく自然再生協議会の設立状況一覧(全国)(PDF:164KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/130328.html

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