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登記法 ○゜○゜コミュの官報3.14号外57面由良町漁協連解散・洲本市由良町由良2355の1地先が本店。

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官報3.14号外57面由良町漁協連解散・洲本市由良町由良2355の1地先が本店。
http://kanpou.npb.go.jp/20130314/20130314g00051/20130314g000510000f.html
養育費を離婚時に遡って請求できるか
昨日の相談である。離婚して十数年経過。離婚時に、養育費については何の合意もなく、実際に養育費が支払われたことがない。現在、親権変更で紛争になっているが、親権で揉めるぐらいだったら遡って養育費を請求したいというもの。

家庭裁判所のホームページには次のようなQ&Aがある。

Q. 離婚したときに,養育費を取り決めなかったのですが・・・

A. 離婚した後でも,養育費を取り決めることができます。
もしも,離婚の際に,父母の間で「養育費を支払わない。受け取らない。」といった約束をしていても,このような父母の約束によって,子どもが養育費の支払を受ける権利を失うものではありませんので,事情に応じて,あらためて養育費を取り決めることができます。

では、遡って請求できるか。

最高裁昭和42年2月17日は次のように判示している。
「民法八七八条・八七九条によれば、扶養義務者が複数である場合に各人の扶養義務の分担の割合は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が審判によつて定めるべきである。扶養義務者の一人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償する場合においても同様であつて、各自の分担額は、協議が整わないかぎり、家庭裁判所が、各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。」

判旨は、家庭裁判所の審判事項であり通常裁判所の判決事項ではないというものであるが、その前提として、過去の扶養料を他の扶養義務者に求償できることを前提としている。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-f637.html
知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用すると選挙権がなくなる公職選挙法の規定は違憲だとして、茨城県牛久市の女性が選挙権があることの確認を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁の定塚誠裁判長は14日、違憲と判断、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。

 同規定の合憲性を巡る司法判断は初めて。制度利用者は約13万6千人(最高裁調べ、2012年末現在)に上り、選挙制度改正に向けた議論が活発化しそうだ。

 訴えていたのは、ダウン症の名児耶(なごや)匠さん(50)。同制度を利用して07年、父親が契約などの法律行為を代理できる後見人となったため、選挙で投票できなくなった。

 公選法は「被成年後見人は選挙権を有しない」と規定。訴訟では(1)能力によって国民の選挙権を制限すべきか(2)制限が必要だとしても、成年後見を受けているかどうかを基準とすべきか――などが争われた。

 訴訟で原告側は「憲法は個人の尊重や法の下の平等を保障しており、能力による選挙権の制限は許されない」と主張。「仮に制限が必要だとしても、財産管理能力が問題となる成年後見制度の利用の有無を基準とすべきではない」と訴えた。

 被告の国側は「他人に影響されて不正な投票を行う危険性があり、選挙権行使には一定の能力が必要。制限を設けることは選挙制度を定める国会の裁量の範囲内だ」と反論していた。

 同種訴訟は各地で3件起こされ、札幌、さいたま、京都の各地裁で継続中。

そうですね,敢えて書きませんでしたが,テクニカルな方法としては,先に,新取締役を代表取締役にする変更の登記のみを申請して,完了後に,解任の登記を申請する,という方法もあります。新代表取締役の登記さえできてしまえば,後の手続に着手できますし,解任の登記は,いくら時間がかかってもよいわけですし。ただし,そういう迂回路があるのであれば,端的な申請の場合にも,真正担保策を講じさせて,すんなり登記をできるようにできないかという問題提起です。
政党法人のようにすればよいですね。
他の代表者の押印または喪失した代表者の押印が必要です。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/35861a119d43a283984739e06874c703/#comment-form
183 3 公職選挙法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

自民・公明・維新
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第12回)議事次第
日時:平成25年3月14日(木) 13時30分 〜 16時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

保険募集・販売ルールのあり方について
3.閉会

以上

配付資料
資料1事務局説明資料(PDF:177KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130314.html
平成25年度における教科書展示会の開始時期及び期間について○文部科学省告示第三十四号

 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第五条第二項の規定に基づき、平成二十五年度における教科書展示会の開始の時期及び期間を次のとおり指示する。

  平成二十五年三月十四日

文部科学大臣 下村 博文

一 教科書展示会の開始の時期 平成二十五年六月十四日

二 教科書展示会の期間 十四日間

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/tenji/1331688.htm
胆管がんについての労災請求の時効について〜平成25年3月15日から時効が進行します〜
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/tankan/index.html
第1回「日ポーランドエネルギー政策対話」を開催しました
本件の概要
 経済産業省は、本日、東京において、第1回「日ポーランドエネルギー政策対話」を開催し、両国のエネルギー情勢や政策について意見交換を行いました。

担当
資源エネルギー庁長官官房 国際課

公表日
平成25年3月13日(水)

発表資料名
第1回「日ポーランドエネルギー政策対話」を開催しました
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130313005/20130313005.html
「排出ガス後処理装置検討会」中間報告の取りまとめについて(お知らせ)
 現在、ディーゼル重量車には平成21年排出ガス規制が適用されているところですが、平成17年規制に適合した車両のうち、尿素SCRシステムを搭載した使用過程車について、環境省の調査結果から同システムの性能劣化により窒素酸化物(NOx)の値が新車時に適用される規制値を大幅に超過する事例が確認されました。これを受け、環境省及び国土交通省において、学識経験者等からなる「排出ガス後処理装置検討会」を昨年10月に設置し、原因の究明及び対策の検討を進めてきたところです。
 今般、検討会において中間報告を取りまとめました。

1.中間報告の概要
[1]炭化水素(HC)被毒に対する対応について
尿素SCRシステムを構成する触媒について、性能低下の原因の一つは、未燃HCが付着する「HC被毒」と特定。
対策として、同システムを400〜500℃、40分間程度、昇温することが有効である。また、車両の使用に伴い再びHC被毒が進行するため、継続検査の機会等を利用し、定期的に昇温することが望ましい。
    
[2]今後の検討会の対応について
 以下の課題について、来年度末までに最終取りまとめを行う予定。

自動車メーカーの自主的な取組の有効性についての検証
尿素SCRシステムのうち、昇温後も初期性能まで回復しない「前段酸化触媒」についての性能低下のメカニズム等の更なる調査・検討
原因究明の結果を踏まえた新型車の認証時の排出ガス試験法の見直し
平成21年規制適合車についての同様の性能低下の発生有無の確認
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16434
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第9回会合
日時:平成25年3月13日(水)17:00〜 19:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:130KB】
震基9-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第8回会合)議論のポイント【PDF:123KB】
震基9-2-1新安全基準(地震・津波)骨子案に対する意見募集の結果について【PDF:290KB】
震基9-2-2新安全基準(地震・津波)骨子案の修正案【PDF:243KB】
震基9-3マニュアル類の策定について【PDF:168KB】
参考資料9-1新安全基準(地震・津波)骨子案(第27 回原子力規制委員会 資料3-5)【PDF:293KB】
参考資料9-2新安全基準(地震・津波)骨子案の修正案(見え消し版)【PDF:253KB】
参考資料9-3断層のずれによる被害の例【PDF:2427KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130313.html
ネット選挙解禁法案を自民党が公明・維新とともに提出
今国会成立を目指す
http://www.jimin.jp/activity/news/120296.html

コメント(3)

登記研究2月号109ページ24.5.17民商1257商業準則改正
111ページ24.5.17民商1258同
112ページ24.6.28民商1602同
125ページ有限責任事業組合から一部が脱退したときは他の組合員に、原因年月日有限責任事業組合の脱退で移転する。
最低でもこれだけは心がけてください。

次に、就職活動の方法を記載します。

★ハローワークの登録や履歴書の性別欄は“性自認の性別”で可能ですが、“健康状態欄”に“性同一性障害”と記載する事。

(この記載が無いと、文書偽造扱いとなります。)

☆面接時に“自身で作成した性同一性障害の資料”を履歴書・職務経歴書と一緒に提出をする。

(少しでも理解をして頂くよう、資料を提出するのが良いでしょう。)

★採用時、企業によっては医師の診断書を提出するよう指示される事がありますので、事前に診断書の準備をしておくのが良いでしょう。

(診断書の有効期限は、常識的に発行日から3ヶ月〜6ヶ月間間です。)
-------------------
【不採用の場合】

企業側が不採用にする大半の理由は“家が遠い”“交通費がかかる”と言った理不尽な口実が多いですが、中には今だに“前例がない”“性同一性障害者だから”との理由で不採用にする企業があります。
このような理由は“男女雇用機会均等法”違反にあたりますので、国の機関から指導してもらえます。
不採用になった場合は、不採用理由も聞くようにする事をお勧めします。
http://74.xmbs.jp/crystalpower-229060-ch.php?guid=on
「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」の公表について
企業会計審議会監査部会(部会長 脇田 良一 名古屋経済大学大学院教授)は、「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」を取りまとめましたので、公表します。

お問い合わせ先

企業会計審議会 事務局(金融庁総務企画局内)
Tel 03-3506-6000(代表)
(内線3656、3887)

「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」(PDF:308KB)

(参考)不正リスクに対応した監査のプロセス(PDF:132KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20130314.html
衆法の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報 本文情報
183 1 公職選挙法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
183 2 消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急に講ずべき措置に関する法律案 衆議院で審議中 経過

183 3 公職選挙法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
ガラパゴス化している、日本の女性活用
東洋経済オンライン 3月14日(木)8時5分配信

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ガラパゴス化している、日本の女性活用

女性活用がなかなか進まない日本。大手企業は女性活用を推進しようとさまざまな制度を導入しているが、女性管理職比率などは依然低いままだ。ダイバーシティやワークライフバランスに詳しいアパショナータ代表のパク・スックチャ氏は、優秀な女性社員が何年も育休・時短勤務などを続け、キャリアアップの妨げになっていることが、女性活用が進まない大きな原因と考える。今後、早急に検討しなければいけないのは女性の労働時間を減らす各種社内制度を充実させるのではなく、きちんと仕事ができる環境を整備することだという。問題の本質をとらえズバリと指摘するコンサルタントが「育休・時短勤務による課題」の原因と解決法を紹介する。

米国、アジアと比較してみると?

 2005年の出生率が過去最低を記録した「1.26ショック」を機に、政府は少子化への危機感を高め、ワークライフバランス(主に仕事と家庭の両立支援)を強く推進し始めた。そして、従業員の子育て支援行動計画が企業に義務づけられて以来、企業での両立支援への取り組みは急速に進んだ。

 特に大手企業では、法定以上の育児休業や短時間勤務を導入する企業が大幅に増え、現在では2、3年間の育児休業や、子が小学3年まで利用できる時短勤務制度を提供する企業も珍しくない。

■ 出産で離職する女性は減ったが…

 企業が両立支援を充実させる大きな理由は「女性従業員の出産に伴う離職率を低下させること」、そして「女性活用を推進させること」にある。企業努力の結果、05年に72.3%だった女性の育児休業取得率(厚生労働省調査)は、2011年には87.8%まで高まり、従業員数500人以上の企業では91.4%。100%に近い大手企業も多くなるなど、出産で離職する女性はぐっと減った。

 さて、両立支援には、さまざまなコストがかかる。08年のリーマンショックおよび11年の東日本大震災以降、景気低迷が長引き、大手企業でさえも経済的体力が低下している。企業は女性を定着させて活用し、貢献してもらうことを期待して両立支援を進めてきたのだ。
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