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登記法 ○゜○゜コミュの本人の財産の引き渡し

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本人の財産の引き渡し
 第三者が成年後見人に選任された場合、本人から財産を引き継ぐ必要があります。本人が入所している施設や本人の親族が通帳などの財産関係書類を持っている場合には、速やかに引き継ぎを受けるます。
 引き継ぐべきものとしては、通帳や各種証券のほか、実印なども忘れずに引き継ぐ必要があります。仮に、親族などが様々な理由で財産の引き継ぎに協力しない場合には、引き継がれない預金口座を解約したり、年金の振込先を変更するなどの強硬手段が必要になることもあります。

 なお、本人が、「手元に何もなくなるのは不安だから」などという理由で、どうしても自分の手元に財産を置いておきたいと希望する場合があります。その場合には、本人に希望に添って、本人に一定の財産の管理を任せることも検討しなければなりませんが、その場合でも、金額的には日常的に必要が範囲の金額にとどめておく必要があるでしょう。このような場合は、こまめに本人と面談して財産状況を報告するなどして信頼関係を築くべきです。

 引き継がれた財産は、家計簿ソフトなどを利用してデータ化しておくと管理しやすいと思われます。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-3a8d.html
唯一の取締役の解任
2013-03-13 11:10:24 | 会社法(改正商法等) 株式会社の設立にあたり,Aが100%出資し,Bを唯一の取締役として経営の任にあたらせる,ということは,しばしば行われているように思われる。「所有と経営の不一致」状態である。

 このような株式会社において,何らかの事情により,Bはその任にあらずとして,株主総会(=A)がBを解任することがあり得る。そして,Cを新たに唯一の取締役に選任した・・・。

 新代表取締役であるCは,当然,速やかに変更の登記を申請するわけであるが,「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合」であるとして,登記完了までに時間がかかっているようである。

cf. 平成24年1月13日付け「乗っ取り目的で,会社登記の虚偽の変更」

 やむを得ないのかもしれないが,登記が完了しないと,新代表取締役は諸々の手続に着手できない(登記申請の受理証明書で対応してくれるところもあるが。)。なんとかならないものであろうか。


 なお,このようなケースの株主総会にBがノータッチである場合,「取締役・監査役を排除した全員出席総会の決議には,取り消し得べき瑕疵があると解すべきである」(江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」308頁)という見解もあるが,この立場に立つと,株主総会の日から3か月を経過するまでは変更の登記を申請することができなくなってしまう(商業登記法第25条第1項)。

 だからと言うわけでもないが,株主全員出席総会である場合には,「取締役に株主総会招集がなされず,取締役が出席していなくても原則としてその決議に瑕疵はないとするのが相当」(東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟?(第3版)」(判例タイムズ社)392頁以下)の立場を支持したい。

cf. 最高裁昭和46年6月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51929&hanreiKbn=02
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/35861a119d43a283984739e06874c703
就任の登記のみ先にすればよい。
25.11.30までに申請しても認可・認定を26.3.23にするということです。
4月1日に合併する予定の会社サンがございまして、結構早めに手続きが進んでいるので、昨年中に合併契約の締結をされました。株主総会の承認決議も既に終了しています。

ところが、税務上の関係があって、ぐるーぷ会社の別の組織再編の効力発生後(効力発生日は同日)に合併の効力を発生させたい。。。というご相談がございました。

会社としては、「取締役会で決議するだけじゃダメかな?」と考えていたようですが、別の会社の組織再編を自社の組織再編の前にする。。というような順序を決めるということですから、それは、やっぱり、合併契約の変更をするべきだと思いますよ。。。と申し上げました。

つまり、「別の会社同士の組織再編の効力が発生するコト」を今回の合併の効力発生条件にするというコトです。
たぶん、法律上は相互に関連性を持たせる意味はないのですが、税務上はそれ、大変重要らしいんですね。なので、書面上、別会社の組織再編の効力発生後に今回の合併の効力が発生した。。。という順番が明らかになるようにしたい。。。
だったら、合併契約の内容に盛り込むのがベター。。。というコトで、変更契約を締結することになりました。

では、その変更の承認機関はドコなのか?
というのが、次のモンダイでございます。
株主総会で承認を得られればモンダイないコトは明白ですけれどもね。
しかし、軽微な変更ならば、取締役会でもOKです。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/37b72b1745f2f11d41a6b66fbe8716e1

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