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登記法 ○゜○゜コミュの民主党は12日、

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民主党は12日、
「消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急に講ずべき措置に関する法律案」(消費税影響緩和法案)を衆院に提出した。


消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急に講ずべき措置に関する法
律案
(趣旨)
第一条この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部
を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)及び社会保障の
安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法
律(平成二十四年法律第六十九号)の規定による消費税率(地方消費税率を含む。第四条及び第五条にお
いて同じ。)の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ、税制抜本改革法第七条に定め
る税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置(附則第二条において「抜本改革等」とい
う。)のうち、政府が早急に講ずべき措置について定めるものとする。
(逆進性対策に係る措置)
第二条政府は、消費税の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の
額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。)に鑑み、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 税制抜本改革法第七条第一号イの総合合算制度及び給付付き税額控除、同号ロの複数税率等の施策の
導入について、平成二十七年三月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制
上の措置その他の措置を講ずること。
二 税制抜本改革法第七条第一号ハの簡素な給付措置を実施するため、平成二十五年十二月三十一日まで
に、必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。
(医療機関等における高額の投資に係る措置等)
第三条政府は、税制抜本改革法第七条第一号トの医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に係
る措置等について、平成二十五年十二月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ず
るものとする。
(住宅の取得に係る給付措置等)
第四条政府は、住宅の取得については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担が重
いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、住環境の変化及び住宅に対
する需要の変化等も踏まえつつ、低所得者及び中堅所得者の住宅の取得に係る消費税の負担を緩和するた
めの給付措置等について、この法律の施行後速やかに給付の対象者、額等の具体化等のための検討を加え、
その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(自動車取得税及び自動車重量税に係る措置)
第五条政府は、自動車の取得等については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担
が重いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、次に掲げる措置を実施
するため必要な法制上の措置を講ずるものとする。
一 自動車取得税について、平成二十六年三月三十一日において、廃止すること。
二 租税特別措置法第九十条の十一から第九十条の十一の三までに規定する自動車重量税率の特例につい
て、平成二十六年三月三十一日において、廃止すること。
三 自動車重量税について、更なるグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策をいう。)を図
ること。
2 政府は、前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋
めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講
ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(その他の抜本改革等に係る措置)
第二条政府は、この法律に定めるもののほか、抜本改革等について、できる限り早急に検討を加え、その
結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
理 由
消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ、税制に関する抜本的な改革及び関
連する諸施策に関する措置のうち、政府が早急に講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。
http://www.dpj.or.jp/

コメント(3)

平成25年3月12日 電波法の一部を改正する法律案 概要【723 KB】
要綱【49 KB】
法律案・理由【71 KB】
新旧対照表【2053 KB】
参照条文【122 KB】
 (所管課室名)
総合通信基盤局電波政策課
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条の二第四項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「電波」を「前号に掲げるもののほか、電波」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
附則第十五項を次のように改める。
(電波利用料の特例)
電波の有効利用を推進するため、電波利用料の使途の範囲を拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
税務弘法4月号130ページ審判所24.3.30裁決医師等の変更登録の免許税
理美容師・獣医師・不動産鑑定士などは従前より1000円だった。
脱毛2時間半はやっぱりつらいですね。1時間くらいは楽だけど。
15分くらいでギブアップする人も多いそうです。でも麻酔すればいいんじゃない。
麻酔しないところもありますが。
母親が娘を連れてきてわきやってくれというが本人がいやだとかも。
参法1脱原発基本法案条文
http://www.seikatsu1.jp/activity/doc2010311.pdf

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