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登記法 ○゜○゜コミュの国税速報3.11号3ページ25.1.25東京国税局回答。中小企業共済の相続税は一時金に課税。

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国税速報3.11号3ページ25.1.25東京国税局回答。中小企業共済の相続税は一時金に課税。
小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/250125/01.htm
2年生の女子が委員長立候補意思があったのに、誰もいないとして私を擁立した。次も1年生の男子を擁立し阻止された。
4.1から江戸川区立図書館開館変更
https://www.library.city.edogawa.tokyo.jp/toshow/sitei_kanri.html
4.1から中の区立図書館開館変更
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index5.html
民事信託と財産管理研修会
3月9日、静岡県司法書士会と一般財団法人民事信託推進センターの共催で、民事信託と財産管理に関する研修会が行われた。
民事信託推進センター理事長の大貫正男さんのあいさつによれば、世界では商事信託よりも民事信託が主流とのことで、我が国はその逆であるらしい。
また、民事信託については意外に台湾が進んでいるということであり、台湾では、高齢者、障害者、未成年者のための信託制度があるとのこと。
公益信託については、現在は信託銀行のみが行っているが、公益法人が信託を受けてもいいのではないかと考えており、法改正の準備が進んでいるらしい。
さらに、信託と成年後見の連携として、成年後見制度を使えない浪費者等も信託を使える可能性があるとのこと。

さて、研修の内容であるが、まだまだこれからの制度であるのでやや疑問に感じたところもあった。たとえば、現在の財産所有者が財産の利用の仕方について自分の死後、孫の代まで決めてしまうということについて合理的な根拠はどこにあるのかわからない。また、相続手続を行えば相続人が自分の自由意思で財産処分をすることができ、その時代に合った利用の仕方が期待できるが、数十年前に先祖が決めた民事信託のスキームに従わざるを得ない不自由さはないのか?

また、事例紹介もなされたが、いずれも相続人全員が合意して民事信託を活用するというスキームであり、そのように相続人全員が合意できるのなら、わざわざ民事信託というスキームを使わなくても目的は十分達せられるのではないか、とも感じた。

講師の河合さんも言っておられたが、民事信託にバラ色の将来を描くのではなく、民事信託を、遺言、成年後見、任意代理等、数あるツールのうちのひとつとして使いこなせるように習得することが必要であるのだろう。

るのに、馴染みがない制度であるので頭を切り換えながら聞くのが大変だった。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-fc02.html
消費者金融における債務承認の和解契約につき,消費者契約法に基づく取消しが認められた判決
2013-03-11 13:29:28 | 消費者問題横浜地裁平成24年6月26日判決(控訴審)in 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/sogaiwakai.html

 過払金が発生しているにもかかわらず,約定利息で計算した残債務があることを確認して弁済方法の変更をした和解契約につき,消費者契約法第4条第1項第1号(不実告知)による取消しを認め,貸金業者との和解につき消費者契約法による取消しを認めた判決である。

 なお,この場合の取消権の行使期間は,追認をすることができる時(消費者が誤認したことに気付いた時)から6か月,又は消費者契約の締結の時(訴訟外の和解契約の締結の時)から5年である(消費者契約法第7条)。


消費者契約法
 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 【略】
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 【略】

 (取消権の行使期間等)
第7条 第4条第1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
2 【略】
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c735624182a2a1fdd08b67d36907fc17
評議員選定委員会議事録の押印花粉症になったのが、なんだか都会人になったような気がしております(報告)

新制度上の最初の評議員の選任方法を決める場合には、当該法人と相互に密接な関係にある者ばかりが評議員に選任されることのないようにする必要があります。これは、財団法人で「任意」に選任している評議員は、新制度上の「評議員」にはならないということです。

そのため、理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた「選任方法」に従って(新制度上の)評議員を選任することになります。

実務上は、選任方法として、「評議員選定委員会」を開催することとし、当該委員会で(新制度上の)評議員を選任することが多いかと思います。

評議員選定委員会議事録を登記の際に提出することは間違いありませんが、では、この議事録の押印はどうすればよいでしょうか。

基本的なルールはないというのがまずもって答えです。おおざっぱな言い方をすれば自由なのです。そのため多くは、選定委員が議事録作成者として、記名押印(しかも認印)をしているのが実情ではないかと思います。大きな法人になると、評議員選定委員会規程を作り、当該規程の中に押印の仕方を規定することも見受けられます。

今回の移行に伴う添付書類で個人の実印が要求されるのは、「代表理事の就任承諾書」、「代表理事の選定に係る書面」の場合です(但し、理事会を置かない一般社団法人の場合で新たに理事に就任する方の就任承諾書には別途実印での押印が必要です)。
したがって、評議員選定委員会議事録の押印に関しては、ルールが特段ありませんので、任意の押印でかまいません。

よく、質問を受けるところでしたので簡単にまとめてみました。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-9c39.html

コメント(1)

複数回の適格合併等により移転を受けた特定資産の取得日の判定について
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/130117/index.htm
年金払積立傷害保険の相続税法第24条及び第25条の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/sozoku/110225_1/index.htm
一筆の土地の共有持分を別個の時期に相続と売買により取得し当該土地の単独所有者となった者が当該土地を譲渡した場合における譲渡所得の取得費の計算について(共有持分に応じて概算取得費と実額による取得費を適用することの可否)
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/121211/index.htm
障害者自立支援法等の下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/130130/index.htm
源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/16.htm

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