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登記法 ○゜○゜コミュの官報3.8の12面南魚沼支局の雪国まいたけの工場財団の工作物は不動産なので対象外ですよ。

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官報3.8の12面南魚沼支局の雪国まいたけの工場財団の工作物は不動産なので対象外ですよ。
http://kanpou.npb.go.jp/20130308/20130308h06001/20130308h060010000f.html
3.8の規制改革会議で薬ネット販売規制なしへ。
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080105&Mode=0

 商業登記実務に対する影響は,ない。


一 改正の趣旨
 企業会計基準委員会の「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)の公表等を踏まえ,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の一部を改正するものである。

二 改正の内容
 連結貸借対照表の項目として「退職給付に係る資産」,「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る調整累計額」を,連結株主資本等変動計算書の項目として「退職給付に係る調整累計額」をそれぞれ追加するとともに,所要の整備を行う。

 意見募集は,平成25年4月8日(月)まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/97280323c8b4441a1395b89b51aa10c2
公益法人への移行と監事の就退任手続上の疑問?(追記)

公益法人への移行 と監事の就退任手続上の疑問(まとめ)

上記について、つらつらと過去に書きましたが、今一度自分のための備忘録コメントを残しておきます。

そもそも、例えば、理事会設置法人となっていない特例財団法人で、かつ、平成25年4月1日公益移行をもって退任する監事のための「退任を証する書面」は、登記添付書類として、果たして必要かという問題意識を嚆矢としていました。

当該問題意識のもとで私自身の答えはやや保守的なもので、辞任を条件に就任される幹事の就任の前提条件確認のため辞任される監事もその辞任の正当性の確保のために、そもそもの就任時点を明らかにする必要(選任されたことを証する議事録を添付する)があると考えておりました。

ただし、実務上は、当初監事が選任された書類はおろか、辞任届も必要はない扱いになります(監事の話です。登記簿に現在記載されている理事の話ではありません、念のため)
※法務省民事局における「特例財団法人の移行の登記についてVer.1.0)7頁3.辞任届の解説でも理事についてのみ触れており、監事については触れていないことからも全国的な取り扱いとみて間違いないと考えております。
これを法務局からの視点からとらえると、また別の側面が浮かび上がってきます。そもそも、登記の添付書類として要求されている書面は、法人法317条及び320条に規定されています。

特に、問題となるのは、320条第5項に、「退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない」となっています。
法務局としてはわざわざこれまで登記事項でなかった者が辞任することの確認をする必要があるかどうかという疑問点から出発すると、「登記上」、就任されている者が「退任」する際に初めて添付書類を要求するというのが登記法のルールであるという理屈も成り立ち、そのため、公益移行後の監事を確認することで足りると考えることも合理的な説明がつくものと思います。

したがって、そもそもの監事の退任を証する書面ということは添付書類のうえでは問題はないという扱いは支持することができることになるでしょう。

まぁ、こんなところでつらつらまとめてみました。では、また
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-aeeb.html
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

案件番号 300080105
定めようとする命令等の題名 会社計算規則の一部を改正する省令(平成25年法務省令第○○号)

根拠法令項 会社法第432条第1項,同法第435条第1項,同条第2項,同法第444条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
(内線5894)

案の公示日 2013年03月08日 意見・情報受付開始日 2013年03月08日 意見・情報受付締切日 2013年04月08日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   新旧対照条文   関連資料、その他
会社計算規則等の一部を改正する省令案の概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080105&Mode=0
事件番号 平成24(あ)512 事件名 賭博開張図利被告事件
裁判年月日 平成25年03月05日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成23(う)1846 原審裁判年月日 平成24年02月22日
判示事項  裁判要旨 賭博開張図利罪の共同正犯の本位的訴因を否定し,同罪の幇助犯の予備的訴因を認定した第1審判決に対し,検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審裁判所が本位的訴因について調査を加えて有罪の自判をすることが違法であるとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83048&hanreiKbn=02
平成25年3月7日、安倍総理は総理大臣官邸で、第7回復興推進会議及び第29回原子力災害対策本部の合同会合を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201303/07hukko_gensiryoku.html
第7回復興推進会議[平成25年3月7日]
議事次第
(資料1−1) 避難指示区域の見直しの経緯と現状について
(資料1−2) 葛尾村、富岡町及び浪江町等における避難指示区域及び警戒区域の見直しについて(案)
(資料2−1) 早期帰還・定住プラン(概要)
(資料2−2) 早期帰還・定住プラン(本体)
(資料3) 東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議の開催結果について
(資料4) 帰還困難区域における除染モデル実証事業の実施について
(資料5) 住宅再建・復興まちづくりの加速化に向けた施策パッケージ
(資料6) 復興交付金の運用の柔軟化について
(参考資料1) 復興推進会議について
(参考資料2) 原子力災害対策本部について
(参考資料3) 復興推進委員会について
(参考資料4) 復興の現状と取組(概要)
(参考資料5) 復興の現状と取組
(参考資料6) 復興推進会議(第6回)議事録
http://www.reconstruction.go.jp/topics/72537.html
一般案件5件と法律案、政令、人事が決定をされました。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201303/08_a.html
平成25年3月8日(金)定例閣議案件
一般案件

地方分権改革推進本部の設置について

(内閣府本府)

法律案

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

(復興庁・財務・農林水産・国土交通省)

健康保険法等の一部を改正する法律案

(厚生労働・財務省)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案

(同上)

駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

(厚生労働・財務・国土交通・防衛省)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

(農林水産・財務省)

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案

(国土交通・財務省)

気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案

(国土交通省)


政 令

地方税法施行令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

消費税法施行令の一部を改正する政令

(財務省)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(農林水産・総務・財務省)


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