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登記法 ○゜○゜コミュの「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」について平成25年3月5日

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「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」について平成25年3月5日

標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
1.背景
 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第4条第1項第1号に規定する事業(以下「対象事業」という。)については、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号)第2条、第3条、附則第1条の2、附則第1条の3及び附則第1条の4において、規模、地域等の要件が定められているところである。
 現在、特に地方都市において厳しい経済情勢にあるとともに、大規模災害に備えた防災・減災対策等が全国的な喫緊の課題となっているため、地方都市における優良な都市開発事業や都市の防災性能等の一層の向上に資する都市開発事業の立ち上げを緊急かつ強力に推進すべく、対象事業の規模及び地域の要件について、時限的な特例措置を講じる必要がある。

2.概要
(1)規模要件に係る特例措置
  平成28年3月31日までの間、次の[1]又は[2]に該当する一定の事業については、対象事業の規模要件を500?以上とする特例措置を講じる。
[1]都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物を整備する事業
[2]防災上有効な備蓄倉庫等の施設を有する建築物を整備する事業

(2)地域要件に係る特例措置
  平成28年3月31日までの間、上記[2]に該当する一定の事業については、三大都市(東京都特別区、大阪市及び名古屋市旧市街)で施行されるものも対象とする特例措置を講じる。


3.今後のスケジュール
  閣   議: 平成25年3月5日(火)
 公布・施行: 平成25年3月8日(金)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル143KB)
要綱(PDF ファイル51KB)
本文・理由(PDF ファイル64KB)
新旧対照条文(PDF ファイル72KB)
参照条文(PDF ファイル93KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000081.html
「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」について平成25年3月5日

標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
1.背景
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第63条第1項に規定する都市再生整備事業の規模は、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第20条等において、原則「0.5ha以上」、三大都市圏の既成市街地等を除く区域では「0.2ha以上」と定められているところである。
 現在、特に地方都市において厳しい経済情勢にあるため、地方都市における優良な都市開発事業を緊急かつ強力に推進すべく、都市再生整備事業の規模について時限的な特例措置を講じる必要がある。


2.概要
 三大都市圏の既成市街地等を除く区域において施行される都市再生整備事業のうち、都市の居住者の共同の福祉又は利便のために必要な施設を有する建築物の整備に関する一定の事業については、平成28年3月31日までの間、規模要件を「500?以上」に緩和する特例措置を講じる。

3.今後のスケジュール
 閣     議: 平成25年3月5日(火)
 公布・施行: 平成25年3月8日(金)


添付資料
報道発表資料(PDF ファイル135KB)
要綱(PDF ファイル50KB)
本文・理由(PDF ファイル54KB)
新旧対照条文(PDF ファイル59KB)
参照条文(PDF ファイル93KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000080.html
新しいクレジット制度の準備委員会の設置及び開催について(お知らせ)
 環境省は、経済産業省、農林水産省とともに、2013年度から開始する新しいクレジット制度の準備委員会を設置し、新制度のルール等について検討を行います。
 第1回目の準備委員会を平成25年3月13日(水)に開催することとしましたので、お知らせいたします。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16409
3月5日(火)原子力規制庁次長記者会見配布資料
ピア・レビューの具体的実施方法(平成25年3月5日原子力規制丁安全規制管理官(地震・津波安全対策担当))【PDF:114KB】
参考
敷地内破砕帯の評価書案に関するピア・レビュー会合について(報告)(平成25年2月27日原子力規制庁)【PDF:190KB】
http://www.nsr.go.jp/kaiken/20130305haihusiryo.html
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案が閣議決定されました
本件の概要
 本日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案」が閣議決定され、経済産業省は、本法律案を第183回通常 国会に提出します。
 本法律案は、我が国経済の発展のためにはエネルギー需給の早期安定化が不 可欠であることから、供給体制の強化に万全を期した上で、需要サイドにおいて持続可能な省エネを進めていくための措置を講じるものです。

担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課

公表日
平成25年3月5日(火)

発表資料名
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案が閣議決定されました(PDF形式:232KB)
法律案概要(PDF形式:119KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:326KB)
要綱(PDF形式:84KB)
法律案(PDF形式:157KB)
理由(PDF形式:116KB)
新旧対照条文(PDF形式:262KB)
参照条文(PDF形式:398KB)
ダウンロード(Adobeサイトへ)
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130305001/20130305001.html
長期的なエネルギーの需給の安定化の必要性が高まっていることに鑑み、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の実施が円滑に行われるようにするため、当該措置に関する指針を定め、指導及び助言を行うことができるようにするとともに、民生部門におけるエネルギーの使用の合理化を一層推進するため、熱の損失の防止の用に供される建築材料の性能の向上について判断の基準となるべき事項を定め、製造事業者等を勧告の対象とする等の措置を講ずるほか、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法附則第二条に規定する廃止期限の到来に伴い、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
高校のときは日焼けしたくないから夏も半袖きたくない。といったらあっさりどうぞとなった。

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