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登記法 ○゜○゜コミュの商業登記でも印鑑証明書の悪用があったので原本還付不可に改正すべきでしょうね。公証人も印鑑証明書原本還付可能です。

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商業登記でも印鑑証明書の悪用があったので原本還付不可に改正すべきでしょうね。公証人も印鑑証明書原本還付可能です。
商業登記簿の丁数も再使用していたんだよね。途中や最後も閉鎖してした時期はね。なので要注意だよね。
閣法3マイナンバー・4整備法・5内閣法・6ピーエフアイ・7地方情報システム機構・8所得税法等・9関税・10予防接種・11水産加工ーすべて衆院先議。
3.1日経新聞40面外資に関する法律。昭和25法163・昭和54法65で廃止。
1年定期金利年利5パーセントという夢のような金利はありました。臨金法告示。農林中金総研の季刊組合金融2001春号。
金利が一番高かったのは郵便局の定額貯金で、石油ショック後の1975,1980年頃で、グラフで定額10年利回り12%と出ています。
これは年8.0%半年複利で、10年後に約2.2倍になって戻って来るということです。
http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/k0104b.pdf
学生支援機構に大学別科追加ぱぷこめ・
まず、商号資本欄には「枚数欄」というモノがございます。
登記簿が1〜4の会社で、それぞれの欄が1枚の場合は「4」、役員欄だけが2枚の場合は「5」という具合。
最後に記載された数字が、現在の登記簿の枚数を示しています。
なので、例えば、現在「4」で役員欄用紙が1枚増えた場合は「5」に書き換えられます。

さらに、それぞれの欄に「丁数」が記載されています。
これは、登記用紙を起こしてからの通算になります。
例えば、商号資本欄が「3丁」の場合、閉鎖された商号資本欄が2枚存在するワケです。
(ちなみに、商号資本欄は常に1枚で、それ以外の欄は複数枚の場合もあります。)

。。。というわけで、閉鎖登記簿謄本がどれだけあるかは、各欄の「丁数」で分かります。
すべての欄が1丁からそろえば、その法務局にある閉鎖登記簿がすべて取得できたということになります。

分かりますかね〜。。。?
ホントは、具体的なモノをお見せできると良いのですが。。。考え中。。。(~_~;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8412f922122d2c423ea081281412c1df?st=0
米国歳出強制削減がついに発動されてしまった。
宗教法人が不動産を取得した場合に,登録免許税等の非課税の適用を受けるための証明手続きについて
2013-03-02 00:40:10 | 不動産登記法その他宗教法人が登録免許税等の非課税の適用を受けるための証明手続きについて by 福岡県
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e02/syukyo-hikazei.html

 例えば,宗教法人が,信者又は参拝者用の駐車場として土地を取得した場合においても,要件は厳格であるが,宗教法人法第3条の「境内地」に該当し(号数は不明),不動産登記における登録免許税について,非課税の扱いを受けることができるようである。


【福岡県における要件】
? 宗教法人の宗教行事に参加する信者のための無料の駐車場であること。
? 参詣する信者数に比して広すぎないこと。
? 礼拝施設から遠すぎないこと。
? 既存の駐車場がないこと。また,既にある場合は,その広さを考慮して新たな駐車場の必要性があること。

 以上の観点から、駐車場と礼拝施設の存する境内地との位置関係、駐車場の使用形態等を総合的に勘案し、宗教法人本来の宗教活動に必要な土地かどうか判断される。


登録免許税法
 (公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

別表第3−12
一 専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第三条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記

宗教法人法
 (境内建物及び境内地の定義)
第三条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
 一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
 二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
 三 参道として用いられる土地
 四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
 五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
 六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
 七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/35f7af286445db3e5b9d5da99d5b0b8c
みずほ銀行とみずほコーポレート銀行の合併契約締結
2013-03-01 08:15:54 | 会社法(改正商法等)みずほ銀行とみずほコーポレート銀行の合併契約締結
http://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20130226_3release_jp.pdf

 合併の効力発生日は,平成25年7月1日である。

 存続会社は,「株式会社みずほコーポレート銀行」であるが,同日,「株式会社みずほ銀行」に商号を変更。

 資本金及び準備金の額の増加はない。

 本店の所在場所も,その後に移転するようである。


cf. 「合併契約」は,有価証券報告書の臨時訂正報告書に掲載されている。
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZ9Q
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/7640a345f1274a13053afb38a5bd8bda
会社分割制度悪用:印鑑証明使い回し登記 制度の弱点狙う?
毎日新聞 2013年02月27日 大阪夕刊

 会社分割制度を悪用した架空会社の大量設立事件で、経営コンサルタント会社「新宿経理協会」(解散)が買い取った生活困窮者らの印鑑証明書が、架空会社の設立に使い回されていたことが分かった。生活保護受給者が譲り渡した枚数以上の会社に「代表取締役」として登記されたケースが複数あった。会社の設立登記に必要な代表取締役の印鑑証明書は手続き上、写しの提出だけで済むため、広島県警は登記制度の弱点を狙ったとみて調べている。

 ある生活保護受給者の男性(60)は、県警が電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した藤田重樹容疑者(44)=東京都多摩市=に「印鑑証明書を約10枚渡した」と証言した。信用調査会社によると、この男性は少なくとも18社の「代表取締役」だった。法人登記簿では、10年6月3日に「ウェブ制作会社」の社長として登記され、同17日までに計4社の社長に次々と就任していた。

 新宿経理協会から派生した可能性が高い架空会社約60社の法人登記簿を毎日新聞が確認したところ、少なくとも8人が複数社で社長を兼任。ある男性は10年5月26日〜8月18日の3カ月弱で5社の社長に就いていた。

 印鑑証明書の使用は「発行から3カ月以内」と規定されている。法務省によると、会社を設立登記する際は取締役となる人物の印鑑証明書が必要で、原本と写しを法務局に提出する。委任状があれば代理人による手続きは可能で、原本は請求すれば返却される。このため、3カ月以内なら1枚を繰り返し使うことができる。ある生活保護受給者は「1回2000〜3000円で印鑑証明書を譲り渡した」と証言しており、生活困窮者らが狙われていた。県警は、印鑑証明書を渡した1人を藤田容疑者らと共謀した容疑で書類送検する方針。【吉村周平、黄在龍】
会社分割の悪用事件〜印鑑証明書を使い廻し
2013-03-01 08:05:11 | 会社法(改正商法等)毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/news/20130227ddf041040025000c.html

 商業登記規則第49条第1項により,添付書面である印鑑証明書の原本還付をすることができることを悪用して,複数社の新設分割による設立の登記に,1枚の印鑑証明書を使い廻していたようである。

 不動産登記のように,原本還付不可の議論が出てくるかもしれませんね。


商業登記規則
 (添付書類の還付)
第49条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/cf9a6250e25c93d77253ec616f929613
マイナンバー法案が閣議決定
2013-03-01 11:29:58 | 会社法(改正商法等)讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130301-OYT1T00474.htm?from=top

 いわゆるマイナンバー法案が閣議決定された。

「関連整備法案においては,商業登記法の改正も内容とされる予定であり,「登記簿には,法務省令で定めるところにより,会社法人等番号を記録する旨の規定が設けられ(これまでは,根拠がなかった?),併せて,商業登記法により添付書面となっている法人の登記事項証明書について,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しない旨の規定も設けられる予定である」ということである。
※ ただし,適用場面は,多くはない。このような改正をするのであれば,不動産登記法等により添付書面となっている場合にも拡張すべきであろう。とはいえ,司法書士としては,申請代理の前提として会社の実態を確認すべきであるから,ぜひにとは言わないが。」(再掲)

 昨年の第180回通常国会に上程された際の内容は,次のとおりである。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
 (商業登記法の一部改正)
第十四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  第七条を第七条の二とし、第六条の次に次の一条を加える。
  (会社法人等番号)
 第七条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
  第十九条の二の次に次の一条を加える。
  (添付書面の特例)
 第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。



 商業登記法により添付書面となっている法人の印鑑証明書(例えば,会社分割による登記の申請における商業登記法第87条第3項のような場合である。)についても,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しない旨の規定も設けることはできないか,とも思われるが,登記所内部でもアクセス制限があるようなので,無理筋であろうか。まあこちらも,司法書士としては,申請代理の前提として確認すべきであるから,ぜひにとは言わないが。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1d05ab65987ca7a7d7518e83f701562d
法律案(内閣提出)一覧
提出
回次 提出
番号 件名
183 1 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案 議案要旨 提出法律案
183 2 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 議案要旨 提出法律案
183 3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
183 4 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
183 5 内閣法等の一部を改正する法律案
183 6 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
183 7 地方公共団体情報システム機構法案
183 8 所得税法等の一部を改正する法律案
183 9 関税定率法等の一部を改正する法律案
183 10 予防接種法の一部を改正する法律案
183 11 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm
独立行政法人日本学生支援機構法に関する省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

案件番号 185000628
定めようとする命令等の題名 独立行政法人日本学生支援機構法に関する省令の一部を改正する省令

根拠法令項 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九四号)第十四条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省高等教育局学生・留学生課
電話:03-5253-4111(内線3050)

案の公示日 2013年03月02日 意見・情報受付開始日 2013年03月02日 意見・情報受付締切日 2013年03月16日
意見提出が30日未満の場合その理由 高等教育段階に進学する者にとって、年度当初は、様々な資金需要が重なることを考えれば、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は4月から貸与可能とすることが教育政策上極めて重要である。
 奨学金を4月から貸与するためには貸与の根拠となる本政令を4月1日に施行する必要がある。
 機構の奨学金は月ごとに貸与されており、4月1日に本政令が施行されなかった場合、4月の貸与ができず、5月以降から奨学金を貸与することになる。
 以上を踏まえ、本政令の一部改正については、今回、パブリック・コメントの実施期間を短縮する。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   独立行政法人日本学生支援機構法に関する省令の一部を改正する省令案の概要   関連資料、その他
資料の入手方法
文部科学省高等教育局学生・留学生課にて資料配付

備考

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000628&Mode=0

コメント(3)

A男とB女がA男の氏で婚姻しC子が生まれました。
その後A男とB女が離婚をしてB女は戸籍法77条の2婚氏俗称の届け出をしました。C子は親権者B女の戸籍へ入籍しました。
B女はD男とD男の氏で再婚し、C子はD男と養子縁組しました。その後D男とB女は離婚しました。B女は婚姻前の氏で新戸籍を編成した後、裁判所の許可を得て戸籍法107条の1により実方の氏になりました。
ここでC子とD男は養子離縁をするのですが、離縁後のC子の戸籍はどうなるのでしょうか?
1 B女の戸籍に入籍し母の実方の氏に
2 縁組み前の氏になり新戸籍編成
3 1と2のいずれかを選択


答えは3

レジストラー123 戸籍実務の処理 養子縁組・養子離縁
251ページ 問45
ーー
けふトイレにおきたら午後2時半だった。また寝ようと思ったけれど土曜日だと気がついたので仕方なくおきました。
高校の別科・専攻科・短大の専攻科などを奨学金の対象にすべきです。
高校の別科は美容師など・専攻科は航海士など・短大の専攻科は保健師などになりますから。
資産合算制度に関する一考察

安藤 元久

東京局直税部訟務官室
税大研究科第4期生

目次
第1章 序説
 第1 資産合算制度の概要
  1 所得税法における課税単位
  2 資産合算制度の沿革
  3 資産合算制度の内容
 第2 問題の提起
第2章 課税単位
 第1 課税単位の概要
 第2 税負担の公平
 第3 個人単位課税における所得の分散
  1 概要
  2 実質所得者課税の原則の意義
  3 実質所得者課税の原則の適用の限界
第3章 世帯単位課税
 第1 シャウプ勧告以前の税制
 第2 広い範囲の世帯単位課税の批判
 第3 家族の実態
  1 家族の概要
  2 家族の構成状況
 第4 課税単位としての家族
  1 夫と妻の関係
  2 父母と子の関係
  3 その他の親族との関係
第4章 世帯単位課税の対象としての所得
 第1 概要
 第2 財産から生ずる所得
 第3 勤労から生ずる所得
 第4 その他の所得
第5章 資産合算制度について具体的考察
 第1 概要
 第2 合算対象世帯員の範囲
 第3 主たる所得者の選択
 第4 合算対象所得の範囲
論叢本文(PDF)・・・・・・2.31MB
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/03/26/mokuji.htm

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