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登記法 ○゜○゜コミュの公職選挙法の一部を改正する法律案

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公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条の二の次に次の六条を加える。
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日ま
でに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
4 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の氏名又は名称が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるように努めなければならない。
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、何人も、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、当該選挙運動用電子メール送信者に対しその電子メールアドレスを自ら通知した者に対し、当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
3 選挙運動用電子メール送信者は、前項の電子メールアドレスを自ら通知した者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
4 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
一 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
二 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる
電子メールアドレスその他の通知先
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の氏名又は名称が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるように努めなければならない。
3 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレ
ス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。次項において同じ。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
一 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
二 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
四 都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、公職の候補者は、選挙運動の期間中において、広告であつて、
当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該公職の候補者が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第百四十二条の七 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹ひ謗ぼう中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。

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