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登記法 ○゜○゜コミュの官報2.28の12面大津本局のルネサス簡裁セミコンダクタの工作物は公告対象ではないから取り消すこと。

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官報2.28の12面大津本局のルネサス簡裁セミコンダクタの工作物は公告対象ではないから取り消すこと。
http://kanpou.npb.go.jp/20130228/20130228h05995/20130228h059950000f.html
他の共有者の相続人の調査
地域のために利用されている公民館の土地等について、その役員である数名の個人の共有名義となっている土地を見かけることがある。本来であれば、役員交代の都度、個人名義を「委任の終了」を原因として移転登記すべきであるが、移転登記されないまま放置され、数十年経過してしまい、共有名義人に相続が発生してしまっているというようなことがある。

その場合、司法書士が依頼を受け、他の共有者の所有権移転登記を前提として他の共有者の相続関係を職務上請求書を用いて調査できるのか、という問題である。

以下、私見である。

司法書士に対して所有権移転登記(他の共有者から新役員への移転登記)を委任したのは、個人としての共有者ではなく、実質的には権利能力なき社団そのものであると考えるべきである。したがって、単に、共有者の一人が他の共有者の相続調査を依頼したという構図とは異なる。

仮に、本件土地の共有者がこのような権利主体ではなく、それぞれの共有者が私権を制限されることなく共有状態にあるのであれば、共有者は他の共有者の持分について処分権限を有するものではないから、他の共有者の持分について相続調査を依頼することはできないものと考えられる。

しかしながら、本件は、権利能力なき社団が、その登記名義を現在の役員名義とすることを司法書士に依頼したものである。そして、他の共有者の相続人に対して、「委任の終了」を原因とする所有権移転登記請求権が発生しているのであり、それを実現するためには、その前提として他の共有者の相続関係を調査する必要がある。

したがって、司法書士、権利能力なき社団の依頼を実現するための付随業務として、他の共有者の相続関係を調査することができるものと解する。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-3b4c.html
ゆうちょ新事業の認可困難
麻生氏「審査能力ない」印刷用画面を開く

 麻生太郎金融担当相は28日、日本郵政グループのゆうちょ銀行が申請した住宅ローンなどの新規事業について「郵便局に融資審査能力なんかないから無理ですよ」と述べ、認可は難しいとの考えを示した。金融庁で28日に開かれた金融機関との意見交換会で発言した。

 ゆうちょ銀は住宅ローンの取り扱いを今年4月から始める計画だが、まだ認可を受けていない。麻生金融相の発言で、ゆうちょ銀は計画の見直しを迫られそうだ。(共同通信)

過払い金返還請求権の時効消滅と相殺適状の先後
2013-02-28 15:49:48 | 消費者問題最高裁平成25年2月28日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02

「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する」

甲:債務者(被上告人),乙:貸金業者(上告人),丙:貸金業者

? 甲は,乙に対し,過払い金返還請求権を有していた。
? 甲は,丙から,金銭の借入れをした。
? 乙が丙を吸収合併し,丙は解散した。

という事案において,

「本件貸付金残債権については,被上告人が平成22年7月1日の返済期日における支払を遅滞したため,本件特約に基づき,同日の経過をもって,期限の利益を喪失し,その全額の弁済期が到来したことになり,この時点で本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権とが相殺適状になったといえる。そして,当事者の相殺に対する期待を保護するという民法508条の趣旨に照らせば,同条が適用されるためには,消滅時効が援用された自働債権はその消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要すると解される。前記事実関係によれば,消滅時効が援用された本件過払金返還請求権については,上記の相殺適状時において既にその消滅時効期間が経過していたから,本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権との相殺に同条は適用されず,被上告人がした相殺はその効力を有しない。そうすると,本件根抵当権の被担保債権である上記2(2)の貸付金債権は,まだ残存していることになる」


民法
 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


 時効消滅した債権を自働債権として相殺をするには,自働債権の消滅時効完成前に,相殺適状にあったことが必要とされる,ということである。

cf. 最高裁昭和36年4月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53683&hanreiKbn=02
「消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺することは許されない」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/64553ca0f3a1336b6ae60b8f0a30037b
事件番号 平成23(受)2094 事件名 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判年月日 平成25年02月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)592 原審裁判年月日 平成23年07月08日
判示事項  裁判要旨 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02
第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130228siseuhousin.html
臨時閣議の概要について
 私(官房長官)から、閣議の概要について申し上げます。「第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案」ほか、3演説案が決定をされました。次に、「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」と、「平成25年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算」について、決定がされました。大臣発言として、外務大臣から「第183回国会における外交演説案について」、安倍総理大臣及び甘利大臣から、「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』の進捗管理について」、財務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく補正予算の早期執行について」、総務大臣から「『日本経済再生に向けた緊急経済対策』に基づく事業の地方公共団体における早期執行について」、甘利大臣から「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について」、財務大臣から「平成25年度予算について」、それぞれ御発言がありました。

在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会の開催について
 在アルジェリア邦人に対するテロ事件について申し上げます。本日午後5時から、「第3回在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会」を開催をいたします。この会合において、政府の対応に関する検査報告書を取りまとめ、検証委員会終了後、公表をいたします。

在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会の開催について
 また、明日3月1日(金)午後2時30分から、「在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会」の第1回会合を開催いたします。懇談会のメンバーについては、お手元の配布資料のとおりであり、海外の最前線で活躍する企業や国際機関の方々、外交実務や地域情勢に詳しい専門家に参加をいただいております。遅くとも5月の連休前には、在留邦人や在外日本企業の安全確保の在り方に関する御提言を取りまとめていただく予定であります。

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201302/28_a.html
関連リンク第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(官邸HP)
平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(内閣府HP)
平成25年度予算(財務省HP)
第183回国会における岸田外務大臣の外交演説(外務省HP)
アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会(官邸HP)
第1回在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会について(PDF:34.5KB)
アルジェリアにおける邦人に対するテロ事件(官邸HP)

平成25年2月27日、安倍総理は総理大臣官邸で、第1回となる行政改革推進会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/27gyoukaku.html
行政改革推進会議(第1回)議事次第
平成25年2月27日(水)
17:15〜17:55
於:官邸2階 小ホール



1.開会
2.構成員紹介及び会議の運営について
3.各課題の説明
(1)無駄の撲滅
  ・ 行政事業レビュー
  ・ 調達改善
(2)特別会計改革
(3)独立行政法人改革
4.各課題の今後の検討について
5.意見交換
6.閉会

<配付資料> 資料1 : 行政改革推進会議の開催について
資料2 : 行政改革推進会議名簿
資料3−1 : 無駄の撲滅の取組について―行政事業レビューについて―
  : 参考資料(行政事業レビュー)
資料3−2 : 無駄の撲滅の取組について―調達改善に向けた取組について―
資料4 : 特別会計改革について
  : 参考資料(特別会計)
資料5 : 独立行政法人改革について
  : 参考資料(独立行政法人)


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai1/gijisidai.html


平成25年2月28日(木)臨時閣議案件
一般案件


第183回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説案

(内閣官房)

第183回国会における岸田外務大臣の外交演説案

(外務省)

第183回国会における麻生財務大臣の財政演説案

(財務省)

第183回国会における甘利内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説案

(内閣府本府)

平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について

(同上)

1.平成25年度一般会計予算
1.平成25年度特別会計予算
1.平成25年度政府関係機関予算
について

(財務省)

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