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登記法 ○゜○゜コミュの引継ぎ先見つからず霞ヶ関・大手町も完全閉店。

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引継ぎ先見つからず霞ヶ関・大手町も完全閉店。
政府刊行物サービス・センター閉店及び入手等に関するお知らせ
平素より政府刊行物サービス・センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。お客様のご愛顧に厚く御礼申し上げます。
大変遅くなりましたが、これまで閉店日が未定でありました大手町及び霞が関政府刊行物サービス・センターの閉店日程が決まりましたので、お知らせいたします。
大手町政府刊行物サービス・センター : 平成25年2月末
霞が関政府刊行物サービス・センター : 平成25年3月末
なお、平成24年4月20日よりホームページでご案内しておりますとおり、政府刊行物サービス・センターは平成24年6月末の金沢を皮切りに、これまで順次閉店してきておりまして、2月末の大阪、そして上記2か所の閉店をもちましてすべて閉店となります。
永きに亘りご愛顧を賜りましたことに重ねて心より御礼申し上げます。
独立行政法人国立印刷局 情報製品事業部 営業グループ
電話 (03) 3587-4280又は4302 担当 上笹貫(かみささぬき) ・ 橋本
閉店後の政府刊行物等の入手等に関するお問合せ先につきましては、内閣府大臣官房政府広報室の政府広報オンライン及び政府刊行物の唯一の卸元である全国官報販売協同組合のホームページをご覧願います。
内閣府大臣官房政府広報室
電話(03)5253-2111
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp
< 政府刊行物等の入手等に関するお問合せ先 >
全国官報販売協同組合ホームページ
http://www.gov-book.or.jp

http://www.npb.go.jp/ja/books/news/sc20130212.pdf
自由民主党浜松での勉強会
25日、自由民主党浜松の勉強会に呼ばれ、市議会議員の先生方に不動産登記制度についての講義をしてきました。この勉強会は、今後の政策提案をしていく際に、その前提として、どうして不動産登記(権利の登記)は義務づけられていないのかということを押さえておく必要があったからだと思います。

1時間の持ち時間でしたので、45分お話しし、残りの時間を意見交換の時間にしましたが、意見交換も活発に30分ほど行われ、非常に充実した時間でした。また、対抗要件の世界にどっぷり浸かっている私にとって、政治家が30年〜50年先を見据えて考えている姿が新鮮でした。

この講義を頼まれたときは、「やっかいなことを頼まれてしまった」と思ったのですが、「頼まれ事は試され事。予想を上回る結果を出して驚かせる」ことができたと思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-4a85.html
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0

「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用を受けようとするために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「法律」という。)第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けようとする者は、当該認定を受ける前に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号。以下「省令」という。)第16条第1項の経済産業大臣の確認(以下「事前確認」という。)を受けていなければならないこととされている。
 本省令案は、事前確認を義務付けている現行規定について、事前確認を受けていなくても法律第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けることを可能とするための改正を行うものである。
 なお、本改正の内容は、平成25年度税制改正大綱において決定された内容の一部である」

2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
? 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であることとする要件を撤廃する。
? 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改める。
? 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。
? 経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。
(注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
※ 39頁以下
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/19b0129307d93e2f978081b2c0dc7217
内容:平成25年2月 1日現在の法令データ(平成25年2月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年2月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,887 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 1,999 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,522 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 334 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,828  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年3月下旬
内容:平成25年3月 1日現在の法令データ(平成25年3月 1日までの官報掲載法令)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について

案件番号 640113002
定めようとする命令等の題名 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号及び同条第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課

案の公示日 2013年02月27日 意見・情報受付開始日 2013年02月27日 意見・情報受付締切日 2013年03月28日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
案件概要   資料の入手方法
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課にて配布。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0
平成25年2月26日、安倍総理は総理大臣官邸で、第3回となる産業競争力会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/26sangyoukyousou.html
第3回  産業競争力会議  配布資料
平成25年2月26日

・資料1 日米首脳会談(概要)
・資料2 日米の共同声明(仮訳)
・資料3 日米の共同声明(英訳)
・資料4 秋山議員、竹中議員、新浪議員、長谷川議員、三木谷議員提出資料
・参考資料1 TPP協定交渉の現状(内閣官房提出資料)
・参考資料2 第4回日本経済再生本部 総理指示概要

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai3/siryou.html
お知らせ】
 ■ クールジャパン推進会議(第1回)の開催について(H25.2.26)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cool_japan/index.html
開催案内
第1回懇談会(平成25年3月5日)

平成25年2月26日
「ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会」について掲載しました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/resilience/index.html
経営健全化計画の見直しについて
下記金融機関から「経営の健全化のための計画」の変更計画の提出があったので、公表します。


あおぞら銀行

○経営健全化計画の見直し<〜28年3月期>

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130227-2.html


コメント(2)

官報2.27の10面人吉支局ルネサスセミコンダクタ九州・山口は目録変更ではなく機械器具と明示するべきだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20130227/20130227h05994/20130227h059940000f.html
印鑑証明書の有効期限について商業登記の際の印鑑証明書の有効期限について
よく聞かれるので、備忘録として記載しております。

結論からいうと、印鑑届出に添付する印鑑証明書は、3カ月の有効期限があるのに対し、その他の就任承諾の局面や代表者の変更の局面による議事録に押印する実印に対応する印鑑証明書には有効期限はありません。規則61条のほうには、有効期限の定めがないのが根拠です。

参考条文は、下記のとおりです。

(商業登記規則第9条)

1項 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。

5項 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一  商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
    
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの

(商業登記規則第61条2項3項)

2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
4  代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一  株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二  取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三  取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-ed03.html?cid=76687132#comment-76687132

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