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登記法 ○゜○゜コミュの地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進(あっせん)

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地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進(あっせん)
当省では、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第21号の規定に基づき、行政機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行っています。 この度、当省に対し、次のような申出がありました。 ○ 申出事案1 私が副会長を務めている自治会は、平成17年に地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づく地縁団体の認可を受けている。自治会が保有する不動産に、昭和11年以降、登記簿の表題部のみに所有者107人の氏名だけが表示登記されている山林がある。私は、自治会の会計担当も兼ねているので、この山林の固定資産税を納付してきており、いずれ認可地縁団体名義に移転登記をしたいと考えている。しかし、表示登記された所有者の多くが既に死亡しており、相続人の確定に膨大な手間や費用がかかるため、移転登記が困難な状況となっている。 これでは、苦労して認可地縁団体になった意味も薄れるので、何か良い解決方法がないか教えてほしい。 ○ 申出事案2 地縁団体が保有する共同墓地の一部を道路拡幅のため買収する必要が生じ、関係住民に用地提供を申し入れたところ、複数の地域住民による共有名義のまま、既にその多くの者が死亡しているため、相続人の把握や同意を得ることが困難などの理由で、やむなく事業計画を変更するしかなかった。 地縁団体が明治時代から保有する墓地等のうち、共有名義のものはもとより登記名義人が多いことに加え、世代交代が進んでいることで相続関係者が膨大な人数となっている。このため、現行の不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき相続権利者を確認することは、戸籍謄本の追跡調査等に大変な労力を要し、極めて困難な実情にある。 1
地方公共団体で当該公共事業に従事した職員から、このような状況を踏まえ、円滑な公共事業を進めるため、また、登記手続の負担軽減を図る観点から、何らかの登記制度改正が必要ではないか、との申出(注)を受けた。 (注) 総務大臣が委嘱する行政相談委員は、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)第4条の規定に基づき、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができるとされている。本件は、平成23年度に行政相談委員が受けた行政相談を踏まえ、同条に基づく意見として当省に提出されたものである。また、平成24年度に他の行政相談委員からも同様の委員意見が当省に提出された。
これらと同じ趣旨の申出は、過去にも受け付けており、平成10年3月27日に当時の総務庁から法務省及び自治省に改善を促すあっせんを行いましたが、遺憾ながら改善措置の仕組みの導入を巡り、両省の間で意見がまとまらなかった経緯があります。 しかし、この問題が、近年、相次いで行政相談として行政評価事務所等に寄せられている事実を考慮すると、全国的に潜在する問題であることがうかがわれること、また、不動産登記が、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示して国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資することを目的とする重要な制度であることからすれば、是非とも改善が望まれる問題と考えられます。 そのため、再度、この問題を検討する以上、改善措置の仕組みを導入するに当たって関係機関の間で合意に至る必要があることから、総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議において民間有識者の意見を聴取するとともに、申出事案に関する地方等の実情調査も行った上で、慎重に検討を行ったところです。 その結果、下記のとおり、地縁団体の法人格の取得及び当該地縁団体名義への所有権の移転の登記手続を促進するため、前回のあっせんの趣旨を踏襲し、法務省民事局との間で市町村が異議催告などの手続(以下「異議催告手続」という。)に関与して作成する証明書の内容について協議の上、所要の対応措置を検討する必要があると考えられますので、御検討ください。 なお、これに対する貴省の検討結果等について、平成25年5月15日までにお知らせください。
記 2
1 地縁団体、不動産登記手続等について
(地縁団体) 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)である自治会、町内会等は、地域住民相互の親睦を図ることを目的に自主的に組織された住民団体であり、その起源は明治時代からといわれているが、戦後の混乱期や高度経済成長の時代を経て現在に至っており、その総数はおよそ295,000団体(注)に上る。 (注) 総務省自治行政局の平成20年4月1日現在の調べによる。
(登記名義人) 我が国の法制上、権利義務の主体となることができるのは自然人と法人に限られており、法人格を持たない地縁団体の資産は、構成員に総有的に帰属するものとされていることから、不動産登記においても、団体名義による登記は認められていない。このため、従来から、代表者の個人名義又は構成員全員の共有名義により登記が行われてきた。
(地縁団体の認可制度の導入) 代表者の個人名義で登記されたものは、登記簿上、個人財産と団体財産との区別がつかないため、登記名義人の相続人が相続財産と誤解して処分するなど種々の財産上の問題も生じていた。こうした問題に対処するため、平成3年4月、地方自治法の一部改正により、新たに第260条の2の規定が設けられ、市町村長の認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)に法人格を付与する制度(以下「認可制度」という。)が導入された。 しかし、認可地縁団体の数は、前述の自治行政局の調べによれば、平成20年4月1日現在、35,564団体となっており、地縁団体総数に占める割合は約12.1%と依然として低い状況がみられるので、認可制度の一層の周知が求められる。 、
(不動産登記手続の原則) 認可制度が導入されても、当該地縁団体が保有する不動産について、その目的である団体名義への所有権の移転の登記をするためには、現行の不動産登記制度上、公的な証明による権利関係の確認後でなければ、達成することができないとされている。 申出事案のように、戦前から地縁団体が保有する不動産で登記名義人が死亡している場合、その相続人全員の申請により所有権の移転等の登記が行われた後、法人格を取得した認可地縁団体との共同申請により当該団体名義への所有権の移転登記手続を行うことが原則である。しかし、登記記録上、登
3
記名義人の変動がないままのものが多く、現時点において、このような原則に基づいた手続を求めることは、極めて困難な状況となっている。

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