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登記法 ○゜○゜コミュの厚生労働省が3号救済3年措置へ。

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厚生労働省が3号救済3年措置へ。
1列目を席替えの抽選からはずすという提案はいつも支持された。抽選に参加したくない人と1列目がいやな人・・
押し付けられて大変ですね。とかいわれたけれどそうではないです。自発的にやっていたし、時間があまれば別の件が入る。毎日だらだら午後11時くらいまでやるのが一番ですから。警備主事は自分の子供をつれて夜勤していたけれどいいのかな。


整備法第88条、いままで気にしたコトがなかったんですケド、こんなのがあったんですね〜。
経過措置が記載された書籍にも、そんなことは書かれていませんでした。
ま、つまり、これは、端株のある上場会社(←上場会社には限られませんが、事実上はそうなると思います。)で、かつ、種類株式発行会社のための規定なので、関係のある会社は限られているってことでしょう。。。

で、「端数等無償割当て」というモノ、会社法第185条以下に定められている「株式無償割当て」とは別物と考えるんだと思います。
「端数等無償割当て」は、あくまでも、種類株式発行会社が端株を解消するために設けられた特例のようです。

一応、サラッとまとめますと、こんな感じ。

「種類株式発行会社でない会社が株式分割する場合」
・株式分割は、取締役会決議でできる(株主総会は不要)。
・株式分割と同時に同一割合で発行可能株式総数を増加する定款変更は、取締役会決議でできる(株主総会は不要)。(←会社法第184条第2項)
・株式分割と同時に単元株式を設定する定款変更を行う場合(1株を100株に分割すると同時に、100株を1単元とするような場合)は、取締役会決議で可(株主総会は不要)。(←会社法第191条)

「種類株式発行会社が株式分割する場合」
・株式分割は、取締役会決議でできる(株主総会は不要)。
・株式分割と同時に同一割合で発行可能株式総数を増加する定款変更は、株主総会の特別決議が必要。
・株式分割と同時に単元株式を設定する定款変更を行う場合は、株主総会の特別決議が必要。
・株式分割や定款変更がある種類の株式に損害を与えるおそれがある場合は、当該種類の種類株主総会決議が必要。

「種類株式発行会社が端数等無償割当てをする場合」
・端数等無償割当てをするには、株主総会の特別決議が必要。(←整備法第88条第2項、4項)
・発行可能株式総数の増加や単元株式の設定に関する定款変更は、株主総会の特別決議が必要。
・整備法第88条第5項各号に定める定款変更は、種類株主総会の決議は不要。(←整備法第88条第5項)

↑ え〜。。。いかがでしょうか?
種類株式発行会社は、株式分割するにも、端数等無償割当てをするにも、株主総会の決議が必要とはなりますが、端数等無償割当ての場合は種類株主総会の決議が要らないので、株式分割をするよりは簡易な手続きと言えると思います。

。。。というワケで、株式分割と株式無償割当てに関しては、ギモンは解消いたしました。
で、最後に他の方法についても検討してみようと思います。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4b512c2d8ec97c83670e2f1d8a489d64
森林法施行規則の一部改正案についての意見の募集について

案件番号 550001680
定めようとする命令等の題名 森林法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 森林法第11条第5項第6号、第12条第1項及び第14条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 林野庁林政部企画課
電話:03-3502-8111(内線6062)

案の公示日 2013年02月14日 意見・情報受付開始日 2013年02月14日 意見・情報受付締切日 2013年03月15日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   森林法施行規則の一部を改正する省令案について   関連資料、その他
参照条文   資料の入手方法
林野庁林政部企画課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001680&Mode=0
若者・女性活躍推進フォーラム(第1回)
議事次第
平成25年2月13日(水)
17時15分〜18 時15分
官邸4階大会議室

1.開会

2.議事
 (1)若者・女性の活躍推進をめぐる現状について
 (2)有識者からのヒアリング
 (3)今後の進め方について

3.閉会




【配布資料】
 資料1 若者・女性活躍推進フォーラム出席者一覧
 資料2 若者・女性の活躍推進をめぐる現状について
 資料3 家中委員提出資料
 資料4 河田委員提出資料
 資料5−1 南部委員提出資料
 資料5−2 南部委員提出資料2
 資料6−1 和合委員提出資料
 資料6−2 和合委員提出資料2




http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ywforum/dai1/gijisidai.html
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201302/13ywforum.html
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第10回)議事次第
日時:平成25年2月14日(木) 9時30分 〜 12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

保険募集・販売ルールのあり方について
3.閉会

以上

配付資料
資料1事務局説明資料(PDF:131KB)

資料2第9回(1月30日)資料1−1事務局説明資料(1)(PDF:202KB)

資料3第9回(1月30日)資料1−2事務局説明資料(1)別紙(PDF:295KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130214.html
日仏ICT政策協議(第16回)の結果
 総務省は、情報通信分野における日仏間の連携の促進を図る観点から、2月13日(水)に、パリにて、フランス生産復興省との間で、日仏ICT政策協議(第16回)を実施しました。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000044.html
地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令等の一部を改正する政令案に対する意見募集
 総務省は、地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令等の一部を改正する政令案をとりまとめました。
 つきましては、この案について、平成25年2月15日(金)から同年3月16日(土)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei13_02000010.html
情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会
BWA高度化検討作業班(第14回)
日時
平成25年2月21日(木) 14:00〜

場所
総務省10階 共用会議室1

議題(予定)
1.前回議事要旨について
2.広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)高度化に係る技術的検討について
3.その他
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/kaisai/02kiban14_03000253.html
ICT街づくり推進会議(第1回会合)配付資料
日時
平成25年1月18日(金) 10:00〜12:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.挨拶
3.議事
 (1)開催要綱及び議事の公開について
 (2)今後の進め方について
 (3)平成24年度ICT街づくり推進事業について
 (4)フリーディスカッション
4.閉会
配付資料(PDF)
•【資料1−1】 ICT街づくり推進会議 開催要綱(案)
•【資料1−2】 ICT街づくり推進会議 今後の進め方(案)
•【資料1−3】 平成24年度ICT街づくり推進事業 実施案件の概要
•【参考資料1−1】 平成24年度総務省所管補正予算(案)の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02tsushin01_03000141.html
ICT街づくり推進会議 検討部会(第1回会合)配付資料
日時
平成25年1月18日(金) 13:00〜15:30
場所
総務省11階 第3特別会議室
議事次第
1.開会
2.徳田主査挨拶
3.議事 
 (1)開催要綱及び議事の公開について 
 (2)今後の検討の進め方について 
 (3)平成24年度ICT街づくり推進事業について 
 (4)構成員プレゼンテーション 
 (5)フリーディスカッション
4.閉会
配付資料(PDF)
•【資料1−1】 ICT街づくり推進会議 検討部会 開催要綱(案)
•【資料1−2】 ICT街づくり推進会議 検討部会 今後の進め方(案)
•【資料1−3】 平成24年度ICT街づくり推進事業
•【資料1−4】 「ASPICのICT街づくりへの取組」(河合構成員説明資料)
•【資料1−5】 「地域情報プラットフォームの取り組みについて」(武藤構成員説明資料)
•【資料1−6】 検討部会構成員提出資料
•【参考資料1−1】 平成24年度総務省所管補正予算(案)の概要
•【参考資料1−2】 防災・減災に資するICTサービス事例
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02tsushin01_03000140.html
2.13総務省が地方公務員ボーナスカット通知。
2.12最高裁決定で当直医は勤務確定。
第14回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成25年2月12日(火)
場所
総務省1002会議室
議事要旨
•去る1月21日に、鳥取県以外の改定対象選挙区を含む16の関係都県の知事に対して「緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針」(いわゆる区割り基準)の素案と、具体的な区割りについて、意見照会が行われたが、全ての関係都県の知事から回答があったため、事務局から知事意見の報告がなされた。
•その後、関係都県の知事からの意見も参考にして、区割り基準の審議が行われた。
会議資料
•第14回衆議院議員選挙区画定審議会次第
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000033.html
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集
−長期増分費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定−. 情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行株式会社 相談役)は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(長期増分費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定)」についての諮問を受けました。
 つきましては、この変更案について、平成25年2月14日(木)から平成25年3月15日(金)までの間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000180.html
日・オマーン投資協定交渉第1回会合の開催
平成25年2月13日

1.2月4日(月曜日)から6日(水曜日)の3日間,オマーン国の首都マスカットにおいて,日・オマーン投資協定交渉第1回会合が開催されました。
2.この会合には,日本側からは岡浩外務省中東アフリカ局審議官を交渉団長として,外務省及び経済産業省関係者が,オマーン側からはハムード・アル・アラウィ計画最高評議会経済関係局長(Mr. Hamoud Abdullah Al-Alawi, Director-General of Economic Relations in Charge of Investment Agreements, Supreme Council for Planning)を始めとする政府機関関係者が出席しました。
3.この会合では,日本側から提示した条文案を基に日・オマーン投資協定を投資家にとってメリットのある協定とするべく,双方の間で協議を行いました。
4.双方は,次回会合を早期に東京で開催することを決定し,今後日程を調整していくことになりました。
投資
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/investment/oman_gaiyo_01.html
吉本興業の子会社が販売する菓子「面白い恋人」が商標権を侵害しているとして、北海道銘菓「白い恋人」を製造販売する石屋製菓(札幌市)が販売差し止めなどを求めた訴訟は13日、札幌地裁(浅井憲裁判長)で和解が成立した。吉本側はパッケージのデザインを変更し販売地域を限定するが、「面白い恋人」の名称は使用できる。

 双方によると、新しいパッケージには吉本興業のマークを入れるほか、通常販売を大阪など関西6府県に限定。他の地域でも物産展などのイベントなら年36回まで販売できるが、北海道と青森県では販売を認めない。

 石屋製菓の島田俊平社長は記者会見し、「和解は面白さで言えば中の上。関西で売る分には仕方ない」と話した。一方、吉本興業は「お互いに納得のいく和解ができたことを非常に喜ばしく思っている」とコメントを出した。 

[時事通信社]

奈良県の敗訴確定=当直医の割増賃金訴訟―最高裁
時事通信 2月13日(水)16時34分配信

 奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、宿日直勤務を時間外労働と認めないのは違法として、割増賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日付で、奈良県の上告を受理しない決定をした。県に約1540万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
 一、二審判決によると、2人は2004〜05年、それぞれ約210回、宿直と日直を継続する宿日直勤務をした。県は、宿日直は時間外労働ではなく、割増賃金を払わなくていい「断続的労働」に当たるとして、1回当たり2万円の手当てのみを支給していた。 
.

コメント(2)

領事館発行の印鑑証明
外国に在留の日本人の印鑑証明書の代わりになるものは、基本的に署名証明書と思っていました。

先日、法務局で相談している司法書士の手元を見たら、領事館発行の印鑑証明書がありました。
なんと、外国に在留する日本人に、領事館から印鑑証明書が発行されるなんて、


で、インターネットで検索してみると、

『在香港日本国総領事館』では、各種証明・届出の中に、

『印鑑証明』と『印鑑登録』とあります。
    http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/consulate01.html#2

また、「領事相談一問一答」の中に、

Q.署名証明と印鑑証明の違いを教えてください。

A.法的に両証明とも同様の効力があります・・・・・
     http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/20091012_discuss_jk.html


中国では印鑑登録できそうです。韓国、タイも印鑑登録について記載があります。

検索してみると、他の国の日本領事館には記載はされていないが、できるようですね。

署名証明書の形式1に変わる簡単な証明書になるのに、何故使われないのでしょうか。


こんな先例もありました。

外国に在留する邦人の印鑑証明及び署名証明の有効期間【追?405】
 在外邦人の印鑑証明書の有効期間は、これを延長する取扱いはできないが、署名証明書は、細則第44条の規定の適用はない。
(昭48.11.17、民三第8,525号民事局第三課長通知)




では、登記法における印鑑証明書は、

登記令
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条  申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2  前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

領事館の印鑑証明書は、・・・

登記規則
(申請書に記名押印を要しない場合)
第四十七条  令第十六条第一項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二  申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

(登記研究・726号・平成20年8月号:逐条解説不動産登記規則20・p34より)
本号の公証人に準ずる者としては、・・・・・法務事務官のほか、日本国領事、外国官署が想定される。

かな!


http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-406.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による市中協議報告書「顧客資産保護に関する勧告」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、2月8日、市中協議報告書「顧客資産保護に関する勧告」を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:53KB)
最終報告書(原文)
本市中協議報告書に対するコメントは、2013年3月25日(月)までに、IOSCO事務局宛てに電子メール、郵送のいずれかの方法により、英文にてご提出ください。(宛先等については、市中協議報告書(原文)のiiiページをご参照ください。)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130214-1.html

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