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登記法 ○゜○゜コミュの絆プロジェクト

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絆プロジェクト
 インターネットで「絆プロジェクト」を検索すると、実に様々なサイトが現れます。しかし、浜松市で司法書士が関わっている「絆プロジェクト」と言うと、浜松市自殺対策推進事業の「絆プロジェクト」です。

 なお、浜松市自殺対策推進事業の「絆プロジェクト」についてはhttp://www.npo-e-jan.com/modules/ejantsuushin/などを参照してください。

 25日夜、「絆プロジェクト」の研究会がアクトシティで行われました。法律問題を扱う司法書士や弁護士、本人の立ち直りを様々な角度から支援する社会福祉士が交流し、お互いの業務を理解するグループワークが行われました。

 私は2回目の参加でしたが、「絆プロジェクト」が本人の支援というよりも、司法書士等の法律家に対する支援であるということを初めて知りました。このブログで詳細を紹介することはできませんが、もっともっと日常的に連携しなければならないと考えさせられました。

 しかし、現状のシステムでは、なかなか「絆プロジェクト」にアクセスするのが難しいのが現実だと思います。もっとお互いに気軽に連携できるシステムが必要であると思います。

 例えば、裁判所という場所は、様々な問題を抱えた人が多数出入りしています。ですから、裁判所の中の一部屋に「法律相談以外の相談」の部屋があれば、もっと気軽に連携できると思います。私たちも本人といっしょに裁判所に出向くことがありますが、そんな時、そういう窓口があれば、「ちょっと話を聞いていきましょうか」ということもできます。特に、浜松の裁判所は、特定調停全盛の時に設計された建物ですから、皮肉にも、現在は、部屋はたくさん空いていると思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-723a.html
中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/gensen/121128/index.htm

「従業員の不当解雇が取り消された場合、通常は、解雇時に遡ってその身分が回復し解雇時に遡及して給与が支払われることになりますので、雇用者はその支払の際に所定の源泉徴収をする必要があります。
 一方、株式会社の役員は、別紙2のとおり、会社法上株主総会の決議によっていつでも解任することができますので、たとえその解任に正当な理由があると認められず当社が本件損害賠償金を支払うことになったとしても、その解任自体は有効に成立しており、甲の取締役としての身分が遡って回復することにはならないと考えられます。
 また、本件損害賠償金については、解任された日の翌月から任期満了時までの役員報酬の額を基に算定されていますが、甲は取締役を解任された後当社の取締役としての職務を行っていないことからすれば、本件損害賠償金に役員としての役務提供の対価たる役員報酬の性質は認められず、会社法の規定に基づき解任によって生じた逸失利益の賠償にすぎないと考えられます。
 したがって、本件損害賠償金は、給与所得ではなく対価性のない一時の所得として一時所得に該当すると考えられますので、当社はその支払の際にこれを役員報酬(給与所得)として源泉徴収を行う必要はないと解されます」
「会社番号が同じなので、システム上、閉鎖事項証明書の方は却下されてしまうようなんですよね〜。」 とのこと。

あ〜。。。そっか。。。。そういえば。。。
会社番号が変わらなくなってからは、こういうコト、初めてだったかも知れません。

株式会社と有限会社を同時に請求したから。。。というワケではなく、システムは会社番号で検索し、その会社番号だと株式会社の情報しかヒットしない(特例有限会社は検索に引っかからない、だから、そういう会社は「ない」と判断されてしまい、却下になる)仕組みみたいなんです。

つまり、機械が勝手に却下してしまうから、ヒトの手で何とかするってことはできないのだそうです。

ですからね。。。窓口で普通に請求する場合には(人間が検索するから)特に問題が出ない模様です。

。。。というわけで、教えていただいたのは、「会社番号を入力しない」方法です。
これであれば、システムは会社番号で検索ができないため、商号で検索するしかなく、おそらく大丈夫でしょう。。。とのことでした。
「ただし、同一商号が存在する場合は、上手く行かないかも。。。」と仰ってました。

で、結果、会社番号を未入力にしてオンライン請求したところ。。。。
取れましたっ!!

会社番号を統一したのは良いけれど、こんなトコロに影響が出ているんですね〜。。。
ぃや、ワタシもね。。。株式会社なのに「02」なんだなぁ〜。。。変なの。。。って思いながら登記申請したんですよね。

皆様もご注意くださいましっ!^_^;

オマケ: 管轄外への本店移転の場合、「旧管轄の登記記録が閉鎖され、会社番号は変わらず」 というのは今回のと同じですけれども、こちらは、特に問題なく閉鎖事項証明書が取得できております(もちろん、オンラインで)。管轄が違うからなのでしょうかねぇ〜。。。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4d9e0ac1eaec0747b7099dcfc36912e6

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