ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景
 「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」( 平成24年4 月3日閣議決定)においては、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化に関して、「小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。」こととされ、実施時期については「平成24 年度検討・結論、結論を得次第措置」とされています。
 この閣議決定を踏まえ、以下のとおり、河川法施行令を改正することとします。

2.概要
 小水力発電(最大出力が1,000kw未満のもの)のための水利使用を、特定水利使用から除外するなどの水利使用区分の見直しを行います(河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電(従属発電)は除く。)。
 これにより、下記のように手続の簡素化等が図られ、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請者の負担が軽減されます。
 一級河川の指定区間
  ●最大出力200kw以上1,000kw未満(準特定水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関連手続は、関係行政機関の長(経済産業大臣等)との協議や関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続を不要とし、国土交通大臣による認可のみとする(指定都市の長が許可する場合は、関係都道府県知事への意見聴取有。)。
  ●最大出力200kw未満(その他の水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による認可の手続は不要。
 一級河川の直轄区間
  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は国土交通大臣(地方整備局長)。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議及び関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続は不要。
 二級河川
  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は都道府県知事等。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による同意付協議の手続は不要。

3.今後のスケジュール
 公布 平成25年1月30日(水)
 施行 平成25年4月1日(月)
添付資料
【報道発表】河川法施行令の一部を改正する政令について(PDF ファイル86KB)
要綱(PDF ファイル42KB)
案文・理由(PDF ファイル51KB)
新旧対照条文(PDF ファイル64KB)
参照条文(PDF ファイル77KB)
参考資料(PDF ファイル146KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000593.html
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について平成25年1月25日

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく自動車運転代行における利用者保護等のあり方の詳細は、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号。以下「施行規則」という。)において定めています。
 平成14年6月の法の施行以降、警察庁及び国土交通省では、20年2月に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」をとりまとめ、これを踏まえた自動車運転代行業の損害賠償措置の拡充等の施策を講じてきましたが、その後も、運転代行業者にはタクシー類似行為(以下「白タク行為」という。)を始めとする違法行為を行っている業者が多い等の指摘が各方面よりなされてきました。
 このため、警察庁及び国土交通省では、23年10月に自動車運転代行業における諸問題を把握するための実態調査を実施し、随伴用自動車(自動車運転代行業者が利用者に代わって運転する自動車の随伴に用いられる自動車をいう。以下同じ。)による白タク行為等の悪質な違法行為を根絶するための改善等に向けてこれまで以上に効果的な対策をとることが必要となっている状況を確認するとともに、昨年3月に改善等のための具体的な方策を盛り込んだ「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定・公表したところです。
 同健全化対策の実施の一環として、今般、施行規則の見直しを行い、以下のとおり改正しましたのでお知らせします。

■概要

 法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ、表示等の具体的な方法について、施行規則第7条は、随伴用自動車に事業者名等を表示(ペンキ等による表示)すること(第1項)、ただし、専ら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を用いる場合には、事業者名や認定番号等を表示した表示板(マグネット板)の装着をもって足りること(第2項)等を定めています。
 今回の改正では、表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととします(別紙のとおり)。

■スケジュール

 公 布 平成25年1月25日(金)

 施 行 平成25年3月31日(日)
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
報道発表資料:別紙(PDF ファイル)
参考資料(自動車運転代行業の概況)(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000135.html
バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け、二輪車騒音規制の協定規則の導入による規制強化等に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について平成25年1月25日

 平成24年11月1日に開催された「平成24年度第2回車両安全対策検討会」において、大型バスに対して衝突被害軽減ブレーキを義務付けることが合意されました。
 また、平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪車の加速走行騒音対策について国連欧州経済委員会の「騒音防止装置協定規則(第41号)」を導入することが答申されました。
 上記を受け、我が国の安全・環境基準の向上を図るため、今般、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を以下の通り改正し、平成25年1月27日に施行することとしますので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)

(1)バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け
 先行車と追突、又は追突の可能性が高いと判断した場合に自動的にブレーキを作動させ衝突時の速度を下げる衝突被害軽減ブレーキについて、車両総重量12tを超えるバスに対して装着を以下のスケジュールで義務付けます。
   ○新型車:平成26年11月1日以降
   ○継続生産車:平成29年9月1日以降

(2)騒音防止装置協定規則の導入
 二輪車の加速走行騒音対策について、国連欧州経済委員会の騒音防止装置協定規則(第41号)を採用し、加速走行騒音試験法等を国際基準と調和し、以下のスケジュールで義務付けます。
 これにより、二輪車からの自動車交通騒音について低減が図られます。
   ○型式指定車:平成26年1月1日以降
   ○継続生産車:平成29年1月1日以降

(3)その他
 日本が既に採用しているドアラッチ・ヒンジ等の国際基準の改訂が平成25年1月27日より発効されますので、これと整合を取るための基準の改正を実施します。
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル79KB)
別紙(PDF ファイル283KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000119.html
第12回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時: 平成25年1月25日(金)15:00〜 18:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:87KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.4MB】
参考資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.0MB】
参考資料3新安全基準骨子(案)-第11回資料2及び3-への検討チームメンバーからのコメント【PDF:1.2MB】
(事業者提出資料)

資料1福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(PWR)【PDF:905KB】
資料2福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(BWR)【PDF:1.0MB】
資料3当社の原子力発電プラントの安全確保に関する考え方【PDF:557KB】
資料4新安全基準 骨子(案)に関する事業者意見【PDF:2.5MB】
資料5原子炉水位計に係るSA対策について【PDF:257KB】
資料6フィルタベント設備の計画について【PDF:295KB】
資料7標準評価手法(たたき台)に関する事業者意見【PDF:1.1MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130125.html
自動車単体騒音低減対策に係る環境省告示の改正について(お知らせ)
 1月25日(金)に「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正しました。

1.改正の経緯
 平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪自動車及び原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の加速走行騒音規制の見直し及び定常走行騒音規制の廃止が示されたことを受けて、所要の改正を行うものです。

2.改正の内容
○自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部改正
 二輪車の加速走行騒音試験法については、交通流において恒常的に発生する騒音を評価する手法に改正するとともに、加速走行騒音低減対策を強化すべく新試験法に見合った許容限度を設定する。また、新試験法の導入に伴い規制を合理化すべく二輪車の定常走行騒音規制の廃止を行う。
 なお、本改正による加速走行騒音試験法及び許容限度は、我が国も参画のもと国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムにおいて策定されたECE R41-04と同一であり、二輪車定常走行騒音規制の廃止と併せて二輪車走行騒音規制の国際基準への調和が図られる。

3.施行期日
平成26年1月1日

4.連絡先
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16238

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング