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登記法 ○゜○゜コミュの住宅ローン控除は26.27.28.29年は一般400万・省エネ等500万・被災者600万へ。

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住宅ローン控除は26.27.28.29年は一般400万・省エネ等500万・被災者600万へ。
25年は24年同額。所得税4000万から45パーセント。
相続税6億円から55パーセント。基礎控除3000万と1人600万。
小額投資100万では6年目繰り越し可能へ。
海外邦人保護法制へ。
一身専属権
一身専属権は、権利を持つその人しか行使することができない権利(行使上の一身専属権)、又は、特定のその人しか持つことのできない権利(帰属上の一身専属権)をいいます。身分行為も一身専属権とされています。また、医療行為への同意も一身専属権の一種と考えられています。
 一般に、一身専属権に属する行為は成年後見人の職務ではありません。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-5394.html
まず、1つ目。
特別法の規定によって、今回の外国会社の日本における事業の廃止に関しては、会社法第820条は適用が除外されているんです。
ということは、すべての日本における代表者の退任の登記もしないハズです。
じゃ、代わりにどんな登記申請をするのでしょう?

2つ目
日本における事業を廃止いたしますと、清算人が選任され、清算事務を行うワケですが、「日本における代表者」はどうなるんでしょうか?日本の株式会社の取締役のように退任するんでしょうか?それとも、そのまま。。。?
登記申請行為は誰がするんでしょ〜?

そして3つ目
1つ目とも関連しますが、すべての日本における代表者の退任の登記は、登記が効力要件になってますよね?で、この登記によって登記記録は閉鎖されるワケです。
コレ、日本の会社に当てはめると、ま、清算結了登記(こっちは効力要件じゃありませんが)のようなモンです。
しかし、どうやら、今回の外国会社の場合は、まず事業を廃止した時点でいったん登記(+清算人の選任登記もし)するようなんですね。。。とすると、日本の会社のように、清算結了のような登記が必要なんでしょうか?

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2fea05ee062fba48d178afcc2d2e8389#comment-list
2.清算開始後に解任する場合は保護を要しない。と規定しているので退任しないでしょう。
3.必要です。

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