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登記法 ○゜○゜コミュの3.15水俣病最高裁弁論。

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3.15水俣病最高裁弁論。
事件番号 平成24(ネ)38 事件名 未払金(甲事件),立替金返還等(乙事件)請求控訴事件
裁判年月日 平成24年11月29日 裁判所名・部 広島高等裁判所  第4部 結果 その他
原審裁判所名 広島地方裁判所 福山支部 原審事件番号 平成20(ワ)268等 原審結果 その他
判示事項の要旨  大手引越業者から広告取扱業務を受注していたA広告代理店が,自社の資金繰りのため,大手引越業者の企画広報室長の承諾を得た上,同室長名義の文書等を利用して,X広告代理店ほか複数の広告代理店との間で仮装取引を行い,広告代金名下で資金援助を受けていたところ,その返還が滞ったことから,X広告代理店が,大手引越業者に対し,支払取次契約その他の契約責任又は企画広報室長の不法行為に係る使用者責任(民法715条1項)等に基づき,援助資金の返還又は同資金相当額の損害賠償を求めたが,大手引越業者の責任がいずれも否定された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82898&hanreiKbn=04
事件番号 平成23(ワ)146 事件名 解除料条項使用差止請求事件
裁判年月日 平成24年11月20日 裁判所名・部 京都地方裁判所  第1民事部 結果 棄却 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 いわゆる適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めた請求は,当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がなく,また,当該条項の定めは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとはいえないと認められる判示の事実関係の下においては,理由がない。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82900&hanreiKbn=04
平成25年1月18日(金)定例閣議案件
一般案件

国会(常会)の召集について

(内閣官房)


政 令

内閣府本府組織令の一部を改正する政令

(内閣府本府)

規制改革会議令

(同上)

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定による諮問に関する政令

(消費者庁・経済産業省)

電気通信事業法施行令の一部を改正する政令

(総務省)

船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(国土交通省)

船員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(同上)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境省)

自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(防衛省)

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(防衛・財務省)

第132回 自動車損害賠償責任保険審議会議事次第
日時:平成25年1月17日(木)10時00分〜12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第1特別会議室

1.諮問事項

(1)自賠責保険事業に係る認可について

(2)基準料率の適合性審査期間の短縮について

(3)自賠責共済規程の一部変更について

以上

配付資料
自動車損害賠償責任保険審議会委員名簿(平成25年1月17日現在)(PDF:38KB)

○資料1自賠責保険事業に係る認可について(PDF:70KB)

○資料2自賠責保険基準料率改定の届出について(PDF:126KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20130117.html
第131回・第132回自動車損害賠償責任保険審議会の開催について
1.平成25年1月9日午前9時30分から第131回自動車損害賠償責任保険審議会、本日午前10時から第132回自動車損害賠償責任保険審議会がそれぞれ開催されました。

2.第131回自動車損害賠償責任保険審議会において報告された平成24年度料率検証結果による損害率(※)は、次のとおりです。

(単位:%)
契約年度 平成24年度 平成25年度
前回(平成23年4月)
改定時予定損害率 119.4
平成24年度検証結果
による損害率 120.4 120.3

(※)損害率=(支払保険金/収入純保険料)×100

現行の自動車損害賠償責任保険の基準料率は、平成20年4月の料率変更時に前提とされた、平成25年度に本来の料率水準に戻すための料率変更の枠組みは維持しつつ、損害率の想定以上の悪化を受けて、平成25年に契約者の保険料負担が急激に増加することを緩和する目的から、平成23年4月に引き上げられた料率です。

平成24年度の料率検証結果では、平成24契約年度及び平成25契約年度の損害率は、それぞれ120.4%、120.3%と、平成23年4月の料率変更時に想定していた予定損害率119.4%と大きな乖離は生じておらず、当初の想定どおり、平成25年度には、発生運用益で累計収支の赤字を補てんしきれなくなることが示されました。

これらを踏まえ、今後の料率水準については、平成25年度より、自賠責保険の収入と支出が見合う本来の料率水準に戻すことが適当との方向性が示されました。

3.第132回自動車損害賠償責任保険審議会においては、第131回審議会で示された方向性に沿って、損害保険料率算出機構から届出がなされた新たな基準料率が、平成25年4月1日から適用されることについて答申がなされました。

新たな基準料率は、全車種平均で13.5%の引上げとなり、例えば自家用乗用車2年契約で27,840円となります。(現行基準料率は、同24,950円であり、引上げ率は+11.6%)

(参考)議事録及び議事要旨については、後日公表します。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20130117a.html

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