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登記法 ○゜○゜コミュの農地法関係事務に係る処理基準の一部改正について by 農林水産事務次官

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農地法関係事務に係る処理基準の一部改正について by 農林水産事務次官
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/csi/grp/tuuti/241214syorikizyunn-tuuti.pdf

 大阪高裁判決は,平成24年10月26日付けであるようだ。

cf. 平成24年12月17日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決&民事局長通達)」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/efd118be8b4f2cce561323e3f44b9d74
現在、不動産登記(所有権移転)の案件がございましてね。。。ま、それ自体は簡単な登記なんですが、なんと!現在の所有者である会社サンが土地を取得した時期が昭和30年代というモノがありました。

んで、登記されている所有者の住所は現在と違います。
東京の中心部は、この頃住居表示を実施しておりましたので、「ずいぶん昔だからな〜。。。住居表示実施で証明書が必要かなぁ〜?」などと、ボォ〜っと考えていたんです。

ところが、ヨクヨク見ると、現在の本店とは全く違う場所!

この会社サン、皆さん良くご存じの会社サンだと思うのですが、ワタシが知る限り、本店移転した。。。なんてハナシは聞いたことがありません。ずいぶん古い本社ビルでしたしね。。。
でも、住居表示実施でないなら、本店移転か?と思い、訊いてみましたら、「昭和40年くらいに本店移転したらしいですねぇ〜」とのこと。

ご承知のとおり、所有権移転登記の前提として、本店変更(いわゆる「名変」)の登記を申請しなければなりませんが、その証明書は、原則として「会社の登記事項証明書」です。

登記事項証明書には、現在事項証明書であっても直近(?)(←直前)の本店移転は閉鎖記録には移行されず、載っているはずなのですけれども、そもそも、今までそんなの見た記憶がありませんでした。
もう一度見ましたけど、現在の本店しか載ってない。

そこで、「そうそう、この前たまたまコンピュータ移記前の閉鎖登記簿謄本を取得したんだっけ!」というコトを思い出し、確認しましたが、それにも何にも書いてありません。

むむむ。。。
でですね。。。その商号資本欄。。。「あ。。。6丁だ。。。」

ちょっと言葉で説明すると分かり難いと思うのですケド、紙の時代、登記簿ってモノは、「商号資本欄・目的欄・その他の事項欄・役員欄」というように用紙が異なっておりまして、変更登記によって、その用紙の記入欄がいっぱいになりますと、別の用紙に取り換えるワケですね。

しかし、前にどれだけ用紙の交換をしたかが分かるように、現在の用紙には「○丁」(←つまり、「○枚目」)と記載する取り扱いになっていたワケです。
今回は、6丁ですから、6枚目。
閉鎖された商号資本欄が5枚あるという意味です。

。。。というわけで、少なくとも、今手元にあるモノでは足りないということが判明しました。。。
さて、どうしましょ!?

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/066368cf40fb65ec7ca9b9daff2c63a5
今回は、お父さんが亡くなって、その後お母

さんも亡くなり、相続人は子供1人というケース。




さて、どう登記するか?




時系列的に事実を追えば、お父さんが亡くなっ

た時点で、1/2はお母さんが、1/2は子供が

相続し、お母さんが亡くなった時点で、その1/2

を子供が相続する。




つまり2回登記が必要ということ。




こういう場合、実際は、子供たちが亡くなった

お母さんの相続人としての立場も相続したと

考えて、遺産分割協議をするのが一般的。




その方が登記は1回で済み、当然、費用も抑

えられる。




今回も、もちろんこっちを選択しようと思ったの

だが、ふと、あれ?って思ったのだ。




お母さんの相続人としての立場でも遺産分割

協議するというが、相続人は1人なのだ。




1人で遺産分割協議って。




分割? 協議? 言葉的に変じゃない?




じゃあできないのか?というとそんなことはない

わけだ。




1人っ子だと、相続登記を2回しなければいけ

なくなるなんてそんな不平等な結論はありえな

い。




まあ、先の言葉的に変というところには目を

つむり、遺産分割協議をしたというフィクション

で、登記をするわけだ。




それをしたからといって、相続人は1人、誰も

損をするわけでもないから、構わないってこと。




当たり前のようで、あれっと思うことはときどき

ありますね。


http://ameblo.jp/michi-ho/entry-11430343937.html
弁護士法人の登記の仕事が入ってきました



本があまりないんですね



これは大変です。



まず根拠法令



弁護士法で政令で定めるところにより登記



政令は組合等登記令



そして法人登記規則



そして商業登記法、商業登記規則の準用ですね



ってかね



確認のため



弁護士法人法って本を読んだら



社員の入社の登記の添付書面に



資格証明書を載せていないんですよ



これってミスですよね



弁護士である他の社員が



入社した社員が弁護士ということを保証しているということ



そんなことはないでしょ



設立時にも解散後の入社による継続にも



資格証明書は載ってたしね



単なる記載ミスですよね


http://ameblo.jp/yorihouritu/entry-11430030029.html
その中の一つが『登記研究』という月刊誌。






定期購読すると毎月事務所に送られてきます。



平成24年11月号の表紙。第777号とあります。



毎月1回の発行と計算すると、約65年前から出され続けていることになります。



2012年 − 65年 = 1947年



戦後まもなく、ですね。



当時の登記研究ってどこかで確認できるのでしょうか…と、ふと気になりました。




第1000号まではあと18年くらい。



18年後は何をしているのだろうと思いを馳せてしまいました。




18年なんてまだまだ先と思っていても意外とあっという間かもしれませんね。



少しでも大きく成長していたいなと思いつつ、まずはこの12月を気を引き締めて充実したものにしたいと思います!



http://ameblo.jp/ks-kojima/entry-11426739460.html
国会図書館や都立中央図書館に創刊号からあります。一部欠落ありだが2館で全部揃う。
戦前の登記学研究録・登記は法務図書館にしかないが。
民主党は19日午後、党本部で両院議員総会を開き、野田佳彦代表、輿石東幹事長など執行部の辞任を了承した。

 野田代表は「『敗軍の将、兵を語らず』という言葉もあり、あまり私が多くを語ることは適切ではないと思う。民主党にとって大変厳しい選挙結果となった。いぶし銀のような多くの仕事ができる皆さん、あるいは前途有望な同志の皆さんの数多くの議席を失ってしまった。慙愧(ざんき)の念に堪えない痛恨の極みだ。こうした結果を招いた最大の責任は民主党の代表である私にある。この責任を取り民主党代表を辞職させていただきたいと思う。昨年の8月末に代表に選任していただいて以来、もがき苦しみながら政権運営、党運営に当たってきた。この間、多くの同志の皆さんにお支えいただいたことに心から感謝申し上げたい。にもかかわらず、このような厳しい敗北の結果になってしまったことを深くおわび申し上げたい。誠に申し訳ありませんでした」と深く頭を下げた。

 安住淳幹事長代行が報告した代表選挙日程については、さまざまな意見が出されたことから、輿石幹事長が22日に予定していた代表選挙を延期することを表明。「25日午後にもう一度この両院議員総会を開催させていただき、そのうえで今日のご意見も踏まえて可能な限りスピーディに代表選出ができるように新たな提案をさせていただく」と述べ、暫定役員の間で協議することとなった。

 両院議員総会後に開かれた役員会では、総選挙総括と党再生に向けた意見を聴取する「両院議員・衆院選候補者・全国幹事長懇談会」を22日午後に開催することを決めた。


http://www.dpj.or.jp/

コメント(1)

同一所有者建物合体でも持分が必要な場合もあります。
たとえば、元の所有者が違っていたような場合です。物上保証人持分か第3取得者持分であるかどうかでその後の移転を受けた方の効力が異なりますから。
他の土地の抵当権を放棄しても、物上保証人はすでに受益免除意思表示しているので、物上保証人だった持分のその後の取得者も受益できません。

足1す3509と静1す7287が同じ車庫に。一方はナンバー変えないと違反ですよね。
http://blogs.yahoo.co.jp/yonaken2000/5102653.html#5102653

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