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登記法 ○゜○゜コミュの25.1.4から次の11登記所で図面交換開始。

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25.1.4から次の11登記所で図面交換開始。
品川・八王子・立川・志木・木更津・飯田・長岡・新発田・村上・明石・社。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201212.html#HI201212170946
登記研究11月号61ページ24.3.26民2-781国際協力銀行
89ページ24.3.16民2-700震災特例法40の3
92ページ24.3.16民2-702東日本再生機構
95ページ24.3.26民2-775被災地価格
97ページ24.4.2民商969措置法80条2項
106ページ24.5.31民2-1374国際協力銀行・日本政策公庫非課税
111ページ24.3.30民商886オンライン規程
125ページ24.6.28民商1597在留カード供託
135ページ抵当権登記後差し押さえ・更改の同意不要。
139ページ始期付契約にすればよいね。
抵当証券法施行細則45条2号の競売申し立ての登記は競売開始決定の登記に改正漏れ。仮登記仮担保法も同様。
抵当証券法施行細則39区裁判所は地方裁判所。
12.18東京高裁判決覚せい剤緊急避難で無罪。
国家戦略会議廃止・経済財政諮問会議復活・経済再生担当大臣設置。
法務通信11月号22ページ従前の本籍が分筆・合筆されているときは変更後のものとするが、判明しないときは不存在地番でもよい。
貸金業者が過払金を代理人弁護士の指定口座ではなく債権者本人の預金口座に振り込んだことは不法行為が成立する
熊本地裁人吉支部平成22年4月27日(福岡高判平23.2.25で控訴棄却され確定)

債務整理経験者であれば、このようなことは○○グループが行う、いやらしいやり方であることを知っているだろう。○○グループは、過払金を弁護士や司法書士が自らの利得として収受してしまうおそれがあるという訳の分からない理屈で指定口座ではなく債権者本人の預金口座に振込を行う。

ところが、○○グループの把握している本人口座が睡眠口座になっていたり、こうした○○グループの行為により依頼者との信頼関係が壊れてしまったなどの事例が現実にあり、トラブルを生じている。

本判決は、一般的に,債権の弁済の受領について代理人が債権者本人からこれを受任したからといって,当該本人がその受領権限を喪失するわけではないから,当該債権者本人の預貯金口座に過払金を振り込んでこれを返還したものとしても,そのことが直ちに違法な行為となることはないとしながらも、本件は次のような理由により不法行為が成立するとして、不法行為の損害賠償として本人と弁護士に各5000円の支払を命じたものである。

 弁護士又は司法書士などによる多重債務者の債務整理(私的整理)が果たす役割及び件数は,我が国の社会において,比較的重要な地位を占めるに至っている。
 直ちに過払金の返還までも代理人である弁護士にしなければならない義務が生ずるわけではないにせよ,多重債務者の債務整理においては,貸金業者から過払金の返還があったからといって代理人である弁護士の任務が直ちに終了するものではなく,その過払金の回収は債務整理の一過程であり,債務整理をするための原資を集めるためには,その返還が代理人である弁護士の指定する預貯金口座にされることが望ましく,また,多重債務者である依頼者本人の預貯金口座にこれが入金された場合には,各種の引落しや,ときによっては債権者からの差押えなどによって,その過払金を債務整理のための原資に充てられなくなるおそれもあり得る。
 過払金を返還する側の貸金業者としては,過払金返還請求権の債権者(債務整理に係る債務者)本人の預貯金口座あてであっても,その代理人である弁護士が指定する預貯金口座あてであっても,そのどちらに振込みをしても労力や費用などの面で異なることはない。
 本件に先行して,これまでも度々本件同様の申入れをし,しかも,別紙「ご通知」と題する書面では,本件同様の損害賠償請求訴訟を提起する可能性を告知していた。
 「債務者保護」のためか,「嫌がらせ」によるものかはともかくとして、一定の思わくの下に意図的に本人口座へ振込をしていた。
 報酬の額や受任事務の在り方などをめぐって弁護士と依頼者の間に紛争が生ずる例があるとしても,それは弁護士と依頼者の間の問題であって,過払金を返還する側がその問題について積極的に配慮しなければならない理由がいささか不明確である。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-215e.html
商業登記においては,真に遺憾ながら,取締役が任期の満了又は辞任により退任しているにもかかわらず,後任者の選任を懈怠(会社法第976条第22号)している事例が散見される。

 このような場合の法令上の手当てとして,任期の満了又は辞任により退任した取締役は,それにより取締役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には,新たに選任された取締役(一時取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで,なお取締役としての権利義務を有するものとされている(会社法第346条第1項)。

 そして,登記実務においては,会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けることになる任期満了又は辞任による退任の登記は,受理されず,後任者の就任の登記と同時にしなければならない(最判昭和43年12月24日民集22巻13号3334頁)という取扱いである。

 ところで,登記簿上,任期中の取締役と,辞任又は任期満了により退任して権利義務を有するに過ぎない取締役を区別して,これを登記する方法は,現行法上は存しない。

 したがって,後任者が就任したことによって取締役権利義務者がその任を解かれた場合であっても,登記記録に表示されるのは,あくまで「辞任の旨及び原因年月日」又は「任期満了により退任した旨及び原因年月日」という取扱いである。取締役権利義務者が死亡した場合には,後任者が就任していなくても,死亡届を添付して,退任の登記をすることができるが登記記録上は同じ取扱いである。

 しかし,果たして,それでよいのか?

 確かに,取締役の任期は,最長10年まで認められるから,退任の登記がされるまでは,取締役として任期中であるのか,取締役権利義務者として在任中であるのかは,登記記録からは判じない。そして,権限に差異はないから,取引の安全において弊害は生じない。しかし,退任の登記がされると,ある期間「取締役権利義務者」であったにもかかわらず,登記記録における外観からは,そうであったことが一見明らかではないのである。事後的にせよ,退任の登記をする際には,退任後のある期間,取締役権利義務者であったことが判じるような商業登記制度にすべきではないだろうか。

 例えば,取締役Aが平成20年6月30日の経過により任期満了退任となったにもかかわらず,後任者が選任されていないことから取締役権利義務者となり,その後,平成24年12月18日に死亡した場合の登記については,次のようにすることが考えられる。

「取締役A 平成20年6月30日退任」
「取締役権利義務者A 平成20年7月1日就任」
「取締役権利義務者A 平成24年12月18日死亡」

 現在の登記制度では,「取締役A 平成20年6月30日退任」の登記がされるのみで,平成20年7月1日から平成24年12月18日までの間,Aが取締役権利義務者であったことは,一見明らかではない。司法書士のように,商業登記制度に熟知した者が読み解くことができるに過ぎない。それで,「公示」と言えるであろうか。

 商業登記制度は,会社等に係る信用の維持を図り,かつ,取引の安全と円滑に資することを目的とする公示制度(商業登記法第1条)であるが,現に効力を有する事項を登記するのみならず,取締役権利義務者のように,登記上顕れていない事項についても(たとえ,その任を解かれた後であっても),登記をして「取締役権利義務者であったこと,その任が解かれた事由(死亡等)及び原因年月日」を公示することが望ましいと考える。

 いかがであろうか?

cf. 拙稿「取締役権利義務者をめぐる諸問題」月刊登記情報2010年10月号(きんざい)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/296e2d77720c1ce6103078cfcda5c385
「農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成24年12月14日付け法務省民二第3486号)が発出された。

 農地法第3条第1項本文の規定による農地等の権利移動の制限の例外を定める同項ただし書,第16号に規定する農林水産省令で定める場合として「相続人に対する特定遺贈」が追加された。
http://kanpou.npb.go.jp/20121214/20121214h05948/20121214h059480002f.html

 したがって,相続人を受遺者とする農地等の特定遺贈を原因とする所有権の移転の登記については,添付情報として,農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供をすることを要せず,登記原因の日付は,民法第985条の規定により,当該特定遺贈の効力が生じた日となる。



cf. 平成24年11月13日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(京都地裁判決)(2)」

平成24年11月12日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(京都地裁判決)」

 大阪高裁判決を受けての措置らしい。

cf. 全国農業新聞
http://www.nca.or.jp/shinbun/about.php?aid=4421

 ただし,農地法第3条の3第1項の届出が必要となる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d6b6c5c0280a4a65972f6c6023905464
平成24年12月18日(火)定例閣議案件
一般案件


ハイチ国際平和協力業務実施計画の変更について

(内閣府本府・外務・防衛省)

国際連合ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)に係る物資協力の実施について

(同上)



国会提出案件


ハイチ国際平和協力業務の実施の状況について

(内閣府本府・外務・防衛省)



政 令


ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(外務省)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

(同上)

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

(農林水産・財務省)

平成24年12月18日
「皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理」に関する意見募集の結果について掲載しました。
http://www.cas.go.jp/
BIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構代表理事会による「金融市場インフラのための原則:情報開示の枠組みと評価方法」の公表について
国際決済銀行・支払・決済システム委員会(BIS/CPSS)と証券監督者国際機構(IOSCO)代表理事会は、12月14日、本年4月に公表した「金融市場インフラのための原則」の付属文書「金融市場インフラのための原則:情報開示の枠組みと評価方法(原題:Principles for financial market infrastructures: Disclosure framework and Assessment methodology)」を公表しました。

当庁においては、今後、振替機関・清算機関等に対し、「金融市場インフラのための原則」を踏まえた監督を行っていくこととしています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)・(仮訳[PDF:127KB])
「金融市場インフラのための原則:情報開示の枠組みと評価方法」(原文)(注)
(注)仮訳は、近日中に金融庁および日本銀行のウェブサイトに掲載する予定です。

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20121218-2.html
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼルIII枠組みの実施について」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、12月14日、「バーゼルIII枠組みの実施について」(原題:Implementation of the Basel III Framework)と題するプレス・リリースを公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:42KB))
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20121218-1.html
「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始について
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業(奨学金事業、民間団体に対する助成事業)が平成24年12月18日より開始されました。

犯罪被害者等の支援事業の詳細につきましては、当該事業の担い手である「公益財団法人 日本財団」までお問い合わせください。

○奨学金事業の詳細はこちら

○民間団体に対する助成事業の詳細はこちら

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121218-1.html
消費者教育推進のための体系的プログラム研究会 第四回(平成24年12月11日) NEW•
【議事次第】第3回消費者教育推進のための体系的プログラム研究会[PDF:45 KB]•
【資料1】「消費者教育の体系イメージマップ〜消費者力ステップアップガイド〜」(案)「消費者教育の体系イメージマップ〜消費者力ステップアップガイド〜理解のための補助資料(仮題)」「相互関連図」を含む[PDF:2,854 KB]•
【資料2】「消費者教育の体系イメージマップへの意見」(北委員・今成委員提出)[PDF:142 KB]•
【参考1】「暮らしの中の自動販売機」(岸和田市消費生活研究会)抜粋(島田委員提出)[PDF:1,228 KB]•
【参考2】「消費者教育推進のための体系的プログラムについての意見書」全国家庭科教育協会会長(今成委員提出)[PDF:100 KB]
http://www.caa.go.jp/information/index14.html#m04
政治窓煖K正法に基づく政党でなくなった旨の公表
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000034.html
政治資金規正法に基づく政治資金団体になるべき団体としての指定の取消しの届出があった旨の公表
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000033.html
公共職業安定所の職業紹介等に関する行政評価・監視
− 一般職業紹介業務を中心として −
<勧告に対する改善措置状況(回答)の概要>
 総務省では、「公共職業安定所の職業紹介等に関する行政評価・監視− 一般職業紹介業務を中心として −」の勧告(平成24年1月勧告)に対する改善措置状況について、厚生労働省からの回答を受け(1回目のフォローアップ)、その概要を取りまとめましたので、公表します。

○ 「公共職業安定所の職業紹介等に関する行政評価・監視− 一般職業紹介業務を中心として −」

  平成24年1月31日、厚生労働省に勧告
  勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要は、別添ポイント参照

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000066764.html
事業用電気通信設備規則の一部改正に関する情報通信行政・
郵政行政審議会への諮問及び改正する省令案に関する意見募集
 総務省は、携帯電話用設備等の事故対策に関する規定の整備を行うため、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部を改正する省令案について情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行相談役)に本日諮問しました。
 つきましては、諮問した省令案及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案について、平成24年12月19日(水)から平成25年1月17日(木)までの間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban05_03000144.html
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会第6回会議(平成24年12月11日開催)○ 議題等
 罹災都市借地借家臨時処理法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しについて
○ 議事概要
1 部会資料8に基づき,罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関し,以下の事項について審議がされた。
(1) 見直し後の制度の適用の在り方
(2) 借地権保護等の規律
 ・借地権者による土地の賃貸借の解約等
 ・借地権の対抗力
 ・土地の賃借権の譲渡又は転貸
(3) 被災地一時使用借地権(仮称)
(4) 優先借家権制度の在り方等
2 部会資料9に基づき,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関し,以下の事項について審議がされた。
(1) 大規模一部滅失した区分所有建物を取り壊すことなく敷地と共に売却する制度について
(2) 建物敷地一括売却決議制度の各論的検討
 ・多数決要件
 ・決議事項等
 ・集会の手続
 ・決議に賛成しなかった区分所有者の取扱い等
 ・建物と敷地の売却に関する合意
 ・期間制限
○ 議事録等
議事録(準備中)
資料
部会資料8    罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する要綱案のたたき台(その2)【PDF】
部会資料9    被災関連建物区分所有法制の見直しについての個別論点の検討(2)【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900173.html
【お知らせ】図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始について

 次のとおり,図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。

 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成25年1月分)

運用開始日 法務局 庁 名
1月4日 東京法務局 品川出張所
八王子支局
立川出張所
さいたま地方法務局 志木出張所
千葉地方法務局 木更津支局
長野地方法務局 飯田支局
新潟地方法務局 長岡支局
新発田支局
村上支局
神戸地方法務局 明石支局
社支局


 また,図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。12月28日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記1月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョンを最新版にアップデートの上,更新してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201212.html#HI201212170946
第19回 原子力規制委員会
日時:平成24年12月18日(火)16:30〜 18:00場所:原子力規制委員会庁舎内配布資料
議事次第【PDF:40KB】
資料1核物質防護規定の変更の認可について【PDF:97KB】
資料2 防護設備のセーフティーにかかる評価の概要※
※上記資料には、核物質防護に関する情報が含まれます。これら情報が公になり、原子力施設に対して妨害破壊行為を企図する者に知られることで、公共の安全を害するおそれがあります。したがって、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第4号に定める不開示情報に該当するため、公開しないこととします。
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20121218.html
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 第3回会合
日時:平成24年12月18日(火)10:00〜 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:53KB】
(1)東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チームについて【PDF:111KB】
(2)東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討課題【PDF:103KB】
(参考資料)

東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 有識者名簿【PDF:92KB】
(説明資料)

大津留晶氏ご説明資料【PDF:1.5MB】
小笹晃太郎氏ご説明資料【PDF:123KB】
神田玲子氏ご説明資料【PDF:1.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kenko_kanri/20121218.html

コメント(3)

他から借りられない零細企業のために融資すべきだ。

[東京 18日 ロイター] 郵政民営化委員会は18日、日本郵政グループ傘下のゆうちょ銀行が認可申請している住宅ローンやそれに伴う損害保険の募集、法人向け貸付について、条件付きで容認すると発表した。住宅ローンの段階的な実施や、法人貸付を大企業向けに限るなどの条件を示した。今後は、総務省と金融庁による審査に焦点が移る。

 同日の会合後、会見した西室泰三委員長は「個人が必要とする基本的な金融サービスの商品ラインアップの多様化や機関投資家としてのリスクの多様化を図るのは、民営化をする以上は避けて通れない道だ」と述べた。将来的には条件も外す考えで「上場のタイミングが大きなファクターになる」と述べた。

 住宅ローンは、ゆうちょ銀の本店と直営店による販売に限って認める。直営店は業務開始後2年間は都市部の82店舗での実施とし、3─5年目に直営店の半数に拡大し、範囲を全都道府県に広げる。5年経過後は全直営店で扱えるようにする。

 貸付額は当初5年間、個人向け住宅ローンで2億円、親の住宅ローンを肩代わりする親孝行ローンで500万円、その他ローン・カードローンで300万円とした。

 西室委員長は「金利を高めにし、リスクの高いところに貸し出せるようにしている」(西室委員長)と、自営業者や高齢者などを対象にした貸出が中心になるとの認識を示した。サラリーマン層向けが主流の民間との競争が激化すれば「マクロ的な問題になると思う」とも指摘。「それほどゆうちょ銀行が野心的なことをやるとは書いていないし、それを信頼している」と述べ、民間の金融機関との競合は少ないとの見方を示した。


 法人向け貸付は、中小・零細企業向けの融資10+ 件で競合しかねない信用金庫や信用組合に配慮し、融資対象を大企業に限定する。与信リスクを抑えるため、メーンバンクでない立場で取り組ませ、シンジケートローンのアレンジャー業務は手掛けさせない。

 中小・零細企業向け融資について西室委員長は「ゆうちょ銀はしっかり勉強し、再チャレンジするならして欲しい。その間、地方の金融機関と協業できるなら考えたらどうか」と述べた。
 融資残高を年2回、委員会に報告させ、融資10+ 件残高が想定を著しく超えて進ちょくしていれば、日本郵政株式の上場時期を早めることを検討する。約定金利なども年2回報告させ、過度なダンピングに走らないよう点検する。内部監査・コンプライアンス体制の整備には今後も取り組み、それを充実されていくことが必要だ、と指摘した。

 総務省と金融庁は民営化委の意見を踏まえて郵政民営化法上の認可10+ 件の是非を判断し、金融庁は銀行法にも基づいて判断する。ゆうちょ銀が新規業務を開始するには、両方の認可が必要になる。

滝沢村から滝沢市へ〜村12月定例会で全会一致(2012年12月18日掲載)


滝沢村議会12月定例会本会議が12月14日に開かれ「滝沢村を滝沢市とすることについて」の議案が全会一致で可決されました。

傍聴席で採決の結果を見守っていた瀬川幸男・村議会傍聴団長(滝沢村自治会連合会長)ら約40人から大きな拍手が起きました。

村は12月25日に県知事に対し市制移行申請書類を提出する予定で、報道機関からの取材に柳村村長は、「地域の皆さんの理解と協力をいただきながら、ここまで来ることができました。滝沢市誕生への機運をさらに盛り上げていければ」と抱負を語りました。

(写真=村12月定例会にて全会一致で可決)
http://www.vill.takizawa.iwate.jp/news241214
<米財政の崖>オバマ大統領と共和党、回避に向け歩み寄り
毎日新聞 12月18日(火)18時27分配信

 【ワシントン平地修】来年初めに大型減税の期限切れと歳出の自動削減が重なる米国の「財政の崖」を巡る民主党のオバマ政権と野党・共和党との交渉は、崖の回避に向けて双方が歩み寄りを始めた。米メディアによると、オバマ大統領は17日、共和党に対し富裕層向け増税の対象を年収25万ドル超から40万ドル超に引き上げる妥協案を示し、交渉は年末に向け大詰めを迎えている。

 オバマ大統領はホワイトハウスで共和党のベイナー下院議長と協議。富裕層向け増税を巡って、反対を続けてきた共和党がこの日までに、年収100万ドルを超える富裕層への増税を認める妥協案を提示していた。

 増税対象を40万ドル超とするオバマ案は依然隔たりが大きいものの、25万ドル超の富裕層向け増税はオバマ大統領が11月の大統領選から一貫して主張してきたもので、共和党側は今回の案を好感を持って受け止めている模様だ。

 オバマ大統領は当初、富裕層向け増税などで10年間で1.6兆ドルの歳入増を目指す方針だったが、今回の案で1.2兆ドルまで目標を引き下げた。一方で、社会保障などで約1.2兆ドルの歳出削減を目指すとしており、歳出面でも大幅削減を主張する共和党に歩み寄った形だ。

 ただ、共和党内には増税に対する反対がくすぶっており、一方の民主党内にも社会保障費の削減に対する不満が根強く残る。民主党のリード上院院内総務は同日、「財政の崖の(回避への)作業完了のため、議員はクリスマスの翌日に仕事に戻ることになる」と語るなど、今後も年末の期限に向けてぎりぎりの交渉が続く見通しだ。
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