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登記法 ○゜○゜コミュの乙号入札53ブロックで39ブロック不調。

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乙号入札53ブロックで39ブロック不調。
特に問題なし。官民で安いほうがやるということなので。
http://booksv.fmworld.net/products/detail.php?product_id=414243
被相続人が日本人ならば外国人相続人にも国外課税へ。



外国籍の子・孫への相続税、外国資産も課税対象に 財務省検討
日経ネットで発見。





外国籍の日本の非居住者の人が相続又は、贈与により外国財産を取得した場合は、日本で課税ができないしくみになっている。日本国籍の子の場合は、5年ルールとかいろいろありまして、今は外国財産でも厳しい条件を満たさないと課税されてしまう。





 なんで、5年ルールができたの? それはね。日本人でも日本の非居住者になって外国の財産の贈与を受けた場合は日本で贈与税が非課税になるという規定があって、かの武富士オーナー夫妻が物凄い金額の武富士のオランダの持ち株会社の出資持分を香港に当時住んでいた後継者の長男に非課税で贈与した。当時は、結構はやっていたけど、あまりにも金額がでかすぎたので、裁判になって、結局、香港に生活の本拠があるという客観的事実をお上が打ち破ることができなかったから最高裁で負けてしまった。で、これじゃかなわんということで、改正した法律が今生きている。





 ところが、ところが、今の法律でも外国籍の非居住者に外国の財産を贈与したら非課税なことを利用して、ある日本人がアメリカの信託を使って、お父さんもお母さんの日本人なんだけど、子供をアメリカで生んで米国籍を取得させて贈与税を納めなかった。これに怒ったお上が否認して裁判になったけど一審はお上の負け、そろそろ、高裁の判決になると思うけど、怪しい雲行き。だから、先を見越して、改正に動くのだろうね。





 租税法律主義というルールが日本にはあって、税金は民草から強制的におカネを巻き上げるシステムだから、お上が気まぐれで民草の財産をむしり取らないように法律がないと税金がとれないようになっている。これがあるから、民草は法律を事前に読んで、税金を計算して納めることもできる。





でも、法律は人間が作るものだから、完璧難しく、どこかに穴がある。その穴を上手に利用すると、税金を大胆に減らして財産の移転もできる。そうすると、穴を知らない民草は不満に思うわけ。自分たちは同じようなことをしても税金とられるのに、どうして、あの人は税金を払わなくていいの? 許せない。だから、あいつから強制的に税金巻き上げろ!というどろどろとした怨念が渦巻き、お上がその怨念に後押しされて、税金をとろうとしても、件の租税法律主義の厚い壁で押し戻されてしまう。そこで、法律を改正することでしか民草の怨念を和らげることができないわけだが、それが、法律をいたずらに複雑にさせ、結果的にふつうの人たちに多大の税金コストをかけさせ、経済活動を停滞させることもある。





じゃ、どうしたらいい? 頭使って税金逃れをするやつをみつけたら、一網打尽に税金巻き上げる権限をお上に与えるべき? それは、まずい。 じゃ、いままでのようにちまちま改正して、わけのわからん法律にしてしまう? よくないと思うけど、でも解決策がないんだよね。

http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2012/11/post-3ee6.html

資料版商事法務2012年11月号に,東京法務局民事行政部法人登記部門「合同会社の設立登記の手続とよくある質問」がある。概要を拾うと,


○ 社員となることができる者
 「法令上,欠格事由の定めはなく,成年被後見人や破産者でも社員となれます」

※ 会社法上,社員の欠格事由の定めはないが,成年被後見人については,いかがなものか。「社員となれます」と明言しなくても・・・。相続により社員の地位を承継する場合もあるから,肯定せざるを得ないのはわかるが,設立時の話としては,疑問である。成年後見人が成年被後見人の財産を出資して,合同会社の設立にあたって社員として参加する等は,非常に特殊な事情でもない限り,本来あり得べからざる話であろう。法務局が成年後見の現場における権限濫用(業務上横領とも言える。)を容認するかのごとき解説はだめですよね。「欠格事由の定めはないが,成年被後見人については,適当でない」と解説すべきでは?


○ 社員となることができない者
 「民法上の組合,有限責任事業組合,投資事業有限責任組合などは・・・社員にはなれません」


○ 定款に署名又は記名押印をする者
 社員が持分会社E(代表社員が持分会社Fで職務執行者G)である場合
 ⇒ 持分会社Eの代表社員たる持分会社Fの職務執行者G

※ 定款の変更には,原則として総社員の同意が必要であり,この場合,法人の代表者が同意の意思表示をすると解されているにもかかわらず,原始定款に署名等をするのは,職務執行者でよいものだろうか? 社員の資格に基づくものであるから,持分会社Fの代表社員(法人である場合には,その職務執行者)が署名等をすべきであると解すべきであろう。甚だ疑問である。


○ 資本金の額の決定
 「資本金の額を金0円と定め,出資財産の価額の全てを資本剰余金の額とすることも可能です」

※ まあそうかもしれないが・・・。


○ 職務執行者の選任機関
【要旨】業務を執行する社員である法人の業務決定機関によって決定する必要があり,取締役会を設置している株式会社にあっては,取締役会で職務執行者を選任しなければならない。

※ この立場が固守されている。


○ 職務執行者の権限
 「社員の行為のうち,業務執行社員のみがすることができるもの(業務の決定,業務の執行など)については,その職務執行者が行うことになりますが,業務執行社員でない社員もすることができるもの(定款変更の同意,業務執行社員の持分の譲渡の承諾など)については,当該法人の代表者が行うことになる」

※ ここは,重要。

「合同会社の設立前においては,職務執行者には,登記申請行為に関するものを除き,何ら権限がないと解されることから,設立前に法人たる業務執行社員が行う行為についても,当該法人の代表者が行うこととなります」

※ もちろんだが,うっかりしやすいところかも。


Q.定款に職務執行者を記載しておけば,法人の業務執行の決定機関で選任したことを証する取締役会議事録は不要か。
A.【要旨】取締役会議事録の添付を省略することはできない。


Q.合同会社Aの唯一の社員が合同会社Bで,合同会社B(社員1名,職務執行者甲)の代表社員が合同会社C(社員1名,職務執行者乙)である場合,定款変更等における総社員の同意書は誰が作成するのか。
A.【要旨】乙である。

※ 合同会社Bのこの場合の意思表示は,社員の資格に基づくものであり,その職務執行者甲ではなく,代表社員である合同会社Cが行うべきである。そして,合同会社Cの意思表示は,業務の執行として,その職務執行者である乙が行うことになる。
禁治産者の後見人が営業を現物出資して合名会社の社員になるとかは昔から認められていますよ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/41f0256a16915d24204276eeb027e957

コメント(2)

□ 第4回PFI推進会議 平成24年11月30日開催(持回り開催)

【配付資料】

議事次第 [PDF形式:35KB]
資料 PFI事業の案件形成に重点的に取り組む分野について [PDF形式:64KB]
参考資料1 各省庁におけるPFI推進の具体的取組 [PDF形式:101KB]
参考資料2 政府一体となったPFI事業の一層の推進に向けた取組方針 [PDF形式:81KB]
http://www8.cao.go.jp/pfi/kaigi/kaigi_shiryo_01.html
経済対策
http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html
「中小企業取引相談目安箱」を設置しました
本件の概要
 中小企業庁はこのたび、ホームページ上に「中小企業取引相談目安箱」のページを設置しました。
 この「中小企業取引相談目安箱」は、下請代金法の規制対象の有無を問わず中小企業の取引全般について、御意見、御相談をメールで受け付けるものです。
 また、「中小企業取引相談目安箱」では、下請代金支払遅延等防止法違反事実に関する情報提供・申告を行うための専用フォームを設置しています。

担当
中小企業庁 事業環境部 取引課

公表日
平成24年11月30日(金)

発表資料名
「中小企業取引相談目安箱」を設置しました(PDF形式:222KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121130004/20121130004.html
外国人が商店街にてロバかヤギのような動物に花を乗せて売り歩いていた。

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