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登記法 ○゜○゜コミュの○益城町水利地益税条例

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○益城町水利地益税条例
昭和31年3月30日条例第8号
改正
平成18年12月20日条例第24号
益城町水利地益税条例
(納税義務者)
第1条 水利地益税は、次に掲げる事業の施行により特に利益を受ける土地若しくは家屋又は山林の所有者に対して課する。ただし、災害による耕地復旧事業を除く。
(1) 水利に関する事業
(2) 都市計画に関する事業
(3) 林業に関する事業
(4) その他土地又は山林の利益となるべき事業
(課税標準)
第2条 前条のものに対して課する水利地益税の課税標準は、次のとおりとする。
(1) 土地 固定資産課税台帳に掲げる土地の面積
(2) 家屋 固定資産課税台帳に掲げる家屋の価格
(3) 山林 固定資産課税台帳に掲げる山林の面積
2 町長は、前項の課税標準による課税が均衡を失うおそれがあると認める場合は、議会の議決を経て土地又は山林にあってはその価格を、家屋にあってはその面積を勘案して課税することができる。
(税率)
第3条 水利地益税の税率は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち、受益者負担額を課税標準額の合計額で除して得た率とする。
2 前項の受益者負担額については、その都度議会の議決を経て定める。
(賦課期日)
第4条 水利地益税の賦課期日は、当該事業施行年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、前項の期間内において別に納期を定めることができる。
(徴収の方法)
第6条 水利地益税の徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(税の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する土地若しくは家屋又は山林のうち、町長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する水利地益税を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する土地若しくは家屋又は山林
(2) 公益のため直接専用する土地若しくは家屋又は山林(有料で使用するものを除く。)
(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた土地若しくは家屋又は山林
2 前項の規定により水利地益税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地又は山林の所在地、地番、地積又は家屋の価格
(3) 減免を受けようとする理由及び第1項第3号の土地若しくは家屋又は山林にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって水利地益税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(水利地益税の徴税令書)
第8条 水利地益税の徴税令書の様式は、別記第1号様式による。
2 前項の徴税令書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の水利地益税額をその納期の数で除して得た額とする。
3 前項の規定により算出した各納期の納付額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付金額に合算するものとする。
(納期限の延長)
第9条 町長は、水利地益税の納税者のうち、災害その他の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって、30日を超えない限度においてその納期限の延長をすることができる。
(雑則)
第10条 水利地益税の賦課、徴収については、この条例で定めるほか、益城町税条例(昭和29年益城町条例第22号)の定めるところによる。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
○登米市税条例
平成17年4月1日
条例第65号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条―第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条―第79条)
第3節 軽自動車税(第80条―第91条)
第4節 市たばこ税(第92条―第102条)
第5節 鉱産税(第103条―第130条)
第6節 特別土地保有税(第131条―第140条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条―第151条)
第2節 水利地益税(第152条―第156条)
第2節 水利地益税
(水利地益税)
第152条 水利地益税は、次の区域内における賦課期日現在の土地に対し、当該事業により特に利益を受ける限度内において土地所有者に対し、土地の面積を課税標準として課する。
水利に関する事業
ア 黄牛、比良、岩前、宇名、田高畑囲の水田
イ 形沼、平形囲水田
(水利地益税の税率)
第153条 水利地益税は年税とし、税率は次のとおりとする。
面積割
ア 黄牛地区(比良開田地区を含む。)水田10アールにつき 1,800円
イ 形沼地区 水田10アールにつき 2,000円
(賦課期日)
第154条 水利地益税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第155条 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月17日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第156条 このほか水利地益税の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
○朝日町水利地益税の税率等に関する規則

昭和40年9月20日

規則第3号

朝日町税条例(昭和40年条例第11号)第153条の規定により朝日町水利地益税の税率を別表のとおりとする。

○入善町税条例
昭和37年3月15日
入善町条例第8号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 賦課徴収(第5条―第10条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第11条―第42条の12)
第2節 固定資産税(第43条―第67条)
第3節 軽自動車税(第68条―第79条)
第4節 町たばこ税(第80条―第83条の8)
第5節 鉱産税(第84条―第113条)
第6節 特別土地保有税(第114条―第123条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第124条―第133条)
第2節 水利地益税(第134条―第141条)
第2節 水利地益税
(水利地益税の納税義務者等)
第134条 水利地益税は、水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業により、特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は利益を受ける当該土地の面積を課税標準として、その所有者に課する。
(昭48条例19・旧第124条繰下)
(水利地益税の税率)
第135条 水利地益税の税率は、当該年度において町長の定めるところによる。
(昭48条例19・旧第125条繰下)
(水利地益税の課税免除)
第136条 次に掲げるものに対しては、水利地益税を課さない。
(1) 固定資産税の課税対象とならない土地又は家屋
(2) 土地又は家屋の価格の合計額がそれぞれ1万円に満たないもの
(昭48条例19・旧第126条繰下)
(水利地益税の賦課期日及び納期)
第137条 水利地益税の賦課期日は、4月1日とする。
2 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月25日まで
3 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(昭48条例19・旧第127条繰下)
(水利地益税の納税通知書)
第138条 水利地益税の納税通知書の様式は、規則で定める。
(昭48条例19・旧第128条繰下)
(水利地益税の納税管理人)
第139条 水利地益税の納税義務者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、町の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を町長に提出し、又は町の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を町長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る水利地益税の徴収の確保に支障がないことについて町長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(昭48条例19・旧第129条繰下、平10条例22・一部改正)
(水利地益税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第140条 前条第2項の認定を受けていない水利地益税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭48条例19・旧第130条繰下、平10条例22・平23条例9・一部改正)
第141条 削除
(昭48条例19・旧第131条繰下)

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