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登記法 ○゜○゜コミュの構造改革特別区域基本方針・地域再生基本方針・退職金削減法・地方共済法・私学共済法・政令1件閣議決定。

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構造改革特別区域基本方針・地域再生基本方針・退職金削減法・地方共済法・私学共済法・政令1件閣議決定。
道交法施行規則ぱぷこめ開始。
11.1消費者教育掲載・次回は11.14開催。
エフエーティーエー声明・金商引受業ぱぷこめ開始。
無線ラン掲載。
法令データ更新。
検査院が国会報告。
車検証有効期限誤記掲載。
日本電気が大証上場廃止。
三井住友信託が支店長兼務へ。
昭和19年比島において株式を募集した場合は、南発への預金に限り、国内への送金は認められず。設備資金なども国内から送金することができず・利益なども送金できず。
支那はたしか正金への入金に限り、他は比島などと同じ。
会社法改正も臨時国会法案にないから通常国会以降か・お蔵入りか。
関税脱税・輸入事後調査結果掲載。
答申では認められていた秋田公立美術大学・札幌保健医療大学・岡崎女子大学の設置不認可。
北海道電力は12.10から3.8まで7パーセント以上節電・他は12.3から3.29まで自主的節電。
源泉徴収票に、新生保と旧生保の保険料額を別に記載することになった。
登記情報11月号50ページ昭和23.9.20民甲2378同一市区町村内に供託所がないときは同一都道府県内の最寄の供託所にする。大審院昭和8.5.20判決民集12-13-1219・東京高裁38.1.31東高民時報14-1-12。
名古屋管内では一部営業譲渡による土地建物移転登記申請書に議事録は不要。
構造改革特別区域基本方針・地域再生基本方針本文掲載・退職金削減法条文掲載。
事業譲渡に伴う所有権移転登記を昨年から数カ所に申請。ところが、添付情報について、某出張所から「株主総会議事録」が必要では?との連絡があり、色々検討した結果、えびふりゃあ本局管内では一応書面疑義照会の回答での決着がつきました。

但し、事案は全て、事業の一部譲渡ですけどね。


登記原因;平成年月日事業譲渡(過去の資料では「営業譲渡」可能としています)

添付情報;取締役会議事録及び株主総会議事録並びに帳簿等(会社法467条適用書面)は不要

登記原因証明情報;下記を参考にしてね。


ただ、あくまでも「えびふりゃあ管轄」での回答ですから、申請の際は管轄法務局で事前確認して下さいね。


(1)事業譲渡契約

甲と乙は、平成※年※月※日、本件不動産の所有権移転を含む下記の通りの事業譲渡契約を締結した。

 尚、本件事業譲渡における乙の譲渡資産の帳簿価額は、会社法第467条第1項第2号に定める当会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないものである。

(以下、事業譲渡内容の記載)



※参考資料はこれね※

登研580号第141項

不動産登記令第7条抜粋

会社法467条及び468条

旧商法245条

法務省民事局第三課横山亘氏文責による「営業譲渡又は事業譲渡により譲渡人の所有する不動産を譲受人に移転する場合の登記手続きについて」←これは古いですね。



http://ameblo.jp/hitodayo/entry-11392025843.html
相続のお手続きのご依頼を頂き、相続人の一人はアメリカ人と結婚しているということを聞いていました。



被相続人、相続人の戸籍を確認していたところ、アメリカ人と結婚しているかたは、婚姻による除籍手続きがされておらず、親と同一の戸籍に入ったままでした。



なぜ、こんなことが起こるのか??



通常アメリカで結婚をされた方の日本での戸籍は、親の戸籍から除籍されます。

でも今回はまだ親と同一の戸籍に入っている。。。





そこで、今回調べたことを備忘録として書き留めておこうと思います。




今回のケースは・・・

【日本人が外国人と外国の方式で婚姻した場合】にあたります。




外国の方式で婚姻した場合であっても、日本人の戸籍に外国人と婚姻した事実を記載しなければなりません。



外国の方式で婚姻が成立したのみでは手続きは完了ではなく、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館又は日本の本籍地役所に届出が必要となります。



今回はこの届出を懈怠しており、届け出る必要がありました。


この届出は婚姻の成立してから、3カ月以内に届け出る必要がありますが、遅延理由書を添えることにより、経過後の届出も可能です。



(注)外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることにより変更することができます。但し、6ヶ月の期限を過ぎると日本での家庭裁判所の手続きが必要となります。




(届出に必要な書類) 

※ 新本籍を婚姻前と同じ管轄の役所内に設ける場合



1.婚姻証明書   2通 

→大使館領事館に備え置き若しくは郵送にての取り寄せ可



2.戸籍謄(抄)本  2通 

   →婚姻前の日本人のもの、現在の本籍地で取得



3.婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE) 2通

   →婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)は、結婚に前もって

    婚姻許可書(MARRIAGE LICENCE)取得し、結婚式の司式者に署名を

    もらい、許可書を発行したカウンティークラークオフィスに提出し発行

    される。



4.婚姻証明書の和訳文 2通 

   →翻訳者明記のこと



5.外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類 2通

   ※アメリカ人の場合

   →婚姻時で有効な米国パスポート

   →州または連邦政府発行の出生証明書原本1通および公証付コピー1通。



6.国籍を証明する書類の和訳文 2通




以上の書類は、婚姻によって新本籍を設けるときに必要になります。



今回関わる機関としては、本籍地のある日本の役所、在アメリカ合衆国日本大使館カウンティー・クラーク・オフィス、ノータリー・パブリック (Notary Public)と複数に渡りました。



その後に相続登記によるお手続きにようやく入ることができます





また今回は、結婚してから数十年経っていたため、通常よりお手続きが煩雑になってしまいました。



「登記」忘れにご用心

・・・と同じで、何でも必要なお手続きは早めにしておくことが一番ですね

http://ameblo.jp/yukako-legal/entry-11383344489.html
芝税務署管内だけど芝法人会のエリアに小笠原は入っていない。
http://www.shibahoujinkai.or.jp/shiba/9.html
芝青色申告会は小笠原もエリア。
http://www.shiba-aoiro.jp/
したがって,審議及び議決に加わらず,単に在席していたに過ぎない取締役の記名押印は,法的には意味のないものと言える。当該取締役の記名押印は,会社法第369条第3項の射程外であり,単なる余事記載とみることができ,極論すれば,当該取締役の印鑑証明書は,不要と解することができよう。すなわち,2通に拘る理由がない,ということである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5fb7e625e4ce31e869420ea4a745c676
同一申請人・同一代理人の場合に限る。という先例が存在した。
親子などであっても各自が申請する場合は、住民票の援用は認められないことになるね。
問題は,出資の履行を完了する前に,発起人全員の同意により,設立時取締役等を選任することが,会社法第38条第1項の規定により禁止されるのか,である。

 原始定款に定める方法により設立時取締役を定めることもできる(会社法第38条第3項)が,これは,当該定めが定款の内容を構成するというよりも,設立時取締役等の選任が,定款作成の機会に,発起人全員の同意をもってなされたことを示すにすぎない(江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」(有斐閣)83頁)。

 この場合に,出資の履行が完了した時に,選任されたものとみなす(会社法第38条第3項)のであれば,同様に,出資の履行を完了する前に,発起人全員の同意により,設立時取締役等を選任することも許容されて然るべきであろう。

 明文の規定がないとはいえ,会社法がこれを禁止する趣旨とは考えられないからである。

 会社法では,「設立時発行株式の引受け」が「出資の履行」よりも前である限り,「定款の作成」及び「出資の履行」の先後に関する明文の規定は存しない。

 原始定款に定める方法により設立時取締役等を定めている場合に,「出資の履行」→「定款の作成」の順で行われたときは,どうなるのか? 会社法第38条第3項の規定により,遡及して,「出資の履行が完了した時に」選任されたものとみなすことはできないからである。

 この場合は,上述のとおり,「設立時取締役等の選任が,定款作成の機会に,発起人全員の同意をもってなされた」と解することとなろう。

 このように,会社法第38条第3項は,「設立時取締役等の選任が,定款作成の機会に,発起人全員の同意をもってなされた」ことを理由として,「定款の作成」→「出資の履行」の順で行われた場合であっても,有効な選任行為として認めている。この場合と同様に,「設立時取締役等の選任が,定款で定める以外の方法で,発起人全員の同意をもってなされた」場合についても,有効な選任行為があったものと認めても支障はないはずである。

 繰り返すが,明文の規定がないとはいえ,会社法がこれを禁止する趣旨とは考えられないからである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1b95a3ee41f8abe5042d0c1d84115cd9?fm=entry_awc
被災マンション法の取り壊し要件などは円滑化法でさらに緩和するという複雑な法制になるね。
被災マンション法の2回目パブコメは開始されるが。



オンライン申請の登記原因証明情報の補正について(野々垣バージョン)
「いまさら聞けない登記手続」

去る、平成24年10月27日土曜日に浜松市西区の佐藤和真先生が講師を務められ、標記研修が開催されました。研修の中で、オンライン申請の登記原因証明情報の補正についての説明がありました。

オンライン申請において、登記原因証明情報の記載内容不備の補正が認められないことは、周知のことです。

そこで、内容をもう一歩踏み込んで、「登記原因証明情報の記載内容不備」に該当する事由は何かについての説明があり、

平成20年12月12日法務省民事局民事第二課長からの連絡には、

「PDFに記録された登記原因証明情報の訂正箇所が登記原因又は登記事項に関係のない部分にすぎない場合には、当該PDFファイルの提供があったものとして事務処理を行うこととする。」という趣旨の記載があり、

以下の通り、根抵当権の極度額の変更登記申請手続きを行う際、

変更後の極度額 金500万円

変更前の極度額 金300万円

登記原因証明情報に変更前の極度額を金300円と記載してしまった場合でも、登記申請書には、変更後の極度額金500万円を記載するのみで、変更前の極度額は記載しないため、登記原因証明情報を記載不備には該当しないとのことでした。

原因証明情報の記載内容全てを一字一句間違いのないよう注意することは勿論ですが、次回より、登記事項となる部分については、絶対に間違いのないよう確認すべできあると感じました。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-06ac.html
平成24年11月2日(金)定例閣議案件
一般案件

内閣官房及び内閣府の本来の機能を向上させるための事務分担の見直しの基本方針

(内閣官房・内閣府本府)

構造改革特別区域基本方針の一部変更について

(内閣官房)

地域再生基本方針の一部変更について

(同上)

「平成23年(2011年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部の設置について」の一部改正について

(内閣府本府)

インド首相マンモハン・シン閣下及び同令夫人の公賓待遇について

(外務省)


法律案

国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案

(総務・財務省)

地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

(総務省・警察庁)

私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案

(文部科学省)


政 令

国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

(外務・財務・国土交通省)


構造改革特別区域基本方針の一部変更について(平成24年11月2日)
[閣議決定後の構造改革特別区域基本方針/ 別表1/ 別表2] (PDF) (新着情報)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/index.html
閣議決定)
○基本方針
地域再生基本方針の一部変更について(平成24年11月2日)
〔概要/ 本文/ 別表〕
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/kettei.html
内容:平成24年10月 1日現在の法令データ(平成24年10月 1日までの官報掲載法令)

※平成24年10月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,880 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 1,990 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,512 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 334 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,802  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成24年11月下旬
内容:平成24年11月 1日現在の法令データ(平成24年11月 1日までの官報掲載法令)

「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」の開催について
金融庁と関東財務局では、金融商品やサービスを巡るトラブルについて、被害の発生や拡大を防止する観点から、基調講演や取組事例やトラブル事例を紹介することによって、地域の住民の方々が金融トラブルに巻き込まれないよう注意喚起を図るため、シンポジウムを共同で開催します。

1. 開催日時・会場
平成24年12月5日(水) 14時00分〜16時20分(開場13時30分)

さいたま新都心合同庁舎1号館講堂

(埼玉県さいたま市中央区新都心1−1)

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121102-1.html
金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、金融商品取引法施行令第1条の18の2及び第1条の19第2号の規定に基づき、金融商品取引法第2条第28項に規定する金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引を指定する告示である「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件」について、平成24年12月31日までとされている適用期間を平成25年12月31日まで延長するための改正を行うものです。

具体的な内容については別紙(PDF:31KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年12月3日(月)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121102-2.html
FATF声明の公表について
FATF2012年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》

2012年10月((原文)(仮訳(PDF:171KB)))

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス》

2012年10月((原文)(仮訳(PDF:156KB)))

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20121102-1.html
11月 2日教育「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会 第二回」の資料掲載
11月 2日教育「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会 第三回」【平成24年11月14日開催】
消費者教育推進のための体系的プログラム研究会
•「消費者教育推進のための体系的プログラム 第三回」の開催について
NEW消費者教育推進のための体系的プログラム研究会 第二回(平成24年11月1日) NEW•
【議事次第】第2回消費者教育推進のための体系的プログラム研究会[PDF:46 KB]•
【資料1−1】消費者教育の体系を示す概略図(案)[PDF:138 KB]•
【資料1−2】体系概略図補足[PDF:78 KB]•
【資料2】個別課題の学習プロセス(イメージ)[PDF:136 KB]•
【資料3】「消費者教育の体系を示す概略図について」(案)[PDF:323 KB]
•【参考1】第1回研究会資料 資料6-2[PDF:116 KB]•
【参考2】食品ロス削減関係省庁等連絡会議の設置について[PDF:118 KB]
•【参考3】消費者安全調査委員会[PDF:136 KB]•
【参考4】『食品と放射能Q&A』[PDF:5,286 KB]
http://www.caa.go.jp/information/index14.html
「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」の公表
 総務省では、一般利用者に安心して無線LANを利用していただくために、最低限取るべき情報セキュリティ対策を記した「無線LAN情報セキュリティ3つの約束」を含む手引書「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」を策定しましたので、公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000029.html
平成23事務年度における関税及び内国消費税の脱税事件に関する犯則調査の結果をまとめました
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/collection/ka20121102b.htm
平成23事務年度における関税及び内国消費税の申告内容の輸入事後調査の結果をまとめました
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/collection/ka20121102a.htm
自動車検査証の有効期間満了日の誤記載について平成24年11月2日

国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(以下「MOTAS」という。)のプログラムに不具合があり、一部の車両について誤った有効期間を記載した自動車検査証(以下「車検証」という。)を使用者に交付していたことが判明しました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000033.html
最新の検査報告
会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて、平成23年度決算検査報告を作成し、平成24年11月2日、これを内閣に送付しました。

また、重松会計検査院長は野田内閣総理大臣に手交する際に、その概要を説明しました。

この検査報告には、23年度の歳入歳出決算、政府関係機関の収入支出決算などについて、会計検査院が24年次中に実施した会計検査の成果が収録されています。

平成23年度決算検査報告の概要
22年度以前の検査報告は、検査報告データベースからもご覧いただくことができます。あわせてご利用下さい。

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/index.html
第181回国会(臨梔・j提出法案 国会提出日 法律案名 資料
平成24年11月2日 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案 概要【331 KB】
要綱【98 KB】
法律案・理由【449 KB】
新旧対照条文【730 KB】
参照条文【537 KB】
 (所管課室名)
人事・恩給局退職手当第一係

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
民間における退職給付の支給の実情に鑑み、退職手当の額を引き下げるとともに、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条の規定等を踏まえ、公務員共済の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導入及び職域加算額の廃止に伴う経過措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について

案件番号 120120012
定めようとする命令等の題名 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」
「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」

根拠法令項 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」
道路交通法第89条第1項、第93条第1項及び第3項、第94条第3項、第98条第2項、第100条の2第5項、第101条第1項、第101条の2第4項、第102条第1項、第104条の3第2項及び第9項、第104条の4第7項、第106条、第107条の6、第109条第6項並びに第114条の7並びに道路交通法施行令第41条の3第4項

「指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則」
同法第90条の2第1項、第101条の3第1項ただし書、第108条の12及び第108条の32の2第6項並びに同施行令第33条の6第1項、第2項及び第4項並びに第37条の6

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 警察庁交通局運転免許課
電話:03-3581-0141 (内線5326)

案の公示日 2012年11月02日 意見・情報受付開始日 2012年11月02日 意見・情報受付締切日 2012年12月01日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について   道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案新旧対照条文   指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則案新旧対照条文   関連資料、その他
資料の入手方法
警察庁情報公開室にて閲覧可能

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120120012&Mode=0

コメント(3)

岐阜局だけ意見フォームに飛べない。名古屋局は飛べるというがみなさんは飛べますか。
http://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/frame.html
関登記所は本局へ統合したうえで、美濃加茂へ委任でしょうね。
来年とかには戸籍・人権擁護なども変更して委任解除しますでしょうか。
シンドラー社製、二重安全24台だけ…5千台中
読売新聞 11月2日(金)15時47分配信

 全国に約5500台あるシンドラーエレベータ社製のエレベーターのうち、「安全装置の二重化」の措置が24台にしか取られていなかったことが同社への取材で分かった。

 同社は二重化した安全装置の販売を今年4月に始めたばかり。1台800万円で、まだ24台しか設置していないという。国土交通省は今年度から、安全装置の工事費用の3分の1を補助しているが、同社の製品は対象外だったという。

 同社は「価格はブレーキ以外の制御装置などを含めたもので適切と考えている」としている。

 一方、事故が起きたホテルを経営するアパホテル東京本社の広報担当者は「シンドラー社からの毎月の点検報告で、安全性は十分確保されていると判断した」と話した。
.
精神障害を理由にインターネットカフェへの入店を拒否したのは不当だ
として、東京都国分寺市の40歳代の男性が、同市でネットカフェを運営する会社などに200万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(矢尾渉裁判長)は2日、70万円の支払いを命じる判決を言い渡した。


 判決理由では、「違法な差別行為で、休息の場として利用してきた男性に精神的な苦痛を与えた」とした。


 判決によると、男性は2010年1月に会員登録し、同店を十数回利用してきたが、同3月に精神障害者保健福祉手帳が交付されていることを同店側に知られ、入店を拒否された。男性側に理由を尋ねられた店長は「精神障害者は無銭飲食しても刑事裁判にならないので拒否している」などと回答していた。

(2012年11月3日 読売新聞)

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