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登記法 ○゜○゜コミュの御照会のありました330−1の土地の地上権の共同目的物件につきまして

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御照会のありました330−1の土地の地上権の共同目的物件につきまして
は,登記記録を確認したところ,330−5の土地となっておりましたので,登記記録の誤りはないと思われます。

 なお,330−1の土地の地上権は,既に抹消されており,現在は共同目的物件とはなっておりません。

 詳細につきましては,今一度,登記事項証明書等で御確認ください。



                  大津地方法務局登記部門 担当 木野
なら、簡裁の公告ミスですかね。
しかし、組織再編のように、「前日までに株主総会の承認を得なさい」という規定がない、ということは、そもそも、「前日までである必要はなく、当日でも良い」と考えられていたということなんでしょうか?

減資についてはですね。。。
以前は、「株主総会決議⇒債権者保護手続」という順番で行わなければならなかったので、株主総会のタイミングがどうのこうの。。。というハナシはありませんでした。
そして、債権者保護手続が終わった日の翌日(午前0時)に効力が発生する、とされていました。

こういうアタマでいたものですから、「効力発生日に減資や減準備金の決議をすること」または、「効力発生が効力発生日の午前0時でないこと」はあり得ないような気がしていたんでしょ〜ねぇ〜。。。^_^;

でも、よくよく考えてみれば、「効力発生日」を決議しなければならないのは、減資や減準備金だけではなくって、「剰余金の配当」や「剰余金の処分」や「資本金の額の増加」なんかでも同じです。
それらの場合、効力発生日は決議しなければなりませんけど、当然、株主総会の当日を効力発生日とすることも多いワケで(逆に別の日を効力発生日にしたい場合に便利なように、決議事項にしているような気がします)、減資や減準備金でいう「効力発生日」が他とは違う理由はありません。

。。。というわけで、結局、ヘンな違和感がありましたけど、ワタシの直感は間違っていたようです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ec83f5625c54a01c4f79369c06619ed6
月刊登記情報2012年11月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(61頁)に「解散できない 依頼者は誰?」があり,1人株主&1人取締役の株式会社で,当該株主=取締役が死亡し,相続人全員が相続放棄をした場合の問題が取り上げられているが・・・。

 コスト等にかんがみて,「何もしない」という選択もやむを得ないのかもしれないが,然るべき清算を考えるのであれば,相続財産管理人の選任を申し立てる途が残されている。

無理でしょうね。 (みうら)
2012-10-31 19:13:14
換価価値が申し立て費用・報酬等に満たないことが明らかなれば、相続財産管理人選任申し立ては却下しなければならないんですよね。
だから無理では。組合員零の労組法人は解散できない (みうら)
2012-10-31 19:14:07
立法の不備ではない。と厚生労働省はいうが・・・
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/3640f5470ac40c5b63fcdefa66fa1751?st=0
某税理士事務所からのDMですが,「ご相続人様をご紹介下さい」。

 相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?

「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。

 どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。

 司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。
Unknown (とおりすがり)
2012-10-30 07:42:03
いつもブログを拝見し、勉強させていただいております。
相続税還付のDMではなかったですが、紹介してくれたら紹介料を支払うというDMが来た際に、「こういうのが来ているけど、いいのか!?」と日本税理士会連合会に電話して聞いたことがありますが、別に問題ない的な回答をされて、唖然としました。なんとかして欲しいものです。Unknown (A)
2012-10-30 10:45:44
税理士会は、問題にしないようです。それゆえ税理士紹介会社が乱立していますし、下手すると年間報酬の半分以上を紹介料として要求する紹介会社もあります。
士業間で広告規制の緩さが激しく違うので、会社設立業務も自由に広告できる税理士側に流れてしまっています。Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-30 19:27:34
税理士法等には不当誘致行為を禁止する条文がないみたいですから・・・。

(参考)
弁護士職務基本規程13条1項(依頼者紹介の対価)
司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)
行政書士法施行規則6条2項(業務の公正保持等)会則では (内藤卓)
2012-10-31 11:08:19
日税連の会則では,次のとおりであるようです。
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/kaisoku-24.4.26.pdf

第9章 品位保持(平成 2.1.23 旧第8章繰下、平成 13.10.18 変更)

 (品位保持の指導)
第59条 税理士会は、その会員が税理士及び税理士法人の使命にかんがみ、税理士業務の改善進歩及び納税義務の適正な実現に努めるとともに、税理士の信用又は品位を害するような行為をしないように指導しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 55 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (不当勧誘行為等の禁止)
第59条の2 税理士会の会員は、税理士の業務において、不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示等その他相手方等の利益を害するおそれがある行為をしてはならない。
(平成 21.7.23 追加)

 (会則等の遵守)
第60条 税理士会の会員は、税理士に関する法令、本会の会則及び税理士会の会則、規則等を遵守しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 56 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (非税理士との提携の禁止)
第61条 税理士及び税理士法人は、法第52条並びに法第53条第1項及び第2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。
2 税理士又は税理士法人は、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない。
(平成 2.1.23 旧第 57 条繰下、平成 13.10.18 変更) Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-31 11:18:39
会則はノーチェックでした。
税理士法には会則遵守義務が定められていますね。

税理士法
(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 Unknown (とおりすがり)
2012-10-31 12:31:01
記憶が定かでありませんが、私が日税連に電話したのは3年くらい前の出来事で、もしかしたら会則第59条の2が追加される前だったかもしれません。
今度、うちにDMきたら、これらの会則を根拠に、再び日税連に言ってやろうかなと。
しかし、何事も突き詰めて調べる先生の姿勢には感服いたします。
Unknown (若手司法書士)
2012-10-31 18:31:52
日税連には税理士の懲戒権ないので、日税連に照会してもあまり効果ないかと思われます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/80134aaccfe6bd16075db30310986c33
「債権譲渡登記を活用した売掛金保全セミナー」を開催します
 日時 平成24年11月19日 午後3時00分開始(午後2時30分受付開始)
     講演約1時間の後、個別相談を受け付けます
 場所 浜松商工会議所 10階A会議室
 講演 「債権譲渡登記を活用した売掛金保全」 
 講師 司法書士 野々垣守道(司法書士法人中央合同事務所)
 参加料無料!

 予約・問合 電話053−458−1551 司法書士法人中央合同事務所まで

 金融円滑化法が平成25年3月で期限切れになります。金融円滑化法適用会社は中小企業の1割弱と言われており、それらの企業の行く末が注目されています。
 また、それでなくても、景気回復の兆しが見えない中、売掛金が回収不能になることを避ける方策を真剣に考える必要があります。
 売掛金保全策として真っ先に思いつくのは、不動産に抵当権を設定する方法です。しかし、抵当権は登記をした順番で優先的な効力が生じるため、既に金融機関の抵当権が設定されている場合は、土地価格の下落も相まって、回収という意味では意味をなさないおそれもあり、効果に疑問があります。
 また、連帯保証人を徴求する方法も考えられますが、状況的に、相手方社長又は社長親族しか保証人となってくれる方がいないことが想定されます。仮に、社長が保証人になったとしても、売掛先が倒産した場合には会社と一心同体の社長から回収することも困難を極めるでしょう。
 そこで注目されるのが、債権譲渡登記を活用した売掛金保全策です。債権譲渡登記制度とは、相手方が現在有する売掛金のみならず将来発生する売掛金などの金銭債権の譲渡を受ける場合に、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です(「債務者」とは、相手方の有する売掛金の債務者という意味です)。
 債権譲渡は、原則として、内容証明郵便など確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、債権譲渡登記制度は、債権譲渡登記所に登記をすれば第三者にその旨を対抗することができます。
 一方、債権譲渡登記をしただけでは、債務者に対しては,債権譲渡の事実を主張することはできません。債務者に対しては、登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができるとされています。
 つまり、債権譲渡登記を活用することで、従来どおりの取引を続けながら、いざという時に債権回収を図ることが可能となるわけです。 当事務所は、地方都市において債権譲渡登記を扱う数少ない司法書士事務所として、みなさんといっしょに売掛金保全策を考えたいと思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-01a0.html
181 1 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
グリーンワーキンググループ(第2回) 議事次第
平成24年10月31日(水)
10時00分〜12時00分
中央合同庁舎第4号館共用第2特別会議室

( 開会 )
1.エネルギーに関する事業者ヒアリング
2.意見交換
( 閉会 )

(資料) 資料1 エネルギーに関する事業者ヒアリング資料
資料1−1 太陽光発電協会提出資料
(その1)(PDF形式:665KB)、(その2)(PDF形式:621KB)
資料1−2 (株)エネット提出資料
(その1)(PDF形式:596KB)、(その2)(PDF形式:1108KB) 、
(その3)(PDF形式:668KB)
資料1−3 日本ガス協会提出資料(PDF形式:847KB)
資料1−4 日本経済団体連合会提出資料(PDF形式:267KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/green/121031/agenda.html
第二回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成24年10月31日(木)15:00〜 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:40KB】
新安全基準骨子のフォーマット(たたき台)(外部事象に関する設計基準及び設計基準を超える事象、これらへの対応)(検討チームメンバーからの意見)【PDF:843KB】
新安全基準骨子のフォーマット(たたき台)(外部事象に関する設計基準及び設計基準を超える事象、これらへの対応)(検討チームメンバーからの意見)別紙(追加意見)【PDF:146KB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について【PDF:101MB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について別紙【PDF:310KB】
設置許可基準(シビアアクシデント対策規制に係るものを除く)の策定に向けた検討について別紙個表【PDF:120KB】
設置許可基準の検討に係る論点【PDF:385KB】
(参考資料1)多数基(複数基)立地の論点【PDF:118KB】
(参考資料2)安全審査指針類の検討について(報告)(平成24年3月22日第14回原子力安全委員会資料第1号)【PDF:4.5MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20121031.html
第八回 原子力規制委員会
日時:平成24年10月31日(水)10:00〜 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:76KB】
原子力災害対策指針(案)ポイント【PDF:70KB】
原子力災害対策指針(案)【PDF:292KB】
今後のスケジュール【PDF:49KB】
拡散シミュレーション結果の修正点について【PDF:5.9MB】
放射性物質の拡散シミュレーションに基づく97%値の市町村名について(修正)【PDF:305KB】
拡散シミュレーションの試算結果(修正版)【PDF:19.4MB】
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター特定廃棄物管理施設の変更に係る使用前検査について(案)【PDF:268KB】
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター材料試験炉(JMTR)における非管理区域への放射性物質の漏えいについて【PDF:195KB】
平成24年度第2四半期の保安検査の実施状況について【PDF:529KB】
欧米原子力規制機関等訪問(報告)【PDF:157KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20121031.html

コメント(2)

預託取引政省令改正・種苗法施行規則改正ぱぷこめ開始。
10.26罹災資料掲載。
コバルト紛失掲載。
農林水産業総合化法認定1101件。
租税特別措置点検・減税日本設立届出掲載。
10.31税調掲載。
原子力規制委員会8回目・新基準2回目掲載。
10.31行政刷新グリーン開催。
解散できない法人といえば、母体がなくなって組合員ゼロとなった労働組合法人。
少年院法・鑑別所法・整備法は臨時国会再提出せず。通常国会以降へ。
貸家の屋根に貸し看板を設置できるか。
1.大家が設置するケースでその看板により店子が不利益を蒙るか。
2.店子が設置するケースでその看板により大家が不利益を蒙るか。
3.第三者が設置するケースは契約の当事者による。
であり、ソーラーパネルである場合も同様です。
風俗の看板とか内容によるものはソーラーの場合は発生しませんが・・
天井採光がさまたげられるようならだめですよね。
30分閲覧したら、30分あけて、再度閲覧可能とするルール設定した。朝日新聞占領者は無視しているが。
法令データの下旬の更新は延期でしょうか。
10.23債権の資料が掲載されていない。
10.31グリーン資料掲載。今回は当日掲載。
ハロウィンの仮装行列が行われています。
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の平成24年度の受付再開について
〜10月31日から、支給要件を見直しの上、受付を再開します〜


 



 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金につきましては、平成24年4月17日以降、新たな設置費・増築費の認定申請の受付を停止していましたが、仕事と子育ての両立支援に必要なことから、平成24年の設置費・増築費の認定申請の受付を10月31日から再開することとしました。
 本助成金は、今年6月の行政事業レビュー公開プロセス(省内事業仕分け)における「抜本的改善」との指摘を踏まえ、平成25年度以降支給要件の見直しを行うこととしていますが、見直しの内容を一部前倒しして再開します。
 見直しの内容につきましは、別添のちらしをご参照ください。

別添ちらし(PDF:326KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002n9du.html

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