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登記法 ○゜○゜コミュの安井誠一郎さんも昭和26東京都こども博覧会を提案したけれど、昭和28無期限延期とし、今も延期中のままです。

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安井誠一郎さんも昭和26東京都こども博覧会を提案したけれど、昭和28無期限延期とし、今も延期中のままです。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10107461.html
組織再編や資本金の額の減少など、債権者保護手続や株券提供公告が必要となる手続きについては、株主総会決議の際、効力発生日を定めなければなりませんよね。
この「効力発生日までに何をしておかねばならないか?」 或いは、「効力発生日まで、とはすなわち何時なのか?」というオハナシでございます。(←ちょっと違うかもしれません^_^;)

拝見した議事録には、資本準備金の減少議案が載っておりましてね。。。

一応おさらいですけれども、資本準備金の減少の決議事項はこれ↓


(準備金の額の減少)
第四百四十八条  株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  減少する準備金の額
二  減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
三  準備金の額の減少がその効力を生ずる日
決議事項に不足はなかったんですが、「効力を生ずる日」が、株主総会と同じ日になっておりました。

それで、「あれっ?こういうのできるんだっけ?」。。。なんだかとっても違和感が。。。。

ま。。。ね。。。準備金の減少なので登記はございませんし、依頼されたコトとは全く関係のない事柄なんですけど、とても気になりまして、ご事情を伺ってみました。
結果、債権者保護手続は既に終了していて、株主総会の承認が最後の手続きだった。。。というわけ。

そっか。。。でも、株主総会の日を効力発生日に設定しても良いのかなぁ〜?

だって、資本金の額の減少って、普通は株主総会の日と同じ日にはしませんでしょ!?
で、準備金の額の減少だって、登記はないけど、それ以外は資本金の額の減少と同じじゃぁないですか。。。ねぇ。。。

。。。しかし。。。単なる直観ではなく、理論的に考えなければなりませんよね。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/345c6ff4cf94cd37bce5009647631f18
総会の日と同日を効力発生日にできるか。禁止されていないですよね。
仮換地中の住民票は市役所により異なりますよ。いろいろある。
東京都主税局公売25.1.11・25.3.8公告・都税事務所25.1.18公告予定。
在郷軍人会に入会していたから生粋の軍国主義者なので入国拒否ということだそうです。国防婦人会はセーフ。なんで。建前は希望入会だけど・・現実は強制。
建築協定違反の建物の取り壊し保全とかなら建物だけの処分禁止ですよね。
実体法上は区分地上権設定に、普通地上権の抵当権者の承諾はいらないよね。担保毀損行為になるけれど。
主たる建物に付属1を合併した後付属2を新築してその後移転登記がないと昭和30年代までは所有権登記が個別対応だったから、付属2を分割したときに転写・移すべき登記がないから保存していたんだよね。改正漏れなんだよね。
平成17改正前の工場財団とかも同様でしょうね。東京工場に大阪工場を合併して名古屋工場を追加して、名古屋工場を分割。
土地は個別対応ではなくすべて転写なので海面隆起部分分筆でも問題なかったので保存にはにならない。

コメント(1)

○東京こども博覧会条例
昭和二六年三月六日
条例第二六号
東京こども博覧会条例を公布する。
東京こども博覧会条例
第一条 都は、こどもの健全な娯楽を通じ、文化的素養と情操をつちかい、児童福祉の増進と振興をはかるため、この条例の定めるところにより、東京こども博覧会(以下博覧会という。)を開催する。
第二条 会場、会期及び会則等については、知事が別に定める。
第三条 博覧会の入場料及び遊具の使用料は、次の区分により徴収する。
一 普通入場
大人 一人 百円
こども 一人 五十円
二 団体入場
教職員又は指導者の引率する五十人以上の高等学校、中学校又は小学校の生徒団体 一人 三十円
三 遊具使用 一人 十円
但し、六枚続きの券は、五十円とする。
前項二号の団体入場の場合において、団体入場五十人につき一人の引率者は、無料とする。
第四条 博覧会に出品しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。
一 陳列台 一小間 四万五千円以内
二 土間 一坪 一万五千円以内
三 建物外の土地 一坪 一万円
前項の使用料は、出品物の種類により知事が特に必要があると認めるときは、減免することができる。
第五条 博覧会に売店を設置しようとする者は、次の使用料を都に納付しなければならない。
一 建築物使用 一坪 五万円以内
二 土地使用 一坪 二万円以内
前項の使用料は、場所又は営業の種類等により減額することができる。
第六条 博覧会の広告場の利用その他広告物の取扱いについては、知事が別に定める。
第七条 この条例に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例施行の日は、都議会の議決を経て知事が定める。

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