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登記法 ○゜○゜コミュの労働契約法が改正されました

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労働契約法が改正されました
〜有期労働契約の新しいルールができました〜
関係条文等 関係通達 パンフレット 改正労働契約法説明会 参考
 有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

 改正労働契約法は、平成25年4月1日から施行されます(雇止め法理の制定法化は公布の日(平成24年8月10日)から施行されています)。
 このページでは、改正労働契約法についての情報を順次掲載していきます。

関係条文等
労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)
概要 [286KB] 条文 [78KB] 新旧対照表 [85KB] 労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号)
条文 [37KB] 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)
条文 [57KB] ページの先頭へ戻る

関係通達
労働契約法の施行について
労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号) [506KB] ※政省令の制定に併せて、一部改正しています(通達の新旧対照表 [207KB])。
通達別添 参考となる主な裁判例 [539KB] ページの先頭へ戻る

パンフレット
リーフレット「労働契約法改正のポイント」(4頁) [1,138KB] パンフレット「労働契約法改正のあらまし」 ページの先頭へ戻る

改正労働契約法説明会
改正労働契約法についての説明会を、各都道府県労働局が開催いたします。
予定されている日程は以下の通りとなりますので、詳細については、各都道府県労働局へお問い合わせください。

※すでに定員に達して受付が終了している場合があります。あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

改正労働契約法説明会 開催予定 [141KB] ページの先頭へ戻る

参考
労働契約締結時の労働条件の明示
・ 労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。こちらのページもご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
労働契約締結時の労働条件の明示 〜労働基準法施行規則が改正されました〜
関係条文等 関係通達
 有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。

関係条文等
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)
条文 [46KB] 新旧対照表 [72KB] 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働告示第551号)
条文 [42KB] 新旧対照表 [64KB] ページの先頭へ戻る

関係通達
労働基準法施行規則等の一部改正について
労働基準法施行規則等の一部改正について(平成24年10月26日基発1026第2号) [108KB] 通達別添1〜別添5 モデル労働条件通知書 [301KB] ページの先頭へ戻る

参考
労働契約法が改正されました
 有期労働契約の新しいルールができました。こちらのページ もご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html
10月24日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第13回会議議事録 
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00061.html

コメント(2)

12空港の滑走路などで耐震性が不足…検査院
読売新聞 10月26日(金)16時3分配信

 全国13の主要空港の耐震性を会計検査院が調べたところ、中部国際を除く12空港の滑走路や管制塔など計50施設で、耐震性が不足していたり、耐震診断が行われていなかったりしていたことが分かった。

 検査院は近く、耐震補強を急ぐよう国土交通省に求める。

 同省は2004年の新潟県中越地震で新潟空港が物資輸送の重要拠点となったことを受け、07年4月から成田、羽田など13空港で優先的に耐震対策を進めている。この13空港を検査院が調べたところ、滑走路、誘導路などの土木施設は、7空港の20施設で耐震性が不十分だった。このうち羽田は、滑走路と駐機場を結ぶ誘導路の耐震性に問題があり、震災時に航空機を運航できなくなる恐れがあった。
.<通学路>緊急安全対策を閣議決定 48億円支出へ
毎日新聞 10月26日(金)10時54分配信

 4月に京都府亀岡市で小学生ら10人が死傷するなど通学路の交通事故が相次いだことを受け、政府は26日、34道府県の通学路で緊急安全対策を実施することを閣議決定した。子供や保護者たちに通学路の危険性への不安が強く、安全対策実施の緊急性と必要性が高いと判断した。今年度予算の予備費を活用し、約48億円を支出。路肩のカラー舗装など158事業を年度内に完了させる。
 文部科学省は亀岡の事故などを踏まえ、全国の公立小学校と特別支援学校小学部計約2万校の通学路のうち事故の危険が考えられる約7万カ所について8月末時点での状況を緊急点検した。その結果、約6万カ所に安全対策の必要があるとして、具体策を11月末までに検討するよう各自治体に求めていた。

 国土交通省道路局によると、既に各自治体から具体的な対策が寄せられており(1)今回の点検で初めて必要になった(2)緊急性がある(3)今年度内に工事が終了する−−事業を政府が補助して進める。路肩のカラー舗装やガードレール設置、用地買収を伴わない歩道の設置などが行われる。

 各自治体には「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(交安法)」に基づき原則2分の1を補助する。交安法で通学路に指定された市町村道の安全性向上には5%を上乗せし、100分の55の補助を行う。【馬場直子】
.「ポスト石原」を決める東京都知事選は、11月29日告示、12月16日投開票が有力となっている。石原慎太郎知事(80)は辞任会見で猪瀬直樹副知事を“指名”したが、予算規模が12兆円に迫る東京都の知事は、中小国家の国家元首を超える規模の権力を持てる。しかも、都知事選は次期衆院選の前哨戦になるだけに、各党の候補者が乱立、大激戦になることは避けられない。

 「あんな優秀な副知事はいない。言ったことはすべて着手してくれた」

 石原知事は24日、猪瀬氏をこう絶賛して後継に指名した。しかし、その後記者団に囲まれた猪瀬氏は「ああそうですか」と述べただけで、都知事選への出馬は明言しなかった。

 突然の辞任表明に、各党の候補者選びはまったく白紙の状態だ。

 次期都知事について、以前から永田町でささやかれていたのは、石原氏の長男である自民党の石原伸晃前幹事長。「伸晃氏が9月の自民党総裁選で敗れて首相の目がほぼ消えたので、慎太郎首相、伸晃都知事に軌道修正した」(自民党中堅議員)との指摘だ。ただ、「総裁選で醜態をさらした伸晃氏では勝てない」(別の自民党中堅議員)との評価もある。

 意外なところでは脳科学者の茂木健一郎氏の名前も挙がっている。茂木氏は「統治機構の作り替え」が持論で、「日本維新の会」の橋下徹代表(大阪市長)や「国民の生活が第一」の小沢一郎代表に近い。

 昨年4月の都知事選で169万票を獲得して次点だった宮崎県の東国原英夫前知事や、101万票で3位の飲食チェーン「ワタミ」の渡辺美樹会長の再挑戦はあるのか。都政関係者は「東国原氏は維新で衆院選に出るか都知事選かの両天秤だったが、維新の勢いが落ちたため都知事選が有力。渡辺氏も出るのではないか」と話す。東国原氏は26日夜に会見する予定で、そこで出馬について語るとみられる。すでに、周辺は選挙事務所の確保などに動いているとの情報もある。

 前回の都知事選で出馬が取り沙汰された民主党の蓮舫元行政刷新担当相や新党改革の舛添要一代表、石原氏が一度は出馬要請した松沢成文前神奈川県知事らも、再び浮上してきそうだ。

 政治ジャーナリストの角谷浩一氏は「民主党は論外だが、自民党も人材がいない。不戦敗は許されないが、戦ったとしても猪瀬氏と東国原氏が有力だ」と話した。また、政治評論家の有馬晴海氏は「石原氏の意中は人気のない猪瀬氏ではなく、松沢氏だと思う。松沢氏と東国原氏が選挙戦の中心となるだろう」と予測している。

不動産登記法施行細則第43条の5
「質権又ハ抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ先順位ノ先取得権、質権又ハ抵当権ノ登記アルトキハ申請書ニ記載スヘシ」

は、昭和52年9月3日法務省民三第4472号
不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令の運用について(通達)

十三 抵当権等の設定の登記の申請書の記載について
質権又は抵当権の設定の登記の申請書には、先順位の先取得権、質権又は抵当権の登記がある旨の記載を要しない(第43条ノ5の削除)。

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