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登記法 ○゜○゜コミュの郵便局グッズの都電は西麻布経由渋谷行きですね。最後の2年くらいでしょうか。

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郵便局グッズの都電は西麻布経由渋谷行きですね。最後の2年くらいでしょうか。
路線図に書いてあるとおりそれ以前は霞町でした。
11.16・17・18に事業仕分け。
10.17臨時閣議で予備費で緊急経済対策へ。
地方独法化の日に市役所から病院内に事務所移転決議すれば省略できる。ということか。労組の設立登記がされた時は職員団体の登記所に通知し、通知を受けた時は閉鎖する。ただ、労組が支局のみになっていた関係でこの規定があるんだろうと思うけれど。
日本における代表者退任公告は義務だけど、電子公告併用はだめなのよね。
相続財産管理人の種類
相続財産管理人というと、すぐに思い浮かべるのは相続人不存在の場合に選任される相続財産管理人あろう。
しかし、民法では、他の場合においても相続財産管理人を選任する旨の規定を置いている。

まず、相続放棄又は承認が定まらない場合において選任する規定。
(相続財産の管理)
第九百十八条  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2  家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3  第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

次に、限定承認をした場合の規定。

(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
第九百三十六条  相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。

そして、相続財産分離の場合の規定。

(財産分離の請求後の相続財産の管理)
第九百四十三条  財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2  第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

最後に、相続人の存在があきらかでないときの規定。

(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。

相続財産管理人選任の審判書をよく見ると、どの条文を根拠に選任されているのか記載されているので、機会があったら見ておくとよい。

もう1つ・いかなる場合でも家裁が任意で選任できる規定もありますよ。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-2fee.html
米国商品先物取引委員会(CFTC)ゲンスラー委員長宛の閣僚級共同レターの発出について
金融庁は、10月17日、米国スワップ規制のクロスボーダー適用に関し、英国財務省、仏財務省、欧州委員会とともに、閣僚級(※)の共同レターを、CFTCゲンスラー委員長宛に発出いたしました。

(※)署名者は以下の通り
中塚金融担当大臣、オズボーン英国財務大臣
モスコビッチ仏財務大臣、バルニエ欧州委員

内容については、以下をご覧ください。

共同レター(原文(PDF:418KB))
共同レター(仮訳(PDF:72KB))
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20121018-2.html
企業会計審議会第30回監査部会 議事次第
日時:平成24年10月18日(木)10時00分〜12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.不正に対応した監査の基準の考え方(案)について

3.その他の検討事項

4.閉会

以上


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配付資料
資料1不正に対応した監査の基準の考え方(案)(9月25日監査部会資料)(PDF:221KB)

資料2−1取引先の監査人との連携(案)(PDF:76KB)

資料2−2監査人間の連携のメリット・デメリット(PDF:58KB)

資料2−3監査人間の連携に伴う法的責任(PDF:75KB)

資料2−4監査約款の規定のイメージ(PDF:133KB)

資料3監査報告書の記載内容(PDF:246KB)

委員提出資料(PDF:126KB)

企業会計審議会監査部会委員等名簿(PDF:112KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20121018.html
保険監督者国際機構(IAIS)によるグローバルにシステム上重要な保険会社(G-SIIs)の政策措置に関する市中協議文書の公表について
保険監督者国際機構(IAIS)は、10月17日、「グローバルにシステム上重要な保険会社(G-SIIs)の政策措置」(原題:Global Systemically Important Insurers: Proposed Policy Measures)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

G-SIIsの政策措置に関する市中協議(原文(PDF:169KB))
プレス・リリース(原文(PDF:41KB))
http://www.fsa.go.jp/inter/iai/20121018-1.html
10月18日教育「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会 第二回」【平成24年11月1日開催】
http://www.caa.go.jp/information/index14.html
法制審議会民法(債権関係)部会第1分科会第6回会議(平成24年10月9日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について


議事概要
 部会資料39(部会第46回会議で配布),部会資料43(部会第52回会議で配布),部会資料46(部会第55回会議で配布)及び部会資料47(部会第57回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
 1 「相殺の要件の明確化」(部会資料39第2,1(1))
 2 「第三者による相殺」(部会資料39第2,1(2))
 3 「時効消滅した債権を自働債権とする相殺」(部会資料39第2,3)
 4 「相殺予約の効力」(部会資料39第2,5)
 (以上の論点は,部会第47回会議において,分科会で審議することとされた。)
 5 「引き渡された目的物に瑕疵があった場合における買主の救済手段の整備」(部会資料43第2,1(2))
 6 「短期期間制限の見直しの要否等」(部会資料43第2,1(3))
 7 「権利移転義務を履行しない場合における買主の救済手段の整備」(部会資料43第2,2(2))
 8 「短期期間制限の見直しの要否等」(部会資料43第2,2(3))
 (以上の論点は,部会第52回会議において,分科会で審議することとされた。)
 9 「危険の移転時期と危険移転の効果の明文化等」(部会資料43第3,4(2))
 (以上の論点は,部会第53回会議において,分科会で審議することとされた。)
 10 「仕事の完成が不可能になった場合の報酬請求権・費用償還請求権」(部会資料46第1,2(2))
 11 「請負人の担保責任の存続期間」(部会資料46第1,4(5))
 12 「土地工作物に瑕疵があった場合の担保期間の見直し(民法第638条)」(部会資料46第1,4(6))
 (以上の論点は,部会第56回会議において,分科会で審議することとされた。)
 13 「受任者が受けた損害の賠償義務(民法第650条第3項)」(部会資料46第2,2(2))
 14 「委任事務の処理が中途で終了した場合の報酬請求権」(部会資料46第2,3(4))
 15 「役務提供の履行が不可能な場合の報酬請求権」(部会資料47第1,3(4))
 (以上の論点は,部会第57回会議において,分科会で審議することとされた。)
 16 「報酬に関する規律(労務の履行が中途で終了した場合の報酬請求権)」(部会資料47第2,1)
 17 「報酬に関する規律」(部会資料47第3,6)
 (以上の論点は,部会第58回会議において,分科会で審議することとされた。)
議事録等
 議事録(準備中)
 委員等提供資料 中井康之委員「契約の履行が途中で不可能となった場合の報酬請求権等について」(準備中)

 資料
会議用資料  法制審議会民法(債権関係)部会第1分科会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900159.html
北関東の信金でも記帳できます。
http://www.tsuruoka-sk.jp/component/content/article/41/365-2012-09-19.html
当金庫では、平成24年10月14日(日)より、下記の信用金庫ATMによる通帳記帳サービスを開始しますので、ご案内いたします。







1.他信用金庫ATMによる通帳記帳サービスが可能な信用金庫

1.東京地区センター加盟信用金庫(14金庫)

高崎、桐生、アイオー、利根郡、館林、北群馬、しののめ、足利小山、栃木、鹿沼相互、佐野、大田原、烏山、結城

 

2.他信用金庫で通帳記帳が可能な取引(後日記帳を含む)
入 金 出 金 通帳記帳 通帳繰越  窓 口 
通帳のみ 通帳・
カード併用 通帳のみ 通帳・
カード併用 ○ × ×
○ × × ○

※当金庫の通帳の繰越は今までどおり、当金庫の窓口または一部のATMで繰越をお願いいたします。

 

3.実施日
平成24年10月14日(日)より
 

4.これまでに実施してきた他信用金庫ATMによる通帳記帳サービスが可能な信用金庫

1.東北地区センター加盟信用金庫(27金庫)

鶴岡、東奥、青い森、秋田、羽後、山形、米沢、新庄、盛岡、宮古、一関、北上、花巻、水沢、杜の都、宮城第一、石巻、仙南、気仙沼、会津、郡山、白河、須賀川、ひまわり、あぶくま、二本松、福島

 

2.北海道共同センター加盟信用金庫(17金庫)

北門、伊達、北空知、日高、函館、渡島、江差、小樽、稚内、留萌、北星、帯広、釧路、大地みらい、北見、網走、遠軽

 

3.東京地区センター加盟東京都内信用金庫(40金庫)

興産、さわやか、東京シティ、芝、東栄、亀有、小松川、足立成和、東京三協、西京、昭和、目黒、世田谷、東京、城北、瀧野川、巣鴨、青梅、川口、飯能、千葉、銚子、東京ベイ、館山、佐原、新潟、長岡、三条、新発田、柏崎、上越、新井、村上、加茂、長野、松本、上田、諏訪、飯田、アルプス中央

 

4.東海地区センター加盟信用金庫(38金庫)

しずおか、静清、浜松、沼津、三島、富士宮、島田、磐田、焼津、掛川、富士、遠州、岐阜、大垣、高山、東濃、関、八幡、西濃、愛知、豊橋、岡崎、いちい、瀬戸、半田、知多、豊田、碧海、西尾、蒲郡、尾西、中日、東春、津、北伊勢上野、三重、桑名、紀北

 

5.中国共同センター加盟信用金庫(14金庫)

おかやま、水島、津山、玉島、備北、吉備、日生、備前、鳥取、米子、倉吉、しまね、日本海、島根中央

ATMを利用した信用金庫間通帳記帳の対象金庫拡大について 2012/07/15

 信金大阪共同事務センター加盟の北陸地区3県下16信用金庫間のATMを利用した未記帳明細の通帳記帳が可能となりました。


1.対象となる信用金庫
  のと共栄信用金庫、興能信用金庫、北陸信用金庫、鶴来信用金庫
  (注)金沢信用金庫は対象外です。
  富山県内の信用金庫
  福井県内の信用金庫
   
2.対象取引
  後日記帳、通帳入金、通帳カード併用出金
  (注)通帳の繰り越しはできません。
  
3.対象科目
  普通預金、貯蓄預金


4.取扱開始日
  平成24年7月15日(日)

http://www.notoshin.co.jp/dyn/data/ne/ne_00857.html

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