ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの1群馬県で大学を設置する堀越学園に解散命令へ。東京の堀越とは無関係。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
群馬県で大学を設置する堀越学園に解散命令へ。東京の堀越とは無関係。
1年以内に金融先物取引をした個人への商品先物勧誘可能へ。
10.17参院選挙最高裁判決。
9.28民主党人事・自見さんが入閣へ。
10.21京成電鉄ダイヤ改正・成田ー羽田間10分短縮へ。
24.9.21定例閣議案件

政 令


内閣府本府組織令の一部を改正する政令

(内閣府本府)

経済産業省組織令の一部を改正する政令

(経済産業省)

消費者安全調査委員会令

(消費者庁)

消費者安全法施行令の一部を改正する政令

(同上)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

(環境省)
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について
金融庁では、改正「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示70号)」を次のとおり公表します。改正の概要は以下のとおりです。
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120921-4.html

公益法人等の現況 by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120391412&meiNo=1120431459&seiriNo=&edaNo=272&iinkaiNo=undefined&topFlg=0


平成20年12月1日現在の
国所管の特例民法法人      6625法人
都道府県所管の特例民法法人 1万7818法人


平成24年8月31日現在の
内閣府における申請受付  3323法人
 公益法人への移行認定  1768法人(うち答申済みは,1540法人)
 一般法人への移行認可  1555法人(うち答申済みは,1173法人)
※ 内閣府への申請予定は,4400法人。

都道府県における申請受付 8536法人
 公益法人への移行認定  4718法人(うち答申済みは,3822法人)
 一般法人への移行認可  3818法人(うち答申済みは,2510法人)


というわけで,公益法人等への移行の申請を了しているのは,全体の約50%であり,答申を得ているのは,全体の約40%である。
遺言者の生前に受遺者としての地位確認を求める訴えは許されるか
Aが書いた公正証書遺言の中で、甲土地がDに遺贈されることが記載されていることが明かとなった。まだ、Aは生存している。この時期に、DがAを相手取り、受遺者として地位の確認を求めることができるか。

できない。確定的な権利義務関係が発生していないために、訴えは却下される(最判平成11.6.11)。また、上記のケースで、推定相続人が遺贈にもとづく法律関係の不存在の確認を求めて訴えを提起しても、却下される(最判昭和31.10.4)。(以上、潮見佳男著「相続法第4版」)。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-ad52.html
日本国内の土地に関しても英国人ならば清算が必要という本があった。
物件地法なのは相続人の確定などであり、清算の有無は違うということだろうか。
設置規則・委任規則改正・資格証明書省略告示
http://kanpou.npb.go.jp/20120921/20120921h05890/20120921h058900002f.html
第三者没収 福岡
http://kanpou.npb.go.jp/20120921/20120921h05890/20120921h058900011f.html
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について

 次のとおり,登記所の管轄変更及び図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。不動産登記及び商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
 なお,管轄変更の詳細につきましては,該当局のホームページをご覧ください。

 1 不動産登記事務(平成24年10月分)



管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
10月9日 横浜地方法務局 厚木支局 一部 西湘二宮支局
静岡地方法務局 島田出張所 一部 掛川支局
袋井支局 一部 掛川支局
福島地方法務局 須賀川出張所 全部 郡山支局・白河支局


 2 商業・法人登記事務(平成24年10月分)



管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
10月9日 福島地方法務局 須賀川出張所 全部 郡山支局・白河支局


 3 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成24年10月分)



運用開始日 法務局 庁 名
10月1日 横浜地方法務局 栄出張所
横須賀支局
さいたま地方法務局 鴻巣出張所
熊谷支局
東松山支局
長野地方法務局 木曽支局
神戸地方法務局 八鹿出張所
金沢地方法務局 輪島支局
広島法務局 三次支局
廿日市支局
盛岡地方法務局 一関支局


 また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。9月28日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記10月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョン2.0A以上にアップデートの上,更新してください。
平成24年9月21日(金)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成24年10月1日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 板橋公証役場
新潟地方法務局 新潟公証人合同役場
神戸地方法務局 神戸公証センター
名古屋法務局 葵町公証役場
名古屋法務局 名古屋駅前公証役場
名古屋法務局 豊田公証役場
広島法務局 呉公証役場
岡山地方法務局 笠岡公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成24年10月1日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201209.html#HI201209200802
ちなみに、条件付決議をした場合ですけれども、登記の際は、条件成就の日を明らかにする必要がありますね。
なので、添付書類としては、上申書などが必要になるそうです。
いずれにしても、効力要件じゃない以上、「実物(免許を取得した証明書)を見せろ!」とは言えないので、結局は、会社の言うコトを善解するしかないんでしょう。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1e65ba6f7f731583a902d105c736afc8
文科省、群馬の「堀越学園」に解散命令へ
読売新聞 9月21日(金)10時55分配信

 経営が悪化している群馬県高崎市の学校法人「堀越学園」(大島孝夫理事長)に対し、文部科学省が解散命令を出す方向で調整していることが20日、分かった。

 10月上旬に学園側の言い分を聞く聴聞を実施する。解散命令が出れば、学生が通学している大学の経営母体に対して初のケースとなる。

 学園や文科省の関係者によると、文科省は今月、学園に聴聞の実施を文書で通知した。私立学校法に基づく解散命令を前提に、意見を聴取したいという内容だったという。同学園は、東京都中野区で堀越高校を運営する学校法人「堀越学園」とは無関係。
民主党が21日の臨時党大会で実施した代表選挙の投開票の結果、野田佳彦候補が民主党代表に再選された。衆参国会議員と衆参公認候補予定者による直接投票は、有権者数336人に対し投票総数331票、うち有効票325票だった。


開票風景
 4候補の直接投票(国会議員・衆参公認候補予定者票)の得票数(ポイント)と同日未明に開票を行った郵便投票分(党員・サポーター、地方自治体議員投票)のポイント、合計ポイントは次の通り。

•野田佳彦候補 国会議員・衆参公認候補予定者票218票(429ポイント)+党員・サポーター、地方自治体議員小計389ポイント=合計818ポイント
•赤松広隆候補 国会議員・衆参公認候補予定者票41票(81ポイント)+党員・サポーター、地方自治体議員小計42ポイント=合計123ポイント
•原口一博候補 国会議員・衆参公認候補予定者票31票(62ポイント)+党員・サポーター、地方自治体議員小計92ポイント=合計154ポイント
•鹿野道彦候補 国会議員・衆参公認候補予定者票43票(86ポイント)+党員・サポーター、地方自治体議員小計27ポイント=合計113ポイント
地方公務員の自律的労使関係制度に関する会議(第1回)
日時
平成24年9月12日(水)17:30〜19:30
場所
総務省省議室
議事次第
1.開会
2.総務大臣挨拶
3.議事の運営について
4.地方公務員制度改革の現状について
5.意見交換
6.今後のスケジュールについて
7.閉会
配布資料
•【資料1】開催要綱
•【資料2】地方公務員制度の改革の動きについて
•【資料3】地方公務員制度改革について(素案)
•【資料4】地方公務員制度改革について(素案)に対する各団体の意見
•【資料5】川端総務大臣発言概要(平成24年8月31日)
•【資料6】地方公務員制度改革について(素案)発表後の関係団体の意見等
•【資料7】地方公務員の新たな労使関係制度に係る主な論点
•【資料8】地方公務員の新たな労使関係制度の考え方について
•【資料9】自律的労使関係制度の措置(国家公務員)
•【資料10】地方公務員の労働基本権
議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jiritsuteki_roushi/62312.html
「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」(案)に対する意見の募集
 総務省では、無線LANを安心して利用するための手引書として、「安心して無線LANを利用するために」(平成16年4月策定、平成19年12月改訂)を公表し、無線LANの利用における情報セキュリティ対策を促してきました。
 今般、スマートフォンの急速な普及による無線LANの利用形態の変化等を受け、改めて、一般利用者向けの手引書を策定することとしましたので、その案について平成24年9月21日(金)から同年10月9日(火)の期間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000024.html
関税・外国為替等審議会 関税分科会 企画部会関税評価のあり方に関するワーキンググループ(第3回) 配付資料一覧
平成24年9月21日

1.議事日程 56kb
2.委員等名簿 資料1 56kb
3.座長とりまとめ(案) 資料2 234kb
4.参考図表 資料3  127kb
5.法令、関税評価協定、閣僚決定等 資料4 976kb

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_plan/material/kana20120921.htm
「自動車登録乙原簿」の紛失について平成24年9月21日

 北海道運輸局室蘭運輸支局及び、関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所において、自動車登録情報の一部である自動車登録乙原簿が所在不明となっていることが判明しました。
1.経緯
8月 1日  
北海道運輸局室蘭運輸支局において自動車の登録申請を受け付けるにあたって、「自動車登録乙原簿」(※)(以下「乙原簿」という。)に記録された内容の確認が必要となった際に、当該原簿が所在不明であることが判明。その後、支局内の捜索や職員等への聞き取り調査を行うが、乙原簿の所在を現時点まで確認出来ず。

9月14日  
室蘭運輸支局の事案を踏まえ、本省自動車局より全運輸局に対し、乙原簿の管理状況確認を指示。

9月18日  
関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所において、乙原簿の所在不明が判明。現時点まで所在を確認出来ず。

※「自動車登録乙原簿」現在、自動車の登録情報は、自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)により電子的に管理されているが、システムが導入される前は、自動車登録情報を紙による原簿で管理していた。 昭和45年に電子システムを導入した際に、それぞれの自動車についての所有者、車両の諸元、登録番号等の殆どの情報は電子化されたが、登録自動車に付ける抵当権等一部の付随的な情報は、当分の間、「自動車登録乙原簿」という紙による原簿での管理も継続することとされた。現在、昭和62年までに設定された抵当権等に係る情報が、全国の運輸支局等で乙原簿により管理され、乙原簿を使用した登録業務が行われている。(昭和63年以降については、電子データにて管理されている。)

2.所在不明となっている乙原簿
室蘭運輸支局           登録自動車19台分
野田自動車検査登録事務所     登録自動車84台分 
※当該乙原簿には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、抵当権者の名称が記載されています。

3.被害状況
現在までのところ、当該情報が外部に流出した事実は確認されていません。

4.今後の状況
所在不明となっている原簿に記録されている情報については、調査の上、電子データとして登録します。
また、全国で紙の乙原簿で管理している情報の全てを、早急に電子データ化すること等により再発防止の徹底を図ります。    
なお、乙原簿の紛失時期を含めた詳細な事実を確認した上で、関係者に対しては、厳正に対処したいと考えています。

添付資料
自動車登録乙原簿(見本)(PDF ファイル78KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000031.html
京成10.21ダイヤ改正
http://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/news/120921_03.pdf

コメント(2)

つまり、昭和62以前設定の自動車抵当権の抹消申請がされたけど、乙区がなくなっいた。ってことですか。
廃車にならずに。。。
ーーー

ボートは運航する船員がいないから巡査が先に乗るわけですよ。そうしないと転覆するから。
しかし、船舶は運航する船員がいますから、先に乗るのは失礼になるわけです。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_406.htm
軌道運輸規程の罰則は昭和22年末で失効しています。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_408.htm
吏員がということです。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_558.htm
つまり、昭和62以前設定の自動車抵当権の抹消申請がされたけど、乙区がなくなっいた。ってことですか。
廃車にならずに。。。
ーーー

ボートは運航する船員がいないから巡査が先に乗るわけですよ。そうしないと転覆するから。
しかし、船舶は運航する船員がいますから、先に乗るのは失礼になるわけです。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_406.htm
軌道運輸規程の罰則は昭和22年末で失効しています。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_408.htm
吏員がということです。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_558.htm

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング