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登記法 ○゜○゜コミュの判例から見る消費者契約法 〜損害賠償義務の免除〜

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判例から見る消費者契約法 〜損害賠償義務の免除〜
●大阪地裁平成15年9月26日(消費者契約法施行前の事案)
子犬の売買において,感染症に罹患した子犬が引き渡された後に同犬が死亡したことにつき,売主の瑕疵担保責任に基づき売買代金,葬儀費用等の賠償を求めた。この事例は、ペットの購入にあたり、生命保証契約の合意をしなかった場合においても、売買の目的物に瑕疵があった場合の法定責任である瑕疵担保責任による損害賠償義務を免除したものではないという趣旨であると思われる。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-e7ed.html
いわゆる授権資本制度とは,募集株式の発行を随時,機動的に行う必要性と,取締役会に無制限な発行権限を付与するのは適当でないという要請から,一定の枠内で取締役会に募集株式の発行の権限を付与するものである。

 したがって,会社法第966条は,通常,公開会社において取締役会で募集事項を決定する場面を想定している。

 しかし,公開会社でない株式会社において株主総会で募集事項を決定する場合であっても,取締役等が議案を提出したような場合には,本罪は成立し得る(葉玉匡美・「論点体系 会社法6」(第一法規)502頁)。

 ところで,超過発行がされた場合,募集株式の発行の無効事由であると解されている。したがって,6か月の提訴期間を経過しない限り,これによる変更の登記をすることはできない(会社法第828条第1項第2号,商業登記法第25条)。逆に言えば,6か月を経過すると,発行可能株式総数を超過する発行済株式の総数の登記ができちゃうわけである。

 公開会社で超過発行がされた後に,株主総会において,発行済株式の総数の4倍を超えない範囲内で発行可能株式の総数を増加する定款の変更の決議がされた場合には,民事上の瑕疵が治癒され,6か月の提訴期間を経過しなくても,募集株式の発行による変更の登記及び発行可能株式の総数の変更の登記は,いずれも受理されているようである(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)235頁)。

 しかし,枠外発行を条件として,発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議がされた場合,無効事由を条件とする定款の変更の決議には瑕疵があり,上記のように枠外発行の瑕疵を治癒することができず,登記をすることもできない(松井・前掲)。超過発行がされた後に改めて株主総会の決議を行わない限り,6か月の提訴期間経過後に,募集株式の発行による変更の登記をすることができるのみである。



 さて,取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができる(会社法第295条第2項)。会社法に違反する内容の決議をすることはもちろんできないものである。

 しかし,授権資本制度は,取締役会の専断的な募集株式の発行によって既存の株主の持株比率が希釈化されてしまうことを防止することが本来の目的であるから,枠外発行となる場合であっても,株主が許容しているのであれば,これを否定する理由はないはずである。超過発行後の追認で瑕疵が治癒されるのに,枠外発行が効力を生ずる前の定款変更では瑕疵が治癒されないというのも,不合理な感がある。枠外発行を条件として,発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議がされた場合に,4倍規制の枠内となるのであれば,是認してもよいのではないだろうか。

 この点,吸収合併における事案であるが,吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について,法務省民事局商事課長通知(平成20年9月30日付法務省民商第2665号)により「吸収合併に際し,公開会社である吸収合併存続会社が,吸収合併消滅会社の株主に対して合併対価として当該吸収合併存続会社の株式を交付するために,当該株式をその発行可能株式総数を超えて発行することとするとともに,あらかじめ当該吸収合併の効力発生前に当該吸収合併存続会社の株主総会において当該効力発生を停止条件としてその枠外発行の数を前提とする当該発行可能株式総数の増加に係る定款の変更の決議をすることは可能である」として許容されており,同通知の射程を募集株式の発行の場合にも拡げることは可能であると考える。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f68f104dda7b902afb47e356c5181f9e
社外取締役の選任の義務付けはされなかったが,「監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。)のうち,金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならない株式会社」において,社外取締役が存しない場合には,社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告の内容とするものとされた。この点,相当な理由がない限り,社外取締役を置かなければならないと解すべきとの指摘もある。

 社外取締役等に関する規律の適用について,経過措置をどのように定めるのか。ちなみに,これまでの改正時における登記実務の経過措置は,次のとおりである。

(1)平成13年改正商法(法律第149号)により,社外取締役の登記制度が導入された際
 改正法施行の際現に在任する取締役が社外取締役の要件を満たす場合には,改正法の施行の日を含む任期中に限り,当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しないこととされた(改正附則第2条本文)。

(2)会社法施行の際
 社外取締役の登記をしている旧株式会社は,会社法の規定により当該登記の必要がなくなる場合であっても,当該社外取締役の任期中に限り,当該登記の抹消をすることを要しないとされた(整備法第113条第7項)。


 今般,社外取締役等の要件の厳格化により,改正法施行の際現に在任する取締役が,現行会社法下において社外取締役の要件を満たすものの,改正法上の要件を満たさない場合があり得る。したがって,施行に当たっては,十分な周知期間が必要であるし,改正法施行の際現に在任する取締役が現行法上の社外取締役の要件を満たす場合には,改正法の施行の日を含む任期中に限り,当該取締役については改正法を適用しないこととする等の経過措置をとるべきであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/fb572f0478ee3bc138dfbae99b9af3b4
上記以外の場合として,公開会社において,自己株式の消却が行われた結果,発行済株式の総数が減少し,発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなる事態が生ずることもあり得る。

 上記の要綱案では,この場合について,明らかではないが,改正の趣旨は,公開会社においては,すべての理由により発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることを認めないというものであろうから,おそらく自己株式の消却の場合についても,法律案では手当てがされるものと思われる。

 ところで,改正法施行の際,公開会社であって,発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えている株式会社についてどのように取り扱うかであるが,改正の趣旨からすれば,おそらく4倍規制を及ぼしめるものであろう。

 どのような経過措置を定めるのか難しいところであるが,そのような株式会社については,例えば,「改正法の施行後も,最初に開催される株主総会の終結までは,なお従前の例による」旨の経過措置を置くことになろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d2f1fd652f8185b3a4f2d6c3a245000d
無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/20.htm


 下記の解説がわかりやすい。
http://internet-kaikei.com/24tax/july/240710b.html
公開会社でない株式会社であり,かつ,取締役会設置会社である株式会社においては,割当先の決定(会社法第204条第2項本文)について,定款の別段の定め(同項ただし書)により,株主総会の決議を原則としつつ,取締役会の決議に委任することができるものとし,総数引受契約の承認についても,同様の規律を採用すべきである。

 例えば,次のような規定を置くことが考えられる。

定款
第○条 当社が募集株式の発行等を行う場合には,会社法第204条第1項の規定による決定は,株主総会の決議によって行う。
2 前項の規定にかかわらず,株主総会においては,その決議によって,当該決定を取締役会に委任することができる。
3 募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には,株主総会の特別決議によって,当該契約の承認を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,株主総会においては,その特別決議によって,当該承認の決定を取締役会に委任することができる。

 上記は,現行の会社法下においても,もちろん採用可能である。

 このような定款の別段の定めを置けば,募集株式の発行の手続に着手する前から新株の引受先が既に決まっている場合には,発行に関する株主総会の決議と同時に条件付割当決議を行い,引受先が決まっていない場合には,割当先の決定を取締役会に委任する決議を行うという運用が可能となる。

 なお,第1項及び第2項の規定を置けば,第3項及び第4項の規定は,意味をなさないようにもみえるが,会社法第204条第3項の通知の問題を回避する上では,やはり意味があると言うべきである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/194225b943ef5a7ba561c51de6aa53af
松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)168頁,287頁



 募集株式の発行の手続に着手する前から新株の引受先が既に決まっており,迅速に募集株式の発行の手続をとりたい株式会社にとっては,会社法第203条及び第204条の規律が障害と感じられ,その適用を回避するために,会社法第205条の規定による総数引受契約の締結を選択する面があった。
 
 したがって,改正するのであれば,公開会社でない株式会社においては,割当先の決定(会社法第204条第2項)について株主総会の決議を原則としつつ,取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)に委任することができるものとし,総数引受契約の承認についても,同様の規律を採用すべきであったと考える。

 しかし,上記のとおりの要綱案となってしまった・・・。

 登記実務の取扱いとしては,このような場合の募集株式の発行による変更の登記の申請書には,総数引受契約の承認に係る株主総会議事録又は取締役会議事録を添付しなければならないものとされるであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/44d097e844eadb550b347315bf603c13
改正の趣旨は,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かの公示をすることにあるわけであるから,会社法第2条第9号の監査役設置会社についてのみ,その旨を登記事項とし,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社については,監査役設置会社と登記しない,すなわち登記事項から外す,という取扱いが最も明瞭であるはずである。

 しかし,上記のとおりの要綱案となってしまった・・・。

 さて,登記事項が追加されるわけであるが,登記実務の観点からは,それほど単純ではない。上述のとおり,改正の趣旨は,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かの公示をすることにあるわけであるが,改正法の施行前から存する株式会社について,当該定款の定めの設定の年月日を登記事項とするか否かにより,会社法施行時に遡って監査役設置会社である旨を公示対象とするのか否かの別が生じることとなることから,二つの立場があり得る。

(1)改正法施行日において,当該定款の定めが存する旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)。
(2)当該定款の定めを設定した年月日も登記事項とする。

 (1)であれば,話は単純であるが,(2)の立場を採るとすると,次のような場合分けが必要となろう。

ア 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
イ 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
ウ ア又はイ以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
エ 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社

 アの場合,会社法の施行日(平成18年5月1日)において,整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた旨を登記する。変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款及び代表者からの上申書(整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた旨)が考えられる。

 イの場合,設立の時から当該定款の定めを設けていた旨が判ずるように登記する。変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款及び代表者からの上申書(設立の時から,当該定款の定めがある旨)が考えられる。設立後5年以内であれば,登記所に設立登記の際の申請書等が保存されていることから,定款等は不要であるとも考えられるが,設立後に当該定款の定めを廃止していないことを証する意味から,定款等を添付しなければならないものとすべきであろう。

 ウの場合,当該定款の定めを設定した旨及びその年月日を登記する。変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款の変更の決議を行った際の株主総会議事録が考えられる。

 しかしながら,改正法の施行前から存する株式会社について,当該定款の定めの設定の年月日を登記事項とする立場を採り,アからウまでのような区分して登記する取扱いを採るとすると,エの場合をどうするかという問題が生ずる。設定及び廃止の経緯を登記せよなどという取扱いは,あり得ない話であるが,直近の当該定款の定めの設定についてのみを登記するというのもアからウと整合的でないように思われる。

 このように考えると,(1)の立場を採って,改正法施行日時点において,当該定款の定めがある株式会社について,その旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)という取扱いを採るべきなのであろう。

 猶予期間は,例によって,6か月・・・かな。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0551e7d1460f55259c7b1318f1a2808f

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「4増4減」、5日審議入り=成立は先送り―参院
時事通信 9月4日(火)16時29分配信

 民主党の池口修次、自民党の脇雅史両参院国対委員長は4日、国会内で会談し、参院選の「1票の格差」を是正するため定数を「4増4減」する公職選挙法改正案について、参院政治倫理確立・選挙制度特別委員会での5日の審議入りと採決で合意した。改正案は民自両党と公明党などの賛成多数で可決される運び。ただ、8日までの今国会では参院通過にとどまり、成立は先送りされる見通しだ。
 4増4減法案は民自両党が共同で提出したが、民主党は衆院で強行可決した衆院選挙制度改革関連法案も同時並行で審議するよう要求。自民党が反発し、審議日程が定まらない状態が続いていた。自公両党が4日、3分の1以上の委員が求めた場合は委員会を開かなければならないとする参院規則に基づき開催を要求したことなどから、民主党は4増4減法案のみの審議入りに応じることにした。 
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サテライト教室不備で規制強化へ

山口県にある私立大学「山口福祉文化大学」が東京に設置しているサテライト教室について、学生数に合った講義室や図書館が設けられていないなど、法令で定める要件を満たしていないことが分かり、文部科学省は大学に改善を指導するとともに、サテライト教室の規制を強化することになりました。

指導を受けたのは、山口県萩市に本校がある「山口福祉文化大学」です。
文部科学省によりますと、大学が東京・墨田区に設置しているサテライト教室には、萩市にある本校に通う学生171人の3倍を超える600人余りの留学生がいますが、学生数に見合った講義室や図書館、それに医務室といった法令で定める要件を満たしていないことが分かりました。
サテライト教室は、主に地方の大学が、社会人などが学びやすいよう利便性の高い都市部に設けていますが、この大学のサテライト教室の学生は、ほとんどが中国からの留学生だということです。
文部科学省は「サテライト教室が本来の目的に使われておらず、不法就労を目的とした留学生の受け皿になるおそれもある」として、来年にも大学の設置基準を改正し、規制を強化することになりました。
文部科学省は、近く中教審=中央教育審議会の分科会で議論を始めることにしています。
.山口福祉文化大学とは
山口福祉文化大学は、地域活性化の切り札として、山口県と萩市から合わせて40億円の補助を受けて平成11年に開校しました。
開校当初から定員割れが続き、学生を確保するため、中国から大量の留学生を受け入れましたが、入学後に行方が分からなくなるケースが相次ぐなど経営状態が悪化し、平成17年に民事再生法の適用を申請しました。
その後、平成19年に名称を山口福祉文化大学に改め再建を目指しましたが、地元では学生が集まらないため、東京にサテライト教室を設けて留学生を受け入れていたということです。
それでも、ことし6月には資金繰りに行き詰まり、2度目の民事再生法の適用を申請し、現在、福島県郡山市の専門学校を運営する学校法人の支援を受けて再建に取り組んでいるということです。
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自転車の運転マナー向上のため、東京都が自転車へのナンバープレート装着義務化を検討している。購入時のデポジット(預け金)制度も導入し、放置自転車を減らす考えだ。有識者会議の提言を受け、都は条例化をめざす。

 都の構想では、購入時に利用者が自転車店で一定の預け金を支払い、氏名や住所などを登録した上で、自転車後部にナンバープレートをつける。預け金や登録者情報は都の指定団体が管理し、自転車の廃棄時にナンバーを返納し、預け金を利用者に返す仕組みだ。

 装着したナンバーから利用者を判明しやすくすることで、利用者の危険運転への抑止効果や、人との接触事故が起きた時のひき逃げ防止が期待できるという。預け金については、放置自転車を行政が撤去しても、持ち主が引き取りに来ないケースが多いことから導入検討につながった。

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