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登記法 ○゜○゜コミュの最高裁22受1280特段の事情がない限り家賃差し押さえは建物譲渡により消滅する。

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最高裁22受1280特段の事情がない限り家賃差し押さえは建物譲渡により消滅する。
閣議案件は復興特別交付税です。
準危険運転罪を法制審議会へ諮問へ。少年刑・罹災都市の3件です。
資産運用規制ぱぷこめ開始・一任業者2次調査・検査キューアンドエー更新。
衆法37公選法改正条文掲載。
9.4エネルギー環境会議開催。
9.3ゆうちょ銀行が住宅ローン・無担保カードローン・教育ローンなどの目的ローン・企業向け貸付を25年春から実施することを総務省に申請した。
少年の無期刑を有期刑にする場合20年まで・不定期刑は15年までに引き上げへ。
法務通信8月号12ページ
人事訴訟法14は船長をもって当事者とする救助料とは違うってことか。
原告はあくまで成年被後見人だね。
日弁連が行政書士に行政不服審査代理権・エーディーアール代理権付与に反対。
村木さんが社会援護局長に就任。援護なんていう傷痍軍人などのための部署はいつまであるのかね。
 日本郵政グループのゆうちょ銀行は3日、個人・法人向け融資など新規業務に参入するため、金融庁と総務省に認可を申請したと発表した。かんぽ生命保険も学資保険の見直しの認可を求めた。政府の郵政民営化委員会による審議を経て、来年4月の開始を目指す。将来の株式上場に向けて収益力を強化する狙いだが、民間金融機関からは「民業圧迫」との不満が出る公算が大きい。

 ゆうちょ銀が認可申請したのは(1)住宅ローンなど個人向け融資(2)住宅ローンに伴う火災保険など損害保険の募集(3)法人向け融資――の3業務。

 住宅ローンでは個人事業主や高齢者、女性など民間が積極的に取り組んでこなかった顧客層を中心に扱うほか、サラリーマン向けの商品も投入する。教育・自動車など無担保ローンも手掛ける方針だ。法人向けローンでは民間銀行と協調融資してきた上場企業や、「ふるさと小包」を手掛ける中小企業を貸出先に想定している。

 ゆうちょ銀は2008年5月にスルガ銀行と提携して住宅ローンの仲介を開始、これまでの実績は2000億円を超えている。資金の7割以上を国債で運用する現行のビジネスモデルは利ざやが小さく、金利変動リスクも大きいとみており、本体による融資参入を準備してきた。

 かんぽ生命は学資保険で子どもの死亡保障を減らし、民間に比べて割高な保険料を引き下げることで、取り扱いの拡大を目指す考えだ。

 政府の郵政民営化委員会は8月上旬、金融2社の新規業務参入は、他金融機関との提携による取扱実績がある業務なら「調査審議を開始する支障はない」とする所見を公表するなど、業務拡大を容認する姿勢を示してきた。民間金融機関は「金融2社に政府出資が残る限り、公正な競争条件が確保されない」と反発している。

議事次第 エネルギー・環境会議(第13回)平成24年9月4日(火)9:45〜10:30

議題
1.国民的議論に関する検証会合の検討結果について
2.エネルギー・環境戦略について
3.その他
.配布資料
資料1-1 戦略策定に向けて〜国民的議論が指し示すもの〜
資料1-2 国民的議論に関する検証会合の検討結果について
資料2 エネルギー・環境戦略策定に当たっての検討事項について
参考資料
討論型世論調査 調査報告書
http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive01_13.html#haifu
平成24年9月4日(火)定例閣議案件
配 布


平成24年度震災復興特別交付税の9月交付について

(総務省)

事件番号 平成22(受)1280 事件名 所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件
裁判年月日 平成24年09月04日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成21(ネ)2753 原審裁判年月日 平成22年03月26日
判示事項  裁判要旨 賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約が終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82521&hanreiKbn=02
「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)」の一部改定について
金融庁では、別紙のとおり、「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)」に新たな質問・回答を追加しました。

今回、追加したFAQのポイントは以下のとおりです。

(9−4)

代行割れの厚生年金基金の解散に伴い、債務者である中小企業が企業年金連合会に積立不足額を納付することにより当該企業に損失が生じる場合の債務者区分の考え方を明確化するもの。

(9−5)

「日本再生戦略」(平成24年7月31日閣議決定)において、「検査マニュアルにおいて、実質的に赤字でない企業の取扱いについての運用の明確化」を図るとされたことを受けて、減価償却費の負担により赤字となっている場合の債務者区分の考え方を明確化するもの。

なお、上記の追加に伴い、問番号や参照番号のずれについて、技術的な修正を行っています。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120904-1.html
投資一任業者に対する一斉調査(これまでの第2次調査の内容)
金融庁では、現在、投資一任業者に対する一斉調査を行っており、平成24年4月6日には第1次調査の結果を公表するとともに、様々な観点から絞り込んだ投資一任業者に対して、第2次調査において、より深度ある調査を開始しました。

今般、第2次調査において優先的な調査の対象先とした投資一任業者から提出された資料及びヒアリング等により、現時点で把握している内容を公表いたします。(現時点での速報値であり、今後、精査することにより修正があり得ます。)。

なお、第2次調査における報告内容、ヒアリングの内容、業者名や一斉調査を踏まえて順次実施される検査対象先など調査対象業者の風評被害につながりかねない事項については、公表の対象から除外しています。

また、金融庁では、今後も引き続き、第2次調査において優先的な調査の対象先とならなかった業者も含め、逐次、ヒアリングを行うなど、これまでの調査において把握したリスクに応じて、調査を継続していく予定です。

※「投資一任業者に対する一斉調査(これまでの第2次調査の内容)」(PDF:198KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120904-3.html
AIJ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し(案)に係る御意見の募集について
金融庁においては、本日、今般のAIJ投資顧問株式会社の事案で明らかとなった問題に対して、資産運用に係る規制・監督等の見直し(案)をとりまとめましたので、公表いたします。

つきましては、同見直し(案)について、金融実務に及ぼす影響を踏まえつつ、実効性ある措置を講ずるとの観点から、御意見を募集します。お寄せいただいた御意見も踏まえて、今後、府令・監督指針の改正案を策定します。また、法律改正事項につきましては、改正法案を国会に提出することを検討いたします。

なお、今後、集中的な検査、業界の取組み等により、更なる施策の検討等を行うこともあり得ます。

●見直し(案)(PDF:161KB)

1.お寄せいただきたい御意見
AIJ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し(案)に関するもの。

2.御意見の提出期限
平成24年10月4日

(郵送の場合も平成24年10月4日必着)

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120904-2.html
電気通信事業法第34条第1項の規定に基づく第二種指定電気通信設備の指定に係る告示の一部改正案に対する意見募集
 情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行株式会社相談役)は、本日、総務大臣から「電気通信事業法第34条第1項の規定に基づく第二種指定電気通信設備の指定」についての諮問を受けました。
 つきましては、この指定に係る告示の一部改正案について、平成24年9月5日(水)から、同年10月4日(木)までの間、意見を募集することとします。

1 概要等
 第二種指定電気通信設備制度については、情報通信行政・郵政行政審議会の答申(平成24年5月29日)を受け、平成24年6月19日に、第二種指定電気通信設備の指定につき基準となる特定移動端末設備の占有率を「十分の一を超えるもの」とする電気通信事業法施行規則の改正が行われたところです。
 これを受け、当該占有率が10%を超えるソフトバンクモバイル株式会社について、電気通信事業法第34条第1項の規定に基づき、その設置する電気通信設備の一部を第二種指定電気通信設備として指定するための関係告示の一部改正を行うものです。(概要は別紙1のとおり)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000146.html
平成24年震災復興特別交付税の9月交付額の決定
 総務省は、東日本大震災による被災団体等に対して、地方交付税法附則第13条第1項の規定に基づき、平成24年度震災復興特別交付税の9月交付額として2,842億円を交付することとしました。

報道発表資料は、こちらです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei02_02000057.html
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(加入光ファイバ接続料に係るエントリーメニューの設定)
情報通信行政・郵政行政審議会からの答申. 総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(加入光ファイバ接続料に係るエントリーメニューの設定)」(平成24年6月26日諮問第3044号)について、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 本件については、上記答申を踏まえ、本日認可する予定です。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000147.html
サモア独立国政府との租税に関する情報交換を目的とした協定の基本合意
平成24年9月4日



1.我が国政府は,サモア独立国政府との間で,租税に関する情報交換を目的とした協定の締結に向けた政府間交渉を行い,このたび基本合意に至りました。
2.この協定は,両税務当局間における,国際標準に基づく実効的な情報交換について規定するものであり,一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することになります。
3.我が国政府としても,この協定を早期に締結することにより,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた情報交換ネットワークの拡充に貢献していきたいと考えています。
4.今後,条文の確定に向けた細部の調整及び両政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ,その後,双方における手続を経た上で,この協定は発効することとなります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/9/0904_02.html
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/240904ws.htm
学校法人会計基準の在り方に関する検討会(平成24年度)(第1回) 配付資料1.日時
平成24年8月28日(火曜日) 14時〜16時

2.場所
文部科学省5F3会議室

3.議題
1.学校法人会計基準の在り方に関する検討について 等
4.配付資料
資料1 学校法人会計基準の在り方に関する検討会 協力者
資料2 学校法人会計基準の在り方に関する検討会について
資料3 学校法人会計基準の諸課題に関する検討について(課題の整理) (PDF:619KB)
資料4 「学校法人会計基準の諸課題に関する検討について(課題の整理)」を踏まえた主な論点と各会計基準の現状 (PDF:63KB)
資料5 学校法人会計基準の在り方に関する検討会スケジュール(案) (PDF:54KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/054/gijiroku/1325095.htm
税制全体のグリーン化推進検討会「税制全体のグリーン化の推進に関するこれまでの議論の整理(中間整理)」の公表について(お知らせ)
 持続可能な社会の構築を推進する観点から、環境面から望ましい税制のあり方等について総合的・体系的な検討を行うため、「税制全体のグリーン化推進検討会」が、本年5月から8月にかけて6回にわたって開催されました。
 今回、本検討会において「税制全体のグリーン化の推進に関するこれまでの議論の整理(中間整理)」が取りまとめられましたので、公表します。
 この中間整理を踏まえ、秋以降、引き続き本検討会において議論を行っていただく予定です。

 
添付資料

税制全体のグリーン化の推進に関するこれまでの議論の整理(中間整理)[PDF 215KB]
【資料】税制全体のグリーン化推進に関連する資料(1/2)[PDF 2,374KB]
【資料】税制全体のグリーン化推進に関連する資料(2/2)[PDF 2,374KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15652
行政書士法改正に反対する会長声明日本行政書士会連合会は、行政書士法を改正して、「行政書士が作成することのできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」及び「ADR手続において代理すること」を行政書士の業務範囲とすることを要望し、そのための運動を推進している。日本弁護士連合会は、すでに2011年(平成23年)9月15日付け「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に対する意見書及び2003年(平成15年)9月20日付けの「総合的なADRの制度基盤の整備について」の意見募集に対する回答書の中で、それぞれについて明確に反対しているものであるが、あらためて行政書士が行政不服申立て等の代理人となることについての問題点を以下のとおり指摘し、かかる運動に対する反対の立場を明確にするものである。



第一に、行政書士の主たる職務は、行政手続の円滑な実施に寄与することを主目的として、行政庁に対する各種許認可関係の書類を作成して提出するというものである。一方、行政不服申立制度は、行政庁の違法又は不当な行政処分を是正し、国民の権利利益を擁護するための制度である。行政手続の円滑な実施に寄与することを主目的とする行政書士が、行政庁の行った処分に対しその是正を求めるということは、その職務の性質上本質的に相容れないものである。なお、行政書士のうち相当数は、行政官庁の職員の経歴を有しており、そのため、行政庁の違法又は不当な行政処分の是正を求めることに躊躇しあるいは回避しがちとなり、国民の権利利益の擁護をはかれなくなることが懸念される。行政庁の行為に対する行政不服申立ての代理行為は、行政庁側に関与していない、弁護士自治で国家機関からの独立を担保された弁護士こそが行うべきである。



第二に、行政書士が行政不服申立ての代理人を務めるには、その能力担保が充分とはいえない。この点につき、行政書士試験に行政不服審査法が必須科目になっていることが代理権付与を正当化する理由の一つとして挙げられている。しかし、行政不服申立ての代理行為は、行政訴訟の提起も十二分に視野に入れて行うべきものであり、その一事をもって能力担保がなされたということは到底できない。法律事務処理の初期段階で適正な判断を誤ると、直ちに国民の権利利益を害することにつながりかねない。初期段階において最終的な訴訟段階での結論まで見据え、迅速かつ的確に初期対応することこそが国民の権利利益に資するのである。行政書士が私人間の紛争案件の初期段階で不当に関与し不適切な処理をしたことによって、依頼者の権利利益が救済されないどころか、かえって被害が拡大したという例が報告されている。行政不服申立ての代理人となるには、より高度な専門性と慎重かつ適切な判断が不可欠である。



第三に、行政書士については、倫理綱領が定められているものの、当事者の利害や利益が鋭く対立する紛争事件を取り扱うことを前提にする弁護士倫理とは異なる内容となっている。行政不服申立ては、国民と行政庁とが鋭く対立するのであって、このような案件を行政書士が代理行為を行うこと自体で国民の権利利益が侵害されることが懸念されるのである。国民の権利利益が行政処分によって侵害された場合、その不服申立手続によってさらに国民の権利利益が侵害されるとの事態は絶対に避けなければならない。当事者対立の場面における職業倫理が確立していない者に国民の権利利益の救済を委ねることは問題である。



第四に、仮に行政書士が行政不服申立ての代理権を獲得したとしても、その活動分野は限定されることが予想され、影響は小さいとの指摘がある。しかし、国民の権利利益自体に対する問題を活動分野の大小で計ること自体が大いに問題である。いったん国民の権利利益の擁護が全うされない事態が招来されることになれば、それは国家百年の計を誤ったということになりかねない。また、弁護士は行政手続業務を担っていないとの指摘もあるが、近年では多くの弁護士が代理人として活躍している。一例を挙げるならば、出入国管理及び難民認定法、生活保護法、精神保健及び精神障害者福祉法に基づく行政手続について、当連合会が実施する法律援助事業を利用し、行政による不当な処分から社会的弱者を救済する実績を上げている。



第五に、日本行政書士会連合会は、行政不服申立ての代理に併せて、ADR手続における代理権の付与をも求めているが、既述の理由に鑑みれば、当事者の利益が激しく対立するADR手続においては、尚のこと代理権を認めることはできない。



以上のとおり、当連合会としては、行政書士に対する行政不服申立代理権の付与及びADR手続における代理権の付与には強く反対するものである。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120810_5.html
行政不服申立手続の代理業務に係る行政書士法改正要望について2012年08月17日
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日行連では、行政不服申立手続の代理業務を行政書士が行うことができるようにするための行政書士法改正に向けて、関係機関等へ継続的に働き掛けを行っています。
今回の改正要望で、私どもは、許認可等の専門家として、許認可等に関する行政不服について、弁護士による解決方法のほかに、許認可等に関わる行政手続の出口での妥当な解決も含めたより迅速な解決に資し得る方法を、国民の選択肢の一つに加えていただくことを求めているものです。
そのために、許認可等という特定業務分野の専門家として、弁護士以外の他士業者がその専門の特定業務分野について専門知識を背景に、既に各士業法に規定されている不服申立ての代理権と同等のものを、行政書士についても業務範囲に加えていただくことを求めているのです。
※詳細は添付の「要望書」をご覧ください。

日行連は、今後も引き続き、行政手続の円滑な実施と国民の利便向上のため、努力してまいります。
.
http://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20120817.html

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