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登記法 ○゜○゜コミュの8.24カネミ救済法案衆院可決へ。

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8.24カネミ救済法案衆院可決へ。
8.24赤字国債法案衆院委員会可決へ・8.28衆院本会議可決へ。
参法31被爆管理・32健康調査・再提出。
閣議政令6件。
8.24企業研究会開催・開示債権・保険ワーキング3回目掲載。
とうきねっとに9月の登記・公証人変更掲載。
電波有効利用中間まとめ・買い替えの場合の車庫証明の簡素化掲載。
日オランダオープンスカイ合意。
国土交通省が25年通常国会で地域活性化基盤整備法改正で防災協定支援へ。
ジェーアール秋の臨時列車掲載。
9.7少年の有期刑引き上げ諮問へ。罹災都市法とあと1件なにだろうね。
成年後見人などを司法書士などが代理して申請するときも登記申請書に記載が必要か。
支配人が会社・法人を代理するときも司法書士が代理しても記載が必要なので、同様に必要だと考えますがいかがでしょうか。
8.24長野地裁判決で厚生年金基金からの脱退の自由を認める。代議員会不承認は無効。
商法でも清算事務報告書が必要だったから当然、収支も記載が必要ですよね。
8月24日
秋の増発列車のお知らせ [PDF/200KB]
http://www.jreast.co.jp/
東日本
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001057.html
東海
http://www.westjr.co.jp/press/article/2012/08/page_2429.html
西日本
2012年8月24日: 秋の増発・増結列車のご案内(平成24年10月〜11月)

2012年8月24日:観光列車の運転日について(平成24年10月〜平成25年2月)

2012年8月24日:博多駅から、特急「あそぼーい!」・特急「A列車で行こう」を運転します!
http://www.jrkyushu.co.jp/
九州
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/12-08-24/02.htm
四国
秋の臨時列車のお知らせ
(2012.8.24)
http://www.jrhokkaido.co.jp/
北海道
不動産の申請情報に成年後見人の記載を要するか
権利者A、A成年後見人B、登記申請代理人Cの場合に、申請情報にBの記載を要するかどうか、という問題である。Bが親権者の場合にも同様の問題が生じる。

不動産登記法改正以前は、Bが法定代理人であることは「代理権限証書」の一資料になるにすぎないと考えられていた。ところが、改正後は、これらの関係を明確にするために申請情報にBの記載を要するという見解があるようだ。その根拠は不動産登記令3条ということである。

不動産登記令3条を見てみよう。
(申請情報)
第三条  登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一  申請人の氏名又は名称及び住所
二  申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三  代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

3号は、明らかに登記申請代理人のことを指していると思われる。したがって、Bの記載を要するという根拠規定にはなり得ないのではないかと思う。

ちなみに、香川さんの書式解説でも記載を要するということは解説されていない。また、オンライン申請ソフトでも、「成年後見人」とか「親権者」などの選択肢がない。

いかがだろうか。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-00a9.html?cid=91752687#comment-91752687
滝実法相は24日の閣議後の記者会見で、少年法が最長で懲役・禁錮15年以下としている少年事件の有期刑について「少年の立ち直りのため現在のような低い量刑でいいのかという議論はある」と述べ、引き上げを検討していることを明らかにした。少年による凶悪犯罪が後を絶たない中、裁判員裁判を経験した市民や犯罪被害者から「成人に比べて量刑が軽すぎる」との指摘があった。

 近く法制審議会(法相の諮問機関)に諮り、有期刑の引き上げを柱とした少年法改正案の国会提出を目指す。

 少年法は刑事罰を犯した「触法少年」の更生に重点を置くため、犯行時に18歳未満だった少年に対して無期刑を言い渡すべき場合でも10年以上15年以下の有期刑にできると規定。また、判決時に20歳未満の少年は3年以上の有期刑とすべき場合は刑期に幅を持たせる不定期刑とし、最長10年以下とするなど、成人に比べ量刑を軽減する。

 成人については2004年の刑法改正で、単独の罪の有期刑の上限が15年から20年に、複数の罪を犯した場合の有期刑の上限が20年から30年にそれぞれ延長されるなど罰則が強化されている。

 少年事件を巡っては、1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件など少年による凶悪犯罪が相次いだことを受け、刑事処分や少年院送致の対象年齢を引き下げるなど厳罰化の流れにある。量刑についても成人同様に罰則強化を求める声が犯罪被害者などから寄せられていた。

全国各地で年金基金の財政が悪化して、加入者が脱退を模索する動きが広がるなか、建設業者が厚生年金基金からの脱退を求めた裁判で、長野地方裁判所が訴えどおり脱退を認める判決を言い渡しました。

この裁判は、長野県建設業厚生年金基金で23億円を超える使途不明金が見つかった問題などを受けて、基金に加入する「昌栄土建興業」が起こし、脱退を申し出たのに基金の代議員会がこれを認めない議決をしたのは不当だとして、脱退を認めるよう求めていました。
これに対し被告の厚生年金基金側は、「事業者の脱退が相次ぐと、運営が破綻するため脱退を認めない対応は正しかった」などと主張していました。
24日の判決で、長野地方裁判所の山本剛史裁判長は「使途不明金を出した基金に対して、加入する企業が信を置けないと判断したのはやむをえず、基金からの脱退を制限することは許されない」として、原告の訴えどおり脱退を認める判決を言い渡しました。
厚生労働省によりますと、全国各地で厚生年金基金の財政が悪化して、加入する事業者が脱退を模索する動きが広がるなか、裁判で基金の加入者の脱退を認める判決が出たのは珍しいということです。
判決について原告の昌栄土建興業の弁護士は「脱退の自由は当然、認められるべきだと思っていたのでよかった。全国的に基金の運営が苦しくなっているなか、国は基金を適切に運営するよう十分に周知、徹底させる必要があると思う」と話していました。
一方、被告の長野県建設業厚生年金基金の弁護士は「主張が認められず遺憾だ。判決内容を精査して控訴するかどうか検討したい」としています。
放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案 要綱 加藤修一議員外8名 平24.8.23
32
化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための調査その他の施策の推進に関する法律案 要綱 加藤修一議員外7名 平24.8.23
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
平成24年8月24日(金)定例閣議案件
政 令

金融庁組織令の一部を改正する政令

(金融庁)

平成25年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令

(財務省)

東日本大震災の被害者の食品衛生法第52条第1項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(経済産業省・金融庁)

中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(経済産業省・金融庁・財務・農林水産省)

都市再開発法施行令及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令      

(国土交通省)

「企業財務研究会」の開催について
1. 開催目的
金融庁金融研究センター及び企業開示課において、「企業財務研究会」を開催いたします。

企業財務研究会は、企業財務等に関する動向や海外情勢等についての情報交換・研究のため、有識者を講師にお招きし、講演等を行うものです。

2. 開催日時・参加方法等
日時:平成24年9月19日(水)15時〜17時
場所:金融庁15階1501室
(東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館)
開催内容
演題 「本年度の株主総会の動向」
講師
上田亮子氏(株式会社日本投資環境研究所主任研究員)
牧野隆之氏(みずほ信託銀行株式会社アクティブ戦略運用部調査役)
http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20120919.html
平成24年3月期における金融再生法開示債権の状況等(ポイント)
http://www.fsa.go.jp/status/npl/20120824.html
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第
日時:平成24年8月24日(金) 10時00分 〜 12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館12階 共用第2特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

今後の検討項目について
保険商品・サービスのあり方について
3.閉会

以上

配付資料
資料1事務局説明資料(1)(PDF:64KB)

資料2事務局説明資料(2)(PDF:349KB)

資料3日本損害保険協会説明資料(PDF:169KB)

資料4少額短期保険協会説明資料(PDF:1,037KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20120824.html
「電波有効利用の促進に関する検討会 中間とりまとめ」の公表及び意見募集の結果
総務省では、電波の有効利用のための諸課題や具体的方策について検討するため、「電波有効利用の促進に関する検討会」(座長:土居 範久 中央大学研究開発機構教授)を開催しています。
今般、「電波有効利用の促進に関する検討会 中間とりまとめ」が取りまとめられましたので、これを公表します。
また、中間とりまとめの取りまとめに先立ち、「中間とりまとめ(案)」対する意見募集を行いましたので、意見募集の結果を公表します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000070.html
ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関する
意見募集(平成24年度)の結果及び再意見の募集
 総務省は、本年度のブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証に先立ち、平成24年7月7日(土)から同年8月8日(水)までの間、「NTT東西等における規制の遵守状況等の検証」の対象となる事項について意見募集を行いました。
 今般、意見募集の結果を公表するとともに、提出された意見に対し、平成24年8月25日(土)から同年9月26日(水)までの間、再意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000064.html
自動車保管場所証明(車庫証明)手続の簡素化
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−
 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について警察庁にあっせんしましたので、公表します。

○ 自動車保管場所(車庫証明)手続の簡素化(概要・あっせん文)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/61520.html
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について

 次のとおり,登記所の管轄変更及び図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。不動産登記及び商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
 なお,管轄変更の詳細につきましては,該当局のホームページをご覧ください。

1 不動産登記事務(平成24年9月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
9月18日 広島法務局 海田出張所 全部 本局
大分地方法務局 臼杵支局 全部 本局・佐伯支局


2 商業・法人登記事務(平成24年9月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
9月18日 大分地方法務局 臼杵支局 全部 本局


3 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成24年9月分)

運用開始日 法務局 庁 名
9月3日 東京法務局 台東出張所
世田谷出張所
豊島出張所
町田出張所
横浜地方法務局 川崎支局
湘南支局
水戸地方法務局 常陸太田支局
静岡地方法務局 磐田出張所
掛川支局
長野地方法務局 松本支局
広島法務局 可部出張所
福島地方法務局 若松支局
田島出張所
山形地方法務局 米沢支局
盛岡地方法務局 水沢支局
大船渡出張所


 また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。8月31日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記9月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョン2.0A以上にアップデートの上,更新してください。
平成24年8月24日(金)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成24年9月3日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 日本橋公証役場
東京法務局 池袋公証役場
東京法務局 浜松町公証役場
横浜地方法務局 みなとみらい公証役場
さいたま地方法務局 浦和公証センター
千葉地方法務局 銚子公証役場
大津地方法務局 大津公証役場
富山地方法務局 富山公証人合同役場
山形地方法務局 鶴岡公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成24年9月3日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201208.html#HI201208230766
本・オランダ航空当局間協議の結果について平成24年8月24日

 日本とオランダとの航空当局間協議が、8月21日(火)から23日(木)にかけて、ハーグ(オランダ)において開催され、以下のとおり合意しましたので、お知らせします。

1.航空当局間協議の出席者
 日 本 側代表: 奈良平 大臣官房審議官 ほか
 オランダ側代表: デ・ヨング インフラ・環境省航空交渉部長 ほか

2.主要合意事項
 [1]日本・オランダ間の二国間輸送のオープンスカイ(航空自由化)の実現
  (ア)成田空港関連路線
      2013年夏期スケジュール(3月末〜)に予定される成田空港の発着枠27万回化のタイミングでの実現
  (イ)関西空港、中部空港等の首都圏空港以外の路線
      合意時点で直ちに実現

 [2]日本、オランダ双方の航空企業の運航柔軟性を拡大する観点から、コードシェア枠組みの自由化等に合意

※ オープンスカイに合意した国・地域は、オランダが19ヶ国目。

http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku03_hh_000196.html

コメント(3)

46条3項は文化庁長官の裁定などをいうのです。裁定に不服がある場合は、文化庁長官ではなくて、相手方を被告とします。
収用裁決・農業経営基盤促進法の強制設定・採石権強制設定なども同様。
収用事業そのものを否定するような訴訟しか最近は出ていないけれど。
補償金が少ない。とか。


(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
第四十六条  行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一  当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
二  当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
三  法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
2  行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
3  行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一  当該訴訟の被告とすべき者
二  当該訴訟の出訴期間

行政事件訴訟法46条3項の具体例

行政事件訴訟法46条3項の具体例を教えてもらえませんでしょうか。
法律初学者で、基本的部分を理解しておりませんので、これを前提によろしくお願いします。

取消訴訟等の提起に関する事項の教示の条文ですね。
この3項は、行政庁の処分または裁決に対し、直接取消訴訟を提起できる場合の規定です。
審査請求前置主義がとられていない場合です。

こんなでたらめはひどいね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1492410889
昭和27.3.29官報御木本真珠2社が株式会社から有限会社へ組織変更
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2964119/12
昭和27.3.29官報御木本真珠2社が株式会社から有限会社へ組織変更
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2964119/12

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