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登記法 ○゜○゜コミュのこの度は,当局のご意見・ご要望フォームをご利用いただき,

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この度は,当局のご意見・ご要望フォームをご利用いただき,
ありがとうございます。
さて,三浦様から8月9日のメールにて,ご指摘のありました,当局龍ケ崎支局の工場
財団公告について,下記のとおり回答いたします。


平成24年8月9日付けの官報公告を確認したところ,ご指摘のとおり,掲載された東
洋シヤッター株式会社の工場財団公告中,同社の本店所在地を記載すべきところ,当該
記載が遺漏しておりました。

8月10日に龍ケ崎支局に対し,三浦様からのご指摘の内容を伝え,速やかに公告の是
正措置を執るよう指示したところ,同支局から早急に公告を是正する旨の回答がありま
したので,ご連絡させていただきます。

この度は,適切なご指摘ありがとうございました。


水戸地方法務局不動産登記部門
                (担当 多良間 TEL 029−227−9922)
新潟市北区の管轄整理と図面交換について
管轄整理は行わないが、図面交換は可能という回答。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-gprtl6mkuij2s55anf2gikylkm-1001&uniqid=4fbce87b-0717-4dc4-bfea-d1fb62a42cef&viewtype=detail
小田急の地下化跡地利用が紛糾。鉄道抵当法で利用できないのだけれど。
地上権・賃借権設定して区役所が公園などに利用したい。小田急は商業ビル建築・都庁も支持。
8.17概算要求基準閣議決定へ。公共事業費1割減額継続。
漁業委員選挙結果。11海区で投票実施。
総務省ブローバンド競争9回目掲載。
財産分与は財産的行為ではないから詐害行為取り消しできない。
破門状はパソコンで作るのではないですか。
特例民法法人にも慣習法はある。議長は議決権がない。という慣習ならばそうですし。
被災者再建支援法は同一の市区町村で全壊10軒以上のみ対象だが、9軒以下でも対象とすることを検討へ。
国家戦略室8.7休眠預金の活用にかかる意見交換会1回目資料掲載。
商業登記先例判例百選13頁
http://www.geocities.jp/teio_n1976/hanrei/sho_toki/005.html

 更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する(会社更生法第72条第1項)。

 この場合,株式会社の更生手続開始決定の登記後,更生計画認可決定前において,登記事項が生じた場合の登記申請権限等について問題となり得るが,昭和51年11月4日付け法務省民四第5621号民事局長通達によれば,

「株主総会,取締役会,代表取締役は,更生手続の開始決定により消滅するわけではないが,しかし管財人の権限と抵触する限りでそれぞれの本来の権限を失い・・・?支配人の選任又は解任,?支店の設置,移転又は廃止,?定款変更を伴わない本店移転等については・・・管財人が決定し,会社のために申請をなすべきである」(上掲百選解説)

○ 事業経営権等の取締役への付与
 しかし,更生計画が認可された段階で更生会社の取締役にこれらの権限を付与することが更生会社の運営等のため適切である場合もあるので,更生計画において,更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を取締役に付与する旨を定めることができる(会社更生法第72条第3項前段)。また,更生計画に定めがない場合でも,裁判所は,必要があると認めるときは,管財人の申立てにより又は職権で,更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を取締役に付与する旨の決定をすることができる(会社更生法第72条第5項)。

○ 登記手続
 更生計画の定め又は裁判所の決定により更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が取締役に付与されたときは,裁判所書記官は,職権で,遅滞なく,嘱託書に更生計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付して(会社更生法施行令第3条第1項),その旨の登記を嘱託しなければならない(会社更生法第259条第7項)。この登記については,登録免許税は課されない(会社更生法第264条第1項)。

○ 登記記録
 事業経営権等の取締役への付与の登記は,「役員区」欄に(商業登記規則第113条第1項第3号),その付与が更生計画に定められた場合には,更生計画の定めにより会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分する権利を取締役に付与した旨,その付与が裁判所の決定によってされた場合には,会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分する権利を取締役に付与した旨,裁判所の名称及びその決定の確定した年月日を記録し,いずれの場合にも登記の年月日を記録する(商業登記規則第39条,第40条第2項)。

 この「事業経営権等の取締役への付与の登記」がされた後は,代表取締役が更生会社を代表して,登記の申請をすることができる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/6ec63934721b0addfa50a986f0abdc6f
離婚による財産分与は詐害行為取消権の対象となるか
民法424条は、詐害行為取消権について次のように規定している。

(詐害行為取消権)
第424条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

つまり、「財産権を目的としない法律行為」は詐害行為取消権の対象にはならないこととされており、離婚による財産分与も財産権を目的としない法律行為であるという考え方が有力である。少し観点が異なるが、次の判例がある。

最高裁昭和58年12月19日判決
 倒産した夫が、協議離婚の際に財産分与として、妻が家業としておこなってきたクリーニング業の基盤となる夫名義の不動産を譲渡したことに対し、夫の債権者が、同譲渡が詐害行為に当たるとしてその取消しを求めた事案の上告審。
 分与者が債務超過であるという一事によって、相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく、相手方は、分与者が債務超過である場合であってもなお、相当な財産分与を受けることを妨げられないと解すべきである。
 分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消しの対象となりえない。


http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-d8c2.html
<再建支援法>全壊66世帯救済なし 支給対象の拡大検討
毎日新聞 8月16日(木)0時10分配信

 自然災害に伴う再建支援金の支給対象を家屋の全壊被害が10世帯以上出た自治体に限っている被災者生活再建支援法について、政府が改正の検討を始めた。内閣府の06〜11年のまとめでは、この支給要件があるため住宅が全壊したのに306世帯は支援金を受け取れず、うち66世帯は自治体の救済も受けられなかったことが判明。末松義規副内閣相は15日の竜巻被害関連の省庁間会議後に記者会見し、法改正の検討を「公平性を期すため」と述べた。

 再建支援金は住宅が全壊か大規模半壊した世帯に最大300万円支給される。しかし「全壊が10世帯以上の市町村」などの要件を満たしていないとして、東日本大震災では111世帯が支援金を受け取れなかった。また今年5月の竜巻では茨城県つくば市の約100世帯は支給対象になったが、同時発生した竜巻にもかかわらず、7世帯が全壊した栃木県益子町や5世帯の真岡市は対象から外れた。全国知事会は「同一災害で被災しても不均衡が生じる」と同法見直しを要望していた。

 対象外とされた自治体は独自の制度を設けて支援するケースが多く、竜巻の際も栃木県などが独自に最大300万円の支給を決定。しかし、内閣府が把握した66世帯はこうした自治体の救済からも漏れていた。今年7月に青森県弘前市で発生した竜巻で被災した3世帯のように、大規模半壊を含めると「救済漏れ」の数は更に多いとみられる。

 政府は大規模災害の際、全壊が単一自治体で10世帯未満でも支給対象にできるか検討するが、青森の竜巻のような場合は従来通り「自治体で救済を図ってもらう」(末松氏)方針とみられる。【池田知広】
議事次第 第1回 休眠預金の活用にかかる意見交換会平成24年8月7日(火)14:00〜15:00 内閣府本府3階特別会議室

議題
1.開会
2.議題
   休眠預金の活用について
3.閉会
.配布資料
資料1 「休眠口座活用推進について」(駒崎氏説明資料)
資料2 「公益投資による産業復興支援のご紹介」(坂本氏説明資料)
資料3 休眠預金の活用にかかる意見交換会メンバー
参考資料
資料1 休眠預金関連資料
資料2 成長ファイナンス推進会議取りまとめ
http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive10_01.html#haifu
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第15回会合)
日時
平成24年8月7日(火)10:00〜
場所
総務省第1会議室(10階)
議題
(1) スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案)のパブリックコメントの結果及び提言取りまとめについて
(2) その他
配付資料
議事次第
資料1-1 スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案) 概要
資料1-2 スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案)
資料1-3 スマートフォン プライバシー イニシアティブ(案)に対して提出された御意見及びそれらに対する考え方
資料2 平成23年度における電気通信サービスの苦情・相談の概要(平成24年8月7日付け報道資料)
資料3 迷惑メール対策周知啓発資料
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000108.html
情報通信審議会電気通信事業政策部会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会(第9回)配付資料
日時
平成24年8月9日
場所
総務省10階 第1会議室
配布資料
議事次第

資料9−1 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申を受けた競争政策に関する取組状況

資料9−2 「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度」の概要

資料9−3 NTTグループの料金業務の移管について

資料9−4 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申を受けた競争政策に関する取組状況 参考資料

資料9−5 ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関するガイドライン

資料9−6 ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく暫定検証結果
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/digitalcontent/02kiban02_03000150.html
第20回 海区漁業調整委員会委員選挙の結果について
平成24年8月2日(木曜日)に第20回海区漁業調整委員会選挙が実施されました。立候補者は537人、当選者は515人、投票が行われたのは11海区でした。


漁業調整委員会の概要
 海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)は、海面について、農林水産大臣が定める64の海区ごとに都道府県に設置されている行政機関です。委員会は、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構として、関係者に対し必要な指示をすること、漁業権に関する事項について知事に意見を述べること等により、水面の総合的利用と漁業生産力の発展に貢献しています。

 委員会は、原則として、漁民委員9人、学識経験委員4人、公益代表委員2人の計15人で構成されます。漁民委員は、漁民の選挙権を有する者によって漁民の中から公選により選出されます。学識経験委員及び公益代表委員は知事により選任されます。委員の任期は4年です。

第20回 海区漁業調整委員会委員選挙の概要
 本年、4年に1度の改選が行われることとなり、平成24年8月2日(木曜日)に11海区において投票による選挙が実施されました。残りの53海区については、立候補者数が委員の定員を超えなかったため、無投票又は再選挙することとなりました。



第20回 海区漁業調整委員会委員選挙の結果
1.投票総数及び平均投票率

  投票の行われた11海区における確定有権者数は、77,244人、うち投票総数は49,335票、投票率は、63.87%(前回の選挙時は71.21%)でした。

 ○投票が行われた11海区(括弧内は各海区における投票率)

  青森県東部海区(55.40%)、青森県西部海区(49.29%)、三重海区(64.58%)、和歌山海区(74.80%)、岡山海区(82.23%)、徳島海区(58.71%)、香川海区(64.35%)、高知海区(52.95%)、福岡県有明海区(89.15%)、天草不知火海区(70.03%)、鹿児島海区(74.93%)

2.当選者及び候補者数

  立候補者は、537人、当選者は、515人でした。

(注1)数値は水産庁による各都道府県への聞き取り調査結果。

(注2)各海区の選挙の詳細は各都道府県水産部局へお問い合わせ下さい。



http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/enoki/120816.html

コメント(2)

民法改正の解説より。
旧根抵当権の代位弁済の効果については、なお従前の慣習法に委ねるために、なお従前の例による。と規定した。
<高松の銀行>空襲対策?で迷彩柄の壁 「戦争遺跡残して」
毎日新聞 8月16日(木)12時32分配信


拡大写真
戦時中に迷彩に塗られた壁の一部が見つかった百十四銀行高松支店=高松市丸亀町で、馬渕晶子撮影

 百十四銀行高松支店(高松市丸亀町)で、第二次世界大戦中に空襲対策として塗られたとみられる迷彩柄の壁の一部が見つかった。戦後増築された木造建物で隠れていたが、今春その建物を取り壊したところ、約60年ぶりに姿を現した。一帯は1945年7月4日未明の高松空襲で焼け野原になり、支店は残った数少ない建物の一つ。市民から「貴重なので残してほしい」との声が上がっている。

【追跡 戦争遺跡のいま】保存運動まだ過渡期 /愛知

 同行広報部によると、支店は鉄筋コンクリート造りで、26(大正15)年4月に高松百十四銀行(当時)本店として完成した。2009年7月、耐震性の不足を指摘されたため、補強工事に備えて東側に隣接する木造建物を取り壊した。現れた壁の高さ約9.5メートル、幅約1.5〜4メートルにわたり、黒い塗料で描かれた斜めのしま模様が残っていた。

 同行が05年に発行した125年誌には、1940年に防護団を結成したほか、時期は不明だが「建物には迷彩を施してあった」との記述がある。焼け野原になった市街地に残る迷彩柄の銀行の写真も掲載されており、今回見つかった迷彩壁はその一部とみられる。

 取り壊された木造建物は50年に増築された。支店の外壁部分を覆う形で建てられたため、しま模様が風雨から守られ、良好な状態で保存されていた可能性もある。市民から保存を望む声が出ているが、同行は来年7月までに耐震工事を施した上、全体と調和するよう白く塗る計画だ。

 平和を担当する高松市人権啓発課は「高松空襲から焼け残った建物が少ない上、写真でしか確認されていなかった迷彩の壁を実際に見ることができるのは非常に貴重だ」と評価している。【馬渕晶子】
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