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登記法 ○゜○゜コミュの9.3から次の16登記所で図面交換開始。

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9.3から次の16登記所で図面交換開始。
台東・世田谷・豊島・町田・川崎・湘南・常陸太田・磐田・掛川・松本・可部・若松・田島・米沢・水沢・大船渡。
○信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一項の規定による事務の指定に関する件(法務三三六) ……… 2
http://kanpou.npb.go.jp/20120814/20120814h05863/20120814h058630000f.html
2015から債券・株式の一体課税20パーセント。債券譲渡益にも課税。20パーセント通算可能。
国民生活センター8.20・8.22開催。
8.7債権資料掲載。
雇用助成金の要件を元に戻します。
約款などで乗車券・旅館券などがないとだめなので、取り上げの断行を行うことになる。
平成15改正前の明治26勅令では郵便貯金通帳も取り上げ断行を行って債権者が提出すると規定されていた。
明治時代は二重払い防止のために必要だったんでしょうね。
日本郵政公社になったときに国ではないので削除された。
媒介業者にも当然責任があるでしょうね。
8.2消費者安全法衆院修正可決・参院送付。修正条文掲載。
内閣府設置法修正条文も掲載。成立済み。
苫小牧ー室蘭間のすべての普通列車を気動車に変更。札幌直通は廃止。
学園都市線の奥の気動車の苗穂入庫は単独回送に変更か。電車にぶら下がり回送か。
長距離の普通列車にお座敷車両がぶら下がり回送とか昔はしていたよね。快速ミッドナイトなどにも。
長万部始発の札幌行きも倶知安・小樽などで回送を連結していたよ。
お盆明け10人以上の国会議員で橋下新党結成へ。中部維新とは連携せず
運転免許試験などには在留カードは使えないので外国人住民票が必要です。国籍記載のものなので住基ネットも使えない。
以前は外国人登録証が使えたのにね。
25年通常国会で武装警備員による日本船舶警備可能へ改正。
媒介業者が調査確認をしないまま、買主が残代金を支払って、売主業者がその後倒産し、買主が根抵当権の極度額の損害を受けた場合において、媒介業者に登記簿閲覧等の調査義務違反が認定され、買主にも5割の過失相殺が認められた事例
 東京地裁平成8年7月12日判決は、土地売買契約締結後、引渡前に売主業者が目的物件に根抵当権登記をしていたにもかかわらず、媒介業者が調査確認をしないまま、買主が残代金を支払ってしまった事例である。

 その後、売主業者が倒産したが、買主ものんびりしていて、当該不動産購入後5年ほど経過してから根抵当権が設定されているのに気付き、自らの費用で根抵当権を抹消した。そこで、根抵当権の極度額の金額の損害を受けたとして、媒介業者に登記簿閲覧等の調査義務違反があると認定した。しかしながら、買主にも過失があるとして5割を相殺した事例である。

 このケースで、仮に、司法書士に対しても損害賠償請求されていたら、果たして、媒介業者と司法書士の負担割合がどのようになっていたか興味があるところである。このケースでは、媒介業者の報酬は約60万円であった。
 司法書士の報酬は不明であるが、取引された不動産の売買代金等から推測すると、数万円程度ではないかと思われる。根抵当権の登記を存置したまま取引を行ってしまったという内容からすると、受領した報酬の金額とは関係なく、司法書士に重い責任が課されても不思議ではない。

本件の買主が一般消費者なのか、業者なのかは不明であるが、5割の過失相殺はなかなか重い感じがする。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-1df0.html
職業などにより違うようですね。
職業が弁護士だったんで、大幅な過失相殺になった例もある。
札幌法務局民事行政部不動産登記部門  

   夫婦財産契約登記簿について(回答)
夫婦財産契約登記簿について,本局不動産登記部門に御質問いただいたとのことですが,照会を受けた担当者を確認しましたが,該当する者が不明で具体的な内容が分からないことから,回答が遅れましたことにお詫び申し上げます。
御質問が,本局不動産登記部門において夫婦財産契約登記規則による登記記録があるか否かとのことでしたら,当該登記はないため,登記記録はありませんので,回答いたします。


札幌法務局民事行政部不動産登記部門
(代表)011−709−2311
総務係(内線)2185
 内閣府設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 内閣府設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条中文部科学省設置法目次の改正規定を次のように改める。
  目次中「第三款 宇宙開発委員会(第八条―第十七条)」を「第三款 削除」に改める。
 第二条中文部科学省設置法第三章第二節第三款の款名を削る改正規定、同法第八条から第十七条までの改正規定及び同節中第四款を第三款とし、第五款を第四款とする改正規定を次のように改める。
  第三章第二節第三款を次のように改める。
      第三款 削除
 第八条から第十七条まで 削除
消費者安全法の一部を改正する法律案に対する修正案
 消費者安全法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち消費者安全法第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定のうち第二十八条第三項中「こととし、又は」を「こととしたときはその旨を、」に改め、「したときは」の下に「その旨及びその理由を」を加え、「その旨を」を削る。
 第一条のうち消費者安全法第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定のうち第三十七条中「又は」を「若しくは」に改め、「こと」の下に「又は第二十八条第一項の規定による申出をしたこと」を加える。
 附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の消費者安全法の規定は、この法律の施行前に発生した生命身体事故等にも適用する。
第13回,第14回 国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会(平成24年8月20日,22日)国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会を下記のとおり開催いたします。



1.日時:第13回 平成24年8月20日(月)9:30〜12:00
   第14回 平成24年8月22日(水)9:30〜12:00
(第14回については予備日であり、第13回の議論の結果開催しないこともありえます。)
※ 会議の進行状況によっては終了時間が前後する可能性があります。

2.場所:消費者委員会 大会議室1
(東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー6階)

3.内容: 議論の整理 等

http://www.anzen.go.jp/kentou/index.html
法制審議会民法(債権関係)部会第54回会議(平成24年8月7日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について
議事概要
1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討
  部会資料44(第53回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり。)。
  ・ 消費貸借

  審議事項のうち,以下の論点が分科会で補充的に審議されることとなった。
  ・ 「目的物引渡し前の破産手続開始による消費貸借の失効」(部会資料44第2,1(3)エ)
  ・ 「期限前弁済(期限の利益の放棄)によって生じた損害の賠償義務」の「原則」(部会資料44第2,4(2)ア)
  ・ 「期限前弁済(期限の利益の放棄)によって生じた損害の賠償義務」の「事業者の消費者に対する融資の場合の免責」(部会資料44第2,4(2)イ)

2 報告事項
  部会長から,本日の会議において分科会で審議することとされた論点について,第2分科会の担当とすることが報告された。
議事録等
 議事録(準備中)
 資料
  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900150.html
雇用調整助成金などの支給要件を見直します
〜リーマン・ショック後緩和してきた生産量要件等を見直します〜


厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行いますので、お知らせします。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成するものです。
平成20年9月のリーマン・ショック後、厚生労働省ではこれらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、経済状況の回復に応じて見直すこととしました。




【見直しを行う要件の概要】
1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。

2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。

3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。
  ※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。


(別紙)リーフレット(PDF:253KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

コメント(3)

発症施設に共通の食材業者=O157、3人死亡で―札幌など
時事通信 8月14日(火)13時17分配信

 北海道の高齢者施設などで腸管出血性大腸菌O(オー)157の感染が拡大し、3人が死亡した問題で、札幌市保健所などが、集団で症状が出た道内10施設に食材を納めている業者を調べたところ、共通している業者があることが14日、分かった。同市などは集団食中毒の疑いがあるとみて、業者などを立ち入り調査している。 
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合併期日の延期に関するお知らせ
両備信用組合と広島県信用組合とは、平成23年4月21日取り交わした「基本協定書」において、平成24年2月を目処に合併することとし、その後、合併期日を2月20日として諸準備を進めてまいりました。
その間、合併のための協議を続ける中で、人事諸制度および事務処理システム関係の調整に想定以上の時間を要することとなり、合併効果をあげるためには、なお相当の時間をかけ、慎重、かつ、十分な準備が必要との認識で一致したため、合併期日を延期し、平成25年2月を目処とすることにいたしました。
両信用組合は、今後とも引き続き地域金融機関としての共通理念に基づき、相互に業務協力を行い、地域の皆さまのご期待に添うよう、なお一層の努力を重ねてまいる所存でございます。
お客さまをはじめ、関係各位におかれましては、合併期日の延期に至った諸事情についてご理解いただき、変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
平成23年10月21日
両備信用組合 理事長 内海正之
広島県信用組合 理事長 吉田貞之
http://www.ryobishinkumi.co.jp/osirase%20gappei.pdf
9.18岐阜銀行が十六銀行へ吸収合併
http://www.gifubank.co.jp/press/20120712gappei.pdf
11.26防府信金が東山口信金へ吸収合併
http://hofu-shinkin.co.jp/index.php

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