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登記法 ○゜○゜コミュの9.10宇都宮局相互委任解除予定。

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9.10宇都宮局相互委任解除予定。

お問い合わせの趣旨は,本年8月1日付けで境界変更になる鹿沼市及び日光市の該当区域において登記所の管轄区域に変更が生じたことから,旧登記所において登記事務が行えるよう事務委任がなされたが,この委任が終了する日はいつか,と推察いたします。
 当該登記事務の委任は,本年9月10日をもって終了する予定です。
 関係者の皆様には,御不便をお掛けいたしますが,御理解いただきますよう,お願いいたします。


宇都宮地方法務局総務課  ○○  
(TEL ○○○−○○○−●●●●)

銀行の株式保有制限を5パーセントから拡大へ。持分法適用範囲は認めず。
カネミ油症救済議員立法へ。前回は仮執行金のみ。
第一七九回
参第三号
雨水の利用の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 基本方針等(第七条−第九条)
第三章 雨水の利用の推進に関する施策(第十条−第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること(消火のための使用その他災害時における使用に備えて確保することを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものにより供給される水の原水として使用することを除く。
一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業により整備される農業用用水路
三 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設
2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
(国及び独立行政法人等の責務)
第三条 国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
2 地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者及び国民の責務)
第五条 事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第七条 国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 雨水の利用の推進の意義に関する事項
二 雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
三 健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項
四 雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
五 その他雨水の利用の推進に関する重要事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(都道府県方針)
第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下この条及び次条第一項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。
2 都道府県方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項
二 当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
三 その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項
3 都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(市町村計画)
第九条 市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条において「市町村計画」という。)を定めることができる。
2 市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)
二 当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する施策の実施に係る事項
三 その他当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する重要事項
3 市町村は、市町村計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
第三章 雨水の利用の推進に関する施策
(国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
第十条 国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び独立行政法人等の主務大臣と協議して前項の目標の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の目標を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の目標の変更について準用する。
(地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
第十一条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。
(普及啓発)
第十二条 国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含
め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。
(調査研究の推進等及び技術者等の育成)
第十三条 国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者及び研究者の育成に努めなければならない。
(特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進)
第十四条 政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(地方公共団体による助成)
第十五条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
2 国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与するため、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
新クレジット制度の在り方について」を取りまとめました
本件の概要
 経済産業省、環境省、農林水産省が共同で、平成24年6月28日(木)から7月11日(水)まで行った「新クレジット制度の在り方について(取りまとめ)(案)」に対するパブリックコメントについて、その結果を公表します。
 また、頂いた御意見を踏まえ、「新クレジット制度の在り方について(取りまとめ)」をまとめましたので公表します。

担当
産業技術環境局 環境経済室

公表日
平成24年8月2日(木)

発表資料名
「新クレジット制度の在り方について」を取りまとめました(PDF形式:370KB)
新クレジット制度の在り方について(取りまとめ)(PDF形式:607KB)
新クレジット制度の在り方について(取りまとめ)(案)についてのパブリックコメント募集結果(PDF形式:608KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120802001/20120802001.html

コメント(7)

利子税・延滞税等は計算できますのでいいんじゃないでしょうか。


不動産割合などにより利子税の率が変わります。
ですが、登記簿からはわかりませんよね。


http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-c2a7.html?cid=91380730#comment-91380730
遺留分の基礎
遺留分とは、一定の法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことで、被相続人の相続財産処分の事由と、法定相続人の相続財産に対する権利との調和を図る制度

遺留分を有する者
法定相続人のうち兄弟姉妹を除く者・・・配偶者、子、直系尊属

遺留分割合・・・直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の財産の3分の1。複数の遺留分権者がいる場合は、之を法定相続分で配分した割合

遺留分算定の基礎となる財産
被相続人が相続開始のときにおいて有した財産
相続開始前1年間になされた贈与
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与

準用規定
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第千四十四条  第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

(代襲相続人の相続分)
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

(特別受益者の相続分)
第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-a054.html
◆政調、経済産業・財務金融合同部会
  8時30分(約1時間) 603
  議題:1.中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案【議員立法】
      2.エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案【閣法】

常総市の全ての不動産登記事務は,平成24年11月5日(月)から

下記の法務局において取り扱うこととなりましたので,お知らせします。
なお,御不明な点は,水戸地方法務局ホームページを御参照されるか,水
戸地方法務局下妻支局までお問い合わせ下さい。

庁名水戸地方法務局下妻支局
所在〒304−0067
下妻市下妻乙1300番地1
電話0296−43−3935(総務係)・3937(登記係)

http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/frame.html

第6回インターネット消費者取引連絡会
•議事次第[PDF:97KB]•
資料1 ヤフー株式会社における消費者啓発の取り組み[PDF:1,137KB]•
資料2 日本アフィリエイト交流振興会から、「日本アフィリエイト協議会」へ[PDF:661KB]•(参考) 正しくアフィリエイトしよう!アフィリエイトサイト運営のための最低限の知識を身につけましょう![PDF]
•資料3 インターネットに関する普及啓発・教育事業の取り組み[PDF:177KB]
•資料4 電気通信サービスに係る利用者啓発について[PDF:2,800KB]•
資料5−1 新学習指導要領を反映した中学生向け副教材「消費者センスを身につけよう」等の作成(22年度)[PDF:1,014KB]•
資料5−2 消費者庁消費者教育ポータルサイト[PDF:460KB]•
資料6 「詐欺的サクラサイト商法被害撲滅キャンペーン」における「一日国民生活センター長」啓発活動の実施[PDF:396KB]•資料7 平成23年度インターネット広告・表示(24,000件)の監視結果[PDF:481KB]•
資料8 サイバー犯罪共同対処の概要[PDF:346KB]•
資料9−1 「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて[PDF:285KB]•
資料9−2 「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について[PDF:326KB]•
資料9−3 「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」の改正に関する意見募集の結果について[PDF:306KB]•
資料10 第5回インターネット消費者取引連絡会議事要旨[PDF:239KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_8.html#m06
(取締役等の変更の登記)
第五十四条  取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2  会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  就任を承諾したことを証する書面
二  これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三  これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面
3  会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
4  第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
ーー
ということで重任の場合に監査法人の登記簿謄本を添付すべきとする規定はないですよ。
だからいっさい不要。
ーー
本件につきましては、一般社団法人法施行に伴い、監査法人の従たる事務所の登記事項が簡略化されるまでの間は、会計監査人の就任の登記を申請する登記所の管轄区域内に監査法人の従たる事務所がある場合は、監査法人の登記事項証明書の添付を要しない、という実務上の取扱い(商業登記ハンドブック(初版)454頁、第2版では削除。)の名残りかと思われます。

ただ、個人的には、代表者の資格を確認する必要がない重任の登記については、この取扱いを維持してもよいのではないかと思っています。


http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/43e6311314ffe35826adcb2fbdd3bb09?st=0
石炭1トン引き渡しの訴訟の価格は時価の半額です。
石炭1トン引き渡しの抵当権の抹消登記は、担保限度額と時価の低い額になるようですね。
重任が就任に入るのなら監査人の就任承諾書が必要になりますよね。
8.8人事院すえおき勧告へ。
8.2農業ファンド法衆院修正可決。大臣認可追加など。
あおぞら銀行優先株転換10年猶予へ。9月に臨時株主総会。
8.3までに提出予定だった参院4増4減は出ず。
年金時効援用ぱぷこめ開始。
取手登記所と龍ヶ崎支局はとても近いので統合されないとおかしい。
物品の場合の訴訟物の価格は時価です。引渡しは2分の1。登記はそのまま。
防衛省設置法改正自民修正へ。
政調、国防部会・安全保障調査会合同会議
  8時(約1時間) 704
  議題:1.防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案について
      2.森本敏防衛大臣の訪米について

議案種類 閣法
議案提出回次 180
議案番号 20
議案件名 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案
議案提出者 内閣
衆議院予備審査議案受理年月日

衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 /
衆議院議案受理年月日 平成24年 2月 7日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 平成24年 8月 1日/農林水産
衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 平成24年 8月 2日/修正
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 平成24年 8月 2日/修正
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
「国民年金・厚生年金保険の時効の援用の取り扱いについて(案)」に関する意見募集について

案件番号 495120189
定めようとする命令等の題名 国民年金・厚生年金保険の時効の援用の取り扱いについて(案)

根拠法令項 厚生年金保険法第92条
国民年金法第102条
会計法第31条
民法第145条、第146条及び第166条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第1条及び第2条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第2条及び第3条

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省年金局事業管理課給付事業室
電話:03-3595-2796

案の公示日 2012年08月04日 意見・情報受付開始日 2012年08月04日 意見・情報受付締切日 2012年08月20日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   概要   関連資料、その他
根拠法令   資料の入手方法
厚生労働省年金局事業管理課において掲載資料を文書で入手可能

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120189&Mode=0
石炭1トン引き渡しの訴訟の価格は時価の半額です。
石炭1トン引き渡しの抵当権の抹消登記は、担保限度額と時価の低い額になるようですね。抹消なので低い額の半額。
ーー
訂正
石炭1トン引き渡しの抵当権の抹消は、担保限度額・石炭の時価・土地の固定資産評価額の半額と建物の固定資産税評価額の合計のうち一番低い額の半額。
なお、先順位抵当権等がある場合は固定資産評価額からそれらを減額する。

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