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登記法 ○゜○゜コミュの8.1から鹿沼市・日光市・さくら市・那須烏山市の境界変更に伴う相互委任。翌週解除。

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8.1から鹿沼市・日光市・さくら市・那須烏山市の境界変更に伴う相互委任。翌週解除。
○登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務三二) ……… 3
http://kanpou.npb.go.jp/20120720/20120720h05846/20120720h058460000f.html
8.2は統一漁業委員選挙の投票日です。
閣議は政令2件だけです。
とうきねっとに8月分の登記所・公証人変更掲載。
7.23日経新聞朝刊39面の株式会社ウッドワンの完全子会社である中国住建の吸収合併公告ですが、中国住建の有価証券報告書は出ていないので開示不備です。
運転免許更新のための特定任意講習は三重県などでは一般の人を対象に1500円で実施していますね。
多くのところは会社団体などのみらしいけれど。
東京では実施していないようですね。
http://www.mie-ankyo.com/modules/wordpress/index.php?p=75
【お知らせ】図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始について

 次のとおり,図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。



 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成24年8月分)



運用開始日 法務局 庁 名
8月1日 横浜地方法務局 西湘二宮支局
さいたま地方法務局 本庄出張所
水戸地方法務局 下妻支局
静岡地方法務局 本局
甲府地方法務局 大月支局
長野地方法務局 飯山支局
広島法務局 尾道支局
福山支局
松江地方法務局 益田支局
長崎地方法務局 佐世保支局
大分地方法務局 日田支局
宇佐支局
秋田地方法務局 本荘支局
大曲支局


 また,図面証明書のオンライン請求対象登記所の運用開始に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行います。7月31日(火)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記8月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ登記所情報ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョン2.0A以上にアップデートの上,更新してください。
平成24年7月24日(火)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成24年8月1日(水)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 日本橋公証役場
東京法務局 麹町公証役場
東京法務局 浜松町公証役場
横浜地方法務局 平塚公証役場
水戸地方法務局 日立公証役場
大津地方法務局 大津公証役場
岐阜地方法務局 岐阜公証人合同役場
宮崎地方法務局 宮崎公証人合同役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成24年8月1日(水)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201207.html#HI201207230742
24.7.24定例閣議
政 令


在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

(外務省)

防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(防衛省)

なぜ、米国債を外国人が贈与したら米国で贈与税がかからないのか?
 米国の贈与税にとても面白い規定があります。





 すなわち、非居住外国人が無体財産を贈与した場合は、原則として、米国の贈与税は非課税という規定です。


 日本で贈与税を払うのは、贈与により財産をもらった人ですが、米国ではあげた人。





 無体財産(intangible property)とは、株式とか債権  米国の株式とか米国国債、地方債、社債、米国人への貸付金なんかも含まれている。日本だったら、ソフトウェアのような無形固定資産も無体財産に含まれると思うけど条文には含まれていない。





だから、米国国債をずーっと日本在住の日本人が贈与した場合は、米国では贈与税がかからない。





 他方、日本では外国籍で日本の非居住者が国外財産を贈与でもらった場合は、贈与税がかからない。だから、日本在住の日本人が米国在住の米国人に米国債を贈与した場合は、日本で贈与税がかからない。逆に、日本国債を米国在住の米国人に贈与したら日本で贈与税がかかる。日本国債は日本の国内財産だから。





 日本と米国の贈与税のシステムが違うけど、なぜ、米国では米国外に住んでいる外国人が米国債や米国株を贈与したら贈与税がかからないのだろう?





 たぶん、米国の経済状況に原因があるように思うのです。つまり、米国は昔から借金経済で、国家だけでなく、企業や個人にもその傾向がある。経済活動をするためには、おカネを調達しないといけない。莫大なおカネを貸してくれるのは、日本をはじめとする外国や外国法人や、それに、大金持ち。





 大金持ちに出資を申し入れても、もし、その出資持分を子供に贈与した場合、米国で莫大な贈与税がかかるんだったら断られる可能性が高い。それじゃ困るのでしょう。





 外国のお金持ちのみなさん、どんどん米国に投資してください! 米国外で暮らしていらっしゃる限りは、出資持分をお子さんに贈与しても米国政府が贈与税の請求書を送りつけることはありませんから!というのが、この規定を作った理由ではないかなあ♪





http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2012/07/post-87c2.html
日本のオフシェア勘定の非課税措置と同じではないんですかね。
抵当権設定の登記をした●日後に金銭を授受するという消費貸借契約はいつ成立するのか
次の質疑応答がある。

登研138号
「抵当権設定の登記をした5日後に、金銭を授受する。」旨の消費貸借契約及びこれに基づく抵当権設定の契約は、有効と思われますが、右の契約書を登記原因を証する書面として、抵当権設定の登記申請があった場合、右の「金銭は何月何日に授受する。」旨の約定は、特約事項として登記することはできないと思いますが、反対説もありますので、いかがでしょうか。
御意見のとおりと考えます。

おそらく、登記の原因としては「年月日金銭消費貸借同日設定」となるのであろうが、実際に金銭が交付されるのは抵当権設定の登記をした5日後ということであろう。以前、野々垣バージョンでも指摘していたが、消費貸借契約の要物性が緩和されている一例であろう。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-704d.html

コメント(4)

8.1から鹿沼市・日光市・さくら市・那須烏山市の境界変更に伴う相互委任。翌週さくら市・那須烏山市は解除。鹿沼市・日光市の解除はしない。に訂正。
○登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務三二) ……… 3
http://kanpou.npb.go.jp/20120720/20120720h05846/20120720h058460000f.html
8.2は統一漁業委員選挙の投票日です。
全国各地の法務局で登記簿の公開事務
(乙号事務)に従事する非常勤職員の多くが、国民年金や国民健康保険に未加入のまま、勤務を余儀なくされていることがわかった。未加入状態になっている職員は百人規模にのぼると見られ、「医療機関を受診した場合、全額自己負担を強いられるのではないか」と不安を募らせている職員もいる。

 問題が表面化したのは、登記簿公開事務を受託していた企業2社が給料支払いができなくなったことを理由に業務継続を断念したのがきっかけだ。法務省は7月2日付けで事務を受託していた「アイエーカンパニー」と「ATG Company」(本社はともに東京・世田谷区、ともに大屋武志社長)に業務の全部停止を命じるとともに、両社に所属していた約1400人の職員を新たに法務局の非常勤職員として雇用し直した。
 
 だが、法務省は雇用期間が8月3日までの1カ月間であることを理由に、被用者保険や被用者年金を適用せず、各自が国保や国民年金に加入するように求めている。

 ただ、国保や国民年金への加入は円滑に進んでいないのが実情だ。国民年金や国保に加入するためには、最寄りの年金事務所に出向くなどして従来の厚生年金や協会けんぽの資格喪失を確認した後、市区町村の窓口で加入手続きを行う必要がある。しかし、アイエーカンパニーなど2社が一方的に解雇通知を送りつけたことから解雇に納得していない職員が少なくないうえ、法務省が給料の不払いや社会保険に関するトラブルを「当事者間の問題」とみなしていることも解決を遅らせている。

 法務省は2社に代わる企業と新たに随意契約を結ぶことで、8月6日以降、業務委託を再開する方針だ。ただ、その際、現在の非常勤職員が新たな企業に雇用される保障もない。業務を放り出した企業の責任が不問に付される一方で、立場の弱い非正規職員が犠牲になっている。
(岡田広行 =東洋経済オンライン)
民主、3氏の離党届受理=参院会派「みどりの風」結成
時事通信 7月24日(火)15時52分配信

 民主党は24日の持ち回りの常任幹事会で、舟山康江(山形選挙区)、行田邦子(埼玉選挙区)、谷岡郁子(愛知選挙区)の各参院議員が提出していた離党届を同日付で受理することを決定した。
 一方、消費増税関連法案の衆院採決で反対し、党員資格停止2カ月の処分が確定した後に離党届を提出した中津川博郷衆院議員(比例代表東京ブロック)については除籍(除名)することとし、党倫理委員会に諮問した。
 舟山氏らは離党を受け、亀井亜紀子前国民新党政調会長とともに、新会派「みどりの風」の結成を参院事務局に届け出た。 
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港区役所成年後見支援予算。
弁護士・司法書士・介護福祉士等職業後見人・監督人の場合のみ報酬措置。
後見人は月額28000円以内・監督人は月額14000円以内。
親族・市民後見人の場合は、報酬は0円。

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