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登記法 ○゜○゜コミュの平成23年10月〜12月分

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平成23年10月〜12月分
国税通則法関係
納税の猶予
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことにより判定することが相当であり、生活費等を控除して利益金額を算定すべきとする請求人の主張は採用できないとした事例(納税の猶予不許可処分・棄却)

平成23年11月15日裁決

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所得税法関係
納税義務者(住所の判定)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人の生活の本拠はG国の居宅ではなく日本の居宅にあったとした事例(平成21年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却)

平成23年10月24日裁決

非課税所得(損害賠償金等)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が和解により取得した損害賠償金名目の金員に係る所得は、非課税所得ではなく、雑所得に該当するとした事例(平成21年分の所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成23年12月2日裁決

非課税所得(相続等により取得するもの)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例(平成21年分の所得税の更正の請求に対してされた更正処分・棄却)

平成23年12月2日裁決

利息制限法の制限超過利率による利息収入
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

利息制限法に定める制限利率を超える部分の利息及び遅延損害金は、現実の支払があった時点において事業所得の総収入金額に算入すべきであり、未収の場合には、制限利率の部分のみ総収入金額に算入すべきであるとした事例(平成15年分〜平成18年分の所得税の各更正処分等及び重加算税等の各賦課決定処分、平成19年分〜平成21年分の所得税の各更正処分等及び重加算税等の各賦課決定処分、平17.1.1〜平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分等、に係る重加算税等の各賦課決定処分・全部取消し、全部取消しほか、棄却、一部取消しほか)

平成23年12月1日裁決

給与所得と認めなかった事例
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が給与の名目で受領した金員は、請求人が営む代理店業務の収入と認められるから、その金額を給与所得の収入金額から減算すべきであるとした事例(平成18年分及び平成20年分の所得税の決定処分等並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平成19年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平18.1.1〜平20.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、及び棄却)

平成23年11月25日裁決

取得価額の認定(建築費、造成費等)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が審査請求において新たに主張した建物の取得費について、その一部を認容した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成23年10月6日裁決

年の中途で死亡した被相続人に係る所得税の承継税額
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例(平成19年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成23年12月8日裁決

非居住者の納税義務(恒久的施設の有無)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

非居住者である請求人が行うインターネット販売において、輸入した商品の発送業務等を行うアパート及び倉庫は恒久的施設に当たるとした事例(平成17年分〜平成20年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成23年11月25日裁決

給与所得(経済的利益)に係る源泉徴収
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

理事長に対する債務免除は、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものに該当せず給与として源泉徴収を要するとした事例(平成19年12月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成23年12月20日裁決

住宅借入金等特別控除
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

既存住宅の取得の日とは、当該住宅の引渡しを受けた日であるとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成23年10月14日裁決

住宅借入金等特別控除
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

新たに建築された家屋は、登記上、増築を原因としているものの、既存家屋の残存部分とは別棟であり、既存家屋と一体となっているとは認められないことから、新築住宅として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるとした事例(平成17年分〜平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

平成23年10月17日裁決

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相続税法関係
配偶者に対する相続税額の軽減の適用要件
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

申告されなかった相続人名義の預金等について、被相続人の財産であるとの明確な認識はなかったことなどから、相続税法第19条の2第5項に規定する「隠ぺい仮装行為」はないとした事例(平成20年1月相続開始に係る相続税の各更正処分並びに重加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、棄却、全部取消し、一部取消し)

平成23年11月25日裁決

評価単位
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

建物の一部が収用に伴い取り壊された前後を通じて、評価対象地の利用状況及び権利関係に変化がなかったことから、評価単位は1つとすべきとした事例(平成19年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成23年12月6日裁決

広大地の評価
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

評価対象地は、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは認められないから広大地に該当しないとした事例(平成19年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成23年12月6日裁決

広大地の評価
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

戸建住宅の敷地として分譲開発した場合に公共公益的施設用地の負担は必要ないことから広大地には該当しないとした事例(平成19年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成23年12月6日裁決

貸宅地の評価
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

借地権の設定されている土地の評価に当たり、自用地としての価額から控除すべき借地権の価額はないとした事例(平成20年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成23年11月17日裁決

更正の請求の特則
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

「相続させる」旨の遺言の法的効果を前提として、未分割財産が分割されたことを事由とする相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、その前提を欠くとした事例(平成15年5月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分・棄却)

平成23年12月6日裁決

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消費税法関係
課税仕入れ等の範囲
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

軽油引取税の特別徴収義務者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例(平19.8.1〜平22.7.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、全部取消し)

平成23年12月13日裁決

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国税徴収法関係
課税処分と滞納処分の関係
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

課税処分の取消訴訟が係属中であっても、課税処分の効力は妨げられず滞納処分は続行されるとともに、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されないとした事例(不動産の差押処分・棄却)

平成23年11月17日裁決

公売公告
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

公売公告を行う際の調査不足及び財産調査の手続違法は、公売公告処分の取消事由には当たらないとした事例(公売公告処分・棄却)

平成23年10月12日裁決

公売財産の見積価額
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

見積価額の低廉性は公売公告処分の違法事由には当たらないとした事例(公売公告処分、公売の通知並びに見積価額公告及び同公告に係る見積価額の決定・棄却、却下)

平成23年12月14日裁決

http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/85.html

コメント(3)

生活保護不正受給防止、医療費の明細書電子化へ
読売新聞 6月29日(金)9時22分配信

 厚生労働省は28日、生活保護制度の見直し案を公表した。不正受給防止のため、支払われた医療費の明細書を電子化して国が把握することなどが柱だ。今年秋に策定する「生活支援戦略」に盛り込む。

 生活保護受給者は自己負担なしで受診できるが、医療機関が営利目的で過剰診療させるなど、制度の悪用が後を絶たない。明細書の電子化は不自然な受診を把握するのが目的で、年度内をメドに実施する。

 また、「隠し口座」の有無などをチェックするため、福祉事務所が現在、金融機関の支店に対して行っている受給者の口座照会を、年末から本店一括で確認できるようにする。受給者の就労実態を調査できるよう生活保護法の改正も目指す。

 生活支援策では、生活保護からの早期自立を促すための貸付制度を2015年度にも創設することを盛り込んだ。期間は最長1年間とし、貸付額は月20万円(単身者は15万円)を上限とする方向だ。
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明治19年法律1号登記法
日本で最初の法律ですが、憲法・帝国議会ができる前ですから帝国議会を通過していません。
明治32年7月1日に廃止されました。特許権等の登記制度の廃止による。

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