ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの住宅エコポイントは7.31で繰上げ終了。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
住宅エコポイントは7.31で繰上げ終了。
東穀取のコーヒーが上場廃止決定。
消防法・著作権法成立。
衆24社会保障改革推進法・25こども園改正。
登記ねっと電子納付障害発生。
◆政調、厚生労働部会
  8時(約1時間) 706
  議題:ポリ塩化ビフェニル等の摂取による健康被害の救済に関する
      特別措置法案(議員立法)について

民主、自民、公明の3党は20日夜9時、社会保障と税の一体改革関連法案の修正合意に基づく2法案「社会保障制度改革推進法案」「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案」(下記ダウンロード参照)を衆院に提出した。

社会保障制度改革推進法案要綱

社会保障制度改革推進法案

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

http://www.dpj.or.jp/
180 21 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 5年延長。

180 24 社会保障制度改革推進法案 衆議院で審議中 経過

180 25 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
【お詫び】電子納付ができない事象の復旧について(平成24年6月21日)

 本日午後1時35分頃から,電子納付ができない不具合が発生していましたが,午後1時55分に復旧しました。
 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成24年6月21日(木)
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおいて電子納付ができない事象について(平成24年6月21日)

本日午後1時35分頃から,オンライン申請システムにおいて,電子納付ができない不具合が発生しています。
現在,対応中であり,復旧次第,このホームページでお知らせします。
 
ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201206.html#HI201206210739
土地家屋調査士試験での500ミリペットボトル持ち込み可能
http://www.moj.go.jp/content/000099131.pdf
司法書士試験もおなじ。
http://www.moj.go.jp/content/000099129.pdf
ギリシャにおける連立合意の成立
平成24年6月21日

1.6月20日(水曜日)(現地時間),ギリシャにおいて,6月17日(日曜日)に実施された議会選挙を受けて,関係各党の間で連立政権発足の合意がなされたことを歓迎します。
2.我が国としては,ギリシャ情勢が欧州経済及び我が国を含む世界経済に与える影響が大きいことから,5月6日(日)の選挙以降の情勢についても注視してきました。
3.欧州債務危機の深刻化を防ぐため、我が国はこれまで、欧州金融安定ファシリティー(EFSF)債の購入や、国際通貨基金(IMF)の資金基盤強化にいち早く貢献を表明して合意形成につなげるなど、欧州諸国の取組を積極的に支援してきました。
4.今後,ギリシャにおいて早期に安定した政権が発足し,同政権の下で必要な対応策が早急に講じられることにより、ギリシャ及び欧州の市場の安定化が図られることを期待します。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/24/dgk_0621.html
○司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(法務二七) ……… 1

外国人住民票。
http://kanpou.npb.go.jp/20120621/20120621h05826/20120621h058260000f.html
密封された放射性同位元素の所在不明について(株式会社岸本医科学研究所環境分析センター)

2012年06月21日 第1報
 平成24年6月20日(水曜日)、株式会社岸本医科学研究所環境分析センターの所有する密封された放射性同位元素(ニッケル63、370メガベクレル)が所在不明となっていることが判明しました。本件による放射線障害のおそれはありません。
1.使用者
事業所名
株式会社岸本医科学研究所環境分析センター

住所
北海道函館市港町2-11-1

2.経緯
(1) 平成24年6月20日(水曜日)13時15分頃、放射線障害防止法に係る販売業者から文部科学省に対し以下の連絡があった。

•当該販売業者は、同法に基づく表示付認証機器(ガスクロマトグラフ分析装置)を販売しているが、一定期間ごとに、当該機器の更新を行っており、当該更新のため、当該機器の販売先である株式会社岸本医科学研究所環境分析センターに連絡をしたところ、連絡がとれなかった。

•そこで、確認をしたところ、当該センターがすでに廃業しているとの情報を得たため、文部科学省にその旨の連絡をした。
(2) 上記連絡を受け、直ちに、文部科学省から、当該センターの関係者に連絡したところ、以下の回答があった。

•当該センターは4年ほど前に廃業し、1年半前に建物自体を解体した。

•当該機器の所在について改めて確認する。
(3) 同年6月21日(木曜日)午前、当該関係者から、当該機器の所在を確認できなかった旨及び警察に紛失届を提出した旨の連絡があった。

3.所在不明となっている物
状態
放射性同位元素が金属容器に密封・収納された状態
(金属容器の大きさ、長さ約18センチメートル 直径最大約2センチメートル)

核種と数量
ニッケル63、370メガベクレル

4.放射線の影響等
 当該放射性同位元素は、金属容器に密封・収納されており、容器の表面でバックグラウンド程度であるため、常時接触したとしても放射線障害のおそれはありません。

5.当省の対応
 文部科学省は、同社の関係者に対し、紛失した放射性同位元素の発見に全力を尽くすよう指示しました。また、放射性同位元素の所在不明に至った経緯、原因等の報告を求めました。

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/news/trouble/1322693.htm
文部科学省所管の原子力施設に係る許可、認可、検査及び確認の実施状況(平成23年度第4四半期分)について
平成24年6月21日

 文部科学省は、本日開催された原子力安全委員会において、文部科学省所管の原子力施設に係る平成23年度第4四半期の許可、認可、検査及び確認の実施状況について報告を行いましたので、お知らせいたします。

 今回の報告の対象となる許可、認可、検査及び確認の件数は、以下のとおりです。詳細につきましては、別紙をご覧下さい。

1.試験研究用原子炉施設等 17件

2.核燃料物質使用施設等 44件

【参考】

 本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の3第1項及び第2項の規定に基づき、文部科学省が行う試験研究用原子炉施設等及び核燃料物質使用施設等に対する許可、認可、検査及び確認について、四半期毎に、その実施状況を原子力安全委員会に報告するものです。



別紙:文部科学省所管の原子力施設に係る許可、認可、検査及び確認の実施状況(平成23年度第4四半期分)について (PDF:1033KB)
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/news/genshiro_anzenkisei/1322294.htm
関西電力株式会社大飯発電所第3号機及び第4号機における「特別な監視体制」に関する公表ルールの明確化及び体制強化に取り組みます
本件の概要
 原子力安全・保安院は、平成24年6月19日、関西電力株式会社大飯発電所第3号機で発生した事象について、牧野経済産業副大臣から、情報共有の徹底、プレスへの情報提供等について改めて指示がなされたことを受け、別添のとおり「特別な監視体制」に関する公表ルールの明確化及び体制強化を図ることとしました。

担当
原子力安全・保安院 原子力発電検査課

原子力安全・保安院 原子力防災課

原子力安全・保安院 原子力安全広報課

公表日
平成24年6月21日(木)

発表資料名
関西電力株式会社大飯発電所第3号機及び第4号機における「特別な監視体制」に関する公表ルールの明確化及び体制強化に取り組みます(PDF形式:92KB)
別添:特別な監視体制における公表ルールの明確化、体制の強化について(PDF形式:102KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120621001/20120621001.html
(お知らせ)復興支援・住宅エコポイントに関する重要なお知らせ(予約申込受付の早期終了について)平成24年6月19日

1.予約申込の受付について
  復興支援・住宅エコポイントについては、本年1月よりポイント発行申請の受付を開始し、
 5月1日から予約制度を導入しておりますが、被災地以外の地域については、本年7月
中旬から下旬頃にも予算額に達する見込みです。
  つきましては、予約申込の受付の取扱いについて、以下のとおりとしますので、ご注意ください。


 ○被災地以外の地域については、予算額に達する7月中旬から下旬頃にも予約申込の
受付を終了します。
  被災地以外の地域を対象とする予約申込の受付終了方法については、別紙のとおり
とします。
  ○被災地(※)については、引き続き、本年10月末を目途に、予算額に達するまで
予約申込を受付します。




被災地以外の地域の予約申込可能なポイント数(以下、「予約可能ポイント数」という。)
については、復興支援・住宅エコポイントのホームページ(http://fukko-jutaku.eco-points.jp
に掲載し、更新します(平成24年6月15日(金)到着分集計時点の予約可能ポイント数:
約207億ポイント)。また、被災地以外の地域を対象とする予約申込の受付終了が見込まれる
約1週間前にも再度お知らせする予定です。
なお、ポイント発行対象となる工事期間、申請期限及び交換期限に変更はありません。
被災地を対象とする予約申込の受付終了方法については、改めてお知らせします。
 (※)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における
   「特定被災区域」のこと。



2.お問い合わせ先
 住宅エコポイント事務局
   ・HP http://fukko-jutaku.eco-points.jp
   ・電話 0570-200-121 (有料)(9:00〜17:00、土日祝含む)
    ※IP電話・PHSからのお問い合わせ
 予約申込前の方    :03-4334-9256(有料)
     予約申込後・申請後の方:03-4334-9257(有料)




添付資料
(別紙)復興支援・住宅エコポイント 被災地以外の地域を対象とする予約申込の受付終了方法ついて(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000374.html

コメント(4)

南海トラフ巨大地震対策特別措置法案概要
PDF形式(77.8KB)
南海トラフ特措法と他の地震防災対策に関する法律との関係(イメージ)
PDF形式(98.5KB)
我が国の地震防災に関する法律体系
PDF形式(128.1KB)
南海トラフ巨大地震対策特別措置法案要綱
PDF形式(357.5KB)
南海トラフ巨大地震対策特別措置法案
PDF形式(504.0KB)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/117398.html
参議院本会議 19法案可決
テーマ:政治

本日の参議院本会議で、19法案が可決しました。


特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(全会一致)

原子力規制委員会設置法案(反対28名 みんな、共産他)

地方自治法第156条4項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(反対19 みんな他)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(全会一致)

離島振興法の一部を改正する法律案(全会一致)

東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案(全会一致)

過疎地域自立促進特別法の一部を改正する法律案(全会一致)

地域社会における共生の実現に向けて新たな障がい保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案(反対24 みんな、共産他)

国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の一部を改正する法律案(全会一致)

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(全会一致)

競馬法の一部を改正する法律案(反対11名 みんな)

養ほう振興法の一部を改正する法律案(全会一致)

著作権法の一部を改正する法律案(反対12名)

災害対策基本法の一部を改正する法律案(全会一致)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(反対5名)

内閣府設置法の一部を改正する法律案(反対11名)

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(全会一致)

消費者教育の推進に関する法律案(反対11名 みんな)

消費者基本法の一部を改正する法律案(全会一致)

http://ameblo.jp/t-takeya/
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨
一、訪問購入の規制対象物品の非限定化
  訪問購入の規制の対象となる物品を、政令で定める「指定物品」から全ての「物品」とする。ただし、 訪問購入に係る売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品等であって、政令で定め るものを訪問購入の規制の対象から除く。
二、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等
1 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等  以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認して  はならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
 3 購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込み等をすることが通例であり、  かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるもの  に該当する訪問購入等については、1を適用しない。
三、第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知
  購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引 き渡したときは、契約の申込みの撤回等(以下「クーリング・オフ」という。)の規定の期間を経過した 場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契 約の相手方に通知しなければならない。
四、物品の引渡しを受ける第三者に対する通知
  購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、クーリング・オフの規 定の期間中に第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、クーリング・オフの 規定により当該物品の売買契約が解除されることがある等の旨を、その第三者に対し通知しなければなら ない。
五、検討事項の明確化及び検討の時期の繰上げ
1 政府は、訪問購入に係る売買契約の申込者等がクーリング・オフの規定による売買契約の解除をした  場合において当該申込者等が訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し又は保持することができるよう  にするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府による1のほかのこの法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定の施行の状況に係る検  討の時期を、この法律の施行後「五年」から「三年」とする。
九州製紙株式会社 熊本県上松求麻村は樺太工業に買収された。



http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00474183&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1

九州製紙の地上権公示催告

http://kanpou.npb.go.jp/20120621/20120621h05826/20120621h058260014f.html

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング