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登記法 ○゜○゜コミュの独立行政法人の美術館入場料等国庫納付廃止し、絵画購入資金などに使用させる。

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独立行政法人の美術館入場料等国庫納付廃止し、絵画購入資金などに使用させる。
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高度人材に対するポイント制に係る出入国管理上の優遇制度に関する関係告示等の改正について(意見募集)

案件番号 300130054
定めようとする命令等の題名 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針の一部を改正する件

根拠法令項 ・出入国管理及び難民認定法第二条のニ第三項,第七条第一項第二号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省入国管理局参事官室
 電話:03-3580-4111(内2751)

案の公示日 2012年04月29日 意見・情報受付開始日 2012年04月29日 意見・情報受付締切日 2012年05月28日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   上陸告示改正案(新旧対照表)   在留指針改正案(新旧対照表)   関連資料、その他
高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130054
「カーボン・オフセット制度実施規則(案)」に係る意見募集について

案件番号 195120008
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室

案の公示日 2012年05月01日 意見・情報受付開始日 2012年05月01日 意見・情報受付締切日 2012年05月15日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集について   資料1 カーボン・オフセット実施規則(案)   関連資料、その他
参考資料1 新たな認証プログラムの概要   資料の入手方法
環境省担当課室にて直接配布(地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195120008&Mode=0
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。
 (国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)
第二条 この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 歳費法第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。
 (端数計算)
第三条 前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(両院議長協議決定への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
附 則
 この法律は、平成二十四年五月一日から施行する。

     理 由
 我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当について臨時の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

ミサイル報告書
http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2012/pdf/0426houkokusho.pdf
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について平成24年5月1日

1.背景

  建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない企業(すなわち保険未加入企業)が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状オが生じています。
 このため、関係者を挙げた社会保険未加入問題への対策の一環として、建設業の許可に際しての保険加入状況の確認・指導、経営事項審査における未加入企業への評価の厳格化を進めることにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図る必要があります。

  また、昨今、我が国建設企業の活動範囲が国内外を問わず拡大している中で、外国における建設工事の受注に際し、進出先国の規制により子会社を設立しなければならない場合や、子会社により現地に根付いた事業活動を行う場合があることから、外国子会社の経営実績を適正に評価するとともに、我が国建設企業の海外進出意欲の醸成を図ることが求められています。

  こうした状況にかんがみ、中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会の中間とりまとめ(平成24年1月27日)等を踏まえ、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「告示」という。)について、所要の改正を行うこととしましたのでお知らせします。


2.概要
(1)建設業における社会保険未加入問題への対策

【別添1参照】


 [1] 建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加

(規則第4条及び様式(新)第20号の3関係)



  許可行政庁が、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に基づく許可(許可の更新を含む。)の申請時に、保険加入状況の確認、指導等を行うため、法第6条第1項に基づく申請書の添付書類として、健康保険等の加入状況(※)を記載した書面の提出を求めることとし、当該書面の様式を整備する。
 (※)「健康保険等の加入状況」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和29年法律115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出の状況をいう。以下同じ。

[2] 施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加

(規則第14条の2及び第14条の4関係)



 特定建設業者及び下請負人が、その請け負う工事における下請負人等の保険加入状況を把握することを通じて、適正な施工体制の確保に資するよう、法第24条の7第1項に基づき特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び同条第2項に基づき下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況を追加することとする。
 
[3] 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化

(規則様式第25号の11及び第25号の12並びに告示第1の4の1及び付録第2関係)



 法第27条の23に基づく経営事項審査(以下単に「経営事項審査」という。)において、社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準を次のとおり見直す。
・評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査することとする。(規則及び告示第1の4の1)
・「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。(告示付録第2)

※ 建設業における社会保険未加入問題への対策については、行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となって、総合的対策を実施し、実施後5年を目途に、企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すこととしています。                                 
【別添2参照】


(2)経営事項審査における外国子会社の経営実績の評価 

(規則様式第25号の11及び告示附則関係)


 経営事項審査において、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請し、認定を受けた場合には、当該数値を評価の対象とする こととする。
・外国子会社の完成工事高
・親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額

(3)その他

 その他所要の改正を行う。


3.スケジュール
  公 布  平成24年 5月1日
  施 行  平成24年 7月1日(2.の(1)[3]及び(2)・(3)関係
        平成24年11月1日(2.の(1)[1][2]関係)

4.参照資料

 ・中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会
  「中間とりまとめ」(平成24年1月27日)
  http://www.mlit.go.jp/common/000189925.pdf(「社会保険未加入問題への対策」P8〜9)
 ・中央建設業審議会(平成24年3月14日)
  http://www.mlit.go.jp/common/000204540.pdf(「経営事項審査の審査基準の改正について」)



添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
別添1(PDF ファイル)
別添2(PDF ファイル)
建設業法施行規則の一部を改正する省令(PDF ファイル)
建設業法施行規則の一部を改正する省令新旧(PDF ファイル)
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(PDF ファイル)
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示新旧(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく基本方針及び省令の改正(環境教育等推進専門家会議審議まとめ)に関する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 平成23年6月に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が成立したことに伴い、同法に基づき設置された環境教育等推進専門家会議において、同法に基づく「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」及び省令の改正について検討がなされてきました。
 この度、これらに関する審議結果がまとまりましたので、広く国民の皆様から御意見をおうかがいするため、平成24年5月1日(火)から平成24年5月31日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。

1.意見募集対象
添付資料を参照

2.募集期間
平成24年5月31日(木)17時まで(郵送の場合は同時刻必着)

3.意見の提出方法
 添付募集要領を参照の上、電子メール、郵送又はFAXのいずれかの方法で提出してください。

添付資料

【資料1】意見募集要項[PDF 80KB]
【資料2】「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく基本方針の改正(環境教育等推進専門家会議審議まとめ)の主なポイント[PDF 55KB]
【資料3】環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針[PDF 100KB]
【資料4】環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針 新旧併記版[PDF 128KB]
【資料5】人材認定等事業に係る登録に関する省令の一部改正について[PDF 55KB]
【資料6】省令様式案[PDF 47KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15186

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