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登記法 ○゜○゜コミュの180 16 日本銀行法の一部を改正する法律案

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180 16 日本銀行法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18007180016.htm
金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」(第2回)議事次第
日時:平成24年4月6日(金)14時00分〜16時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.プレゼンテーション

株式会社野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部 金子上級研究員
ドイツ証券株式会社 村木ディレクター・シニアアナリスト(本WG委員)
LIFE MAP LLC 竹川代表
3.自由討議

4.閉会

以上

配付資料
資料1「金融自由化以降の投信マーケットの状況と今後の課題」(PDF:992KB)

資料2「ウェルスマネジメント事業の現状」(PDF:421KB)

資料3「投資家目線でみた投資信託の現状と課題」(PDF:1,895KB)

参考資料メンバー名簿(PDF:74KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/toushi/siryou/20120406.html
第5回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成24年4月19日)第5回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会を下記のとおり開催いたします。








1.日時:平成24年4月19日(木)18:00〜20:00
※ 会議の進行状況によっては終了時間が前後する可能性があります。




2.場所:消費者委員会 大会議室1
(東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー6階)




3.議事:(1)論点1(消費生活情報員に求められる役割)および
論点2(相談員資格を法律に位置づけることの必要性・効果)についての検討
(2)その他

http://www.caa.go.jp/region/index8.html
平成24年4月11日
インターネットを通じた海外ショッピング時のトラブルと注意すべき5つのポイント〜消費者庁越境消費者センター(CCJ)に寄せられた相談から〜[PDF:426 KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html#m06
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/120411adjustments_1.pdf
「平成24年度における人事管理運営方針」

 人事管理運営方針は、当該年度における政府全体を通ずる国家公務員の人事管理の統一的指針を定めているものです。この度、総務大臣決定しましたので、本日公表いたします。


 ・ 平成24年度における人事管理運営方針 
 ・ 平成24年度における人事管理運営方針のポイント
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_02000047.html
大阪府泉佐野市「空港連絡橋利用税」の新設
平成23年9月30日に大阪府泉佐野市から協議のあった法定外普通税の新設について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。

・概要

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000033.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会「スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関するWG中間取りまとめ」の公表
 総務省は、平成21年4月から「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)を開催しています。今般、本研究会において「スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関するWG」の中間取りまとめが行われましたので公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000073.html
ポルトガル産業財産庁との特許審査ハイウェイの試行を開始します
本件の概要 日本国特許庁は、ポルトガル産業財産庁との間で本年4月18日から特許審査ハイウェイ(PPH)*1の試行を開始いたします。これにより、我が国がPPHを締結した国・機関は22となります。日本企業は本PPHを利用することで、特許の早期審査制度を有しないポルトガルにおける特許権取得の迅速化や質の高い権利保護が可能となり、ポルトガルにおける事業展開の円滑化を図ることにつながります。

担当特許庁 総務部 国際課

特許庁 特許審査第一部 調整課 審査企画室

公表日平成24年4月11日(水)

発表資料名ポルトガル産業財産庁との特許審査ハイウェイの試行を開始します(PDF形式:105KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120411005/20120411005.html
「研究開発小委員会」報告書をとりまとめました〜危機を乗り越えるための研究開発の方向性〜
本件の概要 産業構造審議会産業技術分科会研究開発小委員会(委員長:橋本 和仁 東京大学大学院工学系研究科教授)では、イノベーションで新たな成長を目指す方策を検討し、今般報告書としてとりまとめましたので、公表いたします。

担当産業技術環境局 研究開発課

公表日平成24年4月11日(水)

発表資料名「研究開発小委員会」報告書をとりまとめました〜危機を乗り越えるための研究開発の方向性〜(PDF形式:157KB)
産業構造審議会 産業技術分科会 研究開発小委員会 報告書のポイント(PDF形式:499KB)
産業構造審議会 産業技術分科会・研究開発小委員会 報告書(PDF形式:5,325KB)
参考資料(PDF形式:16,075KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120411001/20120411001.html
四日市支局工場財団工作物・機械器具追加協和発酵ケミカル
http://kanpou.npb.go.jp/20120411/20120411h05778/20120411h057780012f.html
2012年04月10日、日銀法改正案を提出いたしました。

【提出法案】

■日本銀行法の一部を改正する法律案 
要綱(PDF 57KB),法案(PDF 78KB),新旧対照表(PDF 138KB)

http://www.your-party.jp/activity/gian/001267/
日本銀行法の一部を改正する法律(案)
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「通じて」の下に「、雇用の安定を含む」を加える。
第四条の見出しを「(政府との関係等)」に改め、同条に次の三項を加える。
2 政府は、達成すべき物価の変動に係る目標を定め、これを日本銀行に指示するものとする。
3 日本銀行は、前項の目標に基づき日本銀行の果たすべき機能及び責務等に関して定める協定を政府との
間で締結するものとする。
4 日本銀行は、前項の協定で定めるところにより、第二項の目標の達成状況及び前項の協定の実施状況に
ついて、政府に対し説明をしなければならない。
第十五条第一項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として
次の一号を加える。
一第四条第二項の目標に基づき同条第三項の協定において定める事項
第十五条第二項第十三号中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項の規定による報告の内容の決定、
同条第三項」に改める。
第二十五条の見出しを「(役員の解任)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しな
ければならない。
第二十五条第一項第三号中「禁錮

」を「禁錮」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定によるほか、内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が職務上の義務に違反したときその他日
本銀行の役員たるに適しないと認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該役員を解任することができる。
この場合において、総裁、副総裁又は審議委員を解任しようとするときは、内閣は、委員会の意見を聴い
た後、両議院の同意を得なければならない。
3 第四条第二項の目標を達成することができなかった場合でも、日本銀行からその合理的な理由について
説明があったときは、前項の規定の適用はないものとする。
第五十四条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項を第三項とし、同条に第一項及び第二項
として次の二項を加える。
日本銀行は、第四条第三項の協定を締結したときは、速やかに、その内容を財務大臣を経由して国会に
報告しなければならない。
2 日本銀行は、第四条第二項の目標の達成状況及び同条第三項の協定の実施状況について、国会に対し、
財務大臣を経由して報告するとともに、説明をしなければならない。
附則第一条の次に次の一条を加える。
(資産の買入れ等を行うための基金等)
第一条の二日本銀行は、当分の間、最近の経済及び金融の情勢等に鑑み、復興債(東日本大震災(平成二
十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をい
う。)からの復興に必要な資金を確保するために発行される国債をいう。)を含む国債、社債その他の資
産の買入れ等を行うための基金を設け、かつ、当該基金について、政府との間で当該基金の規模並びに当
該基金により買入れ等を行う資産の種類及びその買入れ等の規模に関する協定を締結し、当該協定に従っ
て当該基金の適切な活用を図るものとする。
2 前項の協定において定める事項は、政策委員会の議決による。この場合において、第十七条第二項中
「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項(附則第一条の二第一項の協定において定める事項を含む。第
五十四条第三項において同じ。)」とする。
3 第四条第四項並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は第一項の協定について、第十五条第二項(第
十三号に係る部分に限る。)の規定はこの項において準用する第五十四条第二項の規定による報告につい
て、それぞれ準用する。
4 第一項の基金により買入れ等を行った資産についての財産目録及び貸借対照表に計上する価額は、財務
省令で定めるところにより算定した取得原価とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(健康保険法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「第十五条第一項第一号」を「第十五条第一項第二号」に改める。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第九条
二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第十条
三地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の二第一項及び第三条の二の二
四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第三十五項
五関税法(昭和二十九年法律第六十一号)附則第三項
六厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十七条の十四
七租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項
八国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条の九第五項
九国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の二の五
十地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第三十四条の二
十一労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第十二条
十二独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第三条の二
理由
最近の厳しい経済情勢等を踏まえ、日本銀行が行う通貨及び金融の調節の理念とされる国民経済の健全な
発展に雇用の安定が含まれることを明記し、政府が指示する物価の変動に係る目標に基づき日本銀行の果た
すべき機能及び責務等に関する日本銀行と政府との間での協定の締結並びに日本銀行の当該目標の達成状況
及び当該協定の実施状況についての政府及び国会に対する説明に関する規定を定め、日本銀行の役員の解任
に関する規定を整備し、日本銀行による資産の買入れ等を行うための当分の間における基金の設立及び当該
基金に関する日本銀行と政府との間での協定の締結に関する規定を定める等の必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。

コメント(2)

◆政調、文部科学部会
  8時(約1時間) 704
  議題:1.著作権法の改正について
     (1)「音楽などの私的違法ダウンロードの防止に関する法律案」
        (議員立法)の取り扱いについて(報告)
     (2)「著作権法の一部を改正する法律案」(閣法)(条文審査)
     2.各プロジェクトチームの議論の取りまとめについて(報告)
     (1)教育基本条例に関するプロジェクトチーム(下村博文 座長)
     (2)性教育に関するプロジェクトチーム(あべ俊子 座長)


特定非営利活動法人(NPO法人)の社会貢献活動を広げるため、特定非営利活動促進法(NPO法)が改正され、平成24年4月に施行されました
より多くのNPO法人が寄附金税制の優遇措置を受けられるようにするために、「認定NPO法人」の認定基準が緩和され、仮認定制度が導入されました
NPO法人の認証や認定NPO法人の認定事務の窓口が、身近な都道府県または政令指定都市に一元化されました
制度の使いやすさと信頼性の向上のための見直しとして、申請手続の簡素化・柔軟化、会計の明確化を行いました
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201204/2.html
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社については,会社法第386条の規定は適用されない(会社法第389条第7項)ため,当該株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には,当該訴えについては,原則として,代表取締役が当該株式会社を代表する(会社法第349条第4項,第353条,第364条)。

 しかし,この点を看過してされた高裁判決があり,最近最高裁で差戻判決があったそうだ。

 原審は,これかな?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80140&hanreiKbn=07

 「会社法制の見直しに関する中間試案」において,会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題が論点に上がっているのは,こういう事情があったから?

 補足説明にもそれらしい解説あり。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/46de10875dfd51c11f1c9a558cea0e87
株主総会が定めた者があればその人が代表し、地裁が特別代理人を選任することも可能であるが。。
考えてみれば、現物出資で問題なのは、現物出資財産の価額が適正か?。。。というトコロなので、ソコがキチンとしていれば、「現物出資だから」という理由で、特別に株主サンの承認を得る必要はないってことなんでしょうね〜。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/55274cf24e03e7b0845365099efa3cca
国債・東京電力の株式とか不特定物の現物出資が可能なんですよ。
しかしそういうことをしない。
時価100万円分の有価証券を持ってくれば誰でも申し込めますとか。

売買予約仮登記をした。買い戻し仮登記はしていない。
買い戻し仮登記を省略して、売買予約本登記と買い戻し登記ができるとは小生は考えられないのです。

行政書士の帰化申請に関する法律の定めはなく、先例しかありませんが違法だとされていません。
公認会計士の商業・法人登記申請も法律の定めはありませんが先例がありますから同様に違法ではないと考えますがいかがでしょうか。

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