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登記法 ○゜○゜コミュの首相官邸ホームページも毎回フリーズするようになってしまったね。

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首相官邸ホームページも毎回フリーズするようになってしまったね。
24年分都営バス路線図配布開始。
24年度固定資産税縦覧開始。
足立区立中学校女子ズボン選択制導入住民申し出がされた。3.31東京新聞。
3.30都市再生法も成立したが3.31公布されず。
コーポ銀行が存続会社でみずほ銀行へ商号変更。抵当権移転が必要になる。
「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(案)

案件番号 155120705
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省住宅局建築指導課 今村、山本、大槻
TEL 03−5253−8111(内線39−568)

案の公示日 2012年04月02日 意見・情報受付開始日 2012年04月02日 意見・情報受付締切日 2012年05月10日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(案)に対する意見募集について   「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(案)(別添)   関連資料、その他
「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(案)の概要(参考資料、意見募集の対象外)  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155120705&Mode=0
180 6 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案 衆議院で審議中 経過 本文
第一八〇回

参第一一号

   鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条の次に次の一条を加える。

 (地方公共団体の役割)

第二条の二 市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況等に応じ、第四条第一項に規定する被害防止計画の作成及びこれに基づく被害防止施策(鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策をいう。以下同じ。)の実施その他の必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

2 都道府県は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況、市町村の被害防止施策の実施の状況等を踏まえ、この法律に基づく措置その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 第三条第一項中「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策(以下「被害防止施策」という。)」を「被害防止施策」に改める。

 第四条第二項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項

 第四条の次に次の一条を加える。

 (協議会)

第四条の二 市町村は、単独で又は共同して、被害防止計画の作成及び変更に関する協議並びに被害防止計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、市町村のほか、農林漁業団体、被害防止施策の実施に携わる者及び地域住民並びに学識経験者その他の市町村が必要と認める者をもって構成する。

3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (都道府県知事に対する要請等)

第七条の二 市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策のみによっては対象鳥獣による当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による要請があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、特定鳥獣保護管理計画の作成若しくは変更又はその実施その他の当該都道府県の区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第八条中「実施されるよう」の下に「、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助その他当該被害防止施策の実施に要する費用に対する補助」を加える。

 第九条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか、市町村長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。

 第十条の見出し中「処理」を「適正な処理及び食品としての利用等」に改め、同条中「が適正に処理されるよう、当該対象鳥獣に関し、処理するための施設の充実」を「の適正な処理及び食品としての利用等その有効な利用を図るため、必要な施設の整備充実」に改め、「開発」の下に「、食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (報告、勧告等)

第十条の二 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村長に対し、当該市町村における被害防止施策の実施等に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

 第十三条第二項中「前項の調査」を「前二項の規定による調査及び研究」に、「これ」を「これら」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国及び地方公共団体は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣に関し、その生息環境等を考慮しつつ適正と認められる個体数についての調査研究を行うものとする。

 第十六条の見出しを「(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置)」に改め、同条中「被害防止施策の実施に携わる者の狩猟免許等に係る手続的な」を「農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る」に、「又はその」を「及び猟銃の所持の許可並びにそれらの」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (必要な予算の確保等)

第十六条の二 国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十条及び第十三条から前条までの措置を含む。)を講ずるために必要な予算の確保に努めるものとする。

2 都道府県は、前項の規定により必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意するものとする。

附則第三条を次のように改める。

 (特定鳥獣被害対策実施隊員等に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例)

第三条 第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるもの(次項において「特定鳥獣被害対策実施隊員」という。)が、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一項ただし書に規定する日(次項において「改正法一部施行日」という。)以後に新たに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条の二第一項の規定により当該種類の猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法第七条の三第一項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、当分の間、同法第五条の二第三項第一号中「所持している者(当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第二号中「経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。

2 前項に定めるもののほか、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。)であって内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるものが、改正法一部施行日から平成二十六年十二月三日までの間に新たに銃砲刀剣類所持等取締法第四条の二第一項の規定により当該種類の猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法第七条の三第一項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、同法第五条の二第三項第一号中「所持している者(当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第二号中「経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (地方税法の一部改正)

2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第一号中「第九条第五項」を「第九条第六項」に改める。



     理 由

 鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻化している現状に鑑み、その被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合における市町村長による都道府県知事に対する要請、鳥獣被害対策実施隊員による緊急的な捕獲等、捕獲した鳥獣の食品としての利用、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例等に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
180 22 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
事件番号 平成20(あ)793 事件名 詐欺,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,証拠隠滅教唆被告事件
裁判年月日 平成24年04月02日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成17(う)1325 原審裁判年月日 平成20年03月04日
判示事項  裁判要旨 併合罪の一部である証拠隠滅教唆の事実につき重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして原判決を破棄して差し戻した事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82173&hanreiKbn=02
事件番号 平成22(行ヒ)367 事件名 生活保護変更決定取消請求事件
裁判年月日 平成24年04月02日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成21(行コ)28 原審裁判年月日 平成22年06月14日
判示事項  裁判要旨 生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に違法があるとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82172&hanreiKbn=02
事件番号 平成23(許)7 事件名 株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告事件
裁判年月日 平成24年03月28日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 高松高等裁判所 原審事件番号 平成22(ラ)67 原審裁判年月日 平成22年12月08日
判示事項  裁判要旨 1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,個別株主通知の要否
2  会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82174&hanreiKbn=02
企業財務研究会」
第7回 平成24年3月19日 開催について
講演資料(PDF:77KB) 講演の様子

http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/kenyukai.html
「保険業法施行令の一部を改正する政令」について
「保険業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の成立を受け、3月31日、「保険業法施行令の一部を改正する政令」が公布されましたのでお知らせします。

本政令は、平成24年3月31日から施行されております。

http://www.fsa.go.jp/news/23/hoken/20120402-3.html
「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」の公表について
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律」の成立を受け、3月31日、「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」が公布され、同日施行されました。

○「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」

[別紙](PDF:21KB)

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120402-1.html
改正中小企業金融円滑化法の成立・施行等について
「中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について」(平成23年12月27日)を受け、中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法(「改正中小企業金融円滑化法」)については、平成24年1月27日、第180回国会(常会)に提出され、3月30日に国会で可決・成立し、3月31日に公布・施行されております。

中小企業金融円滑化法の期限が平成25年3月31日までの1年間に限り再延長されたことについては、こちらのパンフレット(PDF:122KB)もご参照下さい。

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120402-2.html
食品表示一元化検討会 中間論点整理に関する意見交換会の発言者の提出資料を掲載しました。

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 提出資料[PDF:305KB]
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン 提出資料[PDF:225KB]
財団法人食の安全・安心財団 提出資料[PDF:145KB]

食の安全・監視市民委員会 提出資料[PDF:208KB]
主婦連合会 提出資料[PDF:227KB]
財団法人食品産業センター 提出資料[PDF:441KB]

日本消費者連盟 提出資料(1)[PDF:202KB](2)[PDF:743KB]

藤本食品株式会社 提出資料[PDF:2,427KB]
食品表示を考える市民ネットワーク 提出資料[PDF:204KB]

全日本菓子協会 提出資料[PDF:114KB]
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 提出資料[PDF:114KB]
藤田技術士事務所 提出資料(1)[PDF:1,496KB](2)[PDF:2,569KB]

一般消費者 提出資料[PDF:103KB]
食物アレルギーの子を持つ親の会 提出資料[PDF:200KB]
全国和菓子協会 提出資料[PDF:179KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index12.html
日中韓自由貿易協定(FTA)産官学共同研究報告書全文の公表について
本件の概要 本日、日中韓自由貿易協定(FTA)産学官共同研究の報告書全文を公表いたしましたのでお知らせします。

担当通商政策局 北東アジア課

通商政策局 経済連携課

公表日平成24年3月30日(金)

発表資料名日中韓自由貿易協定(FTA)産官学共同研究報告書全文の公表について(PDF形式:259KB)
「日中韓自由貿易協定(FTA)産官学共同研究の報告の概要」(平成24年1月)(PDF形式:262KB)
日中韓自由貿易協定(FTA)産官学共同研究報告書(全文・英文)(PDF形式:1,830KB)
日中韓自由貿易協定(FTA)産官学共同研究報告書(全文・和文仮訳)(PDF形式:7,828KB)
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120330027/20120330027.html
『東日本大震災の被災地における水産基盤整備とまちづくり事業との連携について(技術的助言)』をとりまとめましたのでお知らせします平成24年4月2日

 漁業集落や水産加工団地を含む市街地の復興を迅速かつ効果的に実施するには、課題の整理、復興方針の検討、事業手法の選択、事業計画の作成、事業の実施等の様々な段階において水産・漁港整備担当部局とまちづくり担当部局との緊密な連携が重要です。

 このため、国土交通省と水産庁において、被災地の復興のために必要となる水産基盤整備とまちづくり事業との具体的な連携方法や連携に当たっての留意点等をとりまとめ、技術的助言として関係地方公共団体に対し通知しました。

 当該技術的助言を参考に、被災地の水産業の再生と合わせたまちづくりが迅速に進むなど復興の一助となれば幸いです。

添付資料
東日本大震災の被災地における水産基盤整備とまちづくり事業との連携について(技術的助言)(PDF ファイル)
水産基盤整備とまちづくり事業の連携による漁業集落の復興例(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi01_hh_000003.html
会計検査院は、平成24年3月30日、林野庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「木材供給高度化設備リース促進資金造成事業の効果について」

全文(PDF形式:140KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h240330.html
萩手形交換所廃止
http://kanpou.npb.go.jp/20120402/20120402h05771/20120402h057710003f.html
帝国燃料興業特殊管財人変更
在外会社引当財産管理人変更
http://kanpou.npb.go.jp/20120402/20120402h05771/20120402h057710014f.html

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官報の条文のコピーがとれなくなってしまった。
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平成24年3月30日(金)に、PDFプロパティの設定変更を行います。変更事項につきましては、内容コピーを不可設定としますが、閲覧、印刷及び音声リーダー対応についてはこれまでと同様にご利用いただけます。
平成22年5月29日(土)より、セキュリティ向上を目的にSSLによる暗号化の設定変更を行いました。ご利用のブラウザによっては設定変更が必要になる場合がございますので、オプション等においてSSLv3.0を有効とする設定変更をお願いいたします。
平成15年7月15日より、インターネット版官報のPDFファイルに電子署名の付与を始めました。詳しくは こちらをご覧ください。

http://kanpou.npb.go.jp/
官報の条文のコピーがとれなくなってしまった。
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平成24年3月30日(金)に、PDFプロパティの設定変更を行います。変更事項につきましては、内容コピーを不可設定としますが、閲覧、印刷及び音声リーダー対応についてはこれまでと同様にご利用いただけます。
平成22年5月29日(土)より、セキュリティ向上を目的にSSLによる暗号化の設定変更を行いました。ご利用のブラウザによっては設定変更が必要になる場合がございますので、オプション等においてSSLv3.0を有効とする設定変更をお願いいたします。
平成15年7月15日より、インターネット版官報のPDFファイルに電子署名の付与を始めました。詳しくは こちらをご覧ください。

http://kanpou.npb.go.jp/

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