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登記法 ○゜○゜コミュの■道州制への移行のための改革基本法案

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■道州制への移行のための改革基本法案

概要(PDF 168KB),法案(PDF 168KB),
http://www.your-party.jp/activity/gian/001243/
道州制への移行のための改革基本法(案)
目次
第一章総則(第一条―第四条)
第二章道州制への移行のための改革の基本方針(第五条―第十条)
第三章道州の区域の決定(第十一条)
第四章道州制への移行のための改革推進本部(第十二条―第二十一条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、我が国の国のかたち(日本国憲法の理念の下における国と地方公共団体の全体を通じ
た統治の構造をいう。)を新たなものに転換することが喫緊の課題となっていることに鑑み、道州制への
移行のための改革(この法律の規定に基づいて、地方自治の仕組みを広域の地方公共団体である道州と基
礎的な地方公共団体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)との二層制に移行するとともに、これに
伴い国及び地方公共団体の組織及び事務、国と地方公共団体の税源配分等を抜本的に見直す改革をいう。
以下同じ。)について、その基本理念及び基本方針、その実施の目標時期その他の基本となる事項を定め
るとともに、道州制への移行のための改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進すること
を目的とする。
(基本理念)
第二条道州制への移行のための改革は、道州において、個性豊かで活力に満ち、かつ、安心して暮らすこ
とのできる地域社会が形成され、及び地域経済が自律的に発展するとともに、行政、経済、文化等に関す
る機能が我が国の特定の地域に集中することなく配置されるようにし、あわせて、国が本来果たすべき役
割を重点的に担うことができるよう、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一広域の地方公共団体である道州を設置して、道州においてその地域の特性に応じた独自性のある施策
を展開することができる地方自治制度を確立すること。
二国が本来果たすべき役割に係る事務を除き、国が所掌する事務を道州に移譲するとともに、道州が施
策の企画及び立案と実施とを一貫して行う体制を確立することにより、道州が行政需要に的確に対応し
て効率的に事務を実施することができるようにすること。
三道州の財政運営における自主性を確保し、道州が自主的かつ自立的にその役割を果たすことができる
地方財政及び地方税に係る制度を確立すること。
四住民に身近な行政はできる限り基礎的な地方公共団体が担い、道州がこれを補完するものとし、市町
村について、基礎的な地方公共団体としてあるべき姿となる地方自治制度並びに地方財政及び地方税に
係る制度を確立するとともに、行政需要に的確に対応して効率的に事務を実施することができるように
すること。
五前各号に掲げる事項の実施に伴い、国の行政組織及び事務を簡素かつ合理的なものにすること。
(国及び地方公共団体の責務等)
第三条国は、前条の基本理念にのっとり、道州制への移行のための改革を推進する責務を有する。
2 国は、道州制への移行のための改革を推進するに当たっては、地方公共団体の意見に配慮するものとす
る。
3 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国による道州制への移行のための改革の推進に協力する
責務を有する。
(道州制への移行のための改革の実施及びその目標時期等)
第四条政府は、次章に定める基本方針(第三項において「基本方針」という。)に基づき、道州制への移
行のための改革を行うものとする。
2 道州制への移行のための改革は、その緊要性に鑑み、この法律の施行後七年以内に、道州を設置し、道
州制への移行のための改革による新たな体制への移行を開始することを目標とするものとする。
3 政府は、この法律の施行後二年以内に、基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に実施するため、次
に掲げる事項について必要な法制上の措置を講ずるものとする。
一基本方針に基づく施策を実施するための方針
二基本方針に基づく施策を計画的に実施するために必要な事項
三その他基本方針に基づく施策の実施に関する重要事項
第二章道州制への移行のための改革の基本方針
(道州の設置等)
第五条市町村を包括する広域の地方公共団体として、全国の区域を分けて道又は州を設置するものとする。
2 道州の区域は、二以上の都道府県の区域を包括するものとする。ただし、北海道及び沖縄県については
その地理的条件を踏まえそれぞれ一の道又は州とすることを妨げず、また、東京都についてはその区域に
首都としての機能が存在することを踏まえその全部又は一部の区域をもって一の道又は州とすることを妨
げないものとする。
3 道州の境界は、従来の都道府県の境界と異なるものとすることを妨げないものとする。
4 道州には、議会及び知事を置き、議会の議員及び知事は、住民が直接選挙するものとする。
5 道州の行政組織は、道州がその果たすべき役割を適切に遂行するにふさわしいものとなるように自主的
に定めることができるようにするものとする。
6 道州の事務所の位置は、道州が自主的に定めるものとする。この場合には、住民の利用に最も便利であ
るように、従来の都道府県の事務所の位置にとらわれず検討されるものとする。
(国の事務の道州又は市町村への移譲等)
第六条国は、次に掲げる事務については引き続き担うものとし、当該事務以外の事務(これに係る企画及

び立案を含む。)については道州に移譲するものとする。
一外交、安全保障、出入国管理、通貨その他の国際社会における国家としての存立に関わる事務
二私法に関する法秩序の維持、公正取引の確保その他の全国的に統一して定めることが不可欠である国
民の諸活動又は地方自治に関する基本的な準則に関する事務
三エネルギーの供給の確保、大規模な災害への対処その他の全国的な規模で又は全国的な視点に立って
行わなければならない施策及び事業の実施
四その他国が本来果たすべき役割に係る事務
2 国による道州に対する事務の処理又はその方法の義務付け及びその事務に係る関与については、全国的
に統一して定めることが不可欠な場合その他の国が前項各号に掲げる事務を行う上で特に必要な場合に限
り行うことができるものとする。
3 第一項各号に掲げる事務以外の国の事務のうち、市町村において処理することができる事務は、同項の
規定にかかわらず、市町村に移譲するものとする。
4 国の事務の道州又は市町村への移譲に伴い、当該移譲に係る事務の用に供していた国有財産のうち道州
又は市町村がその事務を適切に行うために必要なものを道州又は市町村に譲渡するものとする。
(国及び地方公共団体の税財政制度の見直し)
第七条道州及び市町村がその事務を自主的かつ自立的に執行することができるように、国、道州及び市町
村の税源がそれぞれの事務に要する経費に応じて配分されるようにすること、道州及び市町村がその地域
の実情に応じて自主的に課税を行うことができるようにすることその他の税制の抜本的見直しを行うもの
とする。この場合において、併せて、効率的かつ適正に徴税することができる仕組みを構築するようにす
るものとする。
2 国の事務の道州又は市町村への移譲に伴い、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金は、
廃止するものとする。
3 道州がその自主的な判断の下に地方債を起こすことができるよう、その制度の見直しを行うものとする。
この場合において、道州が自らの財政運営について透明性を確保するようにするものとする。
4 道州間における財源の均衡化を図るため、これを目的とする財源を確保した上で、道州間の協議を基本
として自律的にその財政の調整を行う制度を設けるものとする。
又は市町村がその事務を適切に行うために必要なものを道州又は市町村に譲渡するものとする。
(国及び地方公共団体の税財政制度の見直し)
第七条道州及び市町村がその事務を自主的かつ自立的に執行することができるように、国、道州及び市町
村の税源がそれぞれの事務に要する経費に応じて配分されるようにすること、道州及び市町村がその地域
の実情に応じて自主的に課税を行うことができるようにすることその他の税制の抜本的見直しを行うもの
とする。この場合において、併せて、効率的かつ適正に徴税することができる仕組みを構築するようにす
るものとする。
2 国の事務の道州又は市町村への移譲に伴い、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金は、
廃止するものとする。
3 道州がその自主的な判断の下に地方債を起こすことができるよう、その制度の見直しを行うものとする。
この場合において、道州が自らの財政運営について透明性を確保するようにするものとする。
4 道州間における財源の均衡化を図るため、これを目的とする財源を確保した上で、道州間の協議を基本
として自律的にその財政の調整を行う制度を設けるものとする。
務を行う上で特に必要な場合に限り行うことができるものとする。
3 市町村の規模の適正化及び市町村の事務処理の共同化については、道州において必要な措置を講ずるこ
とができるようにするものとする。
(国の行政組織の見直し)
第十条国の行政組織に関し、第五条から前条までの規定に基づく施策の実施に伴い、国の府省の再編、地
方支分部局の廃止その他の措置を行うとともに、国が本来果たすべき役割に係る行政機能を強化するもの
とする。
第三章道州の区域の決定
第十一条道州の区域は、道州がその果たすべき役割を適切に遂行するにふさわしい範囲となるように、併
せて社会経済的条件、地理的条件、歴史的条件及び文化的条件を勘案し、定めるものとする。
2 道州の区域は、法律をもって定めるものとし、その法律案の作成に当たっては、別に法律で定めるとこ
ろにより地方公共団体及び住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第四章道州制への移行のための改革推進本部
(道州制への移行のための改革推進本部の設置)
第十二条道州制への移行のための改革を総合的に推進するため、内閣に、道州制への移行のための改革推
進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第十三条本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道州制への移行のための改革の推進に関する総合調整に関すること。
二道州制への移行のための改革の推進に関する法律案及び政令案の立案に関すること。
三道州制への移行のための改革の推進に関する施策の実施の推進に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務
(組織)
第十四条本部は、道州制への移行のための改革推進本部長、道州制への移行のための改革推進副本部長及
び道州制への移行のための改革推進本部員をもって組織する。
(道州制への移行のための改革推進本部長)
第十五条本部の長は、道州制への移行のための改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総
理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(道州制への移行のための改革推進副本部長)
第十六条本部に、道州制への移行のための改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣
官房長官及び道州制への移行のための改革担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、道州制への移行のため
の改革に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(道州制への移行のための改革推進本部員)
第十七条本部に、道州制への移行のための改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第十八条本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関及び地方公共団
体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対
しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第十九条本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者であって、かつ、道州制への移行のための改革に関する事務
に関し必要な識見を有する者をもって充てられるものとする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
(主任の大臣)
第二十条本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理
大臣とする。
(政令への委任)
第二十一条この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行する。
我が国の国のかたちを新たなものに転換することが喫緊の課題となっていることに鑑み、道州制への移行
のための改革について、その基本理念及び基本方針、その実施の目標時期その他の基本となる事項を定める
とともに、道州制への移行のための改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進する必要があ
る。これが、この法律案を提出する理由である。
民主党、自民党、公明党の3党は30日、郵政民営化法を見直す法案(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案)を共同で衆院に提出した。

 法案は、自民・公明両党の小泉政権下で行われた郵政民営化について、内外の社会・経済情勢の変化などを踏まえ、現在の5社体制を4社体制に改め、郵便局株式会社と郵便事業株式会社を合併して日本郵便株式会社とし、日本郵政株式会社(日本郵政グループの持株会社)と日本郵便株式会社に郵便業務と貯金・保険の基本的サービスを郵便局で一体的に提供するユニバーサルサービスの責務を課すことがその主な内容。

 衆院郵政改革に関する特別委員会の与党筆頭理事の武正公一議員と同理事の田島一成、山花郁夫両議員が自民・公明両党の理事とともに衆院事務総長に法案を手渡した。この動きを受けて政府は2010年に提出して衆院で継続審議となっていた郵政改革3法案を撤回することを同日朝の閣議で決定した。

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案要綱

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案新旧対照表
http://www.dpj.or.jp



コメント(5)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案
(平成24年3月30日提出)
概要 [407KB] 3月30日
法律案要綱 [102KB] 3月30日
法律案案文・理由 [328KB] 3月30日
法律案新旧対照条文 [1,031KB] 3月30日
参照条文 [730KB] 3月30日

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html
公的年金制度の最低保障機能の強化のため、低所得者等の老齢基礎年金等の額の加算、高所得者の老齢基礎年金の支給停止及び受給資格期間の短縮を行うとともに、産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除、短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大等の措置を講ずるほか、基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするための安定した財源の確保が図られる年度を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案
概要【164 KB】
要綱【89 KB】
法律案・理由【169 KB】
新旧対照条文【162 KB】
参照条文【277 KB】
 (所管課室名)
自治税務局企画課
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、地方における社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、地方消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うとともに、消費税に係る地方交付税の率を変更する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
平成24年
3月30日
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
法律[2MB]
概要[160KB]
(関係資料)
法律案要綱[204KB]
理由[28KB]
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/index.htm
牛の生レバー、提供禁止へ 今夏までに 
産経新聞 3月30日(金)17時32分配信

 生の牛レバー(肝臓)を食品衛生法で禁じるかどうかを検討する厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は30日、食中毒の危険性が高まる夏までに、飲食店で生レバーを提供することを禁止する方針をまとめた。早ければ6月にも食品衛生法に基づく規格基準を作り、提供を禁じる。

 ただし、安全に生レバーが食べられるとする新たな知見が得られた場合は、再度議論を行うという。
真宗大谷派:土地売却益返還訴訟は請求棄却 京都地裁
 真宗大谷派(本山・東本願寺、京都市下京区)が、本願寺維持財団(現・本願寺文化興隆財団、同市山科区)に土地売却益約200億円の返還を求めた訴訟で、京都地裁(杉江佳治裁判長)は27日、請求を棄却する判決を言い渡した。一方、財団の設立目的を定めた定款の変更は、宗派側の主張をほぼ認めて無効とした。判決は、公益財団法人制度の下で新財団に移行する同財団の手続きに影響を与える可能性もある。宗派、財団双方は控訴する方針。

 問題の土地はJR京都駅北側の9700平方メートル(現ヨドバシカメラ)。判決によると、1920年に当時の宗派トップの法主(ほっす)から財団に所有権移転され、92年、200億円以上で売却された。宗派側は「土地は門徒の共有財産で、財団との間で信託契約が成立している」として売却益の返還を求めたが、判決は「明確な合意はなく、贈与と理解すべきだ」と退けた。

 財団は、2011年に定款を変更して一般財団法人への移行が国に認可され、新財団への手続きを進めている。しかし判決は「本願寺の維持という設立時(1912年)の目的の根本的な変更で無効」とした。

 判決を受けて宗派側は「返還請求棄却の判断は遺憾だが、移行の認可が取り消されれば財団は解散となり、定款に基づいて財産は戻ってくる」との見方を示した。財団側は「(返還請求の)宗派側主張が棄却されたのは当然。(既に認可された定款変更の)無効判断は不当だ」としている。

 訴訟は1969年以降、宗祖・親鸞(しんらん)の血を引く大谷家と宗派執行部が対立した「お東紛争」を発端に起きた。【田辺佑介、林哲平】

毎日新聞 2012年3月27日 21時05分(最終更新 3月27日 21時57分)

先例
登記オンライン申請受付代行システムにおけるオンライン登記申請に関する商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)(平成24年3月22日付法務省民商第741号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h240322ms_741.pdf
登記オンライン申請受付代行システムにおける電子申請に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)(平成24年3月22日付法務省民二第740号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h240322m2_740.pdf
東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産について所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いの継続等について(依命通知)(平成24年3月26日法務省民二第775号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h240326m2_775.pdf
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3の規定に基づく登録免許税の非課税に係る証明書の様式について(依命通知)(平成24年3月16日付法務省民二第700号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h240316m2_700.pdf
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための主務大臣の書類の様式について(依命通知)(平成24年3月16日付法務省民二第702号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h240316m2_702.pdf

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